悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。 佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。 今回から、北海道提訴に関して池田賢太、嶋田度、皆川洋美を追加した。 告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。 事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。 4月2日に友好団体の活動をオープンにしてから、凄まじい流れとなっている。 予想通り、裁判開始以前から、札幌弁護士会の姿勢が偏向しており、まったく中立公正が期待できないので、一審は法定外闘争となろう。 我々の見方は、原告は、しばき隊トリオとそれを取り巻く39名のテロリスト集団という認識であるから、まあ、地道にテロリスト告発に精を出すことになろう。 各グループは緊密に連携して動いており、20日からは欧米組織に加えて、自衛隊と米国大使館にもテロリスト情報提供開始とのことである。 以上は前稿であるが、少々補足する。 テロリスト告発の窓口対象はテロ告発班、外患罪告発の対象窓口は検察であるそうな。 いずれも余命はタッチしないので、よろしくね。今回の外患罪告発は、第六次までとは異なり、匿名で、かつ、呼びかけはしないそうだから震えて待つしかないだろう。 内容は把握しているが、まだ許可をもらっていないから教えられませんな。 どうしても知りたい方は過去ログをどうぞ、概略はつかめるだろう。余命本にも記載してある。 新人は札幌訴訟弁護士と代理人および札幌弁護士会、その他目立つのは裁判官だね。東京地裁、横浜地裁はまともに記載されている。しかしまあ、余命の言うことだから心配することはあるまい。 近々、日韓、日朝有事が念頭にあるのだろうか、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力や帰化朝鮮人の関係だけでなく、ヘイトや帰化に関係している者が大量に追加されている。印象としては日本人が多くなっているようで、個人の氏名だけでなく、自宅住所やハンドルネームまで記載されているから、有事には公開してもらいたいな。 余命はツイッターはノータッチなのでわからなかったが「北のちいちい」が札幌在住なんて、なぜか、大笑いしたよ。「悪魔の提唱者」にしても個人情報がダダ漏れしているのに気がついていないんだな。ご愁傷様だな。 照 会 書 札幌弁護士会御中 令和2年1月23日 令和元年10月15日に札幌弁護士会に所属する弁護士3名による損害賠償事件が提起されている。 令和元年(ワ)第1671号損害賠償事件 「日本弁護士連合会中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士の確信的犯罪行為である」 これは以上を事由として懲戒請求された件に起因している損害賠償事件である。 この懲戒請求は21の弁護士会が対象であった。 この懲戒請求の全容は別紙①である。(右上に甲第6号証と記載している) 札幌弁護士会を対象としている懲戒請求は以下4件あり、237と238は別件である。 №180 別紙② №237 別紙③ №238 別紙④ №240 別紙⑤ この日弁連会長声明(2016年)について会長談話が発出された。 別紙⑥ 談話は「当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国21弁護士会に対して、800名を超える者から....」としていることから、この意見表明はもちろん、他の事案についての不受理対応要請だったと思われる。 この談話に対して、各弁護士会から会長談話が出ている。 東京弁護士会 別紙⑦ 札幌弁護士会 別紙⑧ 神奈川県弁護士会 別紙⑨ 東京弁護士会は会長声明に関する事案については受理せず、2018年1月10日に、すべての懲戒請求書原本ををとりまとめて発送した日本再生大和会に返却している。 神奈川弁護士会は会長声明を事由とする事案がなかった。 その他17弁護士会は別紙①の全事案について受理せず意見としてうけたまわるという回答であった。(9件の回答を確認している) さて、以上を踏まえて札幌弁護士会に質問がある。 2017年12月25日日弁連会長談話に対応して、札幌弁護士会でも大川哲也会長名で2018年3月6日に会長談話が発出されている。 「上記各文書を懲戒請求としては受理しないことといたしました」 ということであるが、その3月22日に、札幌弁護士会大川哲也会長名で、弁護士3名に対して綱紀委員会に事案の調査を求めている。 ついては、札幌弁護士会会長談話は虚偽であり、No.240事案は受理されているという確認を求める。 不受理の場合、本事件に係る諸問題のほとんどは3名(原告弁護士の責任となるが、受理されているということになると、現在、まったく同様に東京弁護士会で起きている様々な問題が発生する。 東京弁護士会事件では、証拠となる懲戒請求書に、東京弁護士会の受理印(受付印)が押印されていないことが問題となっている。この問題は、正規の懲戒請求書ではないものが裁判の事実証明に使われており、有印私文書偽造行使ではないかとして提訴の案件となっているもので、そもそも、2017年12月25日に東京弁護士会会長から不受理談話が出されているものである。これについて、ダメ押しと確認の意味であろうが、調査嘱託申し立ての回答が出ている。 別紙⑩ 貴職からの調査嘱託について 貴職からの令和元年9月27日付け調査嘱託につき、以下のとおり回答いたします。 記 第1 別紙1について 1 調査事項(1) について 年月日の記載の無い懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日J として取り扱う運用としている。 よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。 2 調査事項(2)について 当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、取り縫め団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取扱いは、上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない。 3 調査事項(3)について 懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない。 第 2 別紙2について 受理した懲戒請求書について、当会が保管する懲戒請求書には受付印を押印する。 以上 実際に、佐々木亮、北周士裁判ではきちんとした正規の懲戒請求書が証拠として提出されていない。たぶんないのであろう。 この点、貴札幌弁護士会でも52人の被告のうち、51人の懲戒請求書が未提出である。 記載日の未記入や偽筆の問題があるので、ただちにあきらかにせよ。 (後略) ということであったが、とんでもない回答が返ってきた。 これは第6次告発に合わせた第3次懲戒請求21件の弁護士会のうち神奈川県弁護士会、東京弁護士会、札幌弁護士会だけ共通して見られる現象で、記載日と受付日の問題である。謎解きに掲載しておこう。