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2020-12-09 20:36 0 comments

20201209  事務連絡

引用元 

令和2年(ワ)第4038号宋惠燕提訴の件は本日選定当事者を決定した。

すでに選定書は送付した。7名の方が申し出されたが、先着3名の方にお願いをした。

ご協力を心から感謝する。



令和2年(ワ)第4038号宋惠燕提訴について、諸般の事情により選定当事者決定が遅れていたが、これ以上の遅滞は許されない状況となっている。

 ついては選定当事者が可能との申し出をされている方々に、再度の意志確認をいたしたく、12月10日を期限にご連絡をいただきたい。

とにもかくにも、まとまっていなければけんかにならない。

 このグループは、少なくとも半数以上に履歴がないので少数になるとは思うが、彼らは無理を承知でごり押ししてきている。とりあえず選定当事者訴訟の形は作りたい。


 なお、和解者あるいは本件に限らず弁護士依頼の方は和解契約や受任契約等にいろいろな縛りがあるので参加ができない。

 また民事訴訟法第30条は選定者の訴訟離脱を示している。独自の戦いをしたい方は選定者になれない。また個人での対応の支援は非弁行為として法は禁止しているので960人の会だけではなく、組織の支援が受けられないことにご注意である。

以上

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