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2021-09-14 05:55 0 comments

590 司法制度改革推進協議会①

引用元 

一連の懲戒請求裁判における法匪の非行の原因は一体どこにあるのか。

その根源ともいうべきものが平成の司法制度改革にあったとは、国民の誰が想像し得ただろうか。


はじめに、この平成の司法制度改革に繋がっていく行政改革について歴史的経緯を記す。

始まりは明治維新。江戸幕府から明治政府への転換に際しできるだけ費用を抑えて最小限の予算で行政システムを造り変えるために考え出されたが、1945年の敗戦以降の行政改革はソ連のコミンテルンの影響下にあるGHQにより緩やかな日本解体に向け誘導されていくことになった。日本解体工作が本格化したのは高度経済成長が始まって以降か。


敗戦後の行政改革の先駆けとなったのは1961年に発足した第一次臨時行政調査会。のちに実現する行政改革に関する基本的な部分が提案された。委員は会長・佐藤喜一郎(三井銀行会長)、高橋雄豺(読売新聞副社長、警察官・内務官僚。1958年2月中央大学から法学博士号授与)、安西正夫(昭和電工社長)、今井一夫(国家公務員共済組合連合会理事長)、太田薫(日本労働組合総評議会議長)、花井忠(弁護士・元検事総長、五・一五事件・神兵隊事件・ゾルゲ事件弁護人。1945年第一東京弁護士会副会長就任。1948年昭和電工事件弁護人。1953年東京高等検察庁検事長、1957年検事総長。退官後中央大学教授)、蠟山政道(国際基督教大学教授。民主社会主義提唱者、行政学研究のパイオニアとされる)ら7人。現在の懲戒請求裁判に繋がる黒い影はこの時点から国家の中枢で蠢き始めていた。


時代はくだり1981年発足の第二次臨時行政調査会。ここからさらに本格化した行政改革は、当時の大蔵官僚らにより行政改革を謳い文句にした実質的な財政再建計画にすり替えられていった。明治維新から始まった日本の行政改革の理念は、敗戦後日本に植え込まれた黒い影によって日本解体に向け大きく捻じ曲げられていった。

マスコミ・・連合・・労組・・弁護士・・五・一五、続く二・二六・・中央大学・・社会主義者・・・

北一輝の子孫を名乗る頭おかしい北周士弁護士、血祭り嶋﨑量弁護士はともに中央大学出身、小倉秀夫弁護士も中央大学法学部兼任講師だそうだ。こうして見ると、落とし前佐々木亮弁護士を筆頭にブラック弁護士軍団との時代を超えた背景の一致に不思議な縁を感じる。


闇に潜む者たちは日本の中枢に巣喰い、あらゆる場所で連携し悪意の法を静かに網の目のように張り巡らせてきた。そこには現在に至るまで反日の系譜が脈々と受け継がれている。


現在の司法汚染を推進したのは「平成の司法制度改革」。2001年6月15日の閣議で「司法制度改革審議会意見に関する対処方針」が決定されたことを受け、司法制度改革推進法(仮称)の立案等を行うため各省庁から準備室参事官(官僚)が選抜された。のちに司法制度改革推進協議会が発足し、委員(日弁連・労組幹部・政財界関係者・学者ら)並びに関係省庁官僚たちが参画する。

平成の司法制度改革について官邸議事録で彼らがどんな発言をしていたか見ていくと、日本解体のための数々の改革を立案し実行に移している。その内容は多岐にわたるが、特に興味深い項目を以下に示す。


・弁護士・裁判官・検察官の均質化(裁判官→弁護士→裁判官、または検察官→弁護士→裁判官)

・弁護士会綱紀委員会外部委員の導入(裁判官・検察官・有識者)

・裁判官の人事評価制度の変更(地裁所長・家裁所長・高裁長官・外部利用者(弁護士等)からの評価システムの導入)

・裁判官の弁護士任官

・裁判員裁判制度

・法曹年間3000人育成計画

・司法試験合格者以外への法曹資格の付与 など


裁判員裁判

以下の部分を土屋委員の著書から引用する。

-重要なのは、裁判員の資格だ。まず、裁判員は「衆議院議員の選挙権を有する」(第一三条)必要があり、選挙権は「日本国民で満二十年以上」(公職選挙法第九条)であることが求められているから、日本国籍を持った国民であるという国籍要件が当然、前提とされている。しかし、この国籍要件は、現在はともかく、将来的には見直したほうがいいと思う。過去の歴史の所産として、日本の国内には韓国籍、朝鮮籍、中国籍(台湾籍)などの外国籍の人達が住んでいる。日本に来てから四世代目に入っている人達や、永住権や特別在留許可をえている人達は、その人数だけで大都市一つの居住人口に相当するほどだ。これからは日本社会の国際化が進み、長期間居住する外国人の数はさらに増えると予想される。外国人の地方参政権を認めるかどうかが議論されているように、これらの外国人も地域社会の構成員であり、地域で起きた犯罪について判断する資格を与えることを考えてもいいのではないか。司法権は国家権力の行使だから、それができるのは国民だけだという硬直した理屈を、これからは考え直す必要があると思う。

(出典 土屋美明(共同通信記者・司法制度改革推進協議会委員)『市民の司法は実現したか -司法改革の全体像ー』343ページ)


司法に入り込んだ黒い影は、日本では馴染まずに終わった陪審制度に目をつけ、裁判員裁判制度として再度推進し、外患罪・外患誘致罪を裁判員裁判の対象にすべく工作を開始した。

陪審制は明治時代に起こった二つの事件をきっかけに1923年(大正12年)に制定されたが、陪審裁判を選択する被告人が減り、裁判官による裁判が選択されるようになり1943年(昭和18年)一旦その役割を終える。しかし陪審法は廃止ではなく停止のまま現在も法律として存在している。

停止法案の提出にあたり、政府は「施行の停止は戦時下の緊迫する諸般の事情に鑑みれば妥当であるが、制度の理念としては平時であればむしろ望ましいといえるから、廃止するのではなく停止とし、戦後の再施行を考慮する」と説明している。

なぜ、黒い影は陪審制の復活・再施行ではなく裁判員裁判制を新たに制定したのか。それは彼らにとって陪審法に不都合な点があるからではないか。


・陪審員の資格要件(陪審法 第十二条〜第十四条)

・陪審裁判を選択した場合、被告人が有罪判決を受けても控訴できないこと

・陪審法では陪審の判断は裁判官にとって参考意見にすぎないこと、等。


裁判員裁判制度を新たに制定しようとした黒い影の目的は二つあると思われる。ひとつは裁判員に外国籍の人間を送り込むための布石である。日弁連、LAZAK、自由法曹団などが推進する外国人参政権導入が成功したあかつきには、裁判員の参加資格を国民から緩和し外国人が裁判員に選ばれるようにするため。もうひとつの目的は日本に対する外患罪・外患誘致罪で裁かれる時、同胞の裁判員による裁判で棄却を勝ち取り、自分や仲間が死刑になるのを免れるため。

外国人の司法化・乗っ取り計画。外国人が外国籍のまま日本人を裁き、同胞には棄却を与え保護することが合法的に可能となる。これを実現するためには戦前に制定された陪審法の復活では目的が果たせないため、黒い影にとってこれに代わる新たな制度が必要だったのではないか。


黒い影が求める裁判員裁判制度実現のため、司法制度改革推進協議会にある委員が送り込まれた。


現行の裁判員裁判の三・六制(裁判官3人+裁判員6人)導入を立案したのは清原慶子(東工大教授・当時)。学生時代から市民活動家だった清原は、裁判員制度・刑事検討会委員を務め三・六制導入に成功したのち、共産党の支援を受けて三鷹市長に当選している。大学教員時代も「みたか市民プラン21会議」に所属する市民活動家であったそうだ。

裁判員制度・刑事検討会では11名の委員がそれぞれ裁判員の構成人数を提案したが、結果は清原ひとりが提案する三・六制が採用された。裁判員裁判の三・六制導入もまた最初から三・六ありきのお手盛りで決定されていった。当時の担当参事官は辻裕教。新型コロナウイルス発生直後、外国人の入国制限を阻止したのも彼である。清原慶子のブログにて、彼らは今も仲睦まじい姿を披露している。

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清原慶子 Official Website より

https://www.kiyohara-keiko.org/view/204

法務省事務次官の辻裕教さんとお会いしました。2020/08/19

先日、法務省事務次官の辻裕教さんとお会いして、お話しする機会がありました。

私は2002年2月から2004年7月迄、政府の司法制度改革推進本部の「裁判員制度・刑事検討会 」及び「公的弁護制度検討会」の委員を務めていました。

辻事務次官は当時、事務局で参事官としてご活躍でした。

(中略)

特に印象深いのは、合議体の構成について、私は裁判員制度・刑事検討会において、一貫して、「裁判官三人に裁判員六人」という構成をとるのが基本的に相当であるという意見を述べてきましたが、それは検討会では少数派であったところ、法案には、私の主張通りの構成が示されていた事です。

委員会では、改めてその構成を提案した論拠について発言しました。

(中略)

私は司法制度改革の取り組みに参画した者として、現在は文部科学省の中央教育審議会大学分科会の法科大学院等特別委員会の委員を務めていることをはじめとして、今後も司法制度改革の現在と未来に注目し、可能な限り参画していきたいと思っています。

参考人として招致された衆議院法務委員会の議事録は以下です。

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=115905206X01020040406&spkNum=95

(前略)

裁判員制度は、司法制度改革審議会の意見書にもありますように、国民の常識を刑事裁判に反映させるという司法への新しい国民参加の形であり、大変有意義な取り組みであると考えます。

 意見書では、国民の司法参加について言及する中で、より強固な国民的基盤を得ることを目的に、「広く一般の国民が、裁判官と共に、責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度を導入」すべきであるとしています。

言うまでもなく、憲法で国民主権を掲げる日本では、これまで、立法、行政、司法の三権分立の中で国民主権の実現を図ってきています。私は、これまでの日本の三権分立を尊重した民主主義のあり方と、現在のそれをさらに向上させようとする立法、行政、司法の改革の動きについて、誇りを感じ、注目しております。

二点目に、合議体の構成についての意見を申し述べます。

 合議体の構成については、各方面でさまざまな意見が示されてきましたが、私は、裁判員制度・刑事検討会において、一貫して、裁判官三人に裁判員六人という構成をとるのが基本的に相当であるという意見を述べてきました。その理由は、以下のとおりです。

まず、裁判官については、他の合議事件における裁判官の数が三人であることとの整合性の観点から、三人とするのが適当と考えます。

 次に、裁判員については次のように考えます。

 第一に、素人である裁判員が、法律の専門家である優秀な裁判官の前で、今までかかわったことのない刑事裁判における事実認定や量刑について遠慮せずに意見を述べるということは、決して簡単なことではありません。

 私は、市長になる以前、二十代前半の学生のころから、一人の市民として行政への市民参加を経験してきました。また、裁判員制度・刑事検討会においては、大半が法律専門家の委員の中で、法律非専門家、いわゆる素人の委員として検討に参加してきました。そうした経験から、いわゆる普通の市民であり法律の素人である裁判員が、裁判官を含めたほかのメンバーと事実認定や量刑について自由濶達な意見交換を行うためには、裁判員の人数を裁判官の二倍程度と多くする必要があると思われ、検討会でもそのように発言してきました。

(中略)よって、さきに述べましたように、裁判官が三人であることを適切と考える立場から、裁判員を六人とするのが適当と主張してまいりました。十人の検討会委員の中で、裁判官三人、裁判員六人を主張した委員は私一人であり、検討会においてはいわゆる少数派でございましたが、私としては、一定の考察から至った結論であり、自信を持って主張を続けさせていただきました。

 法案は、原則的な合議体の構成を裁判官三人、裁判員六人としており、これは私が提案してきたものと一致しています。まことに当を得たものであり、私はこれを強く支持したいと思います。 (後略)

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