余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2018-01-01 19:50 0 comments

2153 諸悪の根源マンセー日弁連⑮(0)

引用元 

 

匿名希望
金大中事件の特赦にあたり
韓国大法院は本日、金大中氏に対し、上告を棄却する旨の判決を云い渡し、これにより同氏の死刑が確定したが、全斗煥大統領の特赦により死一等を減じられ、無期懲役となった。
当連合会は、昨年5月、同氏が逮捕、拘禁され、公訴を提起されるに至る経過、それに続く軍事法廷における審理の異常さ、極刑という重大な結果について判決文が公表されない等すべてが世界人権宣言・国際人権規約の趣旨に明白に反しており、同氏の基本的人権が侵害されているとの視点から、日本政府が、韓国当局に対し、同氏の裁判につき公正な措置をとるよう、外交その他あらゆる努力を尽くされることを日本政府に対し再三要望して来た。
また、金大中氏が問われた罪は、国家保安法違反・反共法違反・内乱陰謀罪・戒厳令違反・外国為替管理法違反であるが、法定刑中死刑を含むものは、国家保安法違反のみであり、公訴事実によると、同氏が、韓国民主回復統一促進国民会議(韓民統)日本本部の議長に就任したことを以て国家保安法第1条第1号に該当するというが、これに関する事実は、すべて同氏の日本滞在中における言動である。当連合会人権擁護委員会がこの事実の存否を調査したところ、同氏が、右議長に就任した事実も、また、その可能性すらもないことが判明した。当連合会は、この調査書を日本国政府及び国連事務総長に送付し、同氏を救済するため速かに有効・適切な措置を講じられるよう強く要望しているところである。このたびの全斗煥大統領の特赦処置により、金大中氏の生命は救われることになったが、同氏に対する国家保安法違反の事実につき無実が証明されないばかりでなく、人権の回復もなされなかったことは、まことに遺憾である。
日本政府は、金大中氏問題に関するこれまでの消極姿勢を改め、今後引続きとり得るあらゆる方法をもって、同氏の人権を救済するための措置を講じられることを強く要望するものである。
1981年(昭和56年)1月23日
日本弁護士連合会
会長 谷川八郎

 

匿名希望
金大中氏拉致事件について
昭和48年8月、当時、日本に在留していた金大中氏が、不法に拉致されて韓国に連行されたことは、日本国の主権が侵害されたばかりでなく、人身の自由、表現の自由等の基本的人権が侵されたものであって、われわれはこのことに重大な関心を払うとともに、氏の人権と自由の完全な回復を期待していた。しかるに、日韓両国政府のいわゆる政治決着により、人権の完全なる回復が実現しなかったことは誠に残念なことであった。
本年2月29日、氏の公民権が回復し、政治活動に復帰するに至ったことは喜ばしいことと考えていたところ、本年5月17日再び韓国官憲により逮捕・拘禁され、このたび、内乱罪、反共法違反、国家保安法違反等の罪名により起訴されるに至った。
しかも、新聞報道によれば、氏は逮捕された後、相当に過酷な取調べを受け、弁護士や家族との接見を最近に至るまで許されず、また、公訴事実の内容も裁判開始の時まで明らかにされなかったばかりか、さらには、公訴事実の内容には、純然たる政治活動、言論活動と考えられるものが含まれている。このようなことは、世界人権宣言、国際人権規約の趣旨に明白に反しているばかりでなく、公訴事実に氏の日本における言動が含まれていることは、いわゆる政治決着の趣旨にも反しているものといわざるを得ない。
世界人権宣言、国際人権規約は、基本的人権を、国家主権や国境を超えて尊重しようとする精神に貫かれているものであり、このことは国際人権規約の批准国が60ヶ国になっている現在、世界の普遍的な観念になりつつあるということができる。
われわれは、韓国政府当局が、世界人権宣言、国際人権規約の趣旨を尊重し、金大中氏の裁判について、手続的にも内容的にも、基本的人権を尊重した公正な態度をとることを切に希望する次第である。
また、日本政府に対しては、右のような観点から、氏の人権の擁護のため可能な限りの、外交的その他あらゆる努力を尽くすことを要望するものである。
1980年(昭和55年)8月21日
日本弁護士連合会
会長 谷川八郎

 

匿名希望
刑事訴訟法(いわゆる弁抜き法案)の一部改正案が刑事法部会で可決されたことに対する談話
法制審議会刑事法部会は、いわゆる「弁護人ぬき裁判」を可能とする刑事訴訟法一部改正案の要綱を原案どおり可決して総会に報告することとなった。日本弁護士連合会はこの改正案要綱が弁護人依頼権に重大な制約を加えるという点で、憲法上疑義があり、かつ現在の刑事裁判の実態からしてもそのような危険な立法の必要がないことを強く訴えてきた。
審議が刑事法部会に移された時、われわれは、刑事裁判の実情や問題点、弁護士会をも含めて法曹の対処方法を部会の専門家において充分検討し、法改正の必要性の審議から入ることを期待していた。日弁連側委員は、この法改正がハイジャック防止と無関係だという指摘に止まらず、現在の刑事裁判のうち審理遅延と称されている事案について詳細な事実調査結果を部会に提示して法改正の不必要性、不当性を理解してもらおうとしたのである。しかるに刑事法部会における審議はわずか2回にすぎず、そこでは法改正の必要性に関する討議は殆ど顧慮されず、違憲の疑いも晴れぬままに立法技術のみの検討に止って本日の報告となったのはまことに遺憾である。
われわれは、この危険きわまる法改正とその背景を国民に訴えてその理解のもとに断固、法改正を阻止する決意である。
註 昭52・12・19記者発表

 

匿名希望
オウム真理教への破壊活動防止法の団体解散処分請求についての会長談話
公安調査庁長官は、1996年7月11日、公安審査委員会に、破壊活動防止法(以下、「破防法」という)に基づく、オウム真理教に対しての団体解散指定処分の請求をした。
当連合会は、過日、本年度定期総会において、破防法は、法律そのものが違憲の疑いが強いものであり、とりわけ団体規制たる解散指定は、憲法の保障する思想・信条の自由、集会・結社の自由及び言論の自由等の基本的人権を侵害することが明白であることから、その適用に反対し、公安調査庁長官に対しては、解散指定処分の請求をしないとの決定をするよう強く求めることを決議し、その旨同長官に申し入れた。
しかるに、今回、同長官が、公安審査委員会に対して上記請求をしたことは、極めて遺憾であり、その決定に強く抗議する。
破防法の団体解散指定は、1952年の法制定後43年間、一度もその適用がなされていない。それは、この法律の主要条項が基本的人権の侵害を惹起するおそれのあることから違憲の疑いが強く、慎重な扱いがなされてきたものといえる。今般のオウム真理教の行動に対しては、極めて強い社会的非難があり、同教団の行動に対して数々の刑事訴追等がなされるべきことと、破防法の適用とは区別して考えられるべきことは、当連合会の総会決議で指摘するとおりである。
よって、当連合会は、あくまでも破防法に基づく解散指定処分には反対するものであり、今後、公安審査委員会においては、証拠の扱いを含めて、破防法の違憲性と危険性を十分認識された上、厳正なる審査の下、慎重なる判断をなされるよう求めるものである。
1996年(平成8年)7月12日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

 

匿名希望
秘密取扱者適格性確認制度に対する説明責任を求めるとともに、秘密保全法制定に反対する会長声明
2013年3月15日、衆議院内閣委員会において、委員から防衛省の内部資料として入手したという「身上明細書」を示しつつ、親族等についてまで調査が行われているのではないか等との質問があった。これに対して、防衛省高官は、「身上明細書」の真正性及び秘密取扱者適格性確認制度の運用について、自衛隊の秘密保全に影響を及ぼすおそれがある等として回答をしなかった。
同日の報道によれば、上記身上明細書は、19項目にわたり個人情報を記入するもので、自衛隊員のみならずその親族・友人等の個人情報、所属宗教団体や趣味のクラブ等の所属団体等センシティブな個人情報をも記載させるものとなっている。
秘密取扱者適格性確認制度は、秘密を取り扱う者等の個人情報を調査し、よって秘密を取り扱う者としての適格性を評価し判断しようとする制度であり、政府が法案提出を予定している秘密保全法制における適性評価制度を事実上、先取りしたものである。
政府において、国民の理解と支持の下で秘密保全法制を制定する考えがあるのであれば、上記の衆議院内閣委員会における質問において相当程度具体的な回答がなされてしかるべきである。しかるに、一切回答がなかったことにより、現行の制度が不明であるだけでなく、秘密保全法制によってどのような適性評価制度を想定されているのかも不明のままとなっている。
適性評価制度については、当連合会において、情報管理の手法として有効性に疑問があるのみならず、市民のプライバシー等の人権侵害のおそれがあるという問題点を度々指摘してきたところであり、多くの団体や有識者においても同様に問題点を指摘してきている。 当連合会の2012年4月27日付け「秘密取扱者適格性確認制度に関する会長声明」では、本人の同意を得ずに実施されている適格性の確認を直ちに中止するとともに、不適格と判断された者の人数、調査事項、その方法及び範囲等、その具体的な運用を明らかにすることを求めているところである。
政府は、そのような適性評価制度を、防衛省における運用実態さえ全く明らかにしないまま、秘密保全法制に組み込んで制定しようとしているのである。政府が現行制度の運用状況等について説明責任を果たさない実情に鑑みれば、秘密保全法制の立法過程及び実施過程においても、これまでと同様、国民に対して説明責任が果たされないであろうことが十分に予想されるのであり、秘密保全法制の制定が許されないことは、より一層明らかである。
よって、当連合会は、政府において秘密保全法案を国会上程しないことを求めると同時に、改めて、秘密取扱者適格性確認制度において、本人の同意を得ずに実施されている適格性の確認を直ちに中止するとともに、その具体的な運用を明らかにすることを求める。
2013年(平成25年)4月17日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

 

匿名希望
長崎市長に対する暴力事件について
昨日、本島等長崎市長が、市庁舎前において短銃で撃たれ、1か月の重傷を負うという事件が発生した。
本島市長が、去る昭和63年12月7日、長崎市議会本会議において、一般質問に答えるかたちで「天皇に戦争責任はあると思う」旨発言したことに関連し、その後、暴力的、脅迫的行為をもって、その発言を撤回させ言論を抑圧しようとする事態が相次いでいたが、昨日の事件は、それが白昼のテロ行為という最悪の事態にまで立ち至ったことを示している。
 いうまでもなく、表現の自由は、憲法の保障する基本的人権のうち、最も重要なものの一つであり、当該意見に対する立場の如何を問わず、最大限かつ無条件に保護されなければならない。それは民主主義社会の不可欠の基礎をなすものであり、国民が等しく守り、発展させていかなければならないものである。
 しかるに、長崎市長の発言に対する一連の行為は、暴力と脅迫によって言論の自由を抑圧しようとするものであって、基本的人権の尊重及び民主主義を基盤とする憲法秩序に対する重大な挑戦であり、断じて許されるべきものではない。
 当連合会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士並びに弁護士会の立場から、今回のテロ行為に対し厳重に抗議し、今後とも表現の自由の確立に向けて一層の努力を続けることを表明するものである。
1990年(平成2年)1月19日
日本弁護士連合会
会長 藤井英男

 

匿名希望
大逆事件死刑執行100年の慰霊祭に当たっての会長談話
1910年(明治43年)、明治天皇の殺害を計画したとして幸徳秋水ら26名が刑法73条の皇室危害罪=大逆罪(昭和22年に廃止)で大審院に起訴された。大審院は審理を非公開とし、証人申請をすべて却下した上、わずか1か月ほどの審理で、1911年(明治44年)1月18日、そのうち2名について単に爆発物取締罰則違反罪にとどまるとして有期懲役刑の言渡しをしたほか、幸徳秋水ら24名について大逆罪に問擬し、死刑判決を言い渡した。死刑判決を受けた24名のうち12名は翌19日特赦により無期懲役刑となったが、幸徳秋水を含む残り12名については、死刑判決からわずか6日後の1月24日に11名、翌25日に1名の死刑の執行が行われた。いわゆる大逆事件である。本年は死刑執行から100年に当たる。
幸徳秋水らが逮捕、起訴された1910年(明治43年)は、同年8月に日本が韓国を併合するなど絶対主義的天皇制の下帝国主義的政策が推し進められ、他方において、社会主義者、無政府主義者など政府に批判的な思想を持つ人物への大弾圧が行われた。そのような政治情勢下で発生した大逆事件は、戦後、多数の関係資料が発見され、社会主義者、無政府主義者、その同調者、さらには自由・平等・博愛といった人権思想を根絶するために当時の政府が主導して捏造した事件であるといわれている。戦後、大逆事件の真実を明らかにし、被告人となった人たちの名誉を回復する運動が粘り強く続けられた。
死刑執行から50年の1961年(昭和36年)1月18日、無期懲役刑に減刑された被告人と、刑死した被告人の遺族が再審請求を行い(棄却)、1990年代には死刑判決を受けた3人の僧侶の復権と名誉回復がそれぞれの宗門で行われ、2000年(平成12年)12月には幸徳秋水の出生地である高知県中村市(現在、四万十市)が幸徳秋水を顕彰する決議を採択、2001年(平成13年)9月には犠牲者6人を出した和歌山県新宮市が名誉回復と顕彰を宣言する決議を採択した。
また、当連合会は、1964年(昭和39年)7月、東京監獄・市ヶ谷刑務所刑場跡慰霊塔を建立し、大逆事件で12名の死刑執行がなされたことへの慰霊を込め、毎年9月、当連合会と地元町内会の共催で慰霊祭を開催してきた。
政府による思想・言論弾圧は、思想及び良心の自由、表現(言論)の自由を著しく侵害する行為であることはもちろん、民主主義を抹殺する行為である。しかも、裁判においては、上記のとおり、異常な審理により実質的な適正手続保障なしに、死刑判決を言い渡して死刑執行がなされたことは、司法の自殺行為にも等しい。大罪人の汚名を着せられ、冤罪により処刑されてしまった犠牲者の無念を思うと、悲しみとともに強い怒りが込み上げてくる。
当連合会は、大逆事件を振り返り、その重い歴史的教訓をしっかり胸に刻むとともに、戦後日本国憲法により制定された思想及び良心の自由、表現(言論)の自由が民主主義社会の根本を支える極めて重要な基本的人権であることを改めて確認し、反戦ビラ配布に対する刑事弾圧や「日の丸」・「君が代」強制や、これに対する刑事処罰など、思想及び良心の自由や表現(言論)の自由を制約しようとする社会の動きや司法権を含む国家権力の行使を十分監視し続け、今後ともこれらの基本的人権を擁護するために全力で取り組む所存である。また、政府に対し、思想・言論弾圧の被害者である大逆事件の犠牲者の名誉回復の措置が早急に講じられるよう求めるものである。
2011年(平成23年)9月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト