<1861コメント
もし支援金の支給を続けたら、国民の命と財産を守ることに反する、すなわち上位法である憲法に違反。懲戒請求の本質的な根拠はそこにあるのでしょう>
懲戒請求書の受付のレベルで日弁連が抵抗している。1861に詳述してあるが、本来受付部署が違う場合、別の会社ならばともかく、同じ会社でA課、B課の違いなら書類を返却するかという問題だ。
第一波では1名が弁護士ではないとして大和会に返却してきた。
第二波では綱紀委員会や懲戒委員会がないとして大和会に返却してきた。
第三波以降は個々の懲戒請求は所属弁護士会ということで返却している。
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることが出来る。
警察でも検察でも部署違いの返却はない。
関係法では国家公務員倫理規程と行政不服審査法をあげておくが、本件は却下の理由が弱すぎるだけでなく意図的である。なぜなら、懲戒請求を受けている当人宛の懲戒請求書であり、本人がその組織の責任者なのだ。会長と副会長が持って帰ればいい話であり却下は問題があろう。
関東弁護士連合会は大和会に破棄を通告してきた。正式な懲戒請求書を破棄とは前代未聞である。それこそ日弁連への懲戒請求と法務省事案となる。
国家公務員倫理規程
(目的)
第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
行政不服審査法
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
日本弁護士連合会会長
中本 和洋(大阪)
事務所 中本総合法律事務所 東京事務所
住所 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-3-9 K-Frontビル4階電話
TEL:03-5771-6248(代表) FAX:03-5771-6249
副会長
小林元治(東京)
事務所 小林・福井法律事務所
住所 〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目12番6号 コアロード西新宿203号室
TEL03-3343-6088 FAX03-3343-3395
関東弁護士連合会
理事長 江藤洋一
事務所 インテグラル法律事務所
住所 〒102-0083東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門2階
TEL 03-3288-5237 FAX 03-3288-5220
副理事長 中城重光
事務所 中城・山之内法律事務所
住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-9-11マートルコート507
TEL 03-3288-9194 FAX 03-3288-9195
ottotto
力不足かつ不精ですいません。
8/18に日本弁護士連合会から当連合会宛ての書面についての通知が来ました。皆様と同じでございます。
なお、いままでに未報告分(皆様と同じ)もありますが、重ね重ね不精ですいません。
讃岐うどん
余命爺様、日本再生大和会様、PT様、日々の激務ご苦労様です。
本日、日本弁護士連合会と愛知県弁護士会から届きました。
日本弁護士連合会からは2枚で、1枚は再生紙で折り方が今までと違います。朱印有。
日弁連審2第150号
2017年(平成29年)8月17日
懲戒請求者 様
日本弁護士連合会
事務総長 出 井 直 樹
当連合会宛ての書面について(通知)
貴方からの当連合会宛て書面について以下のとおり御連絡します
同書面には、「懲戒請求書」との記載がありますが、弁護士に対する懲戒の請求は、弁護士法第58条第1項の規定により、その弁護士の所属する弁護士会に請求することとされています。
懲戒請求書の記載事項や通数については、各弁護士会において定めておりますので、直接、当該弁護士会にお問い合わせ下さい。お送りいただいた書面は返却させていただきます。
なお、今後同様の文書の提出がありましても、対応いたしかねますので、御承知置き願います。
【参考】
弁護士法 (抄)
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
以上
もう一枚は日本弁護士連合会懲戒請求書で6月1日N0193で斜線行削除のゴム印あり、松本敏幸(日弁連)に斜線です。
受付印は17.6.07 ・17.7.28です。この受付はなーに?
余命爺様、皆様、身辺の反日と朝鮮人に注意して、御自愛下さい。
.....1861で概略説明してあるが、第一波は松本敏幸は弁護士ではないとしての返却、訂正しての第二波は第五十八条の規定外として大和会に返却されている。懲戒請求書が委任を受けていない第三者に返却するという前代未聞の対応について再送ということで受付印が二つになっている。
日弁連は懲戒請求の趣旨についてまったくふれておらず、広島地裁の判決と国連の北朝鮮制裁という流れの中で手続きレベルで抵抗しているのである。
弁護士法の欠陥を再三警告しているが日弁連にも各弁護士会にも動きが見えない。
ちょこ
余命様
こんにちは。ご無沙汰しております。
当方にも日弁連より返戻されてきました。
地方の弁護士会からは、何故か兵庫からしか来ていません(笑)
どうも告発者の素性を権限で調べて、明らかにまずい人間に対しては完全スルーで対応しているのでは?と勘ぐってしまいます。
.....検察官や裁判官はとりあえず分限があるが、司法もどきの弁護士にはそれがない。弁護士法は彼らの足かせであってまもられる法ではない。検察官の告発処理と同じようなことで逃げようとしているが、検察官には除外規定がある。
正面切って外患罪適用下における利敵行為としての告発は、地検レベルで門前払いされているが、弁護士会レベルでは法による反撃ができない。各弁護士会の施行規則で対応しているが、場当たり的な対応は自縄自縛が見えている。
次回の懲戒請求は犯罪弁護士とテロリスト弁護士および弁護士会である。まあ、放置しておいてもすぐにアウトというものではないから、究極そうなるだろう。法務省が助けてくれるだろうからそれが一番だね。まじめに弁護士法を守ると事務がパンクするよ。
はる
余命様、余命スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様いつも有難うございます。
旅行から帰って、郵便物を確認しましたら我が家にも日本弁護士連合会様より返戻が届いてました。
取り急ぎ、ご報告させて頂きます。
バルカン
余命殿、スタッフ殿。 ご自愛下さい。
日本弁護士連合会より、下記通知がありましたので、連絡いたします。
記
8月17日付(懲戒請求日は、7月16日)
日本弁護士連合会 事務総長 出井直樹(角印あり)
当連合会宛の書面について(通知)
貴方からの当連合会宛の書面について以下の通りご連絡いたします。同書面には「懲戒請求書」との記載がありますが、弁護士に対する懲戒の請求は、弁護士法第58条第1項の規定により、その弁護士の所属する弁護士会に請求することとされてます。懲戒請求書の記載事項や通数については、各弁護士会において定めておりますので、直接、該当弁護士会にお問い合わせください。お送り頂いた書面は返却させていただきます。なお、今後同様の文書の提出がありましても、対応いたしかねますので、ご承知置き願います。
上記の通り通知がありました。
尚、懲戒請求書が返却されました。そこには、7月18日と8月5日の2つの受付印が押してありました。
私感①受付印を2個も押してくれた。こいつら、国民を舐めとる。
弁護士は、書類のプロだろ。ならば、受付を2回して何の意味があるのか? まあ、内部で揉めてるんだろ。と想定するね。
②日弁連のホームページに ”〈前文略〉 日弁連は、この目的を達成するため、弁護士等の登録審査、弁護士等に対する懲戒処分など弁護士等の身分に関する業務を行い、また、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、弁護士会等が遵守すべき会則等を制定するなどしています。〈後文略〉 ”
懲戒請求の拒否より、日弁連は、弁護士会では無い。或いは日弁連は、日本国民の為の会ではなく、弁護士の為の会である。ならば、日本政府や国民に対して、日弁連の名前で声明文を出すな!弁護士会に出せ!と言いたい。
まあ、言いたい事はいっぱいあるけど、自ら存在価値を自己否定したと受け取りました。
以上 バルカン
ら
余命様スタッフ様同志の皆様感謝申し上げます。
日弁連から懲戒請求書が届きましたので、御報告致します。
なんと原紙が返戻されましたので、PDFファイルに落としました。Firestorageからダウンロードできます。恐れ入りますがPDFファイルは3日間だけです。
パスワードは「20170819」
皆様、ご自愛なさって下さいませ。
日弁連.pdf
http://firestorage.jp/download/b181938dee578f79806617d7a8afe9ad1a66a182
合点承知之助
新潟県弁護士会より調査開始通知が届きましたので報告します。
平成29年8月18日
懲戒請求者 ○○○○殿
新潟弁護士会
会 長 児玉武雄 公印(朱)
調査開始通知書
貴殿からの平成29年8月11日付け懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
事件番号 新弁平成29年(綱)第5074号対象弁護士 遠藤達雄
事件番号 新弁平成29年(綱)第5075号対象弁護士 児玉武雄
事件番号 新弁平成29年(綱)第5076号対象弁護士 奈良橋隆
事件番号 新弁平成29年(綱)第5077号対象弁護士 氏家信彦
事件番号 新弁平成29年(綱)第5078号対象弁護士 磯部 亘
事件番号 新弁平成29年(綱)第5079号対象弁護士 岡田典仁
合点承知之助
愛知県弁護士会より調査開始通知書が届きましたので報告します。
1枚目 割印(朱)
平成29年8月17日
懲戒請求者○○○○様
愛知県弁護士会 会 長 池 田 桂 子 公印(朱)
調査開始通知書
貴方から下記当会会員になされた懲戒請求事件(平成29年7月4日受付)は、下記の通り、綱紀委員会にて事案の調査を開始いましましたので、ご通知申し上げます。
つきましては、今後提出される書面には事件番号を、また、証拠には甲号証の証拠番号を付して下さいますようお願いいたします。
なお、提出された書類は、いずれもご返却いたしかねますので、ご承知おき願います。従いまして、貴方の控えが必要な場合には、予め、貴方の方でご用意くださいますよう、お願い申し上げます。
記
平成29年度(コ)第4634号 対象弁護士 : 川上 明彦
平成29年度(コ)第4635号 対象弁護士 : 村瀬 桃子
平成29年度(コ)第4636号 対象弁護士 : 石川 真司
平成29年度(コ)第4637号 対象弁護士 : 庄司 俊哉
平成29年度(コ)第4638号 対象弁護士 : 平林 拓也
平成29年度(コ)第4639号 対象弁護士 : 清水 綾子 以 上
2枚目
懲戒請求に関する注意事項
1.懲戒請求は、弁護士法第56条第1項並びに第58条第1項の規定 に基づき、職務の内外を問わず、非行のあった弁護士への懲戒を求めるための請求です。あなたとの争いを解決したり、金銭などの被害の回復を目的とするもではありませんし、裁判所の判決を覆す効力などもありません。
2.ご提出されました書類は、綱紀委員会に回付され、対象弁護士にも お渡しすることになり、お返しできません。貴方の控えが必要な場 合は、あらかじめ貴方の方でコピーを取っておいてください。
3.綱紀委員会が事情を調査し、その結果が出るまでにはある程度の時間を要します。また、綱紀委員会において懲戒委員会の審査を求める事が相当と判断された場合は、更に懲戒委員会の審査結果を待つ必要があります。
4.綱紀委員会の結論は、議決書という書面であなたに通知します。電話等や来会されてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承下さい。
また、弁護士会の職員は、懲戒請求事件の内容や進行状況を知りませんので、これらの点について職員にお問い合わせ頂いてもお答えすることができませんので、この点もご了承下さい。
意見等がある場合には、必ず、綱紀委員会宛の文書をご提出下さい。
5.綱紀委員会の議決書には、部会長が署名・押印していますが、綱紀委員会は、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の24名で構成される合議により議決をしています。部会長1名だけの調査・判断で 議決しているわけではありません。
6.綱紀委員会の結論に不服がある場合は、日本弁護士連合会に異議申 立てができます。同一事実につき何度も懲戒請求をされても異議申立てにはなりません。
7.あなたが後に懲戒の請求を取下げても、綱紀委員会は調査を続行し、結論を出します。但し、懲戒請求の取下げをされた方には、議 決書の送付はいたしません。