元応援愛読者→実行愛読者希望
余命様、PTの皆さまお疲れさまです。
楽しみにしていた書状がやっと届きました。
※兵庫県弁護士会 親展 普通郵便(主人と二人分2通)
※調査開始通知書事案番号、対象弁護士番号
番号がバラバラですがスルーです。
文章は脅し、脅迫のようにも思えます
※割り印、角印ありますがカラーコピーのようです。
自分が出来る事を最後までコツコツとやろうと思っています。
その分余命様やスタッフの方にご迷惑を掛けますがどうかどうか宜しくお願い致します。
元応援愛読者→実行愛読者希望
sand castle
この間ふと思い立ち伊勢丹本屋に行ってきました。何か、本に呼ばれた気がして(笑)。
伊勢丹はシナ系でしょうが、販売員はコリアン血筋っぽく、今までは冷笑を浴びせてきてました。
今は流れを見てるのか、単に上層部はシナ系だから下っ端コリアン棄て駒に用はないのか、コリアン嘲笑系本も多い。シナ系本もあるが…金持ちシナ脱出組は日本好き好き、に変化しようとしてる?まあ、信用しませんが。
で、呆れた!韓国、とジャパニズム37を買いました。余命漫画の台詞に「言ってくれましたか!」でした。
南コリアンなんて所詮ゴミでしかないし、日本でも何処ででも棄て駒なのに、厚かましいから「ホレホレ、見ろよ」とばかりに電車や道で広げて読んでます(笑)。自宅ではネットで忙しく、本は読めないので、丁度いいかと。
本当の敵は、金を持ったアカ脳特亜、後は成り済ましか背乗り連中(反日日本人)ですが、阿呆な目眩まし南コリアン(肉壁)がいなくなれば、弾はそういう奴等に直に突き刺さり始める…どうなるか楽しみニヤニヤ。
私の所には、これ以上弁護士会から返答は無いみたいで残念。返信用の人を選んでたっぽい?その為の時間稼ぎ?
私は、顔を知られた愛国活動家にどれだけの弁護士会から返ったかが知りたいですが。
これは、今までに無い、初めての日本人の動き。奴等の様子見しながら、チラッチラッが笑えます。
私ごときにも、ストーカー(同職場内コームイン)を付けたりしてるから、相当ヤバイんでしょう(爆)。知ったことか。
コームインでも嫌いじゃない人も居るには居ますが、まあ、組織ですからね…。同色で見ちゃうのは仕方ない。残念ですがね。
在日血筋、特亜帰化系等、日本国籍取得、日本旅券取得など、相当焦ってるように見えます。日本人になってテロすれば死刑なのに…。本格的な棄て駒見捨て始め、ですかね。
長々失礼致しました。ご自愛ください。
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
「1700 懲戒請求アラカルト17」記事内にあります、【神奈川県に対し、神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒への学費補助を行うことを求める会長声明】を読ませて頂き、以前から漠然と感じていた事を疑問を、また書き出してみました。
(★と所々の改行は、スマホオンリーな為に字がごちゃごちゃ小さく、区切りを付けて自分が読み易い様にする為です。すみません。)
★「神奈川県が2016年度の交付決定を留保している、県内の朝鮮学校5校を運営する学校法人神奈川朝鮮学園(以下「学園」という。)に通う児童・生徒に対する「外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金」(以下「学費補助」という。)について、黒岩祐治神奈川県知事は、2017年2月8日、2017年度の当初予算案に計上しないことを明らかにした。その理由について、学園に通う児童・生徒に対する学費補助は学園が使用する教科書に拉致問題を明記する改訂がなされることが前提となっていたにもかかわらず教科書の改訂ができない状態が続いていることを挙げている。
しかし、学園で使用している教科書は、全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会が作成しているもので、学園単独で改訂できるものではない。」
ですが、
「学園で使用している教科書は、全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会が作成しているもので、学園単独で改訂できるものではない。」のなら、「教科書編纂委員会」に働きかけるなりして「改訂」に向けて努力し「改訂」を実現させれば良いのじゃないですか。それをせずに、「学園で使用している教科書は、全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会が作成しているもので、学園単独で改訂できるものではない。」と仰るのはただの言い訳ではないでしょうか。
★続いて、
「学園は、2012年度をもって学園に対する運営費補助金が打ち切られてから、拉致問題について独自教材を用いて授業を行い、神奈川県職員の見学まで認めている。また、その独自教材については、神奈川県が拉致問題に関する記述が明確になされていると評価するものとなっている。それにもかかわらず、教科書の改訂に固執し学費補助の予算計上をしなかった神奈川県の対応は、朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権(憲法第26条第1項、同第13条)を侵害するおそれや、我が国が批准する国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約に違反するおそれが大きい。」
とありますが、「拉致問題について独自教材を用いて授業を行い、神奈川県職員の見学まで認めている。また、その独自教材については、神奈川県が拉致問題に関する記述が明確になされていると評価するものとなっている。」は、神奈川県が求める「教科書の改訂」ではないですし、それを求める神奈川県に対し「改訂」に向けての努力をせずに、
「学園で使用している教科書は、全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会が作成しているもので、学園単独で改訂できるものではない。」
と(上に書いた様に)言い訳なさっています。
「教科書の改訂」に向けて努力をせず実現もさせず言い訳なさり、「教科書の改訂に固執し」と、神奈川県のせいにするのは筋が通ってないです。
やはり上に書いた様に、先ずは「教科書編纂委員会」に働きかけるなりして「改訂」に向けて努力し「改訂」を実現させれば良いのじゃないかと思いました。
それから、「学園は、2012年度をもって学園に対する運営費補助金が打ち切られてから、拉致問題について独自教材を用いて授業を行い、」とあります。
これは「拉致問題」が原因で補助金が打ち切られた事を認識し、認めているという事ですね。
だからその為の授業を始めた、て事ですね。
と云う事は、日本と日本国民が被害者である「拉致問題」を認識し認めているという事ですね。
でしたらやはり、被害者である日本の神奈川県が求める「教科書の改訂」も始めたらどうでしょうか。
日本と日本国民が被害者である「拉致問題」を認め、その為の授業を始めても、日本の神奈川県が求める「教科書の改訂」に向けては努力を始めず実現出来ないのであれば何故出来ないかの理由を、日本の神奈川県が納得出来る理由を(上にある様な言い訳以外で)、明確に書いて頂きたく思いました。
そして、「それにもかかわらず、教科書の改訂に固執し学費補助の予算計上をしなかった神奈川県の対応は、朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権(憲法第26条第1項、同第13条)を侵害するおそれや、我が国が批准する国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約に違反するおそれが大きい。」
ですが。
以前の投稿(「1704 2017/07/2女性3題」記事に採用頂いた自分投稿です。あ、採用ありがとうございました☆)にも書きましたが、憲法第26条の1及び第13条、
『第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』(e-Gov法令データより)
にある『すべて国民は』の『国民』とは日本国籍を有する者になりますが、朝鮮学校に通うお子さん達の国籍の割合を共に示してから憲法第26条を、憲法第13条を語って頂ければ、とやはり思いました。
そしてその上で「我が国が批准する国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約に違反するおそれが大きい。」や、
【学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し, 政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明】の(3)にもありました「子どもの権利条約28条,29条,30条等に違反するものである。」にも触れた方が良いのでは、と思いました。
ただ憲法と国際条約のどちらが優位になるかに関してですが、確認の為にいくつか読みました。
たとえば、日本国内では「憲法が条約よりも優位であり優先される」というのが通説で、砂川事件最高裁判決でも日本の裁判所が条約の違憲性を判定することができるとの立場で示されている、と書かれている方がおられました。(Wikipediaにある「砂川事件」の裁判要旨を読みましたがこのお方が仰る様に、憲法を基準?に国際条約が違憲かどうかを判断した判定、と読みました。)
また憲法第81条や憲法第98条の2には、
『第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。』
『第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。』(共にe-Gov法令データより)
とあります。
通説では日本の場合は憲法が優位な位置との解釈ですが、国によっては条約が優位な国もあるとか、憲法第81条や憲法第98条の2の見解も絡めた上で様々な論争がありますね。
とあるブログさんで、『衆院憲法調査委員会資料』にある「条約優位説と憲法有意説」や「政府見解に基づく憲法優位の条約と条約優位の条約の区分」を紹介なさっていました。
その内の「政府見解に基づく憲法優位の条約と条約優位の条約の区分」を読むと。
憲法が優位するものは→「通常の二国間の政治的・経済的な条約」。
条約が優位するものは→「外交官の治外法権のような確立された国際法規」「降伏文書や平和条約のような一国の安危にかかわるような問題」。
とありました。
…と念の為色々書きましたが、やはり先ずは『すべて国民は』の『国民』とは日本国籍を有する者になる、から始まるのかな。憲法の保障の元にいる『国民』。
長く成りましたがつまり言いたい事は、先ず「教科書の改訂に固執し」と、神奈川県の対応を責める前に、「核実験や拉致問題等の国家間の問題」の被害国である日本の神奈川県が求める「教科書の改訂」に向け努力し実現させ、更に朝鮮学校に通うお子さん達の国籍を示した上で憲法第26条及び第13条を語って頂き、更にまたその上で「国際人権規約(自由権規約・社会権規約)」「人種差別撤廃条約」「子どもの権利条約」を、国際条約と『国民』を保障する日本国憲法とのバランスを関係を優位性を交えた上で、「学費補助」に言及なさると良いのでは、と思いました。
★続いて、
「また、他の外国人学校に通学する児童・生徒に対する学費補助については教科書の記載内容が問題とされたことはなく、学園に通う児童・生徒に対してのみ教科書の記載内容を理由に学費補助を行わないのは、学園に通う児童・生徒に対する差別として憲法第14条に違反するおそれが大きい。」
とあります。
「他の外国人学校」の「他の外国」とはどこか、そしてその「他の外国」と日本との間に「拉致問題」「核実験や拉致問題等の国家間の問題」のような重大で深刻な「国家間の問題」があるかどうかを示して頂きたいです。
そして憲法第14条、
『第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。』
(e-Gov法令データより)
にある『すべて国民は』の『国民』とは(何度も書いてすみませんが)日本国籍を有する者になりますが、朝鮮学校に通うお子さん達の国籍も、上記の「他の外国」と日本との間の「国家間の問題」有無と共に示して頂いてから、「学園に通う児童・生徒に対してのみ教科書の記載内容を理由に学費補助を行わないのは、学園に通う児童・生徒に対する差別として憲法第14条に違反するおそれが大きい。」を語って頂ければと、やはり思いました。
★「さらに、県が教科書の記載内容を学費補助の条件とすることは、私学の自主性の尊重をうたった教育基本法や私立学校法の趣旨に反するといわざるを得ない。」ですが、「私立学校法」の「趣旨に反する」がどこの箇所を指すかを詳しく教えて欲しいなって思いました。「私立学校法」を少しだけ読みましたが、難しくてちんぷんかんぷんでした。すみません。
あと「教育基本法」の前文には、『我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 』(e-Gov法令データより)
とありました。 『我々日本国民は』。
★続いて、
「そもそも、運営費補助金の代償として2014年度から開始された学費補助は、従来交付されていた運営費補助金よりも低額にとどまるという問題こそあれ、子どもたちには国際情勢・政治情勢に左右されることなく安定的に教育を受ける機会を確保したいという趣旨で始められたもので、子どもの教育を受ける権利や教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化する重要なものである。」
とあります。
もし学び舎が北朝鮮での話なら、「国際情勢・政治情勢に左右されることなく安定的に教育を受ける機会を確保したい」も「子どもの教育を受ける権利や教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重」も判ります。自国が自国の子供達の為の教育の場を整えるのは当然だし、とても大切な事ですから。
でも教育を与える場で土台となる「国家」は日本です。そして学ぶ施設は朝鮮学校です。
以前にも書きましたが、日本と云う「国家」が正常に正当に真っ当に機能してこそ、その「国家」による正常な正当な真っ当な教育の権利の保障が初めて成り立つと思います。つまり「国家」が成り立たないとその上に立つものも成り立たない、と。
でも日本と云う「国家」と、その「国家」に属しそれを形成する日本国民が被害者である「核実験や拉致問題等の国家間の問題」を北朝鮮が解決しないと、日本と云う「国家」は北朝鮮と云う「国家」(日本は国家承認していませんが)に対して正常に正当に真っ当に機能出来ません。
「国際情勢・政治情勢に左右されることなく安定的に教育を受ける機会を確保したい」、「子どもの教育を受ける権利や教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重」は、被害者である日本と日本国民と北朝鮮に対する日本国民の感情を犠牲にした上での、権利の主張です。
「核実験や拉致問題等の国家間の問題」を解決もせずに「確保」「権利」「尊重」の「実質化」を要求。容認出来ないし。
更に何故「核実験や拉致問題等の国家間の問題」を解決出来ていないのかの説明も、この声明には一切ありません。それなのにそれは無視して差し置いて権利は主張。超無理だし。
★続いて、
「学園に通う児童・生徒は、拉致問題についても教科書改訂がなされていないことについても何ら責任はないのであり、補助金を交付しないことはこの学費補助制度の趣旨に反する。そしてその結果として、学園に通う児童・生徒は、十分な学費を受けることができないという経済的損害のみならず、日本社会から疎外されたという大きな心の痛手を被っている。」とあります。
先ず「拉致問題」の解決がなされていない理由を、「拉致問題」の被害者である日本と日本国民と日本の神奈川県に説明し、「教科書改訂」を求める日本の神奈川県に対して、何故「改訂」出来ないのかの理由を説明した上で、(こちらも以前に書きましたが)「学園に通う児童・生徒は、拉致問題についても教科書改訂がなされていないことについても何ら責任はないのであり、」の「何ら責任はない」の根拠とは何かを書いて頂きたかったです。
更にその上で「補助金を交付しないことはこの学費補助制度の趣旨に反する。そしてその結果として、学園に通う児童・生徒は、十分な学費を受けることができないという経済的損害のみならず、日本社会から疎外されたという大きな心の痛手を被っている。」を語って頂ければ、と思いました。
★Wikipediaの「教育を受ける権利」の中に、「また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。」との記述がありました。
朝鮮学校の子供達の教育を受ける場を整えるのは、先ず保護者も含めた大人の方々がやる事をやらないと、何も始まらないと思います。
子供達に教育の場を与える立場であり、子供達の保護者や保護する立場である大人達が、被害者足る日本と日本国民を犠牲にし、北朝鮮に対する国民感情の元となっている「核実験や拉致問題等の国家間の問題」を解決する為の努力を行動を起こし、日本国民の感情と向き合い、解決を実現させる事が、何よりも最優先で最重要で必要な事と思います。
それもせずに、「核実験や拉致問題等の国家間の問題」の被害国であり教育の権利を保障する土台の「国家」でもある日本と、日本を形成する国民及びその感情を犠牲にした上で成り立つ朝鮮学校のお子さん達の為の教育とは果たして健全な教育と言えるのか、よく考えてその為の実行をするべきと自分は考えます。
以上です。
至極当然な事をこねくり回して言っている感が超否めませんが、言いたかった事は(途中で超こんがらがった為に脈絡は所々ぶち切れてるが、それぞれの箇所ごとでは脈絡はあると思う)言えたかと思います。でも間違いかもです。もし間違えていたらお詫び致します。
余命さん、スタッフのみなさん、そして読者の皆さん、いつもありがとうございます。
(四季の移ろい)