匿名希望
第23回定期総会・裁判官の再任・新任拒否等に関する決議
1970年代の次の項目へ
(決議)
昨年4月、最高裁判所がとった一連の措置に対する裁判所内外からの批判の高まりの中で、最高裁判所は本年3月、14期出身裁判官全員の再任を決定した。しかしながら、今回の再任決定の経過をみるに、最高裁判所は依然として裁判官の思想・信条・団体加入を問題視していることがうかがわれる。われわれは、最高裁判所が昨年5月8日の臨時総会決議によるわれわれの要望にこたえようとしないことや、宮本康昭裁判官の再度の再任願が容れられなかったこと、また、24期司法修習生任官志望者の新任決定の経過などをあわせ考えるとき、最高裁判所の基本的な態度について、なおひきつづき深い危惧の念を払拭することができない。
このときにあたり、われわれは、最高裁判所が、何よりも先ずすみやかに宮本康昭裁判官を再任し、再・新任基準の明確化など適正手続を確立して、いやしくも思想・信条・団体加入を実質的理由とした再任・新任拒否を今後絶対行なわないようにするとともに、昨年の新任拒否に関連して処分を受けた阪口徳雄君にすみやかに法曹資格を認める措置をとるよう強く要望する。
右決議する。
1972年(昭和47年)5月20日
第23回定期総会
理由
昨年4月、最高裁判所によってなされた宮本康昭裁判官の再任拒否、23期司法修習生7名に対する任官拒否とこれに関連する阪口徳雄君の罷免処分という事態は、われわれ在野法曹をはじめ国民各層の間に、裁判官の身分保障と司法の独立をおびやかす重大問題であり、国民の基本的人権と民主主義の危機ともいうべきものであるとの認識を広めた。
われわれは昨年5月8日の日本弁護士連合会臨時総会決議、5月29日の同定時総会宣言等において、最高裁判所のこれらの措置を批判し、すみやかに再・新任すべきことを要望した。また、本年4月の再任期を前に、最高裁判所に対し、宮本裁判官の再任と、思想・信条・団体加入を実質的な理由とする14期裁判官、24期任官志望者の再・新任拒否反対・並びに阪口君の法曹資格を認める措置を求める弁護士の署名は4,000名をこえるにいたった。
この間、司法の独立と民主主義を守る国民運動はかつてない広がりと高まりをみせ、裁判所内部においても宮本裁判官に対する再任拒否の再考、再任拒否理由の公開、再任基準の明確化等を求めて500名をこえる裁判官が最高裁判所に要望書を提出し、250名をこえる裁判官が二度にわたって集会をもった。
このような裁判所内外の世論の高まりの中で、本年3月最高裁判所は再任を希望した14期裁判官については全員再任の決定をした。
しかしながら宮本裁判官の再任拒否、23期修習生の新任拒否、阪口君の罷免処分については、多くの批判・要望にもかかわらず、最高裁判所は依然として態度を変えていないばかりか、昨年以来の最高裁判所の措置が司法の独立に関して国民にあたえる大きな疑惑・裁判官の身分保障に及ぼした深刻な影響等については、今日なお解決の措置がとられず、再任基準は何ら明確化されていない。
このような事態のもとで、われわれはあらためて日本弁護士連合会がこれまでに行なってきた司法の独立に関する諸決議・宣言の趣旨を再確認し、最高裁判所に対して、裁判官の再新任基準の明確化など適正手続を確立して、いやしくも思想・信条・団体加入を実質的理由とする再任・新任拒否を今後絶対に行なわないこと、並びにすみやかに宮本裁判官を再任し、阪口君に法曹資格を認める措置をとるよう要望すべく本決議案を提案するものである。
右請求する。
昭和47年4月10日
発議者 会員 津谷 信治
外 1,165名(連署)
匿名希望
13期裁判官の再任拒否問題に関する談話
新聞の報道によると、最高裁判所は10年間の任期を終える13期裁判官の熊本地方・家庭裁判所宮本康昭判事補を再任しないことに決め、更に、23期司法修習生で裁判官希望者のうち7名を採用しないことに決めた。そして、その理由は公表されていない。
この宮本判事補と任官拒否された7名のうち6名は、青年法律家協会の会員であり、又、1名は、同会の同調者とのことであり、再任と任官の拒否は、青法協の会員であることが理由とされた疑いが強い。
そうだとすると、裁判官の思想・信条・団体加入を理由に再任と任官を拒否したものであり、該当者の基本的人権を侵すばかりか、裁判官の身分保障ひいては司法権の独立をおびやかすことになり、重大問題であると言わなければならない。
日本弁護士連合会は、去る1月27日、13期裁判官再任、23期司法修習生の任官採用にあたり、最高裁判所は思想・信条や団体加入によって差別することがないよう毅然たる態度を持して欲しいとの要望書を最高裁判所長官に提出し、この点に関して、最高裁判所は国会において、青法協会員であることを理由に再任及び任官を拒否しないと答弁している。しかるに、前記の事実は、前記要望を無視して右国会の答弁に反することになる。
最高裁判所は、本人の希望に従がい、再任及び任官拒否の理由をすみやかに公表し、国民の疑惑にこたえるべきである。
1971年(昭和46年)4月3日
日本弁護士合会
会長 渡部 喜十郎
青年法律家協会とは
規約はこちらから
□ 青年法律家協会
□ 弁護士学者合同部会
青年法律家協会は、1954年、憲法を擁護し平和と民主主義および基本的人権を守ることを目的に、若手の法律研究者や弁護士、裁判官などによって設立された団体です。現在は、弁護士と研究者によって構成される弁護士学者合同部会と、司法修習生の各期部会があります。弁学合同部会の会員数は約2500名、日弁連や単位弁護士会以外の任意団体としては最も幅広い層が参加し、人権活動と情報ネットワークの場となっています。
青年法律家協会 弁護士学者合同部会
司法修習生各期部会
法科大学院生部会
なお修習生部会各期会はこちら 法科大学院生部会はこちら
設 立 趣 意 書
【設立趣意書】
「平和」それは、つねに人類の渇望してやまないものであります。もっとも貴重な青春の数年間をあの太平洋戦争の渦中ですごしこの戦争で多くのすぐれた先輩、友人をうしなったわたくしたちは特に平和にたいして強い関心を持っております。
「民主主義」これこそ平和をまもるとりでであります。民主的諸制度の否定されるところに自由もなければ人権もなく、自由と人権のないところに戦争の暗いかげがさしこむことをわたくしたちは身を以て体験しました。戦争から敗戦の過程をへて、わたくしたちはあまりにも多くのものをうしないましたが、その高価な代価をはらって、ようやく平和と民主主義の原則を獲得しました。平和と民主主義を標ぼうする日本国憲法はこのようにして、制定されたものであると考えます。
ところが、その後何年もたたないうちに、再軍備が課題となり、これと関連して思想、言論、集会、結社の自由や団体行動の自由がふたたび否定しさられようとしています。もしもこのまま自由と人権が否定されていくならば、またあの暗い時代がくることはだれがみてもあきらかでありましょう。
わたくしたちは、おなじ時代にそだった人間としてすべての政治的立場をはなれて、なお共通の考えと立場をもつことが多く、また法律家としては、その職能をとおして、憲法を擁護する権利と義務と責任をもっております。わたくしたち全国の若い法律家があつまって平和と民主主義をまもる会を設立しようとしているのはこのような趣旨であります。
【設立発起人】
木下明(茨城大学)▼田中実(慶応義塾大学)▼松下輝雄(静岡大学)▼伊藤道保(高崎大学)▼広中俊雄(千葉大学)▼川村泰啓・木川統一郎・下村康正・戸田修三・橋本公亘(以上中央大学)楢崎二郎・星野安三郎(以上東京学芸大学)▼芦部信喜・潮見俊隆・加藤一郎・小林直樹・高柳信一・平野竜一・三ケ月章・藤田若雄・渡辺洋三(以上東京大学)▼石村善助・千葉正士・唄孝一(以上東京都立大学)▼山主正幸(日本大学)▼蓼沼謙一(一橋大学)▼青木宗也・池田浩一・内山尚三・吉川経夫・舟橋尚道(以上法政大学)▼立石竜彦・和田英夫(以上明治大学)▼宮川澄(立教大学)▼杉山晴康(早稲田大学)▼青柳洋・朝比純一・池田輝孝・石島泰・井手正敏・上野久徳・鵜沼武輝・内谷銀之助・江口保夫・大野泰重・大浜勝三・萩津貞則・笈川義雄・音喜多賢次・金綱正己・鍛治千鶴子・鎌形寛之・小島成一・小林澄男・斎藤一好・崎信太郎・佐藤義弥・沢荘一・下山田行雄・鈴木紀男・関原勇・妹尾修一郎・高橋高男・竹沢哲夫・玉置久弥・田中義之助・萩原四郎・原田政義・馬場正夫・平本祐二・樋口俊二・藤川幸吉・堀内祟・蒔田太郎・松井康浩・増岡章三・真室光春・宮崎繁樹・柳原武男・渡部卓郎(以上東京弁護士会)栗田吉雄・井上準一郎・田倉整・田中常治・橋本基一・藤本猛・山本晃夫・依田敬一郎(以上第一東京弁護士会) 芦田浩志・一瀬英矢・江橋英五郎・大島英一・鹿野琢見・柏木薫・坂野滋・柴田博・高橋守雄・竹下甫・戸田謙・東城守一・中村稔・野口恵三・堀之内直人・前田茂(以上第二東京弁護士会)
(1954年創立総会)
青年法律家協会弁護士学者合同部会の紹介
■日本最大の法律家ネットワーク!
弁護士学者合同部会は、約2500名の会員を擁し、全国35支部10地域に分かれて、多様な分野で活動しています。任意的法律家団体としては日本で最大の人権活動と情報のネットワークです。
機関紙「青年法律家」では、全国各地の人権課題や会員の活動を報告しています。
本部には憲法委員会、司法問題対策委員会、修習生委員会、広報委員会、国際委員会を設けているほか、東日本大震災問題対策プロジェクトチームを設置して、多様な分野について情報収集、情報発信をしています。
現在の役員は、議長北村栄(44期)、事務局長蟹江鬼太郎(60期)です(2017年6月定時
匿名希望
弁護士任官の推進(弁護士任官等推進センター)
弁護士任官とは
1 弁護士任官とは
弁護士経験を積んだ人が裁判官又は検察官になることを「弁護士任官」と呼んでいます。
裁判官への任官には、常勤任官と非常勤任官があります。
icon_pdf.gif 「弁護士になった後裁判官になる道があることを知っていますか(2015年改訂版)」 (PDFファイル;832KB)
2 常勤任官とは
常勤で勤務する裁判官になることを常勤任官といいます。現在の日本の裁判官は、司法試験合格後、司法研修所で司法修習という一定の研修を受けた後、直ちに「判事補」という身分で裁判官に任官し、そしてそのほとんどが10年後にそのまま「判事」になっていきます。これに対し、弁護士経験のある者から裁判官を任用することを常勤任官(狭義では弁護士任官といえばこの常勤任官を指します。)といいます。幅広い社会経験を持つ弁護士が裁判官になることによって、司法がより身近で頼りがいのあるものとなっていくことを期待しています。
2017年9月1日現在62名の弁護士任官者が全国で活躍しています。
icon_pdf.gif 弁護士任官Q&A(常 勤) (PDFファイル;609KB)
3 非常勤任官とは
常勤任官に対して、非常勤裁判官になることを非常勤任官といいます。「非常勤裁判官」とは、弁護士としての身分をもったまま、週1日裁判所に登庁して、民事調停又は家事調停に関し、裁判官と同等の権限をもって調停手続を主宰する者のことです。正式には、民事調停官(民事調停法第23条の2)、家事調停官(家事事件手続法第250条)といいますが、これら2つをあわせて「非常勤裁判官」という通称で呼んでいます。非常勤裁判官に対し、上記2のフルタイム勤務の裁判官を「常勤裁判官」と呼んでいます。
icon_pdf.gif 弁護士任官Q&A(非常勤) (PDFファイル;324KB)
4 検事任官とは
2001年6月の司法制度改革審議会意見書で、「弁護士から検察官に任官する例は皆無に近いなど、人材の相互交流は極めて低調である。」(100頁)と指摘されたことを受け、日弁連と法務省が協議した結果、法務省において、icon_pdf.gif「弁護士からの検事採用選考要領」 (PDFファイル;118KB)が制定されました。この選考要領に基づいて弁護士から検察官に任官することも、「弁護士任官」の一形態であり、日弁連としては、より良い検察を実現するために、会員のみなさまに対して推奨しています。
検事任官の手続の流れ
弁護士からの検事任官は、現状では、日弁連内で特別な審査を行っておらず、申込書類を法務省大臣官房人事課に、直接又は日弁連を経由して、提出していただいています。関心をお持ちの方は、日弁連法制部法制第一課までお問い合わせください。
弁護士任官等推進センターの活動
日弁連では、2002年10月に弁護士任官を推進する「弁護士任官等推進センター」を設置し、常勤任官・非常勤任官を推進するための地道な活動をしています。また、2005年から開始された弁護士職務経験制度(判事補および検事が、一定期間(原則2年)その身分を離れ、弁護士となってその職務を経験する制度)を支援する活動もしています。
主な活動内容
① 全国各地で弁護士任官推進のための集会や懇談会を開催し、また、弁護士任官およびこれを支える体制についてのパンフレットを作成する等の広報活動を行っています。
② 市民にとってより親しみやすく頼りがいのある弁護士が任官できるように、任官希望者を募集し、支援しています。
③ 弁護士任官した弁護士が、裁判所の中で、市民感覚を鋭く持ち続けながら実力を発揮できるように、激励をしたり、弁護士任官者相互の交流を図る機会を設けています。
④ 弁護士任官推進のための各種の仕組みづくりをしています。
⑤ 多様な弁護士の中から、市民にとって必要な人材が裁判官に採用されるように、定期的に最高裁判所と話し合いをしています。
⑥ 弁護士職務経験制度を支援するため、受入事務所を募ったり、弁護士職務経験者相互の交流を図る機会を設けています。
弁護士任官を希望する方へ
任官について詳しく知りたい弁護士の方はこちら
任官支援事務所について詳しく知りたい弁護士の方はこちら
弁護士任官について詳しく知りたい修習生の方はこちら
都市型公設事務所を活用した弁護士任官推進制度について
2017年9月1日から、都市型公設事務所を活用した弁護士任官推進制度が発足しました。
1 制度の概要
裁判官への弁護士任官を目指す会員を受け入れて、2年以上執務させ、その間の所得(年額450万円以上)を保障する都市型公設事務所(これを「任官支援都市型公設事務所」といい、日弁連への登録を要します。)に対し、次の2つの援助を行います。
(1) 任官支援補助金:支援対象弁護士1人当たり100万円を給付(ただし、他の補助金等と重ねて受けることはできません。)
(2) 事務所拡張支援補助金:支援対象弁護士を採用し、又は採用することを予定している任官支援都市型公設事務所が、採用のため事務所の施設の改装、拡張若しくは移転をし、又は備品を購入するために出捐したとき、その出捐額を限度として本会が定める額を給付(ただし、1つの事務所について、本会の1会計年度当たり200万円までとし、他の補助金等と重ねて受けることはできません。)
2 応募の方法
(1) 時期:随時
(2) 提出書類:
① 支援対象指定申出書(日弁連所定のもの)
② 経歴書
③ 司法修習生考試(二回試験)の成績表(申出者が司法修習生である場合は追完)
④ 分野別・選択型・集合修習の各成績(同上)
⑤ 質問票兼回答書
⑥ その他日弁連が必要と認める書類
(3) 応募書類請求先および提出先:本会法制第一部法制第一課 (電話 03-3580-9978)
3 指定までの手続
この制度は、日弁連が任官支援都市型公設事務所に経済的支援をするものですので、支援対象弁護士として指定を受けた会員には、ほぼ確実に最高裁判所で常勤裁判官に採用されるであろうと見込まれるだけの資質が要求されます。
そこで、前項の書類が提出された後は、日弁連において筆記試験(小論文)と面接試験を実施します。書類の提出から決定まで、およそ2か月程度を要します。
4 その他の留意点
応募をする際は、予め任官支援都市型公設事務所から採用の内定を得ておくと、その後の手続がスムーズに進みます。ただし、内定が必須ではありません。
任官支援都市型公設事務所」および「支援対象弁護士」に応募を検討されている場合は、応募書類等をお送りいたしますので、上記担当課までご連絡ください。
icon_pdf.gif 都市型公設事務所を活用した弁護士任官推進制度(会員の方) (PDFファイル;438KB)
icon_pdf.gif 都市型公設事務所を活用した弁護士任官推進制度(法曹を目指す方) (PDFファイル;600KB)