余命三年時事日記 ミラーサイト
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2019-07-10 00:00 0 comments

0070 カウントダウン0

引用元 

井上太郎@kaminoishi

このサイトとてもよくまとまっていて参考になります。ttp://yomei.jp/

ただそれだけのことです

このサイトとは無関係ですが、著作権法を無視してのこの件で、私を嘘つき呼ばわりは頭に来ますが、私は今までの仕事も含めた生き方により自分の信念で我が道を行くだけです。


.....せんたくと組んだら終わりだよ。余命ブログで異常サイトを公開したのは知っているよな。この件はストーカー行為をはじめ、すでに4件提訴されていることも知っているよな。

 著作権法?頭にきた?さっさと提訴したらいかがかな。



コメント1 嶋﨑量新規提訴について


10名ずつ提訴したそうだが、まだ詳細がわからない。とりあえず訴状をpdfか、コピーで送っていただきたい。

 この嶋﨑事案は前回もそうだったが、とにかく余命に履歴のない集団である。ある集団は5万円基金も1名ないし2名という状況で選定代理人にも苦労している。今回も30名の概略情報からだと、履歴のある方が8名しかいない。つまり他の22名の方の訴訟の攻防と経費を8名の方々が負担するというわけである。

 第一次訴訟では約400名のうち、150名ほどに履歴がなく、その150名のうち

20名ほどが弁護士を立て、20名ほどが離脱している。たぶん和解か示談だと思うが、詳細については不明である。

 ちなみにふれておくが、途中で和解とか示談の可能性がある場合は、最初から単独で争った方がいい。途中で和解とか示談ということになると、彼らの言う、不当とか不法行為を全部認めて謝罪ということになるだけでなく金銭はもちろん、以後、問題が生じたり、不服があっても、この件に関する一切の法的措置の行使もできなくなる条項が含まれた和解、示談書なので、まず、自分的にはすべての抵抗がそこで終わってしまう。

 選定者になっていると、そのあとで、意図せぬ事態が待っている。

裁判の場合には、原告、被告にかかわらず、取り下げの時に氏名が公表される。かつ、結審まで降りられず、判決には拘束される。これでは何をやっているのかわからない。

 また、和解したとしても、それはその件のその対象弁護士だけの話で、別件で同じ弁護士に訴えられているケースもあれば、和解したのに新たに訴えられたとか、他の弁護士から新たに和解書がきたとか、徹底的にたかられる。

 あげくの果ては上申書などで、示談書での全面的な不法行為を認め謝罪した旨を裁判所に提出され、他の被害者の足を引っ張っているのだ。おそらく当人は気がついていまい。

 まあ、そういうことなので、今後は履歴のない方への対応は厳しくなるだろう。


 現状、わかっている90名のうち49名に履歴がない。おそらく、今回追加の嶋﨑量、佐々木亮と北周士訴訟全体では120名のうち半数以上は履歴がないと予想している。

 1審が一回りして、一応の結果が出ている。攻防はこれからである。「在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力」と日本人という図式がはっきりとしてきて、日韓断交が見えてきたが、まだ油断はできない。

基金加入者も、連絡する場合は、必ず電話番号と県名を記載すること。

 とりあえず全員に選定書は送るので、履歴のない方は住所氏名、郵便番号、電話番号が必須である。なにしろまったく情報がないのだ。

 基金加入や寄付金振込の場合は、必ず連絡されたい。

 また、選定当事者が可能な方は申し出ていただきたい。現在、まったくボランティアであることと、平日、月に2回程度の公判出廷が可能な方にお願いしたいが、履歴のない方は除外させていただくのでご了承いただきたい。



コメント2 佐々木亮と北周士の訴状について

 佐々木亮と北周士の訴状であるが、甲3号証と甲4号証が2分の一に縮小されて、これでは小さすぎて証拠にならない。よって、その旨を訴状の1ページ目にある楢原雅人書記官に電話して原本サイズで再送するように申し出ていただきたい。懲戒請求書は争点である。        03-3581-6060



コメント3 不正住民票請求チェック


できれば、提訴された方たち全員に、住民票が不正に取得されていないかのチェックをお願いしたい。弁護士の個人情報不正取得があいついでいる。まさに住民基本台帳法違反が頻発しているのだ。



コメント4


本日の公判判決でカウントダウン0となった。

巷間、日韓断交一色であるが、ブログでもそれにあわせた対応となる。その関係は次稿で扱うこととする。



コメント5 有印私文書偽造行使について


まあ、これに限らず、「在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力に都合の悪い事案」は、公開質問状や傍聴記によってあきらかにしていく。

 現在、嶋﨑量や佐々木亮、北周士また金竜介と金哲敏からの裁判は受け身であるが、無理筋から、最高裁で勝てる。もし、日韓断交というような有事の場合は一気に決着が付く。 こちらが原告の提訴は9件であるが、神奈川県弁護士会からの嶋﨑量と神原元の異常リストが発覚したのは、いずれも提訴した後だったので、一連の裁判に反映されていない。これは別に刑事告発ということになる。 

 有印私文書偽造行使の件では年月日の記入が問題となっており、嶋﨑量が「記入したのは弁護士会だ」という自己保身メッセージの火消しに躍起である。また佐々木亮が三宅雪子のインタビューで訴額の算定は「抑止」という発言をしていることから、これもこれから炎上することになる。本稿ではとりあえず嶋﨑の言い訳とアリバイつくりにふれておく。

 手法はワンパターン。逃げ切れなくなると、ひらきなおって、「であったとしても」というフレーズを連発するので、逆に否定したいことが肯定されている。



平成31年(ワ)第1066号 損害賠償請求事件

原告 嶋﨑 量

原告訴訟代理人弁護士 西川 治

同      弁護士 山岡 遙平

1 被告の主張

(1) 被告の答弁書における主張

そもそも被告らは神奈川県弁護士会に対し、原告に係る懲戒(弁護士法第58条1項)を請求したものではない。

また(甲3の1乃至10:懲戒請求書)にあるような懲戒請求書は出していない。

(2) 被告の第1回口頭弁論期日における主張

ア 被告らが、日付欄が空欄の懲戒請求書を作成し、日本再生大和会を通じて神奈川県弁護士会に提出したことは間違いない。

イ ただ、神奈川県弁護士会としては、日付欄が空欄の懲戒請求書を受け付けずに送り返すべきところこれを受け付けた。

ウ 瑕疵のある受付であり損害賠償請求は認められない。


2 原告の認否

(1) 前記1(1)は否認し争う。

(2) 前記1(2)アのうち、被告らが懲戒請求書を作成した際に日付欄を空欄にしたかどうかは知らず、その余は認め、同イ及びウは争う。


3 原告の主張

(1) 被告は、日付部分は別として、懲戒請求書(甲3)の成立の真正を認め、被告らがそれぞれ、自らが作成者である懲戒請求書(甲3)を神奈川県弁護士会に提出したことを認めている(前記1(2)ア)。

そうすると、被告らはそれぞれ、現実に原告に対する懲戒請求をする意思で、懲戒請求書(甲3)を神奈川県弁護士会に提出したというべきである。

その際、「日本再生大和会」を経由していたとしても、使者を通じて懲戒請求書を送付したのと同じく、被告らが懲戒請求の意思を文書によって表示して、神奈川県弁護士会に提出したことに変わりない。

(2) 法律上、懲戒請求にあたって懲戒請求書作成日付の記入は必須とされていないから(弁護士法58条参照)、懲戒請求書の日付欄を空欄にしたまま被告らの手を離れていたとしても、そのことにより懲戒請求の効力を生じなくなるものではない。

神奈川県弁護士会が懲戒請求書に日付の記入を求めていたとしても、それは神奈川県弁護士会の手続の便宜のために過ぎないから、懲戒請求書に日付の記入がないことをもって、懲戒請求書の作成者との関係で、懲戒請求署を受け付けずに送り返すべき義務を負うものではない。

(3) 仮に被告ら以外の者が懲戒請求書の日付欄を補充したとしても、それが当該懲戒請求書が神奈川県弁護士会において有効に受け付けられるよう適宜の日付を記入したものであれば、それは被告らの意思に沿ったものであり、被告らも容認するものである。

 そして、本件で懲戒請求書(甲3)に記入された日付は、いずれも神奈川県弁護士会において懲戒請求書(甲3)を有効に受け付けるとみられる日付であり、現に神奈川県弁護士会はこれらを懲戒請求として受け付けているものであるから、被告らの意思に沿ったものであり、被告らも容認するものである。

(4) したがって、被告らがそれぞれ懲戒請求書(甲3)を作成した際に、日付欄を空欄にしていたかどうかに関わらず、被告らは原告に対して不法行為責任を負う。   以上



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