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2249 けいちん熊本弁護士会②(0)

引用元 

青字はけいちんコメントである。
集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
1 安保法制懇の報告書から与党協議へ
安倍晋三首相が設置した私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」は,2014年5月15日,集団的自衛権の行使を認めるべきとする報告書を提出した。これを受けて安倍首相は,同日,集団的自衛権の行使容認に向け,与党協議を進めていく方針を発表した。
 集団的自衛権とは,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されてないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利とされている。
2 日本国憲法と政府解釈
 日本国憲法は,「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにする」(前文)ため,平和的生存権を定め,9条で戦争放棄,戦力不保持と交戦権否認を定めるなど,非軍事の徹底した恒久平和主義を基本原理としている。これは,武力紛争の絶えない現代国際社会にあって,人類の進むべき未来を指し示す先駆的な意義を有する。
 この徹底した恒久平和主義のもと,政府は,「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており,集団的自衛権を行使することは,その範囲を超えるものであって,憲法上許されないと考えている。」(1981年5月29日答弁)との解釈を今日まで維持してきた。
 ところが,安倍首相は,これまで積み重ねられてきた憲法解釈を閣議決定ないし立法によって変更しようとしており,立憲主義の見地から到底容認できない。
3 日弁連と当会の立場
 日弁連は,2013年5月31日の定期総会において「集団的自衛権の行使容認に反対する決議」を採択するなど,集団的自衛権の行使に反対しており,当会も,同様の立場から,同年11月12日,「集団的自衛権行使の容認と国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明」を発表するなどしてきた。
4 集団的自衛権の行使は限定できない
 安保法制懇の報告書は,集団的自衛権を行使するには「わが国の安全に重大な影響を及ぼす可能性がある」などの条件を付すことで,限定容認であると強調しようとしているが,裏を返せば,時の政府が日本の安全に重大な影響を及ぼすと判断すればいつでも行使できるということであり,全面容認にほかならない。
5 集団的自衛権の行使は許されない
 当会は,憲法解釈を変更し,憲法9条が禁ずる集団的自衛権の行使を容認することに断固反対する。
2014(平成26)年5月21日
熊本県弁護士会 会長 内田 光也
 
特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める声明
政府は,多数の国民の反対や拙速な審議に対する批判があったにもかかわらず,平成25年12月6日,特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)を採決の強行により可決成立させ,同月13日に同法を公布し,1年以内に施行される見込みとなった。
 当弁護士会は,特定秘密保護法について,特定秘密として指定可能な対象分野が広範かつ不明確であり,国民の知る権利・言論の自由,プライバシー権等の基本的人権を侵害するおそれが極めて強く,罪刑法定主義にも反し,国民主権原理にももとるものであるとして,同法の成立に一貫して反対し,街頭宣伝などの取組を行ってきた。
 しかし,与野党の修正協議により法案の多少の修正はなされたものの,同法のもつ危険性は全く払拭されていない。
 そして,同法は,政府が唐突に法案を提出したことに始まり,わずか2週間の募集期間で締め切られたパブリックコメント,名ばかりの公聴会,臨時国会の限られた会期での曖昧な政府答弁など,およそ不十分な国会審議で,国民の理解を欠いたまま,衆参両議院での強行採決により成立した。
 国民の中に同法案への反対意見が大きく広がっていたにもかかわらず,衆参両議院で繰り返し強行採決されたことは,拙速な法案審議であったというべきであり,代表民主主義の観点からも非常に憂慮すべき事態といわなければならない。
 当弁護士会は,特定秘密保護法の危険性を指摘し続けるとともに,日本国憲法の諸原理を尊重する立場から,同法の廃止を強く求めるものである。
2014年(平成26年)2月24日
熊本県弁護士会
会 長  衛 藤 二 男 

特定秘密保護法案の衆議院における強行採決に抗議し、参議院における慎重審議を求める会長声明
去る11月26日、「特定秘密の保護に関する法律案」(以下、特定秘密保護法案という。)が衆議院本会議において与党及び一部野党の賛成多数で可決され、参議院に送付された。
 当弁護士会は、これまで、特定秘密保護法案が国民の知る権利・言論の自由、プライバシー権等の基本的人権を侵害する虞が極めて強く、国民主権原理にも悖るものであり、日本国憲法の諸原理を尊重する立場から、同法案の立法化には強く反対してきたところである。
 特定秘密保護法案は、その内容において、国民の基本的人権や民主主義の原理にとって極めて重要な問題点を含む法律案であるのみならず、手続面においても、法案の概要公表から3ヶ月足らずで衆議院で審議入りしており、国民の理解や議論が十分にされないまま、しかも、言論界・マスコミ等の各界・各層を含む多くの国民の反対の意思表明を無視して、極めて短期間の内に審議らしい審議すらされていないことも大きな問題である。
 本年6月に南アフリカ共和国の首都プレトリア近郊のツワネという所で国連関係者を含む70カ国以上の専門家500人以上が携わって2年以上をかけて作成された「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(「ツワネ原則」)は、国家秘密の必要性を認めつつ、国が有する情報の公開原則とのバランスに配慮することを勧告している。また、政府に対して情報を秘密にする正当性の証明責任を課し、秘密を漏洩した公務員に対する刑事罰についても公開された情報が国の安全にとって「現実的で特定できる重大な損害」を引き起こす危険性が大きい場合に限るとしている。このたび衆議院で可決された特定秘密保護法案は、最新の国際的な議論の成果であるこの「ツワネ原則」を全く反映していない。
 このように、特定秘密保護法案は、日本国憲法の諸原理に反し、国民の基本的人権を侵害するのみならず、国際的な原則である「ツワネ原則」を一顧だにしないものであって、到底是認できるものではない。                  よって、当弁護士会は、衆議院においてこのような法案が採決のうえ可決されたことに強く抗議すると共に、「良識の府」である参議院が慎重な審議を尽くしてその機能を十全に果たすよう強く要請する。
2013年(平成25年)12月2日
熊本県弁護士会  会 長  衛 藤 二 男

集団的自衛権行使の容認と国家安全保障基本法案の国会提出に反対する声明
1 集団的自衛権を容認する最近の動き
 2012年12月の衆議院選挙で自由民主党が大勝し政権与党になって以来、集団的自衛権行使を容認する動きが急速に進んでいる。
  安倍首相は、2013年2月8日に、私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という)を約5年ぶりに再開させた。安保法制懇は、2008年に「集団的自衛権行使を求める報告書」を提出し、政府の憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を認めるよう求めた。今回は前回の検討事項に加えて、国家安全保障基本法の制定など新たな課題についても検討するよう諮問した。
2 集団的自衛権に関する政府見解
  政府は、従来から、憲法9条下で許される自衛権の行使は、①我が国に対する急迫不正の侵害が存在すること、②この攻撃を排除するため、他に適当な手段がないこと、③自衛権行使の方法が必要最小限の実力行使にとどまること、の3要件に該当する場合に限定している。そして、これを前提として、政府は、「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法9条の下において許容されている自衛権行使は、我が国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」(1981年5月29日政府答弁)との見解を表明し、その後、今日まで、政府見解は維持されている。
3 日弁連の意見と当会の立場
 日弁連は、第48回及び第51回人権擁護大会で指摘したとおり、戦争は最大の人権侵害・環境破壊であり、平和的生存権及び憲法9条は極めて先駆け的な意義をもち、特に憲法9条は集団的自衛権を禁止している。また、日弁連は、2013年3月19日に「集団的自衛権行使の容認および国家安全保障基本法案の国会提出に反対する意見書」、同年5月31日の定期総会において「集団的自衛権の行使容認に反対する決議」を採択するなど、集団的自衛権の行使に反対しており、当会も同様の立場をとるものである。
4 国家安全保障法案の問題点
  国家安全保障法案は、「我が国の、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること」(法案10条1項)を、我が国が自衛権を行使する場合の遵守事項と定めている。つまり、我が国は当然に、国際連合憲章が定める集団的自衛権を、憲法第9条の制約なしに行使できることを前提としているのである。このような憲法で禁止されている集団的自衛権を認める法律を国会に提出することは許されない。
 また、国家安全保障法案は、憲法上許されていない集団的自衛権の行使を下位法である法律で容認しようとするものであり、時の政府の判断で憲法解釈を変更することは政府や立法府を憲法の制約下に置こうとした立憲主義に違反し到底許されるものではない。
5 結論
 当会は、立憲主義の見地から、時の政府の都合で憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認すること、及び憲法9条が禁ずる集団的自衛権の行使を認める法案が国会に提出されることに、強く反対する。
2013(平成25)年11月12日
熊本県弁護士会 会長 衛藤 二男

「特定秘密の保護に関する法律案」に反対する声明
 1 政府は,「特定秘密の保護に関する法律案」(以下,「同法案」という。)を策定し,今秋の臨時国会での成立を目指している。
 同法案は,「防衛」「外交」「外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」の4分野の情報のうち,公になっていない情報でその漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるために特に秘匿することが必要であると行政機関の長が判断した情報を「特定秘密」と指定し(同法案3条1項),「特定秘密」の取扱業務に従事する者がその業務により特定秘密を漏らした場合等(同法案21条),「特定秘密」を保有する者の「管理を害する行為により特定秘密を取得」した場合等(同法案22条)に最高で懲役10年の刑罰をもって対処することを主な内容とする。
2 防衛,外交,安全脅威活動の防止,テロ活動防止という特定秘密として指定可能な国家情報の対象分野は広範かつ不明確であるうえ,「その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある」との限定はあるものの,行政機関が指定権限を有するものであるから,違法秘密や疑似秘密(時の政府当局者の自己保身のための秘密)を「特定秘密」に指定してしまう危険があり,ひいては重要な国政の課題について国民の判断を誤らせ,国民の知る権利を害し国民主権原理にも悖るものであり,到底許されない。
3 同法案は,「管理を害する行為」により特定秘密を取得する行為を処罰対象としているが,いかなる取材活動が「管理を害する行為」なのか不明確であるうえ「特定秘密」の範囲が不明確であることと相俟って処罰範囲が無限定に広がり,このことは罪刑法定主義に反するといわざるを得ない。
 また,取材者は処罰を避けるために上記4分野への取材そのものを自粛する事態にもなりかねない。取材の自由及び報道の自由は,憲法上の権利である表現の自由に直結し,また,憲法で保障された国民の知る権利に資するものとして極めて重要な憲法上の権利であり,同法案によって民主主義と個人の自由のために極めて重要な人権が侵害されるといわざるを得ず,憲法上到底許されない。
4 当会は,日本国憲法の諸原理を尊重する立場から,同法案が立法化されることに強く反対し,政府が同法案を国会に提出しないことを強く求める。
2013(平成25)年10月9日
熊本県弁護士会
会 長  衛 藤 二 男

憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する決議
第1 決議の趣旨
当会は、憲法第96条を改正して発議要件を緩和することに強く反対する。
第2 決議の理由
1 憲法第96条の定めと同条改正の動き
日本国憲法第96条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と定める。
 自由民主党は、昨年4月27日、日本国憲法改正草案を発表し、第96条の改正規定を、衆参各院の総議員の過半数で発議できるように変更しようとしている。日本維新の会も、第96条の憲法改正発議要件の緩和を提案している。
 昨年12月16日に行われた衆議院議員総選挙の結果、自由民主党と日本維新の会、みんなの党が合計366議席となり、衆議院では、憲法改正を主張する3党で「総議員の三分の二以上」を占めることとなった。
2 国会の発議要件が「総議員の三分の二以上」とされた理由
憲法は、基本的人権を守るために国家権力の組織を定め、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあるので、その濫用を防止するために国家権力に縛りをかける国の基本法である(立憲主義)。
すなわち、憲法第11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」とし、憲法第97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」とする。この基本的人権の尊重こそが憲法の最高法規性を実質的に裏付けるものであり、この条項に引き続く憲法第98条は「この憲法は、国の最高法規であって」と、憲法の最高法規性を宣言し、憲法第81条で裁判所に違憲立法審査権を与えている。憲法第96条の改正規定は、これらの条項と一体のものとして、憲法保障の重要な役割を担うものである。
そのため、憲法が改正される場合には、国会での審議においても、国民相互間の議論においても、充実した慎重な議論が尽くされた上で改正がなされるべきことが求められ、法律制定より厳しい要件が定められたのである。
もし、充実した十分慎重な議論が尽くされないままに簡単に憲法が改正されるとすれば、国の基本法が安易に変更され、基本的人権の保障が形骸化されるおそれがある。国の基本法である憲法をその時々の支配層の便宜などのために安易に改正することは、それが国民の基本的人権保障や我が国の統治体制に関わるだけに、絶対に避けなければならない。
 発議要件を3分の2以上から過半数にすると、憲法改正の発議はきわめて容易となる。議会の過半数を握った政権与党は、立憲主義の観点から縛りをかけられている立場にあるにもかかわらず、その縛りを解くために簡単に憲法改正案を発議することができることとなり、立憲主義が大きく後退してしまう危険が大きい。
3 結論
以上のとおり、日本国憲法第96条について提案されている改正案は、国の基本的な在り方を不安定にし、立憲主義と基本的人権尊重の立場に反するものとして極めて問題であり、許されないものと言わなければならない。
 当会は、憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条改正提案に対して、強く反対するものである。以上 
平成25(2013)年5月28日
熊本県弁護士会   

MV-22オスプレイの普天間飛行場配備及び飛行に抗議する声明
1 沖縄在留米軍海兵隊は、去る10月4日、普天間飛行場に配備したMV-22オスプレイの訓練飛行を開始した。
 オスプレイは、開発段階から事故を繰り返していたばかりでなく、2005年に量産体制に移行した後も事故が絶えず、最近も、本年4月11日、米海兵隊のMV-22がモロッコでの訓練中に墜落し搭乗員2名が死亡する等の事故を起こし、さらに本年6月14日、フロリダ州で訓練中のCV-22オスプレイ(米空軍向けの同一機種)が墜落し乗員5名が負傷する事故を起こしている。
 米海兵隊は、これらの墜落事故について人為的ミスが原因であることを強調するが、わずか2か月あまりの間に2度の墜落事故が発生していること自体看過できないものであり、仮に、これらの事故原因が人為的ミスであったとしても、それが直ちに墜落事故につながっていることからすれば、オスプレイ自体が事故発生の危険性が極めて高い機種であるといわざるを得ない。
2 米国が発表した「MV-22の普天間飛行場配備及び日本での運用に関するレビュー」によれば、オスプレイは沖縄本島のほぼ全域を飛行するほか、大分県から福岡県、熊本県、宮崎県の山間部を飛行する「イエロールート」が含まれていることも明らかになっている。熊本県内では、山鹿市、菊池市、阿蘇市、南阿蘇村、高森町、山都町、美里町、八代市、水上村、湯前町の10市町村の上空を飛行することとされている。
 そのため、水上村議会では同機の飛行中止を求める意見書が、菊池市議会、山都町議会では同機の配備・飛行に反対する請願書が、阿蘇市議会、南阿蘇村議会では同陳情書がそれぞれ採択されたほか、菊池市長、合志市長、八代市長が同機の配備・飛行に反対を表明している。
3 今般のオスプレイの配備及び飛行の強行は、沖縄県民のみならず、飛行ルートに含まれている熊本県内の住民の生命・身体及び財産に対する重大な侵害のおそれを生じさせるものであり、憲法が保障する幸福追求権の一内容である人格権(13条)、平和のうちに生きる権利(前文、9条、13条)の精神に反するといわざるを得ず、当会として到底これを看過することはできない。
 当会は、このようなオスプレイの配備と飛行に対して強く抗議し、米国政府に対し、オスプレイの普天間飛行場への配備計画を即時撤回するよう強く求めるとともに、日本政府に対して、オスプレイの日本配備を白紙に戻すべく米国と交渉するよう強く求めるものである。
2012(平成24)年11月6日
熊本県弁護士会 会長 坂本 秀徳 

 

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