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2019-04-22 00:00 0 comments

0024 佐々木亮弁護士敗訴

引用元 

コメント1 佐々木亮弁護士敗訴


朝鮮学校への補助金交付を求める声明などを出した各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題で、東京弁護士会所属の佐々木亮弁護士が大阪市のサーバー管理会社に対し、ブログで懲戒請求を呼びかけた投稿者の発信者情報を開示するよう求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であり、大須賀寛之裁判長は請求を棄却した。

 佐々木弁護士は控訴する方針。

 判決によると、投稿者は2017年5月、佐々木弁護士が朝鮮学校への補助金停止に反対する日本弁護士連合会の会長声明に賛同しているとして、ブログに懲戒請求を呼びかける投稿をした。佐々木弁護士は同年10月までに少なくとも1千件の懲戒請求を受けた。

 判決は、懲戒請求は請求者の意思に基づくもので、投稿は佐々木弁護士の権利を侵害したとは認められないなどと指摘。投稿内容も、補助金の支給に向けた活動をすることは弁護士の懲戒請求の対象にならないことは明らかで、一般の読者が読めば佐々木弁護士の社会的評価を低下させるものではないと判断した。


.....まあ、みっともない話だ。弁護士がただの年金爺を血相変えて訴えてあげくの果てが敗訴だと。


「この件、なぜか棄却されたようです。判決文をもらって、代理人と相談して控訴します。」


まあ、能はなくてもとりあえずは弁護士なんだから代理人を立てずにがんばって自分でやりなさい。みっともなくて見ていられない。この件は馬鹿馬鹿しくて途中からまったく関知していなかった。

 しかしまあ、とりあえずXサーバーは救われたな。小倉と佐々木の両弁護士の開示請求に応じたら、理由はともかく潰れる可能性まであったからな。



コメント2 小倉君は元気かね。


弁護士の権利を侵害されたとして1000万円の損害賠償裁判を告知されているが、まだ訴状が届かない。こちらも訴訟準備はすでに完了しているので、まだなら提訴はお早めにしていただきたい。余命は忙しいのだ。



コメント3 NHK提訴関連


平成31年(ワ)第1579号 

東京地裁民事第17部

裁判官 田中寛明 

書記官 大河原まき

上記提訴は却下された。

いずれ第23部と第31部とをまとめて詳細を報告する。

3つともNHK事案で、無理難題をふっかけて門前払いというやり方だ。

国民監視の中でこんなやり方がどこまで通じるか注目だな。


平成31年(ワ)第364号損害賠償請求事件

裁判長裁判官 石橋俊一

裁判官    齋藤巌

裁判官    川野裕矢

まあ、1審はこんなものだが、国内状況からして看過できないものがある。問題の重要性を思量すると、前述の東京地裁民事部の対応もそうだが、この異様な判決は弾劾裁判ではなく、有事外患罪での告発となろう。


静岡地裁民事部という部署から「被告」あてという事務連絡が届いた件

裁判長裁判官 小池あゆみ

書記官       石神充

以上担当の裁判では裁判長の偏向した訴訟指揮に2名の被告が切れて前代未聞の出廷拒否を通告している。司法汚染は深刻だ。



コメント4 日韓断交と外患罪


日韓断交が今日、明日にもという状況になっているので、在日は当然として、反日勢力の可視化あぶり出しを急いでいる。

テロ三法もそうだったが、安倍総理の仕掛けは連休明け、一気が多い。まあ、戦後70余年の精算の目玉は「在日特権の剥奪」であるが、こんなものは、そのほとんどが行政現場の裁量権を持つ者の仕業であり、せいぜい省庁の小宮山のような大臣通達であるから、単に許可取り消しで解決する。在留許可などその典型で、一発で日韓関係の懸案が解消するのだ。まさに「夢の日韓断交」である。

 有事の際、戦時国際法は存在するが、そんなものはあってもないようなものである。実際に必要なのは、まさに国内における実戦対処法である。戦前は戦時国内法として存在したが戦後は廃止されている。遅きに失した感がないでもないが、今からでも立法化が必要だ。何らかの法的な対応をしておかないと有事に歯止めがきかなくなる。



コメント5 全国選定当事者会議


11日~14日に、大阪、広島、岡山、高知、滋賀、奈良、愛知、静岡、神奈川、東京、千葉、埼玉、群馬、新潟、茨城、山形、宮城、青森、北海道の懲戒請求被害者選定当事者会議が各地で開催された。

 今般は大阪を中心拠点とした広島、岡山、四国の連携と愛知県名古屋を中心拠点とした滋賀、奈良、静岡の選定当事者が連携し、情報交換をおこなった。すでに宮城では東北の拠点作りがはじまっており、東京都の連携が加速している。

 嶋﨑や佐々木、北の提訴も激しくなっているが、全国ネットが充実することにより、選定当事者の選任が容易になり、戦える態勢が整いつつある。21日現在、全国の選定当事者数は46人である。

 一連の判決には全員が猛烈に反発しており、どうやら在日との平和共存は無理な情勢だ。

 まあ、いくところまでいくことになるだろう。



コメント6 せんたく情報


現在、4件提訴されており、いずれもすでに受理されて、公判期日待ちである。

地裁も検察も犯罪のデパートにはお手上げで、絞るようとの命令が来ている。

 事件としては民事ではなくもう明らかな刑事事件だな。地裁ではすでにNHKも毎日新聞も姿を消しており、三宅雪子くらいしか傍聴していない。アリバイつくりを始めたのだろう。

 NHK事案はどうやら門前払いをくいそうだが、4件の公判の中で、NHKをはじめ件の弁護士連中やじゃあのだ悪魔だ針ヶ谷だの知らない名前がどんどんでてくる。神原も北も気が気じゃないだろう。すでにあきらかに邪魔者となっているから気をつけることだ。



コメント7 余命の論客 広島グループ


1 原告ら準備書面1に 対する被告らの反論

はからずも、原告らの「 懲戒請求は弁護士法58条によつて、(中 略)弁護士会が弁護士の非行を把握するための端緒を広くしておくことが目的である。」との主張は、正しく公益通報制度の核心を衝いた主張であり、弁護士懲戒請求も一 種の公益通報制度であることを原告ら自身が認めたものと解せられる。 であるならば、弁護士の懲戒請求を行うにあたり、相当の根拠を求められものではない。例えば、不法滞在者と思しき人物を入国管理局へ通報し、たとえそれが間違いであっても故意や過失が無ければ罰せられることはなく、弁護士懲戒請求も同様であって然るべきである。

「疑わしきは罰せず」が司法制度における根幹であるとするならば、「疑わしきは積極的に通報せよ」が公益通報制度の根幹であると思料する。そうすることにより、犯罪や非行を未然に防止する効果が期待できるからである。

 原告らは、110 番通報や 119 番通報の例を持ち出し、「多数回にわたり繰り返した場合は偽計業務妨害が成立し不法行為となる。」と主張するが、これは通報者が事実は異なることを知りながら間違った情報を繰り返し通報した場合に不法行為となり得るのであって、被告らは、根拠なく原告らに対して懲戒請求を行った訳でも無ければ、原告ら同一人物に対して繰り返し懲戒請求を行った訳でもない。

従って、原告らの上記主張は失当である。

 そもそも原告らは法の専門家であるにもかかわらず、事象の全容を示すことなく原告らにとって都合の良い部分のみを持ち出し主張しており、悪意を感じざるを得ない。

 被告らが行った原告らに対する懲戒請求が、不法行為でも無ければ相当の根拠を欠くもの、ではないことは、原告準備書面2項及び3項に対する被告らの反論で詳述するが、不法行為ではない被告らの懲戒請求に対して損害賠償請求を容認すれば、当該権利や制度を侵害することになると云わざるを得ない。

 原告らは、訴状、請求の原因第 4 において、判例(最三小半平成19年4月24日民衆61巻3号1102頁)を引用し、被告らが原告らに対して行った懲戒請求が、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当であると主張する。しかし、その後の判例(最二小判平成23年7月15日民衆第65巻2362頁)では、平成19年最判とは異なり、不法行為の成否の判断に受忍限度論が展開されており、平成19年最判の要件は、平成23年最判で見直されたといっても過言ではなく、平成19年最判だけに拠って本件損害賠償請求を起こした原告らの主張は失当である。

2 原告ら準備書面2に対する被告らの反論

「原告らが所属する弁護士会において、朝鮮学校に対する公的支援を求める会長声明が発せられているか否かについて、原告らは、原告佐々木弁護士に対する懲戒請求が始まる頃まで知らなかった」との原告らの主張は驚愕の主張であり、愕然とせざるを得ない。

 なんとなれば、民間企業においては、企業トップである社長の対外声明は従業員を拘束し、社長声明を知らなかったり、それに反するような従業員は職務怠慢の謗りを免れず、場合によっては賞罰委員会に掛けられ、何らかの懲罰を受けるのが一般的である。また、原告らの上記主張は、犯罪を犯した犯人が、そのような法律があることを知らなかったとする弁明に酷似しており、法の専門家である弁護士の主張とは到底思えない。

 原告らが、何人にも容易に知り得るような態様で、会長声明に対する何らかの反対運動若しくは抗議行動をとっていたのであればいざ知らず、原告らの上記主張からも分かる通り、そのような痕跡は皆無であり、原告らが会長声明に賛同し、その活動を推進していたと見做すことに何ら不都合はなく、被告らに過失があったとする原告らの主張は失当である。

 被告らのなした原告らに対する懲戒請求の根本的要因は、違法である会長声明にあり、原告らがその会長声明に賛同し、その活動を推進していると社会通念上見做すことができたが故に、原告らを懲戒請求したものであり、会長声明が憲法違反であるか否かは、本件懲戒請求の正当性・適法性に大いに関係する本件訴訟の核心部分である。

 また、原告佐々木弁護士他17名に対する被告らの懲戒請求に対し、平成30年4月20日には、東京弁護士会綱紀委員会第1部会の認定した事実及び判断として「被調査人らが、本件会長声明に賛同、容認し、その活動を推進したとの事実があったとしても、当該行為を弁護士の品位を失うべき非行と評価することはできない。」とあり、従って、被調査人らにつきいずれも、懲戒委員会に事案の調査を求めないとする議決書(乙第1号証)を被告らは受け取っている。

 被告らが行った懲戒請求は、会長声明が憲法違反であるとの理由であったが、このことに全く触れることなく、議決されている。これでは、どんな懲戒請求も、懲戒理由を無視し、別の要因を持ち出して議決することが可能となり、本来の懲戒制度の意味をなさなくなる。弁護士会自治の改革が望まれる所以である。

 そもそも、被告らによる原告らに対する懲戒請求に至るまでには2段階があり、1段階目では、弁護士会会長声明は、外患罪に相当するとの理由で、弁護士連合会の理事や弁護士会の会長などのトップに限定して各地方検察庁へ刑事告発を行ったものの(弁護士会関係者以外も刑事告発したが、本件訴訟には無関係故割愛)、検察庁からは音沙汰がなかった。

 そこで、弁護士懲戒制度に着目し、弁護士会の自浄作用を期待して、前記弁護士連合会の理事や弁護士会の会長などのトップに対して懲戒請求を行ったのが第2段階である。次に、弁護士自治の現状を少しでも多くの国民に知ってもらうべく、原告ら会員弁護士に対して本件懲戒請求を行ったものであり、本来、憲法違反と思料される弁護士会会長声明に対して、唯一、特権とも云える会長を選挙する資格と責任を与えられている原告ら会員が、自ら会長声明を糾さないことを非違行為であるとしてなされたものである。ちなみに、ほぼ全ての企業において、企業トップを選挙で選ぶ権利を従業員は有していない。

3 原告ら準備書面3に対する被告らの反論

原告らの「強制加入制度」及び「思想信条等は様々である」との主張と、「したがって、所属弁護士会及び日本弁護士連合会と会員である個別の弁護士に一体性が認められるものではなく、相互に指揮命令関係があるものでもない。」との主張の間の相関関係若しくは因果関係が全く説明されておらず、これら原告の主張は、失当と云わざるを得ない。

 例えば、民間企業において、従業員の思想信条が様々であるからと云って、企業と従業員とに一体性が認められるものではないとの主張は社会通念上到底受け入れられるものではない。

 また、「相互に指揮命令関係があるものでもない。」と主張しておきながら、直後に、「所属弁護士会は懲戒等の手続きを通じて会員に対する指揮監督の権限がある」との矛盾した主張をしており、被告らの主張への反論となっていない。

 更に、原告らは、「所属弁護士会の行為について、個別の弁護士が法律上、条理上の責任を負うこととなる組織構造はとられていない。」と主張するが、たとえ法律上個別の弁護士が責任を負うこととなる組織構造はとられていなくとも、条理上、弁護士会会長声明は所属会員を拘束し、弁護士会及び弁護士会会長と所属会員との間には一体性があると見做すことは社会通念上も当然のことである。

4 原告ら準備書面4に対する被告らの反論

(1)「拳銃を打ち込む」ということは、明白な不法行為であって議論の余地はないが、被告らが行った原告らに対する懲戒請求は、前述の通り不法行為ではない。つまり、前提が異なる事例を類似するとの原告らの主張は、失当である。

(2)原告らは縷々主張するが、平成23年最判( 最二小判平成23年7月15日民衆第65巻2362頁)が示す通り、主張内容は全て受忍の範囲内のものであり、損害賠償請求の原因となるものではない。

(3)原告らは、ここでも縷々主張するが、懲戒理由が同一のものを弁護士会が一括処理せず、個別に処理したがために損害が拡大したと主張するのであれば、それは、 懲戒理由が同一のものを一括処理しなかった弁護士会の問題であり、被告らに損害賠償請求するのではなく、弁護士会に対して行うのが筋というものであろう。

 また、本件懲戒請求の場合、原告らを懲戒しない旨の議決がなされており、一事不再理の原則からも、懲戒理由が同一の懲戒請求を再度、綱紀委員会ないし懲戒委員会で審議することはあり得ず、損害が仮にあったとしても、本件のような場合、損害が拡大することはない。

 原告らは、二つの事例を持ち出し縷々主張するが、原告らが持ち出した事例は、拳銃使用の例と同じく、いずれも当初から明らかな不法行為であり、本件懲戒請求とは異なり、原告らの主張は失当である。

 日本では、懲罰的賠償制度は採用されておらず、仮に損害があったとしても、その範囲内で填補されるのが、日本の賠償制度であると被告らは理解するが、如何?

5 原告ら準備書面5に対する被告らの反論

原告らは、ここでも本件懲戒請求とは事例が異なり、業務に利害関係がある例を持ち出し、「本件が原告らの受忍限度内にとどまることは、ありえない。」などと主張する。また、平成23年7月15日の最判例を持ち出し、「被告らが実際の懲戒請求行為に及んでいる本件とは、前提の事情が異なる。」とも主張する。

しかし、本件懲戒請求も、「余命3年時事日記」というブログ主の呼びかけに

呼応し、各ブログ愛読者が自身の判断で本件懲戒請求を行ったものであり、原告

らが主張する前提が異なるわけではない。また、平成23年7月15日の最判で

は、次のように明確に判じされており、一部引用する。

「本件懲戒請求については、同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると、本件懲戒請求がされたことにより、(光市弁護団)に反論等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても、その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。」

「(光市弁護団)の弁護人としての社会的立場、本件呼び掛け行為により負うこととなった(光市弁護団)の負担程度等を総合考慮すると、本件呼び掛け行為により(光市弁護団)の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く、これを不法行為法上違法なものであるということはできない。」

 更に、須藤正彦裁判官の補足意見は、次の通り。

「(光市弁護団)が被った被侵害利益について検討するに、それは、法廷意見が述べるように必ずしも甚大なものとまではいえず、また、所属弁護士会によって、本件発言後10か月以内の時期に懲戒しない旨の決定がなされているから、その精神的苦痛も既に相当程度に回復されているともいえる。」

 ちなみに、佐々木弁護士に対する懲戒請求は、平成30年4月20日付で、懲戒しない旨の議決がなされている。

この様に、原告らが主張する損害なるものの存在は、平成23年7月15日の最判により受忍限度内のものとして、明確に否定されており、原告らの主張は失当である。

6 原告ら準備書面6に対する被告らの反論

原告らは、「懲戒請求書の写しに記載されている懲戒請求者の情報は、弁護士法第64条の7第1項第1号及び弁護士会の会規規則等の法令に基づいて、事案の内容として対象弁護士に通知される。」と主張する。しかし、弁護士法第64条の7第1項第1号には、「綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき、その旨及び事案の内容」と記載されているのみで、懲戒請求者の個人情報を通知しても良いとは規定されていない。

 また、弁護士会の会規規則等に、懲戒請求者の個人情報を対象弁護士に通知しても良いとの記載は、見当たらない。

弁護士会は、個人情報保護の法的義務を負っており、懲戒請求者らの個人情報を本人の同意なく第三者に提供することは、原則としてできないはずである。懲戒請求者らの個人情報が対象弁護士に筒抜けになるようでは、対象弁護士らの報復を恐れて、一般市民は懲戒請求を躊躇せざるを得ないであろう。職場(法律事務所等)でのパワハラやセクハラという非違行為を訴える場合を想定すれば、懲戒請求者の個人情報の秘匿が重要であることは論を待たない。

 したがって、弁護士会が不法に懲戒請求者らの個人情報を原告ら弁護士に漏洩したか、若しくは、原告らが不法に懲戒請求者らの個人情報を取得し、本件訴訟を提起したものではないかと疑わざるを得ない。個人情報保護法は、平成15年(2005)に施行されており、仮に、当該法の施行以前に個人情報の取り扱いが原告らの主張するような運用であったとしても、当該法施行後は、当該法に沿った運用がなされるべきである。

 個人情報保護法の存在を知りながら弁護士法や会規規則を変更することなく、従来通りの運用を行っていたのであれば、これまた、二重の確信犯的犯罪行為といわざるを得ない。

 このように、弁護士会の自治とは名ばかりで、その現状は異常な状態であり、早急な改革が求められる。

 ちなみに、司法書士会等の他士業においては、懲戒請求者の個人情報を懲戒請求の対象者に交付しておらず、弁護士会の運用は異常である。

 この被告らの主張に対し、「弁護士の懲戒手続きは他の士業とは異なる」との原告らの反論が予想されるが、異なるのは、懲戒権限が会にあるか監督官庁にあるかであって、懲戒請求の趣旨や目的が異なるわけではない。懲戒権限者が異なるからと云って、懲戒請求者の個人情報を個人情報保護法に反して、対象弁護士に交付しても良い理由とはならないことを、あらかじめ主張しておく。

7 原告ら準備書面7に対する被告らの反論

もし原告の主張するように、単に訴訟追行を委任し、実際の訴訟追行も訴訟代理人が行った事実さえあれば、弁護士費用が相当因果関係のある損害として認められるのであれば、不法行為の訴訟のみならず、債務不履行に基づく損害賠償請求でも、弁護士費用が認められるはずである。しかしそのような見解は、裁判所でとられていない。

したがって、原告らの主張は失当である。

8 原告ら準備書面8に対する被告らの反論

原告らは、各地の地方裁判所で同様の訴訟を提起しているが、訴訟経済や法的安定性を考慮すれば、審理の併合が行われるべきであり、原告らの訴訟提起は濫訴と云わざるを得ない。


まとめ

以上、被告らの反論の通り、被告らが行った原告らに対する懲戒請求は適法であり、損害賠償請求の原因となるものではなく、原告らの本件訴訟提起は不当提訴あるいは濫訴といっても過言ではない。したがって、本件訴訟は却下されるべきものである。  以上


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