あまむし
【「日弁連」が主張する〝高度な自治〟の根拠を論破する】
1)「日弁連」の〝高度な自治〟の是非を考える
今「日弁連」の〝高度な自治〟に対する是非が問われている。
余命グループ1000名による「弁護士懲戒請求」と、小坪議員による8士業の「懲戒請求」に関する「照会書」作戦によって、露になって来たのは、
(1) 「日弁連」のみが、監督官庁を持たない実体
(2) 「日弁連」のみが、〝高度な自治〟に固執している実体
余命ブログ2546の「慶子」氏が紹介された「BLOGOS」『弁護士自治必要論について』花水木法律事務所ブログ 2017年01月23日の記事は、弁護士の「弁護士自治」に対する考え方を知る上で、参考にさせて頂いた。ttp://blogos.com/article/206813/
そもそも、「弁護士自治」という概念について、抜本的に考え直す必要がある。辞書によれば、「自治」とは《自分や自分たちに関することを自らの責任において処理すること》とある。自治の及ぶ範囲は、文字通り「自分や自分たちに関すること」の範囲であって、「他人に及ぶこと」「社会に及ぶこと」「国家に及ぶこと」の範囲については、「自治」は元来成立しないものなのである。
「地方自治体」を例にあげれば、その地方の守備範囲内であれば、「自治」は限定的に容認される。しかし、その「自治体」の上部組織、例えば国家に対しては、その「自治」の権限の範囲は限定されることになる。「自治体」は、上部組織からの意志命令や上位法には従うことが求められる。それは、会社組織において、一部局の「自治」は一定の範囲内で認められているが、上部組織の命令や指導方針に対しては、従う必要があるのと同じである。もしも、上部組織の命令がその「所属会社」の大方針と違うと考えるのであれば、意見具申して上部組織の命令の間違いを諭す必要性はあるが、その意見具申もまた、飽く迄「所属会社」の大方針に沿うものでなければならないのである。
つまり、上部組織の方針が、国家の大方針に即して逸脱していない限りは、上部組織又は国家の一つの機能、機関としての役割を担っているその「自治体」は、上部組織又は国家の「法律」又は「規則」「ルール」「意志決定」に従う必要があるということである。それが、「組織」の基本原則である。
2)「日弁連」が主張する〝高度な自治〟の根拠
しかしながら、「日弁連」においては自分達の〝高度な自治〟が最高権限として当然であるかの如く振る舞っている。その「弁護士自治の必要性」の根拠として、前述した「BLOGOS」『弁護士自治必要論について』の記事で語られているのは、次の通りである。
A)《金子もと会長は、弁護士自治の理論的根拠として、「弁護士の地位(ステータス)が高いのは、国家権力から独立した弁護士や弁護士会の活動が市民に信頼されているから」であると述べる。》
B)《竹岡もと副会長は、最高裁判小昭和46年7月14日判決を引用し、「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現、ひろく法律事務を行うため厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服」しているからこそ、法律事務の独占(弁護士法72条)が認められている、と説く。》
C)《私(※注)の考えでは、弁護士自治は、憲法が定める司法権の独立の一環として、保障されるべきものであろう。・・・弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在することになろう。訴訟活動の独立を保障するためには、訴訟に関連する活動の独立も保障されることが望ましい。そして、これらの独立を保障する限りにおいて、弁護士会の懲戒権は、国家権力から独立していなければならない。但し、訴訟活動と無関係な非行に関する懲戒権まで弁護士会が独占することは、弁護士自治の本質的要請ではない。》
(※注・・・この「私」とは『弁護士自治必要論について』の記事を書いた花水木法律事務所所属弁護士)
以上の A) B) C) 三つの根拠が、「弁護士自治必要論」の核心と考えられる。
3)「日弁連」が主張する〝高度な自治〟の根拠を論破する
A) の《弁護士の地位(ステータス)が高いのは、国家権力から独立した弁護士や弁護士会の活動が市民に信頼されているから》という根拠であるが、「弁護士を信頼している〝市民〟」も極一部にはいるだろうが、「かなりの〝国民〟は、もはや弁護士を信頼していない」と考えられる。特に今回の憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を出し続けている「弁護士会」と、その声明を全く否定しない4万人弱の弁護士集団を冷静に観察する時、最早「弁護士会」並びに「弁護士」に対する〝信頼〟は地に落ちたと言わざるを得ない。事実上「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」に対する敵対行為に加担しているのが、「弁護士会」であり「弁護士」であると言わざるを得ないのである。故に、この A) の根拠は崩れ去ったと言える。
B) の《弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現、ひろく法律事務を行うため厳格な資格要件が設けられ、かつ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服している》という根拠であるが、《基本的人権の擁護》とは、(B-1)「日本国民全体の安全と平和に対する擁護」でもなければならない。「日本国家と日本国民全体の安全と平和」という大前提無くして、個人個人の《基本的人権の擁護》は不可能であるからだ。又、《社会正義の実現》とは、(B-2)「〝憲法を遵守する〟という最も基本的社会正義(法の正義)の実現」がなければならない筈である。この (B-1)「日本国民全体の安全と平和に対する擁護」と、(B-2)「〝憲法を遵守する〟という最も基本的社会正義(法の正義)の実現」の両方共、「日弁連」は無視しているではないか。テロ国家である北朝鮮と直結する「朝鮮人学校への補助金支給」は、北朝鮮への経済的資金援助に該当し、核開発並びにミサイル軍事力の増強に寄与する事によって、(B-1)「日本国民全体の安全と平和に対する擁護」を著しく踏みにじるものである。さらに、憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は、(B-2)「〝憲法を遵守する〟という最も基本的社会正義(法の正義)の実現」を、根底から覆すものである。これらの背信行為は、後段に書かれている《その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服している》という主張を、自ら踏みにじる行為である。故に、この B) の根拠も崩れ去ったと言える。
C) の《憲法が定める司法権の独立の一環として、保障されるべきものであろう。弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在する・・・・これらの独立を保障する限りにおいて、弁護士会の懲戒権は、国家権力から独立していなければならない。》という根拠について論破する。この「司法権の独立」は、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」という大前提の目的を達成するための「司法権の独立」である。「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」を守る為にこそ、「司法権の独立」は行使されねばならない。しかしながら、度重なる「弁護士会」による憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は、明らかに、日本を敵対するところの北朝鮮に対する〝利敵行為〟であるが故に、「弁護士会」と「弁護士」が称えている「司法権の独立」の行使は、「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」を脅かす行為となっている。この〝利敵行為〟は、既に「司法権の独立」の大前提であるべき、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」を目指す憲法の目的を、完全に逸脱していると言わざるを得ない。
更に、《弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在する》と主張しているが、この「訴訟」行為についても、大前提となるのは、「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」の保全の為であらねばならない。即ち、「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」という大前提の目的から逸脱した「訴訟」行為は、日本国家と国民の為の憲法の精神として、許されるべきではないと考えられる。どうしても、「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」に反する「訴訟」行為をしたいのであれば、日本国家の法の及ばぬ、敵対国に出向いて「訴訟」行為を為せばよいだけである。きっと敵対国では喜んで大歓迎してくれる事だろう。しかし、日本におけるその行為は、日本国家と日本国民にとっては「売国行為」と見なされ、全国民から恨まれることを覚悟せねばならないであろう。「訴訟」行為とは、飽く迄、「法の正義」に即して行なわれねばならない。その「法の正義」というものは、「日本国家と日本国民全体にとっての正義」でなければならない。日本の「正義」と他国の「正義」とが食い違う事は、国際関係の常識である。その場合、「日本国内」の法律の及ぶ範囲内にあっては、「日本国家と日本国民全体の正義」を基準に「訴訟」を行使しなければならないのである。即ち、超越的、且つ絶対的な意味において《弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在する》と解釈するのは、間違っていると言わざるを得なくなる。それは自ずと、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」の範疇における、「弁護士自治」であり、「訴訟活動の独立」でなければならないのである。それを越えた「弁護士自治」や「訴訟活動の独立」は、日本国家内部においては、許されてはいないのである。
では、「弁護士自治」の線引きの判断は誰がするかを考えねばならない。その最終的な判断は「弁護士」自身がしてはならないのである。そもそも「司法権の独立」なるものも、前述した「弁護士自治」と同様の意味において、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」の範疇でしか認められないものである。故に「司法権の独立」を盾に取って、「弁護士会」がその「自治の範疇を超えた独立」を主張するのは、越権行為も甚だしいと言わざるを得ない。「司法」は「日本国家と日本国民の平和と安全と正義」を保証する為の「司法権の独立」が認められているだけであって、「弁護士会」と「弁護士」は、その目的の為の「道具(機能)」としての役目を果たせばよいだけである。そのことを忘れて、《司法権の独立》や《訴訟活動の独立》や《国家権力から独立》を、超越的、且つ絶対的独立として捉えている所に、本質的な誤認があると言わざるを得ない。故に、この C) の根拠も崩れ去ったと言える。
4)「弁護士会」は「日本国家」において〝癌細胞化〟している
以上、「弁護士」の代表的な考えと見られる「弁護士自治必要論」A) B) C) について、それぞれの根拠には大きな問題があることを立証した。
そもそも、「弁護士会」であろうが「弁護士」であろうが、「日本国家」「日本国民」又は「日本に居住する外国人」の一員として、「日本国家と日本国民の平和と安全と正義」の範囲内で生かされている「構成要員」であり、「日本国民の一人」又は「日本に居住する外国人」に過ぎないのである。「日本国家」を「人間の体」に喩えるならば、「弁護士会」「弁護士」は、「人間の体」を構成する一つの「機関・機能」なのである。その「機関・機能」は、何のために存在するかと言えば、それは「人間の体全体の安全と平和と正義」の維持を通して、その他「各機関・各機能」の安全と平和と生存も同時に担保されているという、「相互依存的関係性」が成立しているのである。その「機関・機能」が正常且つ十分に動作する為には、一定の「自治」も認められ、「人間の体」全体から栄養分の補給も、情報の収集も、また安全も保証されるであろう。しかしながら、そこで認められている「自治」と言うものには、自ずと限定があるのである。その限定と言うのは、「一部機関・一部機能」が全体の身体の行動と目的に反して、「身勝手な活動」をし始めた時には、「人間の体全体」の保全と目的遂行の為に、一時的に「自治」を剥奪したり、「機関・機能」を停止したり、上部組織からの強制的指令によって、全体の目的の為に従わせねばならないことがあるのは、当然と言わねばならない。
「人間の体全体」の生存目的に反して、「一部機関・一部機能」が異常に増殖したり別行動を取ることを、通常「癌細胞」と呼んでいる。「癌細胞」は発見次第速やかに「薬剤や放射線治療によって、強制的に死滅」させたり、「切開手術を行なって、体外に捨て去らねばならない」のである。それは、何故かと言えば、そのまま「癌細胞」を容認していれば、近日その人間は「死亡」するからに外ならない。即ち、「全体の生命体」の生存の目的に反する「悪性癌細胞」は、速やかに死滅処理もしくは、摘出処分しなければならないのである。「日本国家」も「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」達成の目的を持って活動せる、一つの〝生命体〟である。その「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」を破壊する「悪性癌細胞」に対して、的確に法的に処理する為に存在するのが、「憲法」であり「各種法律」である。そして、それら「憲法」と「各種法律」に則って、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を守る為に、働く「機関・機能」の一つが「弁護士会」であり「弁護士」である筈である。しかし、現在の「弁護士会」と「弁護士」は、もはや「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を守る為に働く「機能」足らしめていないことは、重ね重ね残念である。余命ブログにおいて、再三警告と警鐘を鳴らして来たが、一向に「弁護士自治」による〝自浄力〟は見られなかった。この場合仕方が無いが、涙を呑んで「死滅処理」又は「摘出処分」してもらわねばならないと考える。勿論、「死滅処理」又は「摘出処分」は、日本国家・政府の法的強制力と、関係各国の国際的強制力等によるであろう。ここに至っては、最早吾々一般国民の出番はない。
この世界は「人間各自の自由選択」が認められている。しかし、自分自身が選択した行動の結果については、本人自身が責任を負わねばならないのである。
「自業自得」がこの世界の絶対的ルールであるから、「弁護士会」に所属する「弁護士」諸君は、覚悟を決めておかれた方がいいだろう。「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」を守る為には、「憲法」と「各種法律」に基づいて、「悪性癌細胞」は摘出されねばならないのは当然と言わねばならない。
5)「日弁連」の〝自治〟の裏に隠された本音「確信的売国行為」
何故、「日弁連」が〝高度な自治〟に固執するのかを考えてみよう。それは、「自分勝手ができる」からであることは、容易に想像がつくし、「日弁連」の様々な言動を観察すれば、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を破壊する言動を行なって来たことは、既に証明されているのである。要は、「日弁連」が主張する「弁護士自治の必要性」というお題目は、表面上の〝言い訳〟に過ぎないのであって、その〝真意(本音)〟とする所は、「日本国家の転覆・破壊」にあると見てよいであろう。表面上の〝言い訳〟は、前述した A) B) C) の根拠の通り、一応の〝理屈〟を並べているが、それらの根拠は既に論破されているのである。
「日弁連」が A) B) C) の根拠とするところの〝理屈〟を、真に守るのであれば、憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」、即ち「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を脅かす選択はあり得なかった筈である。「日弁連」が「反日勢力」であるということは、昔から言われ続けて来たのであるが、その証拠が確定的となったと言える。
つまり、「日弁連」の主張する「〝高度な自治〟の必要性」の真の目的は、彼らが表面上の〝言い訳〟として主張している A) B) C) の根拠とは裏腹に、「日本国家と日本国民の平和と安全と正義を破壊する」為の、「国家権力からの独立性」を獲得せんがためであったことは、もはや論を待たないのである。
この「日弁連」の行動は、「確信的売国行為」であり、「外患誘致罪」に該当する行為であると疑義を抱かれて当然ではないか。「日弁連」諸氏に告ぐ。飽く迄〝高度な自治〟を求めたいのなら「日本国家」とは関係のない場所に移住して、「自分勝手な〝高度な自治〟」を満喫せられるがよろしい。ならば日本国民の誰一人として、君達に文句は言わないであろう。又、日本国家の「憲法」や「各種法律」に抵触する筈もない。
当然の如く、「日本国家の管轄外で生存している」君達に対しては、日本国家と日本国民は何らの援助もしないであろうし、関係を結ばないであろう。それは恰も、「人間の体」にはびこった「悪性癌細胞」が、摘出手術によって「人間の体」の外部に切り取り去られる如くである。
もしそれが〝嫌だ〟とでも言うのであれば、「日本国家と日本国民のルールと正義」をしっかりと守った行動をしなければならないのは、当然過ぎる程当然なのである。幼稚園児、小学生が先ず学ぶところの「国民としての基本ルール」である。吾々日本を愛する日本国民は、「日本国家の憲法と各種法律とルールや伝統」を遵守して、「自分勝手な自治権を振り回さず」大人しく調和ある生活を営んでいるのである。それが日本国家という国に生かして頂いている日本国民としての〝最低限の礼儀作法〟と言えるのではないか。そんな〝最低限の礼儀作法〟も弁えずに、「弁護士」等と言う「権威」を振りかざして、「吾こそが正義である」などと息巻いていること自体が、「日本国民」として〝失格〟なのである。
今からでも遅くない。幼稚園、小学校から出直して、「日本国民」としての〝最低限の礼儀作法〟を学ぶべきであろう。その〝最低限の礼儀作法〟を身につけた上で、もう一度社会に出て日本国民として真っ当な生き方をしたらよろしい。
取りあえずの結論としては、現在の「日限連」の解体や、「第二弁護士会」の設立を含めた、弁護士会の抜本的改革を、一国民として強く要望する。その上で、「弁護士会の自治制度の抜本的見直し」と「弁護士会に対する監督官庁の制定」、並びに「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を脅かした数々の言動に対する適正なる法的処罰を、日本政府と安倍総理、並びに国会議員諸氏に対して強く要望して擱筆とする。
この様な無礼なる「弁護士会」「弁護士」の実体を、国民の前に炙り出して下さった余命翁とスタッフ、余命読者の皆様、並びに小坪しんや議員に対し、心からの感謝を捧げます。感謝合掌(あまむし)