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2217 ら特集10仙台弁護士会①1(0)

引用元 

仙台弁護士会①  1
ttp://senben.org/archives/category/statement2015

平成29年12月15日 仙台高等裁判所・仙台地方裁判所に対し、裁判所庁舎入口付近における所持品検査に関する意見書
ttp://senben.org/archives/7098
仙台高等裁判所 長官 秋吉淳一郎 様
仙台地方裁判所長 大善文男 様
平成29年12月15日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎
意 見 書
平成30年1月15日より,仙台高等裁判所・仙台地方裁判所庁舎入口付近において,ゲート式金属探知機及び手荷物開披による所持品検査(以下,「所持品検査」といいます)を実施することが予定されているとのことです。 当会としても,裁判所庁舎内における安全を保持することの必要性を一切否定するものではありません。しかし,裁判所は本来,三権の一翼であり市民の人権保障の砦です。また,裁判の公開は憲法で保障されており,自由な傍聴が認められるべきです。裁判所は市民に対して開かれた場所であるべきであり,そもそも一律の所持品検査の是非についても議論があるところですが,仮に所持品検査を行うとしても,その方法は,安全保持の目的に関連する,最小限度のものでなければなりません。
 御庁の予定している所持品検査の方法は,来庁者にゲート式の金属探知機を通過させるだけでなく,来庁者に対して手荷物を開披させるというものです。しかし,手荷物は,プライバシー権及び人格権に強くかかわるものであり,来庁者に対して手荷物の開披を強制することは,言わば来庁の度に自己のプライバシー権と人格権を一部放棄させるに等しい結果となります。このような検査方法は,裁判所の来庁管理の在り方として最小限度のものとは到底言えず,人権侵害の危険すら孕んでいるものと言わざるを得ません。以上の理由で,当会は御庁に対し,下記の通り申し入れます。
 1 御庁が仮に所持品検査を実施するとした場合であっても,一般来庁者に対し一律に手荷物の開披を求めることはプライバシー権及び人格権との関係で重大な問題を含むものであることから,一律に手荷物開披を行うことがない検査方法に変更していただきたい。
 2 前項の通り,一律に手荷物開披を行うことのない検査方法が実現するまでの間は,所持品検査の実施を延期していただきたい。
 3 所持品検査の実施方法・実施期間について,弁護士会・報道機関等のみならず,市民に対して広く情報を提供し,意見を述べる機会を確保していただきたい。

平成29年07月27日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6938
本年7月13日,大阪拘置所と広島拘置所において,死刑確定者2名に対する死刑の執行が行われた。金田勝年法務大臣による2回目の死刑執行であり,第二次安倍内閣の下での死刑執行は11回目で,合わせて19名になる。死刑制度は,罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき,その可能性を完全に奪うという問題点を有しているものであり,また,誤判・えん罪による生命侵害という取り返しのつかない危険を内包するものである。2014年(平成26年)3月27日に,静岡地方裁判所が,袴田巖氏の第二次再審請求事件について再審を開始し,死刑及び拘置の執行を停止する決定をしたことは,えん罪による生命侵害の危険性を現実のものとして世に知らしめた。
 世界に目を向けても,死刑を法律上廃止している国と事実上廃止(10年以上死刑が執行されていない国を含む。)している国は2016年12月末現在141か国に達しており,第71回国際連合総会(2016年12月19日)において,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が国連加盟国193か国のうち117か国の賛成により採択されている。また,2014年7月23日に採択された国連自由権規約委員会の第6回日本定期報告に関する総括所見は,死刑廃止を目指す自由権規約第二選択議定書への加入を考慮することや,再審あるいは恩赦の申請に死刑執行停止効果を持たせたうえで死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度を確立することなどを勧告している。
 それゆえ,当会はこれまで,政府に対し,死刑の執行を停止した上で,死刑制度の存廃について,国民が十分に議論を尽くし意見を形成するのに必要な情報を広く国民に公開して,国民的議論を行うよう繰り返し求めてきた。また,日本弁護士連合会は,2016年(平成28年)10月7日に開催された第59回人権擁護大会において,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,死刑制度についての国民的議論の契機となっている。そのような中,政府が国民的議論のための情報開示を十分に行わないまま今回の死刑執行を行ったことは,死刑制度が基本的人権に関わる極めて重要な問題であることへの配慮を著しく欠いたものであり,死刑の執行を停止し死刑制度の存廃を含む抜本的な検討と見直しをする必要性を軽視したものであると言わざるを得ない。とりわけ,死刑が執行された2名の内1名は,再審請求中であったとのことである。金田法務大臣は記者会見において,一般論としつつ「再審請求をしているから,執行しないという考えは採っていない」と明言した。再審請求中に死刑を執行することは,誤判・えん罪の可能性を審査する再審の機会を奪うことにほかならず,裁判を受ける権利(憲法32条),適正手続保障(憲法31条)との関係で重大な問題を孕む。このような問題を解消するためにも,再審請求に死刑執行停止効を持たせる規定の導入を検討すべきである。よって,当会は,政府に対し,今回の死刑執行について断固抗議するとともに,死刑制度が最も基本的な人権に関わる重大な問題であることを踏まえ,死刑廃止が国際的潮流となっている事実を真摯に受け止め,死刑の執行を停止した上で,死刑制度の犯罪抑止効果,死刑囚の置かれている状況,死刑執行の選定基準やプロセス,死刑執行の方法,誤判・えん罪と死刑の関係など死刑に関する情報を広く国民に公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を開始するよう改めて求める。
2017年(平成29年)7月27日仙台弁護士会会長  亀 田 紳一郎

平成29年06月22日 共謀罪(テロ等準備罪)の強行採決に抗議し,その廃止を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6884
2017年(平成29年)6月15日,参議院本会議においていわゆる共謀罪(テロ等準備罪)の創設を含む組織的犯罪処罰法の一部改正法(以下,「本法」という)が採決された。
 本法は,「組織的犯罪集団」という犯罪成立のための要件や,「準備行為」という処罰条件を定めているものの,その内容は曖昧不明確で,処罰限定機能が期待できず,刑法の大原則である罪刑法定主義に反するものであるだけでなく,対象となる277の犯罪に,テロ対策とは無縁であるものを数多く含んでいる。それゆえ,当会は,本法の制定は,国家権力が一般市民の活動を監視する事態を招くおそれがあり,ひいては国民の表現の自由,思想良心の自由をはじめとする人権を侵害するおそれがあるとして,一貫して反対を表明してきた。 本法に対しては,日本弁護士連合会や全国の弁護士会及び法学者の団体,日本ペンクラブ等からも制定に反対する声明や意見が相次いで出されており,さらには国際連合特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏からも人権侵害の危険性が指摘される等,様々な方面から問題点の指摘がなされていた。しかし,政府は,これらの問題点について,国会の場で十分に審議し,また適切な答弁を行うことなく,衆議院法務委員会において法案の採決を強行した。さらには,参議院本会議においても,国会法56条の3に定める「特に必要があるとき」及び「特に緊急を要するとき」の要件を満たすとは考えられない状況であったにもかかわらず,参議院法務委員会の中間報告を行った上で同委員会の採決を省略するという異例の手法で採決を強行した。このような採決手法は,議会制民主主義の根幹を揺るがすものであって,到底是認できない。そして本法は,上記の様々な問題をはらんだまま,早くも2017年(平成29年)7月11日に施行されようとしている。 当会は,今回の強行採決に対し強く抗議し,改めて本法の廃止を求めると共に,社会正義の実現及び人権の擁護を担う法律家の団体として,廃止までの間,本法が恣意的に運用され,国民の人権が侵害されることのないよう,厳しく監視をしていく決意を新たにし,ここに表明するものである。
2017年(平成29年)6月22日仙台弁護士会会 長 亀 田紳一郎

平成29年06月22日 旧優生保護法下において実施された優生手術及び人工妊娠中絶の被害者に対する謝罪、補償等の適切な措置を求める会長声明
ttp://senben.org/archives/6882
1948年に制定された旧優生保護法(1996年に改正され、母体保護法と名称が変更されている。)は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として定め(第1条)、1996年に至るまで、対象者本人の同意による優生手術(優生上の理由による不妊手術)、対象者本人の同意を得ず都道府県優生保護審査会の審査による優生手術及び優生思想に基づく人工妊娠中絶が行われてきた。このうち優生手術は、全国で約25,000件も行われ、宮城県で約1400件(厚生労働省の資料による。)が行われた。 「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とする優生手術及び人工妊娠中絶は、たとえ対象者の形式的な同意があったとしても、対象者の自己決定権、生殖能力を持ち子どもを産むか産まないかいつ産むか何人産むかを決定するリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康・権利)の侵害及び対象者への差別という重大な人権侵害にほかならない。 国際機関である自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、強制不妊手術の被害者に対する謝罪や補償について、勧告を行ってきた。しかし、日本政府は、手術は旧優生保護法に基づき適法に行われたものであって、補償の対象とならないとの見解を示し、これまで何らの補償等の適切な措置を取っていない。他方、法律に基づき強制不妊手術を実施してきたドイツ、スウェーデンでは2000年を迎える前に謝罪と補償の措置が取られている。 今般、日本弁護士連合会は2017年(平成29年)2月16日付で旧優生保護法下において実施された優生思想に基づく優生手術及び人工妊娠中絶に対する補償等の適切な措置を求める意見書を採択した。 当会も、優生手術及び人工妊娠中絶の被害者が受けた人権侵害は重大であること、被害者は高齢化しつつあり救済が急がれること、年月の経過により被害認定に必要な資料の散逸の危険があり実際に一部の資料がないとされていることから、国に対し、被害者に対する謝罪、補償等の適切な措置、資料の保全及び実態調査を速やかに行うことを強く求めるものである。
2017年(平成29年)6月22日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎

平成29年06月14日 共謀罪(テロ等準備罪)法案に改めて反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/6867
2017年(平成29年)5月23日,衆議院本会議において,いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下,「本法案」という)が採決され,衆議院を通過した。
 本法案の内容は,犯罪の実行に至らない「計画(共謀)」それ自体を処罰の対象とするという点において,過去に3度国会に提出され,いずれも廃案となったいわゆる「共謀罪」法案と,本質は変わらない。
 本法案は,犯罪成立のために「組織的犯罪集団」という要件を定めてはいるが,その内容が曖昧で一般市民が対象とされる恐れがあるほか,テロリズムと関係のない犯罪が多数含まれている。「組織的犯罪集団」の概念自体がテロとは無関係に拡大するとすれば,同要件による処罰限定機能は全く期待できない。
また,「準備行為」が行われることを処罰の条件とするとしても,「準備行為」の概念は曖昧かつ広範であり,同要件による処罰限定機能も同じく期待できない。 衆参両院の法務委員会における政府閣僚の答弁は,これらの問題点に対する十分な回答とはなっておらず,本法案が成立し施行された場合に生じるであろう人権侵害の危険性は,全く取り除かれていない。それにも関わらず,現在, 本法案は,参議院において採決されようとしている。 当会は,2017年(平成29年)2月25日の総会決議において,本法案に反対した。 改めて,本法案への反対を表明するとともに,本法案の廃案を求める。
2017年(平成29年)6月14日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎

平成29年05月18日 学校教育における教育勅語の使用に強い懸念を表明する会長声明
ttp://senben.org/archives/6844
本年3月31日,政府は,「学校において,教育に関する勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であると考えているが,憲法や教育基本法(平成18年法律第120号)等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないと考えている」との答弁書を閣議決定した。この政府答弁の後にも,幼稚園など教育現場の毎日の朝礼で子どもたちが教育に関する勅語(教育勅語)を朗誦することについて,「教育基本法に反しない限りは問題のない行為であろうと思います」との答弁(4月7日の衆議院内閣委員会における義家弘介文部科学副大臣発言)がなされるなどしており,上記政府答弁に対しては,教育現場における教育勅語の活用を容認する姿勢を示すものとして,報道機関や教育研究者を含む多数の識者らから強い懸念が表明されている。教育勅語は,主権在君の国家護持のため,臣民に天皇・皇室国家への忠誠を求めたものであり,大日本帝国憲法下で教育の根本理念とされ,軍人勅諭や治安維持法等とともに戦争遂行のための思想統制的役割を果たしたと評価されている。このような教育勅語が,戦後,個人の尊重を核心的価値に据え,基本的人権の尊重,国民主権及び恒久平和主義を基本原理として制定された日本国憲法と相容れないものであることは明らかである。衆参両議院も,日本国憲法施行後の1948年(昭和23年)6月19日に,教育勅語の排除・失効確認の決議をしている。とりわけ,衆議院本会議における「教育勅語等排除に関する決議」は,「これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は,明らかに基本的人権を損い,且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い,」「これらの詔勅を排除」すると述べていた。近時,閣僚を含む一部政治家等から,教育勅語に含まれる親孝行や家族の和等の徳目をことさら強調して,「日本が道義国家を目指すべきだという核の部分は取り戻すべきだ」「大変素晴らしい理念が書いてある」などといった教育勅語を擁護ないし肯定する発言もなされている。しかし,これらの徳目は,天皇が臣民に対して「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と求める文章の一部として書かれたものである。教育勅語の一部を抜き出して擁護ないし肯定する言説は,教育勅語の本質から目をそらすものと言わざるを得ない。教育勅語が本質的・根本的に日本国憲法の基本原理と相容れないことに鑑みれば,学校教育の場,とりわけ道徳の授業の場において,教育勅語の全体又は一部を教材とし,これを肯定的に評価する形での指導を行うことが不適切であることは明らかである。
よって,当会は,教育勅語が日本国憲法の基本原理と相容れないものであることをここに確認するとともに,学校教育の場において教育勅語の全体又は一部を教材とし,これに基づく指導がなされることに強い懸念を表明するものである。2017年(平成29年)5月18日仙台弁護士会会 長 亀 田 紳一郎

平成29年04月27日 司法修習生に修習給付金を支給する制度を創設する裁判所法改正に対する会長声明
ttp://senben.org/archives/6821
平成29年4月19日,司法修習生に対して修習給付金を支給する制度を創設する裁判所法改正案が参議院本会議で可決され,成立した。これによって,平成29年11月1日以降に採用される司法修習生に対しては月額13万5000円の基本給付金が支給されるほか,住居費を補助する住居給付金や転居費を補助する移転給付金も支給されることになった。 平成23年11月に司法修習生に対する給費制が廃止され,修習資金を貸し付ける貸与制に移行したことは,法曹になるための経済的な負担を増大させ,法曹志願者減少の一つの要因となっていた。そもそも法曹は三権の一翼である司法の担い手として,公共的な使命・役割を負っているものであるから,法曹養成については国が責任を負うべきである。そして,司法修習生は法曹として必要な能力を身に付けるために司法修習に専念する必要があるのであるから,国の責務として司法修習生に対して経済的支援をすることは不可欠であった。このたびの裁判所法改正による修習給付金の創設は,法曹養成については本来国が責任を負うべきことを改めて確認し,法曹志願者の減少を食い止めるための大きな一歩となり得るものであり,法改正の実現に尽力した国会議員をはじめとする多くの方々に敬意を表する。しかし,修習給付金の創設で法曹になるための経済的負担の問題の全てが解決するわけではない。法曹になるための経済的負担の軽減は,法曹を志望する者に門戸を閉ざすことのないよう,またより多くの有為な人材が法曹を目指すことになるよう,今後も取り組まなければならない課題である。また,貸与制下で司法修習を終えた65期から69期,そして貸与制下で現在も司法修習を受けている70期の司法修習生は,多額の債務を負う等の不利益を被ったままである。貸与制下で司法修習生だった者への給付や貸与金の返還免除等の救済策が講じられるべきである。 当会は,修習給付金の創設の意義を踏まえつつ,今後も引き続き,法曹になるための経済的コストの軽減を含む法曹養成制度の改善に向けて取り組みを進める所存である。2017年(平成29年)4月27日仙台弁護士会会長亀田紳一郎

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