匿名希望
第52回定期総会・市民の理解と支持のもとに弁護士自治を維持・発展させる決議
2001年(平成13年)5月25日
日本弁護士連合会
弁護士自治は、行政機関や裁判所などの国家権力による監督を排し、強制加入制を採る弁護士会自らが弁護士の資格付与及び弁護士に対する監督・懲戒を行うことによって、弁護士の職務の独立性を保障しようとするものである。これは、弁護士が市民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという公共的使命を果たすため不可欠のものであり、そのための制度的な担保である。したがって、弁護士に対する綱紀・懲戒手続は、弁護士会の機関において弁護士自らの手によって行われなければならないのであり、我々は、綱紀委員会及び懲戒委員会の外部委員の過半数化や懲戒請求者に対する司法審査請求権の付与等には、弁護士自治の趣旨に反するものとして、強くこれに反対するものである。
しかしながら、弁護士自治は、市民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するためのものであるから、市民の理解と支持のうえに成り立つものであり、弁護士や弁護士会の活動に対する市民の意見や批判を一切認めないなどという独善的なものであってはならないことはいうまでもない。司法が市民にとって身近で開かれたものとなることが求められている今日、弁護士自治を維持・発展させるために、我々は、市民の意見や批判に対しては謙虚に耳を傾ける必要がある。自治には重い責任が伴うものであり、弁護士自治に対する市民の理解と支持をより強固にするための努力を怠ってはならない。
我々は、司法に対する国民的基盤の確立が喫緊の課題とされているこの時期に、綱紀・懲戒手続のより一層の迅速化、透明化、実効化を図るため真摯に努力するとともに、弁護士自治を否定する制度改悪に対しては強く反対し、市民の理解と支持のもとに弁護士自治を維持・発展させるための不断の努力を誓うものである。
以上のとおり決議する。
匿名希望
刑務所職員と刑務所新設に関する日弁連の提言【行刑改革会議第3分科会関連】
趣旨と理由(PDF形式73KB)
2003年9月19日
日本弁護士連合会
本提言について
提言の趣旨
第1 職員の人権意識の改革のための人権教育
刑務官に対し、受刑者の人間性を認めるような感性を養うための実践的な人権教育を行うべきである。
刑務官に対する人権教育は、国際的な人権基準を基礎に置き、国連や他の国際的・国内的なNGOと連携して実施しなければならない。
籠絡事故の防止は、適切な研修によって、受刑者と刑務官の積極的な人間関係の作り方を学ぶ中で、また従来の担当制を廃し、刑務官による集団処遇・責任体制とすることによって図られるべきであり、籠絡事故防止のために受刑者と刑務官の通常の私語を取り締まることは行き過ぎであって、このような規則は見直されなければならない。
第2 職員の任用と労働条件について
職務に適した人格、能力、素養等を有する職員の大幅増員を図る。
職員一人当たりの受刑者数(負担率)を減少させる。
残業を減らし、年休を消化できる勤務体制を確立する。
収容目的の効果的な達成を図るため、医療、衛生、人格調査、刑務作業、教科指導、生活指導その他被収容者の処遇に関する専門的知識及び技能を有する職員を確保する。
可能な限り、精神科医、心理学専門家、ソーシャルワーカー、教師、職業教育指導官、体育指導官などの専門的資格を有する者を加える。
女性刑務官を増加させ、女性職員が希望する場合の男性刑務所での勤務を増加させる。
他省庁・地方自治体・民間との人事の交流を図り、様々な専門職を活用する。
第3 刑務官をめぐる法制度
刑務官の団結権を保障し、職員団体(労働組合)の結成を認める。
刑務所組織内部の監視機能を高めるため、職員に違法行為の報告義務を課し、違法不当な行為についての内部告発をした場合の不利益取扱いの禁止などの保護規定を設ける。
階級制度と専門官制度を調和させる。
個別的事情に配慮しつつ、収容施設間にまたがる人事異動を行うようにする。
第4 刑務所新設とその手法、とりわけ民営化、PFIと一部業務の外部委託の是非をめぐって
過剰拘禁の緊急対策として、刑事拘禁施設のある程度の新設は避けられない。しかし、長期的には拘禁者数の抑制を基本とした政策を採るべきである。
新しい刑事施設の建設に当たっては、広い共用スペースをとり、夜間は独房で過ごす方式で設計すべきである。
刑務所の運営そのものを民営化することは、その財政的なメリットははっきりせず、大きな弊害が予測されるため、反対である。
刑務所建設だけのPFI方式は、運営の民営化に比べて、問題点は少ないが、施設そのものを所有する刑務所産業が生まれると、運営の民営化やさらなる刑務所建設に拍車がかかり、被拘禁者数を減らすための努力がおろそかにされる可能性があり、その導入には慎重な検討が必要である。
刑務所の非権力的作用を行う部門、例えば教育部門、作業指導や食事の供給、図書館などを民間に外部委託(アウトソーシング)することは、弊害が少なく、メリットが見込めるので、導入することに賛成である。
匿名希望
いわゆる「団体規制法案」衆議院可決に関する会長談話
本日、衆議院は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案を可決した。
この法律案は、オウム真理教が、無差別大量殺人行為を行ったことに対し、その責任を明らかにしないまま活動を続けていることから、国民がオウム真理教に対して抱いている不安と疑念にこたえるため、その観察と事件再発防止等を目的とするものと説明されている。
当連合会は、現在、住民の中に不安や疑念が存在し、その解消のための対策が必要であることについては十分に理解している。しかしながら、法律案の定める観察処分や再発防止処分は、その要件に厳格さを欠き、オウム真理教以外の団体にも適用される危険性なしとせず、このような法律案を直ちに成立させる必要性や緊急性が必ずしも具体的に明らかにされていないことなどから、当連合会はこの法律案には憲法上の重要な問題点が含まれていることを指摘してきた。
以上の趣旨から当連合会は、国会において、立法のもつ影響をも考え、慎重な審議が行われるよう求めていたところ、衆議院において、適用範囲を限定するための修正が行われ、施行に当たっての濫用を防ぐための附帯決議がなされたものの、短期間の審議において、上記問題点についての多くが十分には解明されないまま審議を終え可決したのは、遺憾といわざるを得ない。
この立法のもつ憲法上の重要性に鑑み、参議院においては、慎重な審議がなされることを強く求めるものである。
1999年(平成11年)11月18日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹
匿名希望
破防法適用棄却決定に対する声明
本日、公安審査委員会は、オウム真理教を対象とする破壊活動防止法(以下、「破防法」という。)に基づく解散指定処分の請求を棄却する旨の決定をした。
当連合会は、かねてより破防法が違憲の疑いの極めて強い法律であり、とりわけ同法の定める団体規制は、憲法の保障する基本的人権を侵害するものであること明白である旨を指摘し、その適用に反対してきた。
昨年5月の定期総会においても、公安調査庁長官に対し、解散指定処分を請求しないよう求める決議を満場一致で採択し、同年9月には、公安審査委員会に対しても同請求を却下するよう求めるとともに、仮に審査手続に入るにしても公正かつ適正な手続により、同教団に対する解散指定処分をしないよう申し入れた。
今回の決定は、同教団の将来的な破壊活動を行う明らかなおそれに対する実体的判断に基づき、その適用を否定したものであり、その結論は当然とはいえ、憲法の下での人権保障と民主主義を護りぬいたものとして、これを心から歓迎する。かかる決定をなすに至った公安審査委員各位の高い見識とご努力に対しては、深く敬意を表するものである。
ところで、当連合会は、破防法に基づく団体規制の適用には、憲法上の観点から今後とも反対するものであり、従って今回の決定が実体審理に基づく棄却の決定であることは不十分なものであり、法適用を否定し、請求自体を却下すべきであったと考える。加えて、今回の破防法適用に関する一連の手続の過程、とりわけ公安調査庁による同法の弁明手続のあり方、公安審査委員会の審査における非公開手続、証拠採用手続等々には、公正かつ適正なものであるかにつき、重大な疑義が存する。今回の手続が、適正手続のあり方に重大な禍根を残すことを危惧するものであり、今後とも破防法についての調査・研究活動を続ける所存である。 当連合会は、本日の決定によって、とりあえず本件について破防法の適用が回避されたことを、心から歓迎するとともに、オウム真理教の信徒によるとされる一連の犯罪行為については、厳正な手続による刑事裁判を通じて、真相の解明と責任を明らかにさせ、かつ破産手続等により教団の民事責任が追及されるべきと考える。今後関連して生起する問題についても、継続して注目していくことを明らかにする。
1997年(平成9年)1月31日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫
匿名希望
破壊活動防止法適用に関する声明
オウム真理教に対して破壊活動防止法の団体解散の指定の規定を適用する動きが急浮上してきている。村山首相は、慎重対応の姿勢と伝えられているが、一時は、適用に積極的な法務省・公安調査庁の結論を尊重する方向を打ち出しており、法務省・公安調査庁は、引き続き適用に向けた作業を進めている。
当連合会は、昭和27年3月28日人権擁護大会の前身であった人権擁護委員会春季総会において、破壊活動防止法は「新憲法の精神に悖り、基本的人権を侵害するもの」として、その成立に反対の立場を決議した。
破防法は上記のとおり法律そのものが憲法上問題があるが、それとは別にオウム真理教への適用にも大きな問題がある。
オウム真理教の今回の一連の行為は、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって」なされたか否か、また現在のオウム真理教に「継続又は反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由がある」といえるかは疑わしい。
破防法8条は、解散の指定を受けた団体の役職員、構成員であった者は「団体のためにするいかなる行為もしてはならない」と規定し、違反者は処罰されることになっている。「ためにする行為」という要件があいまいで、信教の自由等との関係で問題をはらんでいるだけでなく、オウム真理教の構成員らの活動を徹底して禁止し、犯罪者として処罰するなら、処罰を恐れた彼らが地下に潜行してしまい、信者の社会復帰、家族のもとへの帰還等に多大の支障が生じかねない。
財産の管理上にも問題がある。破防法10条は、団体解散指定処分が「訴訟手続によってその取消を求めることのできないことが確定したとき」になって初めて、当該団体が財産整理義務を負うと規定している。財産整理を後回しにし、そのうえ団体の自主清算を認める破防法では、オウム真理教教団財産の一刻も早い凍結、清算を求める市民の声に反し、被害者の公正・迅速な被害回復の願いにも応え得ない。
6月30日東京都と東京地検は、宗教法人法によるオウム真理教に対する解散命令の請求を東京地裁に行い、現在審理が進められている。宗教法人法による解散命令の場合には、裁判所の選任する清算人によって清算手続が行われるのであるから、財産清算の上でも公正さを保つことができ、被害者の救済にも資するものとなる。宗教法人法による解散命令が一刻も早く出されることこそ現在の喫緊の課題である。
破防法の団体規制、解散指定の規定は、同法が成立して以来今日まで一度も適用されてこなかった。にもかかわらず、今回、適用要件もあいまいなまま、オウム真理教に対しこれが適用された場合、ことはオウム真理教への適用の適否にとどまらず、日本の民主主義、国民の人権にとって由々しき事態を招くこととなる。
当連合会は、オウム真理教への破防法の適用に反対するとともに、政府が将来に禍根を残さないようその政治責任を厳正に果たすことを強く要望する。
1995年(平成7年)10月6日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献
匿名希望
レッド・パージ国家賠償請求訴訟神戸地裁判決に関する会長談話
神戸地方裁判所は、日本共産党の党員又はその同調者であることを理由とする免職処分又は解雇を受けた3名の原告が国を被告として、救済措置を命じる立法を行わなかった違法な不作為により損害を被った等として行った国家賠償請求訴訟について、本年5月26日、原告らの請求を棄却する判決を下した。
神戸地裁は、マッカーサー書簡は共産党員又はその同調者を排除すべきことを要請する指示であると解釈したうえで、その指示は占領下において超憲法的効力を有していたから、原告らに対する免職又は解雇は有効であり、平和条約発効後もその効力を失わないこと、レッド・パージによる免職又は解雇により受けた損害について、政府が救済措置を行うべき作為義務を負っていたものと認めることはできないことなどを理由として、国家賠償法上の国の責任を否定した。
当連合会は、レッド・パージにより免職又は解雇された申立人らからの人権救済申立事件について、これまで2度にわたり、慎重な調査を経たうえで、レッド・パージは憲法で保障された思想良心の自由、法の下の平等という民主主義の根幹に関わる人権の侵害であり、占領下の連合国最高司令官といえどもかかる人権侵害は許されないこと、日本政府も占領下でレッド・パージを積極的に推し進めようとしていたと認められること、そうである以上、平和条約発効後に主権を回復した日本政府は自主的にレッド・パージによる被害の回復を図るべき責任があったこと等を前提として国の人権侵害性を認め、可及的速やかに、被害回復のための名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告してきた。
今回の判決は、国家賠償法上の賠償責任を否定したが、これまで当連合会が2度にわたり勧告しているとおり、レッド・パージにおける日本政府の責任は重大であると言わざるを得ない。今回の判決では、レッド・パージによって生じた損失について補償することについては、憲法上、立法府の政策的判断に委ねられていると判示しているが、政府は上記勧告に対して今日まで何ら立法府への働きかけをしていない。当連合会は、政府に対し、改めて、当連合会の勧告の趣旨を踏まえて、レッド・パージの被害者の被害回復のための適切な措置を講ずることを求める。
2011年(平成23年)6月3日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児