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2017-08-03 22:19 0 comments

1805 大阪地裁異常判決関連②(0)

引用元 


余命様スタッフ様同志の皆様感謝申し上げます。
西田隆裕裁判長が、共謀罪(外患罪)へ名乗りをあげています。
共謀罪は人気があるようで・・もう何の躊躇もいりますまい。お知らせまで
皆様、身辺にお気をつけ下さい。

朝鮮学校無償化除外取り消す判決
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170728/5498003.html
東大阪市にある朝鮮高級学校を運営する学校法人が、国が高校授業料の実質無償化の対象にしなかったのは違法だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は学校側の訴えを全面的に認めて国の処分を取り消し、無償化の対象に指定するよう命じました。朝鮮学校をめぐる同様の訴えは各地で起こされていますが、無償化の対象に指定するよう命じる判決は初めてだということです。
大阪の朝鮮学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」は、平成25年に文部科学省が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、「拉致問題に進展がないことなど北朝鮮との外交問題などを理由に不利益を与えるのは差別意識を助長し違法だ」などとして、対象から除外した国の処分の取り消しなどを求める訴えを起こしました。
一方、国は、「外交的な理由で授業料の実質無償化から外したわけではなく、判断に誤りはない」と反論していました。
28日の判決で、大阪地方裁判所の西田隆裕裁判長は、「朝鮮学校を無償化するのは拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づいて対象から排除したと認められ、無償化について定めた法律の趣旨を逸脱し、違法で無効だ」として学校側の訴えを全面的に認めました。そして、無償化の対象から除外した国の処分を取り消し、対象に指定するよう命じました。原告の弁護団によりますと、朝鮮学校の実質無償化をめぐる訴えは各地で起こされていますが、国の処分を取り消す判決は初めてだということです。

 

CatmouseTail
とりあえず、ホットニュースと言うことで。
 『「排除は不当な差別で憲法違反」大阪地裁は学園側勝訴 北朝鮮・総連との関係性明らかにされぬまま無償化義務づけ』
ソース: ttp://www.sankei.com/west/news/170728/wst1707280052-n1.html
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは不当な差別で憲法違反にあたるとして、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」(大阪市)が、国に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、国に取り消しを命じ、無償化対象に指定するよう義務づける学園側勝訴の判決を言い渡した。
全国5カ所で起こされた同種訴訟で2例目の判決。1例目となった今月19日の広島地裁判決は、朝鮮学校に対する在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)や北朝鮮本国の影響力を認定して学校側の請求を全面的に退けており、判断が分かれた。
朝鮮学校をめぐっては、かねて教育内容や人事、財政への朝鮮総連の影響が指摘され、現在の安倍晋三政権のもとで「拉致問題に進展がなく、国民理解も得られない」として無償化の対象外とされた経緯がある。
大阪訴訟でもこうした関係性が明らかになったとは言いがたく、公金投入を認めた今回の司法判断は議論を呼びそうだ。
訴訟で学園側は、本国や朝鮮総連の「不当な支配」は受けていないと強調。民族教育を受ける権利や平等権を侵害されたと訴えた。
一方、国側は北朝鮮や朝鮮総連との関係から「無償化資金が授業料に充てられない懸念がある」として処分は妥当と主張した。
訴えなどによると、無償化は民主党政権下の平成22年度に導入。大阪朝鮮学園は同年11月に適用を申請したが、25年2月に対象から除外された。
※地裁裁判官の氏名はNHKにも書かれていませんでしたね。隠蔽してるんでしょうかw
いずれにしろ、これで旗幟鮮明になりましたね。殲滅まであと一歩。

 

ななこ
大阪地裁が「高校無償化からの朝鮮学校除外は違法であり、国の処分取り消しを命ずる」という判決を出しました。
 これは、司法による「外患罪適用下にはない」という判断でしょうか。二名の裁判長が記事に記載されていますが、「教育の機会均等とは無関係の外交的、政治的意見に基づく処分で違法、無効だ」とあり、外交政治ならびに国防を絡めた判断となっています。
 NHKの報道では、『国は、「外交的な理由で授業料の実質無償化から外したわけではなく、判断に誤りはない」と反論していました』。とあります。裁判官はそこを敢えて「外交政治」について踏み込んだように見えます。しかも『国の処分を取り消す判決は初めて』ということは、国家に反旗を翻したようにも見えます。
 外患罪の適用下にはないと司法が断じたのでしょうか。このレベルで判断して大丈夫なのでしょうか。何やら大きな問題がありそうです。

■高校無償化、朝鮮学校除外は違法…大阪地裁判決
2017年07月28日 12時24分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170728-OYT1T50081.html
大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)を国が高校授業料無償化の対象から除外したのは、平等に教育を受ける権利の侵害だとして、学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」が、国の処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、国の処分を取り消し、学園を無償化の対象にするよう命じた。

西田隆裕裁判長(三輪方大まさひろ裁判長代読)は「教育の機会均等とは無関係の外交的、政治的意見に基づく処分で違法、無効だ」と述べた。
同種の訴訟は東京など全国5地裁・支部で起こされ、判決は2件目。19日の広島地裁判決は「国に裁量の逸脱があったとはいえない」として、広島朝鮮高級学校側の請求を退けており、判断が分かれた。
2010年4月に導入された無償化制度では、外国人学校も文部科学相の指定を受ければ対象となる。しかし、国は13年2月、大阪を含む全国10の朝鮮高級学校について、「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)や北朝鮮との密接な関係が疑われ、就学支援金が授業料に充てられない懸念がある」などとして不指定を決定。さらに、文部科学省令を改め、無償化の対象となる外国人学校から朝鮮学校を外していた。
文科省によると、昨年5月1日時点で、朝鮮高級学校は全国に11校(休校1校)あり、生徒数は1389人。
2017年07月28日 12時24分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

■朝鮮学校無償化除外取り消し判決
07月28日 11時55分
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170728/5498002.html
東大阪市にある朝鮮高級学校を運営する学校法人が、国が高校授業料の実質無償化の対象にしなかったのは違法だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は学校側の訴えを全面的に認め、 対象から除外した国の処分を取り消す判決を言い渡しました。原告の弁護団によりますと、朝鮮学校の実質無償化をめぐる訴えは各地で起こされていますが、国の処分を取り消す判決は初めてだということです。
大阪の朝鮮学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」は、平成25年に文部科学省が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、「拉致問題に進展がないことなど北朝鮮との外交問題などを理由に不利益を与えるのは差別意識を助長する重大な人権侵害で違法だ」などとして、対象から除外した国の処分の取り消しなどを求める訴えを起こしました。
一方、国は、「外交的な理由で授業料の実質無償化から外したわけではなく、判断に誤りはない」と反論していました。
28日の判決で、大阪地方裁判所の西田隆裕裁判長は、学校側の訴えを全面的に認め、朝鮮高級学校を実質無償化の対象から除外した国の処分を取り消す判決を言い渡しました。
原告の弁護団によりますと、朝鮮学校の実質無償化をめぐる訴えは各地で起こされていますが、国の処分を取り消す判決は初めてだということです。

 

摸摸具和
朝鮮学校を無償化の対象から除外 国の処分を取り消す判決
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170728/k10011078051000.html
大阪地方裁判所だそうです。
匿名
第六次告発の告発状は、次のようになるのでしょうか。
■ 説明
1 大阪の朝鮮学校の無償化裁判の審理と判決
同裁判は、大阪地方裁判所第2民事部(租税・行政部)で審理され、判決が出された。
裁判長は、西田隆裕裁判官である。
2 西田隆裕裁判官について
〇西田隆裕裁判官は、平成29年4月に大阪地方裁判所から大阪国税不服審判所に転勤されたようです。
〇西田裁判官は、平成23年4月に大阪地方裁判所に転勤してこられ、最初は第11民事部に所属し、その後第2民事部(租税・行政部)に移られたようです。
平成24年4月には、部長判事(合議の場合は、裁判長)となられたようです。
2 判決の代読について
A裁判長が、裁判官の合議に基づいて判決文を自ら書いた、または命じた陪席判事に書かせた判決文が作成された日から判決公判日までの間に、他のポストへ転出するなどの場合に、代読することがたまにあります。この場合、当然、同じ裁判所の部長判事(他から赴任して来た人も含む=三輪方大裁判官は、平成29年4月に大阪地方裁判所第2民事部に部長判事として転勤してきた)であるB裁判長が当該判決文を代読する事となります。
 従って、B裁判長は代読するだけの形式的な裁判長であり、実質的な裁判長は当然にA裁判長という事になります。
判決書は口頭弁論に立ち会ったA裁判官が書く必要があります。

■ 告発状
平成年月日
大阪地方検察庁 検事正殿
告発人
被告発人
現所属:大阪国税不服審判所
被告発人:大阪国税不服審判所長 西田隆裕
住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-63 大阪合同庁舎三号館
電話:06-6943-0370
所属:大阪地方裁判所第2民事部合議1・2係
被告発人氏名:裁判官 〇 〇 〇 〇
被告発人氏名:裁判官 〇 〇 〇 〇
住所:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
電話:電話06-6363-1281

■ 資料1 大阪の朝鮮学校の無償化裁判の経緯について
〇 大阪朝鮮学園が平成25年1月24日、「無償化」指定に関する不作為の違法確認(→後日「不指定処分取消」に変更)、指定義務づけを求めて国を提訴した。
〇 平成25年3月13日 第1回口頭弁論
〇 平成28年10月14日 第15回口頭弁論
〇 平成29年2月15日 結審(「判決言い渡し」の日は7月28日)
〇 平成29年7月28日 判決言い渡し 大阪地裁(西田隆裕裁判長、三輪方大裁判長代読)

■ 資料2 朝鮮学校の無償化除外は「違法」
毎日新聞 2017年7月28日 11時43分
朝鮮学校
無償化は義務、国の処分取り消し 大阪地裁判決
朝鮮学校を高校無償化の対象から外したのは違法として、大阪朝鮮高級学校(東大阪市)を運営する「大阪朝鮮学園」が国に処分取り消しと無償化の指定義務付けを求めた訴訟で、大阪地裁は28日、朝鮮学校側の全面勝訴を言い渡した。同種訴訟は全国5地裁・支部に起こされているが、学校側の訴えが認められたのは初めて。西田隆裕裁判長(三輪方大裁判長代読)は「教育の機会均等と無関係な外交・政治的理由で朝鮮学校を排除しており、違法・無効だ」と指摘した。
無償化は2010年4月、当時の民主党政権が導入。公立・私立高校や高等専門学校などに就学支援金が支給され、生徒の授業料に充てられる。外国人学校などの「各種学校」も文部科学相が指定すれば対象になるが朝鮮学校は審査中に北朝鮮の韓国砲撃があるなどし結論が先送りされていた。
政権交代後の13年2月、下村博文文科相(当時)は朝鮮学校について北朝鮮や朝鮮総連との関係を問題視。朝鮮学校が無償化の対象になる文科省令の規定を削除し、大阪朝鮮を含む10高級学校を不指定とした。
裁判では、この規定の削除や学園を不指定とした処分が妥当かが争われた。
判決は、規定の削除について、「無償化法の適用が拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交・政治的な理由であり、教育の機会均等の確保という法の趣旨から逸脱している」と指摘。「下村文科相は裁量権を逸脱・乱用しており、違法」と判断した。
国側は、新聞報道などを基に、朝鮮学校に対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力を否定できず、就学支援金が授業料に充てられない恐れがあると主張していた。しかし、判決は「大阪朝鮮が大阪府から行政処分を受けたことはなく、指定基準に適合している」と退けた。
初の判決となった今月19日の広島地裁判決は、「支援金が授業料に充てられない恐れがあるという文科相の判断に裁量権の逸脱や乱用はない」として学園側の主張を全面的に退けた。同種訴訟は東京地裁、名古屋地裁、福岡地裁小倉支部でも起こされている。【原田啓之、遠藤浩二】
朝鮮学校側の丹羽雅雄弁護団長の話
裁判所は良心と法の支配の下、適正な評価をし、行政の乱用を適正にただしてくれた。
文部科学省高校修学支援室のコメント
今後、判決の内容を精査した上で、関係省庁と協議し、対応を検討したい。
魚拓
ttps://mainichi.jp/articles/20170728/k00/00e/040/233000c

■ 資料3 朝鮮学校無償化に対する大阪地裁の判決要旨
毎日新聞 2017年7月28日 19時59分
朝鮮学校無償化
大阪地裁の判決要旨
大阪朝鮮高級学校を無償化の適用対象外とした国の処分を取り消し、適用を義務付けた28日の大阪地裁の判決要旨は次の通り。
【規定削除の違法性】
無償化法は、国の負担で教育を実施することが、教育の機会を均等に保つ見地から妥当と認められる各種学校の範囲の確定を文部科学省令に委任した。それにもかかわらず(2013年当時の)下村博文文科相は、朝鮮学校に無償化法を適用することは北朝鮮との拉致問題を解決する妨げになり、国民の理解が得られないという、教育の機会均等とは無関係な、外交的・政治的意見に基づき、朝鮮高級学校を無償化法の対象から外すために規定を削除したと認められる。従って委任の趣旨を逸脱し違法、無効と解すべきである。
【大阪朝鮮高級学校の適合性】
運営法人は、私立学校法に基づき、財産目録、財務諸表などを作り、理事会なども開いており、大阪朝鮮高級学校は07年4月~11年9月、大阪府から教育基本法などの法令違反で行政処分を受けたことがなかった。したがって適合性に疑念を生じさせる特段の事情がない限り認められるというべきだ。
国は、朝鮮高級学校が北朝鮮または朝鮮総連と一定の関係を持っているとの報道を指摘し、学校が就学支援金を生徒の授業料に充てず、朝鮮総連から「不当な支配」を受けているとの疑念が生ずると主張している。しかし、国が指摘する報道などの存在やこれに沿う事実から、特段の事情があるとは言えない。(共同)
魚拓
ttps://mainichi.jp/articles/20170729/k00/00m/040/057000c

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