余命139号 有印私文書偽造行使 77799
余命140号 和解金詐欺事件 78780
余命141号 個人情報保護法違反 82923
余命142号 嶋﨑量の個人情報公開は外患罪 78672
余命143号 神奈川県弁護士会の個人情報提供は外患罪 79516
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余命139号 有印私文書偽造行使
ご要望
以下3名の弁護士が刑事告発されている。いずれも事実関係ははっきりしている。
佐々木亮 (東京弁護士会)
北周士(東京弁護士会)
嶋﨑量(神奈川県弁護士会)
(有印私文書偽造行使)
有印私文書の場合、3ヶ月以上5年以下の懲役(刑法159条)
懲戒請求書が真正に有効であるためには、期日入りの本人の署名捺印が必要であることを神奈川県弁護士会自らが示している補正依頼(通知)がある。
これのないものは懲戒請求書としては無効である。しかし現実には記載日のない、あるいは他人の書いた記載日をもって、損害賠償請求裁判がおこされ、1度の公判で即日結審、訴額が満額認められるという異常な裁判が行われている。総理の早急な対応を求める。
以下は懲戒請求書の記載日が空白のまま、提訴されている。
「平成31年(ワ)第4974号」 (佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第4974号」 (佐々木亮、北周士)
「平成30年(ワ)第11428号」 大阪地裁(佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第69号」 広島地裁(佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第364号」 横浜地裁(嶋﨑量)
「平成31年(ワ)第1064号」 横浜地裁(嶋﨑量) 以上
日別送信数: 214(2020/12/19), 131(2020/12/18), 176(2020/12/17)
累計送信数: 77799(2017/12/31~2020/12/19)
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余命140号 和解金詐欺事件
ご要望
弁護士による懲戒請求裁判が50件をこえている。その中で起きた2名の弁護士による詐欺事件である。
佐々木亮 (東京弁護士会)
北 周士(東京弁護士会)
(詐欺) 第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
被害者が、被告発人、佐々木亮、北周士、嶋﨑量弁護士に対し、和解の申し入れをして、署名捺印、指定口座へそれぞれ5万円、合計15万円の振り込みも完了したにもかかわらず、事件番号「令和元年(ワ)第16126号損害賠償請求事件」として提訴された詐欺事件である。佐々木亮、北周士、は和解契約書に明らかに違反しており、この件だけではなく、他の方々もこのような詐欺被害に遭われている可能性があると思量し、告発している。合意書の「奴隷条項」も異常である。早急な対策を要望する。
日別送信数: 53(2020/12/19), 132(2020/12/18), 177(2020/12/17)
累計送信数: 78760(2017/12/31~2020/12/19)
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余命141号 個人情報保護法違反
ご要望
(個人情報保護法違反)第84条
第42条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
被告発人嶋﨑量は原告として提起した以下の損害賠償請求裁判のすべてに勝訴している。4月11日 H31年(ワ)第364号 33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号 3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号 3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号 33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号 33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号 33万円×9名=297万円
以上の件はいずれも単独の行為が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、住所氏名という個人情報が公開され、さらされているのである。
これとセットで「不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案」なる文書が上記メンバーに送付されている。
売国行為は明らかであるが、提訴するには、きちんとした法整備がされていない。
この件は佐々木亮弁護士と北周士弁護士とともに和解条件にもかかわらず新規に提訴が行われたことから詐欺事件としても告発されている。早急な対応を要望する。
日別送信数: 52(2020/12/19), 132(2020/12/18), 176(2020/12/17)
累計送信数: 82923(2017/12/31~2020/12/19)
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余命142号 嶋﨑量の個人情報公開は外患罪
ご要望
(外患援助罪)第82条
日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。
被告発人嶋﨑量は原告として提起した以下の損害賠償請求裁判のすべてに勝訴している。4月11日 H31年(ワ)第364号 33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号 3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号 3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号 33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号 33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号 33万円×9名=297万円
以上の件はいずれも単独の行為が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。
神奈川弁護士会からの個人情報の目的外流用であり、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。
日別送信数: 52(2020/12/19), 132(2020/12/18), 176(2020/12/17)
累計送信数: 78672(2017/12/31~2020/12/19)
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余命143号 神奈川県弁護士会の個人情報提供は外患罪
ご要望
神奈川県弁護士会の懲戒請求者の個人情報開示は、いかなる理由があれ、現状でもあきらかな売国行為であり、外患援助罪に相当すると思量する。
(外患援助罪)第82条
日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。
4月11日 H31年(ワ)第364号 33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号 3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号 3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号 33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号 33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号 33万円×9名=297万円
以上の件はいずれも嶋﨑量が原告である裁判で、懲戒請求が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、日本人の住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。
神奈川弁護士会は、個人情報の目的外流用を意識しており、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。
日別送信数: 51(2020/12/19), 132(2020/12/18), 175(2020/12/17)
累計送信数: 79516(2017/12/31~2020/12/19)