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2019-03-20 00:00 0 comments

0007 実戦①

引用元 

まずは事務連絡である。

960人の会専用メールにて電話番号は必須としているが、あいかわらず「すぐに連絡を」としながら記載していない方がいる。現状、専用メールだけで1日約150件ほど処理しているが、電話にでない方もいてたまる一方である。

 連絡がないという方のほとんどがこのケースである。

 また「やまと」「うずしお」の事務局と余命の事務局は違う。メールと訴訟関係のチェックは「やまと」の担当で余命は直接関与していないから事務連絡にはご注意である。

現在、訴状がきていないと事務局からお願いが来ている。

 

 以下、事件番号のそれぞれ10人のグループはまったく情報がない。個人で対応するのならかまわないが、選定当事者訴訟で対応するのなら時間がかかるので、至急、ご連絡をお願いしたい。


平成30年(ワ)第39432号

平成31年(ワ)第4973号

平成31年(ワ)第4974号

平成31年(ワ)第4976号

平成31年(ワ)第368号(選定代理人の選定と、詳細情報をお願いする)


 ところで、いまのところ100%選定代理人が決まっているので、なんとか凌いでいるが、いまだに選定当事者訴訟が理解できていない方々がおられる。北海道や九州に居住で東京地裁とか横浜地裁への呼び出し、というケースでも出廷しないでおまかせですむことは会報でお知らせしているとおりであるが、再度、記載しておくことにする。

 なにしろ、現状の汚染された司法界において、本人訴訟は彼らにとって都合が悪いだけではなく、代理人という専売商売と弁護士自治という特権剥奪に直結している。一連の裁判は戦後の朝鮮人と共産党のコラボをストレートにあぶり出しているのである。

 在日コリアン弁護士協会の弁護士と共産党傘下の弁護士がみごとに表舞台に出てきたのが、今般の人種差別→懲戒請求裁判であり、これに便乗したかたちで嶋﨑量、佐々木亮弁護士と北周士や神原元が訴訟を提起しているのが現状だが、さすがにやり過ぎている。二度の記者会見で、懲戒請求者全員提訴を宣言し、みずから退路を断った状況であるからもはや自爆しかない。


各地の朝鮮人学校補助金要求訴訟だけではなく、日弁連「朝鮮人学校補助金支給要求声明」で懲戒請求者への損害賠償裁判が提起されたかと思えば、なんと共産党がなりふり構わずご登場である。だいぶ困っているんだな。


2019年03月19日

共産党 大山奈々子 「すみやかに朝鮮学校への補助再開を!」


現在、在日コリアン弁護士協会の弁護士である、「在日韓国人金哲敏と帰化した金竜介」から提訴され進行中の裁判は以下の通りである。


9月11日、9月18日、9月20日、9月20日、9月21日、9月25日


10月4日、10月4日、10月5日、10月8日、10月9日、10月9日、10月10日、10月11日、10月11日、10月12日、10月12日、10月18日


11月5日、11月8日、11月8日、11月13日、11月13日、11月19日、11月19日、11月20日、11月20日、11月22日、11月22日、11月26日、11月26日、11月27日、11月30日


12月4日、12月6日、12月7日、12月17日、12月18日、12月18日、12月20日、12月20日、12月21日


1月9日、1月15日、1月17日、1月18日、1月18日、1月18日、1月21日、1月21日、1月22日、1月24日、1月25日、1月28日、1月29日、1月29日、1月31日


2月1日。2月7日、2月7日、2月8日、2月8日、2月12日、2月14日、2月15日、2月18日、2月19日、2月21日、2月21日、2月22日2月25日、2月26日、2月26日


3月4日、3月6日、3月7日、3月7日、3月7日、3月8日、3月11日、3月12日、3月14日、3月15日、3月15日、3月18日、3月19日、3月19日、3月19日、3月20日...


 ダブルの日付があるのは午前、午後、東京地裁、横浜地裁の関係、嶋﨑量、佐々木亮と北周士の関係は数件である。なお非開示公判は除いてある。今後、これに嶋﨑量や佐々木亮と北周士の提訴が加わる。金額的には簡易裁判所レベルの事件が無理矢理地裁レベルにアップされて全国地裁にあふれ出している。ここまでくるとまさに司法業務妨害であろう。

 このほとんどが個人で提訴されている。つまり在日と反日共産党弁護士とまともに闘っているのである。これを見ると、すでに日本人と「在日朝鮮人&共産党」が戦闘状態であることがわかるだろう。今日にも日韓断交→日韓戦争となる可能性が現実となっている中で、在日や反日弁護士連中はどう行動するであろうか。

 まあ、今の流れでは在日コリアン弁護士協会の弁護士は敵兵となるから当然としても、代理人となっている日本人弁護士が日本人として闘うことはないだろう。とりあえず旗幟鮮明にしてほしいものである。


 在日朝鮮人弁護士が韓国国防動員法を知らないことはないだろうし、少なくともここに集う反日弁護士連中が外患罪を知らないこともないだろう。数ヶ月前、国際機関から国際テロリストについての照会があった。簡単に知っている情報だけ回答しておいたが、どうやらかなりの数が国連安保理の国際テロリスト委員会と北朝鮮制裁委員会にリストアップされたらしい。

 というのは余命読者はご存じであるが、余命ブログの左にはアンケート調査欄があって、テロリスト事件関係者への意識調査の結果が掲載されている。

 有田ヨシフや神原元弁護士は90%以上がテロリストという意識であったが、それが突然40%台に激減した。ソフトの設定からダブルはないので、約4000人が動いたということである。まさに在日か共産党が組織で動いたのである。

 安倍政権が国連安保理に国際テロリストの照会すればおもしろい結果がでそうだな。


さて本題に戻って、嶋﨑量、佐々木亮と北周士裁判対策として地裁が嫌がる以下を熟読され理解していただきたい。


原発メーカー訴訟の会「本人訴訟」と「選定当事者制度」について

◎「本人訴訟」とは

普通、裁判の原告や被告になると、弁護士を代理人に立てますが、弁護士を代理人に立てない場合は「本人訴訟」と呼ばれます。実際に「本人訴訟」で裁判を進める方も多いそうです。

しかし、原発メーカー訴訟のような原告の数が多い場合は弁護士を代理人にしないで「本人訴訟」の原告となることを選んだ場合、一人ひとりがばらばらに「本人訴訟」を進めると、裁判に出席できなかった場合に裁判所に特別な手続きを取らないと原告の資格を失ったり、何か裁判で主張したくても全部ひとりで書類を作ったりということをしなくてはならなくなります。

◎そうした面倒なことにならないために「選定当事者制度」というものがあります。

個々の「本人訴訟」でも訴える目的や裁判で勝訴すれば得られる利益は一緒である場合、その「原告」の中から代表者(「選定当事者」)を選んで届け出る(「選定」)ことで、その代表者が裁判での主張や手続きを代わりにやることができます。それが「選定当事者制度」です。

実は簡易裁判所までは「訴訟代理人」に弁護士でない人を立てることができるのですが、地裁からは代理人は弁護士でなければできないと定められています。それで原告同士がその代表者を「代理人」のようにするためにこの制度があるのです。

訴訟を国民に分かりやすく、利用しやすいものにしようという目的で、民事訴訟手続きのル-ル等を定めた「民事訴訟法」が70年振りに全面的に改正され、98年1月1日から施行されました。「選定当事者制度」はその改正された「民事訴訟法」に次のように定められています。

(選定当事者)

第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。

2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。

3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。

「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。」とありますが、この「前条」とは社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。

第2項に「他の当事者は、当然に訴訟から脱退する」とありますが、「選定当事者」を「選定」すると、「原告でなくなる」とありますが、それは、厳密に言えば「訴訟行為のできない原告」となるといった方がわかりやすいかもしれません。つまり、自分で原告席に座ったり、準備書面を出したりすることはできなくなりますが、判決の効力は「選定当事者」と同じように受けることになります。また、今回のように傍聴席の特別枠も一定数なら裁判所は確保してくれます。

さらに原発メーカー訴訟にとって素晴らしいことには「選定当事者制度」を活用すれば、新しい「選定者」が訴訟に参加することができるようになります。今原告になっていない人がメーカー訴訟の「原告」になれるということです。原発メーカー訴訟は島弁護士の意向でと途中で原告の募集が打ち切られたため、原告になりたくてもなれない方々がいました。そうした方々が、すでに「選定者」となってこの「本人訴訟」に新たに参加されています。

上記「民事訴訟法」第三十条第3項「 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。」というのは、今、メーカー訴訟の原告でない人が「選定当事者」を「選定」することで、メーカー訴訟の裁判に加わることできるということです。法務省民事局は下記のように言っています。

例えば,ある当事者が訴訟を追行している場合に,その者と共同の利益を有する者でその当事者でない者が,既に訴訟を追行している当事者に訴訟追行権を授与し,訴訟に加わるには,いったん自ら訴えを提起し,弁論の併合を受けた上で,選定当事者を選定し,脱退するほかなかった。

しかし,このような方法は迂遠であり,常に弁論が併合されるとも限らない。

そこで,選定当事者制度を利用しやすくし,その一層の活用を図るため,係属中の訴訟の当事者でない者がその訴訟の当事者を選定当事者として選定することができるものとした(第30条第3項)。

もともと、このように民事訴訟法が改正されたのは、公害やPL法(製造物責任法)で多くの被害者が出ていて、その被害者たちが先行する裁判に参加できるようにすることが目的でしたから、まさにメーカー訴訟にぴったりの制度だと言えます。メーカー訴訟では原告になりたい人がまだたくさんいたのに、弁護団の意向で原告の募集を中止したため、原告になれずにサポーターになっている人もたくさんいます。また、提訴後にメーカー訴訟について知り、原告になれないとあきらめている人もいます。その人たちや全く新しい人たちとも「選定当事者制度」を活用して、裁判を一緒にやっていきます。また、同じく「民事訴訟法」では、

(選定者に係る請求の追加)

第百四十四条  第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。

2 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。

3 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

これを読めば明らかなように、第一審においては、口頭弁論の終結まで、新たな「選定者」を追加できるというのが定説です。控訴審においては相手方の同意が必要などについて複数の意見があります。



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