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2020-03-01 00:00 0 comments

0193  訴訟2題②

引用元 

 悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんにちわ!元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直 接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



今後の双方の提訴について②

 佐々木亮と北周士の提訴については、選定書を送付の段階で委任状4通と誓約書を同封する。これは不当提訴に関する照会や提訴、有印私文書偽造行使に関する原本照会や提訴、プライバシー侵害損害賠償請求に関する委任状である。

 選定書は提訴された場合の守りに、また委任状は、こちら側からの照会あるいは提訴に必要である。

 ただし、現状、選定当事者訴訟の予定はない。その理由をあげておこう。

 現在、選定当事者3名により、横浜地裁7億2000万円訴訟を闘っているが、その他、すべてにおいて、選定者の関係でいちゃもんがつけられて頓挫している。

 NHK提訴では、東京地裁民事17部、23部、31部がそろって選定書の真偽を問題視して、取り直し、印鑑証明書を添付しろという有様で、結局、放置、却下されている。  唯一、横浜地裁で7億円裁判が進行中であるが、これは、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力を相手にしている象徴的裁判であることもあって、簡単に結審、判決というわけにはいかない事情がある。なにしろ被告神原元が反訴しており、また、訴訟差額が3億円あることや、強引な結審はその原告、被告への影響が大きすぎる。控訴審の印紙代だけでも327万円である。双方上告は必至であるが、その印紙代は436万円である。

 つまり、合計981万円かかるということである。

 懲戒請求書一枚が、民族問題や弁護士自治問題にエスカレートして、いまや、完全に社会問題化している。

 

 というわけで、現状では、選定当事者訴訟は考えず、本人訴訟を選択することになった。これはこれで、大きなメリットがある。訴訟単価を無理に下げる必要がないのである。  先日はじまったプライバシー侵害損害賠償裁判では、当初、選定当事者訴訟では早稲田事件最高裁判例1万円をベースに、印紙代の関係から数万円が限度ということであったが、本人が、提訴して、裁判も自らが出廷するのであれば、文字通り本人の訴訟である。

 嶋﨑量プライバシー侵害損害賠償事件では、ひとりあたり請求額が771万円となっている。2名で1542万円。3名で2313万円、4名で3084万円..というわけだ。


 一方、受理印(受付印)のない懲戒請求書が、裁判の事実証明に使用されている件については、東京弁護士会会長の回答をベースに民事と刑事の両面で対応することになろう。 

すでに記載日と受理日に問題が生じており、東京弁護士会と神奈川弁護士会は疑惑のまっただ中にいる。有印私文書の偽造あるいは行使を弁護士がやったのか、弁護士会がやったのか、はたまたその両方がやったのかという、まさに一大スキャンダルである。


 佐々木亮と北周士のコンビは期日も事由もまったく違うので、提訴は別々となる。特に北周士は広島地裁において、別件2件で、連続して棄却されており、不当提訴の対象となる。佐々木亮は有印私文書偽造行使とプライバシー侵害損害賠償の対象と聞いている。


  10名訴訟の1+9名や20名訴訟の1+19名はそうでもないが、50名を超えると訴額は1億円を超える。インパクトがあるね。これもみな対象である。

 東京地裁令和元年(ワ)第16126号 1+59名

 札幌地裁令和元年(ワ)第1671号  1+51名


 また、嶋﨑量の提訴についてだが、このケースは591人リストがそのままさらされているので、少々事情が違う。

 現在の嶋﨑量の訴状を見れば明らかだが、提訴被告以外はマスキングしている。つまり、前のやり方は違法だったということを自認しているわけで、事実関係については争いようがない。よって、裁判所としては、満額を認めないのなら、積み上げの理由を検証して減額するしかない。しかし、項目の削除は容易ではなく、また、162名という具体的な数字はいじりようがない。要するに162万円以上が保証されているということである。

満額「771万円×960名=74億160万円」は夢としても

  「162万円×960名=15億5520万円」はいただきたいね。

 もう、33万円の訴訟なんかばかばかしくてやってられない感じだな。資料を提供した神奈川県弁護士会も同罪、代理人弁護士西川治や山岡遥平も同罪だから、一緒にして、「連帯して払え!」がいいね。なんてったって取りっぱぐれがない。



本人訴訟と「やまと」との関係


一般社団法人として、「バックアップ」という関係であるが、具体的にどういうことをどうするかという点について、そろそろ明示しておかなければならない。

「やまと」と「うずしお」の役割はあくまでもサポートであり、懲戒請求に関し、提訴された方のバックアップである。本人訴訟に対しては関与する立場にない。

 したがって、原告が勝訴した場合の賠償金は当然、本人が受け取ることになる。

現状「やまと」「うずしお」「960人の会」「懲戒請求被害者の会」のうち、法人は「やまと」と「うずしお」である。基金とご寄付は「やまと」に統一して運営している。

 全国規模の集会は11回開催されており、基金運用がはじまってからも、提訴された者全員の救済サポートを目的として活動してきた。当初は提訴された裁判の対応に追われていたが、やっと、裁判慣れしてきて守りから攻撃へとシフトが可能となった。

 「日本再生大和会」も「やまと」も、文字通り、日本を再生する目的が前提である。そこのメンバーはその理念を共有する集団である。最初から提訴し、勝訴により獲得した損害賠償金はプールして運営資金とすることにしているのだが、なにしろ、基金の5万円、10万円に対して獲得可能な損害賠償金の額が桁違いに大きいので、処理について再確認の必要が出てきている。


 現在、最高裁で1件だが、判決がでている。11万円であるが、これは1審、2審の進行からして例外とみてよい。しかし例外ながらも、最判は重しとして役に立つ。

 2月23日時点で、進行中の公判が91件ある。この後、12月25日宣言による、佐々木亮、北周士の提訴が40件以上、嶋﨑量の提訴が1件20名ずつとして20件以上あると思われるので、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力による懲戒請求裁判は150件をこえることになる。


以下は懲戒請求書1枚に対する彼らの訴訟金額である。

在日朝鮮人弁護士 金哲敏 13件 訴額55万円    715万円

帰化朝鮮人弁護士 金竜介 13件 訴額55万円   715万円

佐々木亮、北周士 90件 訴額33万円 6億3360万円

嶋﨑量          50件 訴額33万円 3億1680万円


これらのすべてが、控訴、上告されて最高裁へ行く。

このすべての事件に、最高裁が「懲戒請求は違法行為である」という判決が出せるだろうか。

それも、まったく同じ事件160件に、同じ裁判官が、そんな判決を出せるだろうか。

 可能性としては、ありえない。万が一にでもそんなことになれば、単純な司法崩壊ではすまなくなるのは目に見えている。 



 さて本題である。

今般のプライバシー侵害損害賠償裁判の取り組みについて、個人でやりたいとか、還元とか寄付はいくらかというような問い合わせがあるが、これは、あくまでも本人訴訟であるから、ご自由にどうぞとしかいいようがない。

 「やまと」を経由する場合には、日本再生の一環としての取り組みなので、処理については誓約書が必要となる。


1.提訴されている裁判の経費、控訴、上告、判決を含むすべての費用の確保。

2.日本再生に係る資金の確保。


このため、一旦、「やまと」へプールすることになる。

基金にしても、運用して利益を出すビジネスではなく、闘争資金としての運用なのだ。

1.他の提訴資金

2.運営資金

3.敗訴の場合の準備資金

等、いろいろあるが、とにもかくにも、選定当事者の活動資金は欠かせない。また、複数提訴されている方がかなりおり、最大6件、また、訴額ベースでは594万円という方がおられる。狙われている可能性があるが選定当事者は3件が当たり前である。

 その、フォローという意味があるので、誓約書の出せない方はご遠慮願うことになる。

 そのため、先行訴訟は選定当事者が主体で50名~100名程度となろう。


 2月20日東京地裁せんたく裁判ではプライバシー侵害損害賠償だけが認められ、原告3名に「20万円、10万円、10万円を支払え」という判決が出た。

50万円の訴額に対して4割、2割、2割というもので、個人情報の扱いやプライバシー侵害に対する厳しさが、はっきりと示された。


 李信恵裁判で、保守速報に対する名誉毀損損害賠償事件の訴額2200万円判決金額は200万円であった。であるならば、本件プライバシー侵害損害賠償事件は、基礎被害者162名プラスアルファで200万円くらいは当然の環境である。

 一次提訴で余裕が出れば、本人訴訟から選定当事者訴訟への切り替えもできるし、規模も拡大できる。ここは頑張りたいね。


 5万円や3万円の基金を投資と考えれば、それを50万円、100万円にしてお返ししたいな。まあ、取らぬ狸の皮算用ではあるが、第1回の全国集会の時から「取り合いになるほどになればいい」「そうなればそのテーマで、また集まりたい」と話題になっていた。

 ということで、「日本再生の目的達成をふまえて、どのように還元、配分するか」ということについては「全国集会」でみなさんが決めることになる。

方法としては、今回のような全国集会となろう。


 もちろん、仮に余剰金が出た場合の私案であるが、基金を点数制にして、3万円を3点、5万円を5点、10万円を10点というようにして、投票で決めるのがいいかなと思っている。

 ただし、別途、貢献枠ともいうべきものも考えたい。これは還元の際に考慮したいと思っている。

 「できることをやる。」「ひた押しに進む。」ということを実践してきた方たちである。

2ヶ月に一度、必ず1000円のご寄付をされる方、日本再生大和会以来、毎月、欠かさず3000円のご寄付を続けている方。切手やクレカ、商品券、文具等、最近は忙しさに紛れて、まったく礼状を出していないが、枚挙に暇がない。

食品は安全の問題があり、お断りしているが、こういうみなさんに支えられてここまで来ているのである。考慮は当然であろう。



591人リスト資格


2020年2月22日以降、懲戒請求に関して提訴された方は、以下の点にご注意。


和解された方へ

和解したかどうかはこちらにはわからない。選定当事者が決定した場合には、選定書はお送りする。民事訴訟法第30条では選定者は裁判から外れるので選定人は可能である。

 ただし、気をつけていただきたいのは、こちらから提訴する場合である。

 表記のように、プライバシー侵害損害賠償事件では591人リストに掲載されていることが必要である。これは神奈川県弁護士会が作成し、嶋﨑量に提供したものであるから、状況からして明らかなプライバシー侵害であり、損害賠償の請求権が発生するが、和解していると、そこに問題が発生する。

 本来ならば、現在、和解金詐欺として、佐々木亮、北周士、嶋﨑量ほか7名の弁護士が提訴されている事件と同様に、債務不履行という損害賠償裁判が提起できるはずであるが、和解していると、その条件の中に、いわゆる奴隷条項が含まれており、関係の提訴ができない、あるいは、その他関係事項に制限があり、破れば、とんでもない賠償請求を求められかねないという縛りがかかっている可能性があるのである。

 現在、591人リストは確認できるだけで17件プラス2件がオープンされており、総人数は180名をこえている。嶋﨑量はリストの訂正ができないので、せいぜい、個人的な詫び状程度で終わるだろう。たぶん、この件での債務不履行は免責だろう。

 いろいろなケースが考えられるが、いずれにしても権利の行使は難しかろう。

なお、複数の提訴されている場合だが、A,B,C,のうち、どれか1件の和解でも同じである。


代理人弁護士を立てている方

公判の進め方がまるで違うので、提訴を考えるなら、同様に代理人訴訟となろう。



まとめ


地域をまとめて、本人訴訟というのは

「訴訟印紙代が巨額になるため、現状、「やまと」では負担しきれないということで、まず、その資金作りが目的である。」

 債権者のみなさん全員に余裕があるわけではないので、提訴の負担をできるだけかけないように段取りしている。そのため、少なくとも第一波の判決が出るまで時間(半年~1年)がかかるというわけだ。

 つまり、単純に資金の問題なので、ご本人が、提訴費用を自己負担するならば、何人かが集まり、選定当事者訴訟を提起することには、何の支障もない。

その場合は、こちらで選定当事者を東京、神奈川、千葉、埼玉地区から選任する。選定当事者訴訟は、北海道や九州のような遠隔地の方も参加できるメリットがある。嶋﨑の場合は横浜地裁であるから、移送も関係がないし、委任状も必要がない。

 提訴の規模が10名であれば、訴額7710万円なので25万円程度、つまり、ひとりあたり2万5000円ほどで771万円の損害賠償訴訟が提起できるというわけだ。

 資格者には、近日中に案内書を送るので、申し込みされたい。関係書類をお送りする。


 591人リストをチェックすると31名に資格がない。逆に言えば、591人のうち560人に資格があるということだ。

 訴額がひとり771万円という訴訟であるから、単純計算で43億1760万円である。

そのほかに訴額がひとり200万円クラスが5つもある。

 すでに現実離れしているが、まさにこれが現実である。

 まあ、余命の体調を考えると、少々、決着を急いだ方がいいかもしれないな。



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