嶋﨑先生が心配です。嶋﨑量弁護士は、2週間前のことを覚えていないそうです。
2週間前の記憶がないのに958人からの一つ一つの被害を覚えていられるのでしょうか。
覚えていないのに被害を訴えるということは記憶を後付けで作ったということになります。さらにはそもそも被害がなかったことすら考えられます。
それでは、おさらいのために、懲戒請求者代理人作成の損害部分についてみてみましょう。
4 (原告が被った損害の内容および金額)
(1)(慰謝料額)
全面的に否認し争う。原告は、神奈川県弁護士会から、本件各懲戒請求について懲戒しない決定をしたという通知を受けた時に初めて、本件各懲戒請求がなされていたことを知ったのである。したがって、人格権侵害、名誉信用棄損、身分上の制約、事務負担などの損害を観念することはできない。
原告は、「実害」がなくても、「一般に懲戒請求を受けることで生じる名誉又は信用の毀損のみによっても相当額の慰謝料が発生する」と平成19年最判が判断していると主張するが、争う。仮にそうであれば民法の不法行為法の解釈運用の重大な逸脱変更であり、損害の衡平な分担という制度趣旨に照らし、絶対に容認できない。詳細は別書面で主張する。
懲戒しない決定をしたという通知を受けた時はいつだったでしょうか。
1回目 591件の紙について
懲戒請求事案の決定について(通知) 2018年(平成30年4月27日付け)
2回目 367件の紙について
懲戒請求事案の決定について(通知) 2018年(平成30年8月22日付け)
2週間どころじゃないですね。そしてこの決定書を出すにあたって、嶋﨑量弁護士は答弁書を求められていません。
何もしなかったのに、懲戒しませんと親切に教えてくれた神奈川県弁護士会は「個人情報をわざわざリスト化して」個人情報を本人の了解を得ることなく、嶋﨑弁護士に無条件で提供しました。懲戒請求者はどこかでオプトアウトできていましたか?
弁護士会には個人情報保護法が及んでいないのが分かります。日本の治外法権ですか?
もう一度繰り返しますね。地獄の回収・強制執行担当の西川治弁護士(神奈川総合法律事務所 神奈川県弁護士会)は、嶋﨑量弁護士は2週間前のことを覚えていないと正式に回答しました。どこまでふざけた裁判でしょうか。
裁判所もいい加減に結論ありきの異様極まる訴訟進行を見直すときだと思いますね。
神奈川県弁護士会は、個人情報は第三者に提供することがあると書いていると縷々述べますが、第三者への提供を利用目的とすることに同意は得ていません。ここからすでに脱法的な扱いをしています。必要4項目について、神奈川県弁護士会は懲戒請求者にひとつも同意を得ていません。独断的に非民主的に個人情報を勝手にバラまいたのです。
個人情報保護法の観点からすれば、懲戒請求者に送り付けられた訴状の個人情報利用は違法な迷惑メールと同じです。
オプトアウト (読み:オプトアウト)
英語名 opt out
オプトアウトとは、個人情報の第三者提供に関し、個人データの第三者への提供を本人の求めに応じて停止することである。 また、個人情報の第三者提供に当たり、予め以下の4項目を本人に通知するかまたは、本人が容易に知りえる状態に置いておくことをオプトアウト方式と呼ぶ。
(1)第三者への提供を利用目的とすること
(2)第三者に提供される個人データの項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること
個人情報保護法では、個人情報の第三者提供を行う際には、本人(その個人情報によって識別される特定の個人)の同意を得なければならないとしているが、この4つの要件を満たしている場合に限り、本人の許可がなくても第三者提供が可能である。