匿名希望
人種的憎悪を煽り立てる言動に反対する会長声明
近時、東京・新大久保及び大阪・鶴橋などにおいて、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が活発化している。
当該デモにおいては、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」、「鶴橋大虐殺を実行しますよ」など、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。
上記デモへの参加者による、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるものである。
また、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動については、日本が批准する国際人権(自由権)規約の20条2項が差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道を法律で禁止することを締約国に求めており、また、日本が加入した人種差別撤廃条約の2条1項(d)は、立法を含む全ての適当な方法により、いかなる個人、集団又は組織による人種差別についても禁止し、終了させることを、締約国の義務としている。このことからみても、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動をなくすことに、今、日本社会は真剣に取り組むべきである。
以上により、当連合会は、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動に反対する立場を表明するとともに、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動するこれらの言動を直ちに中止することを求める。
当連合会は、2004年に開催された第47回人権擁護大会において、外国人・民族的少数者の権利を保障し、多民族・多文化の共生する社会の構築を目指す宣言が採択されたところであり、お互いの違いを認め合う、多民族・多文化の共生する社会を築き上げるべく引き続き全力を尽くす決意を表明するものである。
2013年(平成25年)5月24日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
.....まるで朝鮮人だね。これもアウト。
匿名希望
外国人学校卒業生の国立大学受験資格問題に関する会長声明
1. 2003年3月6日、文部科学省は、外国人学校卒業生の国立大学入学資格に関して、英国及び米国の民間評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールの卒業生に限って、入学資格を付与する旨の方針を表明し、同月末に告示を改正し、同年4月より施行すると発表した。
しかし、この方針によると、朝鮮学校などアジア系の外国人学校は上記機関の認定対象外であるため、それらの卒業生には依然として入学資格が与えられないことになる。
2. 当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格等に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害である」と判断し、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、そうした事態を速やかに解消するよう勧告している。
また、日本国が批准又は加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監査機関である各委員会からも、日本政府に対して以下のとおり「懸念と勧告」がなされている。
「委員会は、朝鮮学校が承認されていないことに懸念を抱く」(1998年11月5日自由権規約委員会)
「朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできない事について、懸念する」(2001年8月31日社会権規約委員会)
「委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する」(1998年6月5日子どもの権利委員会)
「在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している」(2001年3月20日人権差別撤廃委員会)
3.当連合会は、文部科学省に対して、当連合会の上記勧告および各条約実施監査機関の日本政府への「懸念と勧告」を重く受けとめ、朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求めるものである。
2003年(平成15年)3月17日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹
.....諸悪の根源日弁連だな。このあたりから国籍条項が撤廃されることになる。
匿名希望
学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)に対する意見
2003年8月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
2003年8月12日に発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」は、不登校の子どもやフリースクールに通う子どもの専修学校専門課程の入学資格にも関連する可能性のある問題ではあるが、この点についての意見は留保し、外国人学校卒業者の専修学校専門課程の入学資格問題に限定して次の通りの意見を述べる。
意見
1.今回発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」(以下「改正等案」という)は、従来、文部科学省が、朝鮮学校などの外国人学校卒業者について、一律に、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」とは認めず、大学入学資格と同様に専修学校専門課程の入学資格も保障されなかったことからすれば、一部の外国人学校卒業者に専修学校専門課程の入学の受験資格を認めるという点において一歩前進と評価しうる。
2.しかし、今回の改正等案では、すべての専修学校専門課程の入学資格を学校単位で認め得るのは、英米の国際的評価団体(WASC、ECIS、ACSI)の評価を受けたインターナショナルスクール卒業者、外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられていることが公的に確認できる外国人学校の卒業者に限定されている。この改正等案の基準によれば、外国人学校に在籍する生徒の過半数を占める朝鮮学校を始め、上記基準に該当しない外国人学校の卒業者は、学校単位での専修学校専門課程の入学資格が認められず、入学資格につき個別専修学校専門課程の個別審査を受けざるを得ないことになる。このような外国人学校に対する異なる取扱い基準によって、個別審査を受けざるを得ない卒業者は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格が認定される外国人学校の卒業者に比べ、極めて不安定かつ不平等な立場に置かれることとなる。
そもそも、外国人学校卒業者に対して、専修学校専門課程の入学資格を認定する場合、修業年限、授業時間、科目等で一定の教育水準を満たしている学校について、一方は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格を認定し、他方は、個別に専修学校専門課程の入学資格を認定するといった異なる取り扱いをすること自体に何らの合理性を見出すことはできない。
3.当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害である」と判断し、「そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。」として、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、かかる事態を速やかに解消するよう勧告しているところである。また、当連合会は、2003年3月17日、外国人学校卒業生の大学入学資格の問題に関して、「朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求める」旨の会長声明を出している。
4.日本国に在住するものは、その国籍や民族を問わず、個人の尊厳と幸福追求権が認められ(憲法第13条)、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護が保障される(憲法第14条、自由権規約第26条)。とりわけ、民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければならない(憲法第26条、自由権規約第27条、子どもの権利条約第28条、29条、30条、社会権規約第2条、第13条、人種差別撤廃条約第2条)。
この点について、日本国が批准または加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監督機関である各委員会からも、日本政府に対して、次の通り、度重なる「懸念と勧告」がなされているところである
委員会は、少数者である日本国民でない在日コリアンの人たちに対する、コリアン学校が承認されないことを含む、差別の事例について懸念を存する。(1998年11月5日自由権規約委員会)
委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。
委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに、母国語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校、とくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては、当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。(2001年8月31日社会権規約委員会)
委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する(1998年6月5日子どもの権利委員会)
在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している(2001年3月20日人種差別撤廃委員会)
今回の文部科学省による改正等案は、これら憲法、国際人権諸条約及び国際機関による懸念と勧告などに照らしても、国際的な批判に耐えうるものではない。
5.当連合会は、文部科学省に対して、今回の改正等案を撤回し、朝鮮学校を含む日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校の卒業者すべてに専修学校専門課程の入学資格を認める内容に改め、教育を受ける権利と学問の自由を等しく保障することを強く求めるものである。
なお、今回の意見募集は、上記案発表後、8月中旬を含めて2週間という短期間での意見募集であり、文部科学省が市民の声を上記案に反映させる姿勢を真に持っているのか疑問を持たざるを得ないが、当連合会は、本意見を行政に反映するよう強く求めるものである。以上
.....日弁連があからさまな朝鮮人利益集団であることが見えてきた。日本人なら怒るよな。
匿名希望
在日外国人無年金障がい者及び在日外国人無年金高齢者からの人権救済申立事件(勧告)
在日外国人無年金障がい者・高齢者の年金問題について、日弁連は1996年(平成8年)2月に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対し、1986年4月1日の時点で60歳を超えていた在日外国人高齢者を老齢福祉年金の支給対象とせず、また、1982年1月1日の時点で20歳を超えていた在日外国人障がい者を障害基礎年金の支給対象としていない国 民年金法の関連規定は、これらの者を日本国民と合理的な理由なく差別して扱うものであるとして救済措置を求める要望を行った。が、その後10年以上が経過しても、何らの救済措置が講じられず、具体的な検討も開始されないことから、在日外国人無年金障がい者・高齢者が差別なく年金の支給を受けられるように、厚生労働大臣などに対し、関連規定を改正するなどの救済措置を速やかに講じるよう勧告した事例。
匿名希望
関東大震災80周年に関する会長談話
1923年9月1日、関東地方を襲った大震災直後、多数の朝鮮人、中国人が虐殺された。
日弁連は、この被害にあった関係者からの申立を受け、この虐殺事件の真相と原因を究明してきた。
80年の時の経過は、事態の究明を極めて困難なものとした。しかし、他民族への大規模にして重大な人権侵害の事実を記録し、また真相の究明に当たってきた少なからぬ良心的な人々の努力の蓄積によって、朝鮮人、中国人の虐殺に関して、日本の軍隊が直接手を下して兵器を用いて殺害に及んだこと、国による虚偽の情報の伝達などに誘発されて、自警団が虐殺に及んだことが明らかになった。
関東大震災80周年を迎えるいま、国籍や民族が異なっても何人も安全平穏に生きる権利があるという当然の前提にたち、自然災害の発生など緊急の事態において、在日外国人に対して、重大な人権侵害がおこることのないよう、国が自衛隊、警察、入国管理局など権力行使にあたる官署の公務員に対して人種、民族差別の防止にむけた人権教育の推進など具体的な措置を行うよう要望する。
また、自警団による朝鮮人、中国人等の殺害に少なからぬ民間人が参加していることについて、日弁連としても、今回の調査の結果をいかし、市民が国籍や民族の異なる人々に対し、人権侵害を加えることのないよう、相互に共生する社会の実現にむけて具体的な努力を傾ける所存である。
2003年(平成15年)8月29日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹
.....もう吐き気がする。これも外患罪、即刻、死刑の類だな。
匿名希望
中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛に勧告
2008年3月24日
中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人権救済申立事件(勧告)(PDF形式202KB)
中華学校・朝鮮学校が、自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を学ぶ権利をも実現しており、確立したカリキュラムの中で安定的に教育を行ってきたものであるにもかかわらず、所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度・特定公益増進法人制度の適用から排除されていること、また、朝鮮高級学校の卒業生ないし卒業見込生が、大学・専門学校の入学試験を受験する資格の一律の認定の適用から排除されていることについて、欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールなどが指定寄付金制度等の制度の適用を受けていることに比べても、また、他の外国人学校の卒業生ないし卒業見込生が入学試験を受験する資格を一律に認められていることに比べても、差別的な取扱いに当たるものであり、これらの学校に通い又は通おうとする生徒の学習権を侵害するものであるとして、内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛にこのような取扱いを改めるよう勧告した事例。
.....日弁連の人権とは朝鮮人の人権であることがよくわかる。
匿名希望
朝鮮民主主義人民共和国国籍取得による日本国籍離脱に関する人権救済申立事件(勧告)
法務大臣宛勧告
2003年12月25日
日本国民が朝鮮民主主義人民共和国に帰化した場合に、同国が日本の未承認国であることを理由に、外国籍の取得による日本国籍喪失届けを受理しない取扱いについて、国籍離脱の自由を侵害しているとして、法務大臣に対し、その是正を勧告した事例。
匿名希望
関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣宛勧告
2003年8月25日
政府に対して、関東大震災直後の朝鮮人、中国人に対する虐殺は軍隊あるいは虚偽事実の伝達などの国の行為に誘発された自警団により行われたものであるとして、謝罪と真相究明などを勧告した事例。
匿名希望
朝鮮人強制連行・強制労働人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣・株式会社A宛勧告
2002年10月25日
政府及び企業に対して、第二次世界大戦中に日本が朝鮮人を強制連行し発電所などで強制労働させたことについて、真相を究明し、謝罪及び金銭補償も含めた被害回復のための適切な措置を講じるべきことを勧告した事例。
匿名希望
朝鮮学校強制捜査人権救済申立事件(警告)
大阪府警察本部本部長宛警告
2010年4月22日
朝鮮学校強制捜査人権救済申立事件(警告)(PDF形式・97KB)
大阪府警察本部が電磁的公正証書不実記載等被疑事件に関し行った捜索差押が、教育機関である朝鮮学校を対象とする第三者方捜索であるにもかかわらず、被疑事実との関連性は必ずしも明白ではなく、差押の必要性を欠き、第三者方捜索の特別の要件も満たしていない違法なものであり、憲法35条等に抵触する重大な人権侵害行為であったとして、今後違憲・違法の捜索・差押を実施して基本的人権を侵害することのないよう警告した事例。