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2018-01-02 17:57 0 comments

2160 諸悪の根源マンセー日弁連22(0)

引用元 

匿名希望
オスプレイの普天間基地配備の中止等を求める会長声明
米国政府は、来る10月にも普天間基地に、垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイ12機を配備しようとしている。配備後のオスプレイは、沖縄県内だけでなく、本州以南の6つの低空飛行訓練ルート等でも訓練を行うことが予定されている。
沖縄県においては、沖縄県、県内全市町村がその配備中止を強く求めており、9月9日には沖縄県民大会が予定されている。配備反対は、まさに沖縄県民の総意となっている。オスプレイ配備反対の声は、陸揚げされた岩国基地はもちろん、低空飛行訓練が広く行われる他の府県にも広がっている。
1 オスプレイは、開発段階から重大事故を繰り返し、量産体制に移行した後も事故が絶えず、ごく最近も、本年4月モロッコでの訓練中に墜落し、6月にもフロリダ州で訓練中に墜落して乗員が死亡・負傷し、7月にはノースカロライナ州で民間空港に緊急着陸している。2006年からの5年間で58件の大小の事故が発生していることが、米軍資料で明らかになっている。
そもそもオスプレイは、オートローテーションの機能の欠陥や、回転翼機モードと固定翼機モードの飛行モードの切替え時の不安定さなど、専門家から構造上、重大な危険をはらんでいると指摘されている。
普天間基地は、宜野湾市の市街地のただ中に位置し、ひとたび墜落等の事故が起きれば大惨事に至る可能性が高く、「世界一危険な飛行場」と言われている(2010年7月29日福岡高裁那覇支部判決)。現に2004年8月、大型ヘリが沖縄国際大学構内に墜落する事故が発生し、その危険性は現実のものとなった。その普天間基地に危険なオスプレイを配備することは、周辺住民の生命・身体の安全を無視するものとして許されるべきものではない。
ところで、オスプレイが訓練を予定している本州以南の6つのルート等は、日米地位協定に基づく提供施設・区域ではない。提供施設・区域以外の日本の国土で日本政府が米軍に訓練を行わせることには、日米地位協定上も大きな問題がある。
しかも、森本防衛大臣は、地上約60メートルという低空で飛ぶ場合があることを国会答弁で認めている。これは、航空法が定める最低安全高度(人口密集地300m、それ以外150m)を大幅に下回るから極めて危険であるうえ、日米合同委員会が1991年1月に発表した「在日米軍による低空飛行訓練について」における在日米軍は日本の航空法により規定される最低高度基準を用いているとの確認にも反するものである。
さらに、オスプレイの配備については、事故の危険以外にも、騒音や回転翼によって発生する強い下降気流などによる環境への悪影響が強く懸念されている。
オスプレイのホバリングやエンジンテストの騒音は従来のCH-46よりもかなり大きく、基地周辺住民への騒音被害が深刻になり、低空飛行訓練ルート周辺の広範な地域での騒音問題等も強く懸念される。さらに、希少生物の生息条件等の自然環境への重大な悪影響を及ぼすことも危惧される。
よって、当連合会は、米国政府に対し、オスプレイの普天間基地への配備の中止を求める。
2 以上に加え、日本政府は、憲法が国民に保障する基本的人権、とりわけ、生命・身体・日常生活等を害されることなく平和のうちに安全に生存する権利(憲法前文、9条、13条など。第40回人権擁護大会「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」)を確保する責務を、国民に対して直接負っている。そのために、米国政府に対して必要な措置を求めることは、日本政府の国民に対する責務である。
この問題の根底には、米軍について、日米地位協定上、航空法の多くの条項の適用が除外されるなど、我が国が主体的に主権の行使を行うことが制約されているという同協定上の不平等かつ不合理な制度上の問題がある。したがって、当連合会が前から求めているように(1976年10月9日第19回人権擁護大会決議など)、日米地位協定の抜本的見直しを急ぐ必要がある。
よって、当連合会は、日本政府に対し、米国政府にオスプレイの普天間基地への配備の中止を求め、日米地位協定を直ちに抜本的に見直すことを求めるものである。
2012年(平成24年)9月7日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

 

匿名希望
共謀罪が継続審議とされたことについての会長談話
本日、第163回特別国会が終了し、共謀罪の創設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」は、衆議院において継続審議となった。
国会が、この法律案に対し慎重審議の姿勢を示し、採決に至らなかったことについては一定の評価をするものであるが、この法律案に盛り込まれた共謀罪の危険性についての懸念が、本国会の審議過程において、与党議員も含む衆議院法務委員会の多くの委員から相次いで表明されたにもかかわらず、この法案が廃案でなく継続審議となったことについては、当連合会としては遺憾の意を表明せざるを得ない。
共謀罪は、「長期4年以上の刑を定める犯罪」(極めて広範な619以上もの犯罪)について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を、「犯行の合意」というどのようにも解しうる曖昧かつ不明確な基準によって処罰するものであって、犯罪の準備行為も不要とされ、組織的犯罪集団の行為である必要さえないものである。
 これは、刑法の謙抑性に鑑み、法益を侵害する行為を処罰することを基本原則とするわが国の明治以来の刑法体系を崩すものであるとともに、「行為」でなく「意思」や「思想」を処罰することに通ずるもので、思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの基本的人権に対する重大な脅威となるものである。
また、共謀罪の捜査は、具体的な法益侵害行為を対象とするのではなく、会話、電話、電子メールなどのあらゆるコミュニケーションの内容を対象とせざるを得ないために、自白への依存度を強めるとともに、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の適用範囲の拡大や、電子メールのリアルタイム傍受の合法化も予測され、わが国の監視社会化に拍車をかけるおそれもある。
当連合会は、あらためて、刑法の基本原則とその人権保障機能に反するものとして、このような共謀罪の制定に強く反対することを確認するとともに、政府および国会が、国連越境組織犯罪防止条約の国内法化に際しては、この法律案に拘泥することなく、越境組織犯罪の防止というこの条約の本来の趣旨・目的とわが国の刑事法制の基本原則に立ち返り、いやしくも、市民の基本的人権を不当に制限することのないよう抜本的な見直しを行うことを強く求めるものである。
2005年(平成17年)11月1日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛
.....もう成立してしまったな。ご愁傷様。

 

匿名希望
第47回定期総会・破壊活動防止法による団体規制に反対する決議
1990年代の次の項目へ
政府は、オウム真理教に対し、破壊活動防止法(以下、「破防法」という。)を適用することとし、公安調査庁長官は、指定処分を求める事由の要旨を公示し、現在その手続が行われている。
破防法は、1952年(昭和27年)の制定当時から、憲法が保障する思想・信条の自由、集会・結社の自由及び言論の自由等の基本的人権を侵害するものとして、国民的規模で、広範な反対運動が行われた。当連合会も、同年3月の人権擁護委員会春季総会において破防法立法化に絶対反対の旨を決議している。
 破防法は、法律そのものが違憲の疑いが強いものであるが、とりわけ、同法による団体規制は、それを適用し、団体の解散指定処分が一旦なされたならば、その構成員であった者は、「団体のためにする行為」の一切を禁止されるものであって、憲法の保障する上記の基本的人権を侵害することは明白であるといわねばならない。さらに刑罰の対象とされる「団体のためにする行為」という概念は、構成要件として極めて曖昧であり、憲法の求める罪刑法定主義に違反し、処罰の拡張をもたらしかねず、かつ、恣意的適用を許すおそれが大きい。
 加えて団体の解散指定は基本的人権に対する重大な侵害をもたらすものでありながら、その手続きは司法機関(裁判所)ではなく行政機関によって行われ、また、団体の反対尋問権等の適正手続が保障されていない。
 もとより、われわれは、坂本弁護士一家救出に努力しつつも遂にこれを果たし得なかったという、極めて痛恨な思いを体験したのであり、オウム真理教関係者が惹起したとされる数々の反社会的行為に対していささかもこれを軽視あるいは宥恕するものではない。
 オウム真理教の信者が犯したとされるそれぞれの犯罪行為に対しては、適正手続に基づいた厳正な裁判がなされるべきことは当然である。また、これら犯罪行為等による被害者に対しては、当連合会もその被害回復にできうる限りの力を尽くす決意である。
 しかし、他方、当連合会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指す立場から、民主主義社会の将来に大きな禍根を残すこととなりうる破防法の適用に対しては、決してこれを看過することはできない。
よって、当連合会は政府に対し直ちに破防法の適用を撤回し、公安調査庁長官に対し、解散指定処分請求のための弁明手続を即時中止し、請求をしない旨の決定を速やかになすよう求めるものである。
当連合会は、今後とも憲法の下における破防法の問題について、さらに調査・研究を重ね、その成果を世論に提起し、必要な対策を講ずる所存である。
以上のとおり決議する。
1996年(平成8年)5月24日
日本弁護士連合会

 

匿名希望
第48回定期総会・「組織的な犯罪に対処するための刑事法」に関する決議
1990年代の次の項目へ
現在、法制審議会刑事法部会は、法務大臣の諮問を受け「組織的な犯罪に対処するための刑事法整備要綱骨子」の策定を審議中である。
諮問の理由として、組織犯罪の多発、重大化および組織犯罪対策の国際的要請が挙げられているが、わが国の近年の犯罪情勢は、他の主要国と比較して、悪化しているとは言い難く、国際的要請があるとしても、わが国の状況に見合った対応が必要である。暴力団、悪徳商法等の組織犯罪に対処するには、一部企業とのかかわりなどの実態を解明し、総合的にその対策が打ち出されなければならない。また、法務大臣からの諮問事項は、わが国の刑事法制の根幹にも及びかねない内容をもつものであり、とりわけ「通信の傍受」は憲法上の問題を含め、社会的に大きな影響を及ぼすおそれのある課題である。
さらに、刑事法部会の審議中に、法務省刑事局から審議のための参考素材として示された「組織的な犯罪に対処するための刑事法整備要綱骨子に関する事務局参考試案」には、憲法上、刑事法制上見逃すことのできない重大な問題が含まれている。
その問題点は次のとおりである。
「一定の組織的な犯罪の刑の加重」は、構成要件に記載されている「団体」、「組織」等の定義が一義的でないうえ、その目的・性格に限定がないため、どのような団体、グループも含まれてしまうなど、構成要件が明確でない。また、個人と団体との係りから刑を加重する理由も明確でなく、個人責任の原則上問題がある。
「犯罪収益等による事業経営の支配等の処罰、没収・追徴の拡大、没収手続」には、前提犯罪に放火、窃盗等の組織犯罪と係りの深くない犯罪が多く含まれ、犯罪収益等を運用して事業経営への支配・干渉をすることを犯罪とするなど麻薬特例法以上に処罰範囲を拡大している。また、判決前の没収保全手続を認めている点で無罪推定の原則に抵触する。
「令状による通信の傍受」は、対象犯罪が組織犯罪に限られておらず、別件の傍受・逆探知を容認している。また、将来発生する犯罪へ捜査を広げ、令状に記載される通信内容の特定が不十分であり、補充の要件も緩やかである。さらに、事後救済措置にも問題があるなど憲法31条、35条の要件を満たしているとはいえない。そのうえ、令状請求権者及び令状発付裁判官の限定が不十分であり、無令状で通信傍受をした公務員への厳しい対応がなく、通信傍受の国会報告などの国民の監視システムが欠けている等問題が多い。
「証人等の保護」は、弁護人に証人等を保護するための安全配慮を一方的に求め、被告人、弁護人の尋問の制限を認めるものであり、刑事訴訟法の当事者主義構造に問題を生じ、弁護人の弁護権、被告人の防禦権・証人審問権の侵害になる。
参考試案には以上のような問題があり、当連合会は、このような問題点を有する「組織的な犯罪に対処するための刑事法」の立法化には反対する。
以上のとおり決議する。
1997(平成9)年5月23日
日本弁護士連合会
匿名希望
警察法一部改正に関する声明
去る2月20日、警察法の改正案が閣議決定され、今国会に上程された。
今回の改正案は、オウム真理教関連事件のような広域組織犯罪等への対処を理由とするものであって、新たに国家公安委員会の権限に属する事務として、「広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関すること」を新設し、警察庁長官に新たに都道府県警察に対する「広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をする」権限を与えようとするものである。
ところで、現行警察法は、1994年(平成6年)6月に、「犯罪の広域化等に効果的に対処する」ことを理由として改正されたばかりであった。この時の改正の効果の内容が何ら明らかにされないまま、わずか1年半後に再び「広域犯罪」を理由として改正がなされようとしていることには疑問なしとしない。
その改正理由とされているオウム真理教関連事件についていえば、とりわけ坂本弁護士一家拉致事件や松本サリン事件に対する警察の捜査が、「個人の生命、身体及び財産の保護」を第一としてなされたかなど、多くの疑義が提起されているところである。これらの疑義に対し、警察は、前記事件捜査に関する情報を公表し、国民の批判・検討に付すべきである。これらの捜査情報が公表されず、捜査への疑義が解明されない状況下において、今回の改正理由をそのまま是認することはできない。
さらに、都道府県警察に対し、「必要な指示をする」権限を警察庁長官に与える改正案は、都道府県公安委員会を中心とする自治体警察制度を形骸化し、警察制度が中央集権化されるのではないかとの危惧を生じさせるものである。
 当連合会は、1994年(平成6年)10月の人権擁護大会において、「警察活動と市民の人権に関する宣言」を採択し、公安委員会の形骸化や市民が警察活動を監視する制度が存在していない等の問題を指摘し、警察情報の公開、公安委員会のあり方の抜本的改革、市民による警察監視システムの創設など、民主的コントロールの充実による適正な警察活動の確立を求めた。
今回の警察法の改正案は、その改正の必要性が明らかであるとは言えず、憲法の精神を受けた自治体警察制度を形骸化するおそれもあり、また、「広域組織犯罪等」、「警察の態勢」といった用語が、具体的にどのような範囲・内容を示すものか明らかにされていないなどの問題点を有するものであり、国民的議論のないまま、拙速に進められる今回の改正には反対せざるを得ない。
1996年(平成8年)3月15日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献

 

匿名希望
いわゆる「団体規制法案」についてのコメント
日弁連は、オウム真理教に対して国民が不安と疑念を抱かざるを得ない現実を十分認識している。しかし、この法案が提案理由とする「再び無差別大量殺人行為に及ぶ」危険性については、警視庁等の信徒監禁事件の捜査結果や千葉県の女子大生の拉致狂言事件等から考えても、必ずしも明確ではなく、政府、警察、公安調査庁は、まずオウム真理教の実態、立法の必要性及び緊急性を客観的に明示すべきである。
また、この法案は、簡略な手続、厳格さを欠く要件により、観察処分や再発防止処分など、基本的人権を制限する規制措置ができる点において、憲法上の重要な問題点を含んでいる。
日弁連は、立法を基礎づける社会的事実の有無、規制の要件及び手続の適否等を含めて、国会において、冷静、慎重、厳密に、かつ将来への影響も合わせて検討されるべきであると考える。
1999年(平成11年)11月2日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹
匿名希望
中国人女性強制送還にあたって
日本政府は、本日、政治難民であると主張している中国人女性(24歳)を福岡地方裁判所における「退去強制令書発布処分取消訴訟」の係属中にもかかわらず「送還の執行停止について、裁判所が認めなかったから、裁判が継続中でも、送還はできる」として本国に強制送還した。
しかし、同女性は、上記訴訟とは別にすでに日本政府に対し、「政治難民として保護」を求め、難民認定申請をなし、さらに法務大臣の難民不認定処分について、昨年12月5日、東京地方裁判所に対し、法務大臣を被告として「難民不認定処分取消」を求めている。
難民条約上に定める難民の意義については、わが国ではいまだ解釈も確立していないのが現状であり、正しく司法当局の判断をまって確定されなければならない性質のものである。
 もかかわらず、東京地方裁判所の審理途中の段階で中国に強制送還した措置は、同女性の「裁判をうける権利」を故意に奪うものであり、わが国における「法の支配」の原則をゆるがせにしたものである。
 さらに、先の張振海事件において東京高等裁判所は政治的意見を異にする者に対して「中国では官憲による行き過ぎた取り調べが行われ、刑事手続きにおいても『公正な裁判を求める国際準則』が保証されておらず、その傾向は天安門事件以降顕著であるとされ、人権規約の趣旨に反する扱いがなされるおそれが予見されると指摘するものが少なくない」と認定されている。このような状況を考慮するならば、本件女性を本国に送還する政府の今回の措置は、わが国が批准し、その効果的実施を義務づけられている市民的・政治的権利に関する国際規約7条、14条並びに難民条約33条の精神に反するとのそしりは免れない。
日本政府は、今後、人道上、同女性の迫害の有無はもとより人権侵害の有無についても厳重に監視すべき責任がある。
1991年(平成3年)8月14日
日本弁護士連合会
会長 中坊公平
.....だいぶ病気が進んでいるな。

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