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2016-05-24 05:03 最新コメント:2016-05-24 10:36 0 comments

784 選挙関係アラカルト⑰(1)

引用元 

5月25日に重要なお知らせがある。たぶん数日は通常の受付と対応ができなくなると思うので、できるだけ投稿の差し控えをお願いする。

真太郎
余命プロジェクトチーム様、余命読者様お疲れ様です。
みんな死刑になぁ~れ!と思う売国奴リストですが、選挙前に一人でも外患罪で告訴されれば野党は全滅でしょうね。

●集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める憲法研究者の声明
安倍晋三内閣は、7月1日、多くの国民の反対の声を押し切って、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を強行した。これは、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断で覆してしまう暴挙であり、断じて容認できない。

閣議決定は、従来の政府憲法解釈からの変更部分について次のように述べている。
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許されると考えるべきであると判断するに至った」。
しかし、この新解釈では、どのような「他国に対する武力攻撃」の場合に、いかなる方法で「これを排除し」、それがどのような意味で「我が国の存立を全う」することになるのか、またその際の我が国による実力の行使がどの程度であれば「必要最小限度」となるのか、全く明らかでない。その点では、次のように述べた1981年6月2日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する政府の答弁書から完全に矛盾するものである。

「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」。
結局、今回の閣議決定は、どのように言い繕ってみても、日本が武力攻撃されていないのに他国の紛争に参加して武力行使に踏み切るという点においては、従来の政府見解から明白に逸脱するものである。

また、閣議決定は、公明党に配慮してか集団安全保障措置への武力行使を含めた参加についてはふれていないが、国連決議にもとづく軍事行動も、「憲法9条の下で許容される自衛の措置」の条件を満たせば可能であることは否定されていない。
加えて、米軍などとの軍事協力の強化は、閣議決定の中で、「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊」に対する攻撃の際の、自衛隊による「武器等防護」名目の武器使用や、国連安保理決議に基づく他国の軍隊の武力行使への自衛隊の支援という形で画策されている。
以上の点をふまえれば、今回の閣議決定は、海外で武力行使はしないという従来の自衛隊からの決定的変貌であり、「戦争をしない、そのために軍隊をもたない」と定め、徹底した平和外交の推進を政府に求めている憲法9条の根本的変質にほかならない。
私たち憲法研究者は、こうした憲法9条とそれに基づく戦後の平和・安全保障政策の完全なる転換ないし逸脱を意味する今回の閣議決定に対して、断固として抗議するとともに、その速やかな撤回を強く求めるものである。
さらに、政府は、この閣議決定を踏まえて、自衛隊法、周辺事態法、武力攻撃事態法、PKO協力法などの法律「改正」による国内法の整備を画策している。このことは、今回の問題が、7月1日の閣議決定で終了したのではなく、その始まりであり、長く続くことを意味している。私たち憲法研究者は、今後提案されてくるであろう、関連諸法律の「改正」や新法の制定の動きに対して、今回の閣議決定を断固として認めないという立場から、これらを厳しく検討し、時宜に応じて見解を表明することを宣するものである。
2014年7月18日

<呼びかけ人>
青井未帆(学習院大学教授) *飯島滋明(名古屋学院大学准教授) 石村修(専修大学教授) 稲正樹(国際基督教大学教授) 井端正幸(沖縄国際大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学教授) 大津浩(成城大学教授) 奥平康弘(憲法研究者) *小沢隆一(東京慈恵会医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶応大学法学部教授) *清水雅彦(日本体育大学教授) 杉原泰雄(一橋大学名誉教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 芹沢斉(青山学院大学教授) *徳永貴志(和光大学准教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授)
以上28名/*は事務局

<賛同人>
愛敬浩二(名古屋大学教授) 青木宏治(関東学院大学法科大学院教授) 青野篤(大分大学経済学部准教授) 穐山守夫(明治大学兼任講師) 浅川千尋(天理大学教授) 浅野宜之(大阪大谷大学教授) 麻生多聞(鳴門教育大学准教授) 足立英郎(大阪電気通信大学教授) 新井信之(香川大学教授) 井口秀作(愛媛大学教授) 石川多加子(金沢大学准教授) 石川裕一郎(聖学院大学) 石埼学(龍谷大学法科大学院教授) 石塚迅(山梨大学准教授) 井田洋子(長崎大学教授) 市川正人(立命館大学教授) 伊藤雅康(札幌学院大学法学部教授) 猪股弘貴(明治大学教授) 今関源成(早稲田大学教授) 岩本一郎(北星学園大学教授) 植木淳(北九州市立大学) 上田勝美(龍谷大学名誉教授) 植松健一(立命館大学教授) 植村勝慶(國學院大學教授) 右崎正博(獨協大学教授) 浦田賢治(早稲田大学名誉教授) 榎澤幸広(名古屋学院大学講師) 江藤英樹(明治大学准教授) 榎透(専修大学准教授) 榎本弘行(東京農工大学専任講師) 江原勝行(岩手大学准教授) 大隈義和(京都女子大学教授) 大河内美紀(名古屋大学教授) 太田一男(酪農学園大学名誉教授) 大田肇(津山工業高等専門学校教授) 太田裕之(同志社大学法学部准教授) 大野友也(鹿児島大学准教授) 大藤紀子(獨協大学教授) 岡田健一郎(高知大学教員) 岡田信弘(北海道大学法学研究科教授) 岡本篤尚(神戸学院大学教授) 奥野恒久(龍谷大学政策学部教授) 小栗実(鹿児島大学法科大学院教員) 押久保倫夫(東海大学教授) 加藤一彦(東京経済大学教授) 金子勝(立正大学名誉教授) 彼谷環(富山国際大学准教授) 河合正雄(弘前大学講師) 河上暁弘(広島市立大学広島平和研究所准教授) 川畑博昭(愛知県立大学准教授) 菊地洋(岩手大学准教授) 北川善英(横浜国立大学名誉教授)  木下智史(関西大学教授) 君島東彦(立命館大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学准教授)清田雄治(愛知教育大学教授) 久保田穣(東京農工大学名誉教授) 倉田原志(立命館大学教授) 倉持孝司(南山大学) 小竹聡(拓殖大学教授) 後藤光男(早稲田大学教授) 木幡洋子(愛知県立大学名誉教授) 小原清信(久留米大学教授) 小林直三(高知短期大学教授)  近藤敦(名城大学教授) 今野健一(山形大学人文学部教授) 齊藤一久(東京学芸大学准教授) 斉藤小百合(恵泉女学園大学教員) 阪口正二郎(一橋大学) 笹川紀勝(国際基督教大学名誉教授) 笹沼弘志(静岡大学教授) 佐藤潤一(大阪産業大学教養部教授) 佐藤信行(中央大学法科大学院教授) 澤野義一(大阪経済法科大学教授) 菅原真(名古屋市立大学准教授) 鈴木眞澄(龍谷大学教授) 高佐智美(青山学院大学教授) 高橋利安(広島修道大学教授) 高橋洋(愛知学院大学大学院法務研究科教授) 竹内俊子(広島修道大学教授) 武永淳(滋賀大学) 竹森正孝(岐阜市立女子短期大学) 田島泰彦(上智大学教授) 多田一路(立命館大学教授) 只野雅人(一橋大学教授) 玉蟲由樹(福岡大学法学部) 塚田哲之(神戸学院大学教授) 寺川史朗(龍谷大学教授) 内藤光博(専修大学法学部教授) 長岡徹(関西学院大学法学部教授) 中川律(埼玉大学准教授) 中島宏(山形大学准教授) 中島茂樹(立命館大学教授) 永田秀樹(関西学院大学教授) 中富公一(岡山大学教授) 長峯信彦(愛知大学法学部教授) 西嶋法友(久留米大学教授) 成澤孝人(信州大学教授) 成嶋隆(獨協大学教授) 西土彰一郎(成城大学教授) 丹羽徹(大阪経済法科大学教授) 根森健(新潟大学教授) 野中俊彦(法政大学名誉教授) 濵口晶子(龍谷大学准教授) 樋口陽一(憲法学者) 廣田全男(横浜市立大学教授) 深瀬忠一(北海道大学名誉教授) 福岡英明(國學院大學教授) 福嶋敏明(神戸学院大学准教授) 藤井正希(群馬大学准教授) 藤野美都子(福島県立医科大学教員) 前原清隆(日本福祉大学教授) 松井幸夫(関西学院大学教授) 松田浩(成城大学教授) 松原幸恵(山口大学准教授) 三宅裕一郎(三重短期大学教授) 宮地基(明治学院大学法学部教授) 三輪隆(元埼玉大学教員) 村田尚紀(関西大学教授) 元山健(龍谷大学名誉教授) 諸根貞夫(龍谷大学教授) 山崎英壽(都留文科大学非常勤講師) 柳井健一(関西学院大学教授) 結城洋一郎(小樽商科大学名誉教授) 横尾日出雄(中京大学教授) 横田力(都留文科大学教授) 吉田栄司(関西大学教授) 若尾典子(佛教大学) 脇田吉隆(神戸学院大学准教授) 渡辺賢(大阪市立大学大学院法学研究科教授) 渡邊弘(活水女子大学准教授) 渡辺洋(神戸学院大学教授)
以上132 名(2014 年8 月5 日11 時00 分現在)
(弁護士ドットコムニュース)

.....以前、なぜ公表するのかなんて誰かにかみついていた学者先生がいたが、今回は全員、確信的、賛同だよな。国防がかかっている案件だからお花畑は許されないよ。
とにかく事態がかなり悪化しているから、これらの学者先生には近づかないことで身を守ろう。

ミラコスタ
余命翁さま、スタッフさま、連日の更新ありがとうございます!どうか、お疲れの出ませんように…
怒涛の更新で埋もれてしまいましたが、板橋区さま同様、余命本情報で川崎国にも同志がいた事がわかり、嬉しいです!
そして…コメント欄相違、ならびに内容的に削除で構いませんが、職場近くの某ファミレスで昼食の最中…
煎餅とは違う○○正宗教のおしいさんが仲間の男性と勧誘活動をかけていた男性から、まともな仕事をしたいが上手く行かず、生活が苦しくて生活保護を申請したがなかなか承認されないと言われた時。
おしいさん
共産党や民主党の議員さんに言って、早く下りるようにしてあげましょう!
とのたまっていました。その後、あの人達は票が欲しいだけなんだから!との事。
悪気はないのだろうし、本当に困っている人の為に使われるのは良いのですが、本当に、口利きってあるんだなぁ…と、びっくりした次第です。こう言う人がいるなんて、役所の人も大変だなぁ…と改めて思いました。
また、本当に困っている人の為にも、不正受給は許せないですね。

正義のななし
YKK様
やはり日教組は、即刻解体すべきですね。学生をそそのかして共産運動に参加させるなんて最低です。
先日、自民党が教職員の政治活動に罰則を加える改正案を秋の臨時国会に提出することを決めた(参考http://www.sankei.com/politics/news/160510/plt1605100003-n1.html)そうですが、まだまだ不十分のように感じられます。
日教組は朝鮮人、日本共産党とともに朝鮮進駐軍事件にも加わった共産テロ組織です。
共産党が公安監視対象の組織であると安倍内閣が閣議決定した際、保守速報やニュースUSなどに投下されたコピペの中にこのような一文も見つけました。

(一連の朝鮮進駐軍事件の中で日教組が起こしたもの↓)
1953.11.12 新潟県で講演内容が気にくわないと県教組(日教組)が文部常任専門員を吊し上げ。
このような組織に日本の教育を任せておくこと自体が異常なのです。
こちらの記事でも、日教組がいかに異常なテロ・犯罪集団であるかが解説されております。

日教組の正体 URL削除
この記事には日教組に所属する連中は研修という名目で一年間北朝鮮におもむき、そこでスパイとして教育されて帰国してくるということが取り上げられています。
また、日教組が募金詐欺までやっていたことも暴露されています。熊本地震で募金詐欺をした共産党と同じですね。
教育者を名乗る者たちが犯罪を平然と行うのですから開いた口がふさがりません。

余命64号へのエールとして、こんな官邸メールも送ってみました。
日教組の解体および共産思想を持つ者の教育界からの徹底排除を強く求めます
日教組は終戦直後の1953年、新潟県において日本共産党員や朝鮮人とともに騒乱事件を起こしており、すでにそのころから共産テロ組織であると言っても過言ではありません。
また、余命64号にも例示されていますとおり、暴力革命も辞さず、中国・韓国・北朝鮮におもねる共産思想を持つ教師に教育を任せておくことは日本の安全と国益を大きく損なう非常に危険な行為であります。
日教組の構成員の中には研修という名目で北朝鮮で一年間スパイ養成教育を受けて帰国する者も多くいます。
参考 日教組の正体 URL削除
日本の教育を正常化するために、日教組は即刻解体すべきと考えます。
我が国では思想・良心の自由が憲法第19条で保証されています。
しかし、共産思想に傾倒している教師たちによって偏った考えを押しつけられている学校の児童・生徒たちは、思想・良心の自由を著しく侵害されているのではないでしょうか?
これは大変ゆゆしき問題です。

余命64号で提案されております窓口の整備とともに、共産思想を持つ者の教育界からの徹底排除を強く求めます。
共産党員とその支持者に教職員の資格を与えない、教育委員会に置かない、共産思想を持つ教師は即刻免許を剥奪し、二度と教職に就けないようにする制度を導入していただきたいです。

神宮の森
待ちかねていた「余命三年時事日記2」が、Amazonから届きました。今回は、ゆっくりかみしめながら読みました。歴代と現三代目余命様には、たいへんなご苦労をされてこられたのですね。改めて、戦闘状態の意味がわかりました。
今回の2には直接紹介されていませんでしたが、青林堂さんから出ている「日本乗っ取りはまず地方から」(村田春樹著)が、タイトルが気になってすぐにAmazonに注文して読んでみたら、わが町(千葉県成田市の隣のK市です)も汚鮮されていることがわかり、ショックです。
既出でしたらすみません。恐るべき自治基本条例(まちづくり基本条例)について(抜粋)
「なにが危険なのかというと、”市民の定義を思い切り広げている”ことにある。条文では、住民だけでなく、その町の住民票も選挙権も持っていない、無関係な人までもが市民に定義されており、市民としての権利や義務をすべて行使できると明記してあるのだ」
ここまで読んで、寒気がしました。これって在日の日本乗っ取りですよね。市役所のホームページで確認したら、しっかり「市民恊働課」があってショックでした。「恊働」がキーワードです。コンセプトは、わざと曖昧に意味不明にして、わかりにくくしています。 要は、少数の在日を市の行政に自由に参画させて、自分たちの都合のいいように行政を動かそうとする試みで、さらにショックなのが、これが県と国レベルでも行われていること。もうなんなのって位です。
(私の理解が間違っていなければ・・)
で、お願いがあります。作文の書ける方、もっときちんと調べられる方、どなたかこれを官邸メールにしてください。
ほんとに地方もやばいです。外国人参政権がなくても、あやつらは、泥棒猫のように既にやらかしてます。駆除願いたいですが、この件も一斉駆除、ハードランニングで解決するならば、もちろん待ちます。取り急ぎまとめましたが、もう7年も前に決まっていたことにもショックで、平静ではいられません。

  1. 集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める憲法学者の声明
    ※ この学者たちは、日本国憲法において国政上最大の尊重を必要としている「第13条」をどのように担保すべきか、これについての言及が声明の中に無いと思うのですが。
     これら学者たちは、日本国が存立しなくなれば、生命、自由及び幸福追求に対する日本国民の権利が担保されるとでも言うのでしょうか。わたしには、この学者たちが「日本国が存立してはいけない」「日本国民には生命、自由及び幸福追求の権利が無い」と言っているように思えますけど。
    (参照1)日本国憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    (参照2)参議院決算委員会 質問主意書 第189回国会(常会)答弁書 第368号 平成27年10月6日 内閣総理大臣 安倍晋三
    (参照3)防衛省HP:防衛省・自衛隊 憲法と自衛権 (以上、アオイ)

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