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2017-08-11 09:23 0 comments

1832 日本におけるテロリスト候補⑦(0)

引用元 

芦屋十庵
地方紙に以下の津田大介氏関連ニュースが掲載されました。
★津田大介さんが監督就任
2019年に愛知県で開かれる国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の芸術監督への就任が決まったジャーナリストの津田大介さん(43)が1日、名古屋市を訪れ、芸術祭の実行委員会長を務める大村秀章知事から、委嘱を受けた。
他県のことながら、心配になるのは私だけでしょうか。
芦屋十庵

sw7
余命総指揮官を頂き、PT・大和会・多くの関係者の方々、そして同志の皆様と8.10を迎えられた事に感謝致します。
7.16川崎デモでの、終着点の中原消防署前交差点付近は、騒乱状態であり、警備がなければ共謀集団の矛は、バスごと壊滅させる事でしか収まらないのではないかと想わせた。根底には金のような思想基盤がある。
金明秀 KIM, Myungsoo‏
これ重要。たとえデモ中の差別的言辞が減ろうとも、動画配信とセットで差別扇動は行われる。やつらの行動を許してはならない。/〈時代の正体〉川崎ヘイトデモの人権被害拡大 ネット動画で差別扇動
http://www.kanaloco.jp/article/265476
#神奈川新聞。

デモ隊がヘイトしそうだ、と言いがかりをつけての何でもありの妨害も許されるのなら、7.16の共謀集団の妨害行為をテロと断定しても何の問題も無いだろう。戦時的大動員の警備体制のなか、行進に10分も要さない直線短距離に、三箇所の信号交差点で共謀隊を分断制御しても、デモバス帰路出発時は非常に危険な状態だった。動き出すバスの姿を手前の歩道から観た時は安堵した。そもそも平和館・小学校付近の出発予定は騒乱が予想できる声闘妨害の為、移動変更を余儀なくされたと言える。終了予定地は消防署前交差点であり騒乱があっても災害対応と逃げ場用途で冒険の森・ふれあいの丘等があり、綿密な警備体制を敷いていた。それでも危険な攻防を強いられた。

共謀隊は7.16直後も事跡を隠さない。有田は共産党の市議を推し、安田は解同で講演、石橋は神奈川弁護士会館でヘイトスピーチ題材で講演等活動的だ。
特にヨシフの共謀準備は、ヘイトスピーチ法の成立に向けて国会委員会での意図的誘導や岡山デモ等での暗躍などで既に始まり、今回テロ等準備罪が施行されてもあからさまにデモ妨害での共謀先導でテロ極まったとも言えるのでは。

.....1821 2017/8/7アラカルト① から引用
パレルモ条約
日本政府は改正組織犯罪処罰法が施行した2017年7月11日、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の受諾について閣議に於いて決定した。国際連合本部に受諾書を寄託して正式に条約を締結した後、8月10日の発効を以て188番目の締約国となる予定である。Wikipedia

用語(2条)・適用範囲(3条)
本条約において「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
本条約において「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
本条約において「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。
本条約は、別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
犯罪収益の洗浄の犯罪化(6条)
締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
犯罪収益の不正な起源を隠匿すること等の目的で犯罪収益である財産を転換し又は移転すること及び犯罪収益である財産の真の性質等を隠匿し又は偽装すること。
犯罪収益である財産を取得し、所持し又は使用すること。
この条の規定に従って定められる犯罪に参加し、これを共謀し、これに係る未遂の罪を犯し、これをほう助すること等
締約国は、すべての重大な犯罪並びに第五条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪を前提犯罪に含める。自国の法律が特定の前提犯罪を列記している締約国の場合には、その列記には、少なくとも、組織的な犯罪集団が関連する犯罪を包括的に含める。

犯罪人引渡し(16条)
この条約の対象となる犯罪並びに第五条、第六条、第八条及び第二十三条に規定する犯罪並びに重大な犯罪であって、組織的な犯罪集団が関与し、かつ、引渡しの請求の対象となる者が請求を受けた締約国の領域内に所在するものについてこの条を適用する。ただし、請求に係る犯罪が請求を行った締約国及び請求を受けた締約国の双方の国内法に基づいて刑を科することができるものであることを条件とする。
この条の規定の適用を受ける犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。
請求を受けた締約国は、状況が正当かつ緊急であると認められる場合において、当該請求を行った締約国の請求があるときは、その引渡しが求められている自国の領域内に所在する者の抑留等を行うことができる。
締約国は、この条の規定の適用を受ける犯罪につき容疑者が自国の国民であることのみを理由として引渡しを行わない場合には、犯罪人引渡しの請求を行った締約国からの要請により、不当に遅滞することなく、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。
法律上の相互援助(18条)
締約国は、第3条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、提訴及び司法手続において最大限の法律上の支援を相互に与える。
特別な捜査方法(20条)
締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、監視付移転の適当な利用及び適当と認める場合には電子的監視等の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる。

.....共謀罪とパレルモ条約発効はセットであることがわかるだろう。川崎デモや沖縄基地問題はネタの宝庫だな。昨日、沖縄地検から告発状が返戻されたと連絡があった。
全地検の返戻と日弁連の懲戒請求の議決書が送付されて闘いは終盤戦となる。
テロリストを擁護する者はテロリストであり、犯罪者を擁護する者は犯罪者である。
第六次告発とともに国外関係機関に提供される情報はブーメランとなって帰ってくる。
<法律上の相互援助(18条)
締約国は、第3条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、提訴及び司法手続において最大限の法律上の支援を相互に与える。>
この条項がまさに義務条項であることがポイントになりますな。(引用ここまで)

共謀罪とパレルモ条約の関係は鶏と卵、車の両輪という関係である。どちらが先とか必要かという意味ではなくセットでなければ機能しないということだ。
条約は締結国の国内法の整備を求めており、その国内法のバックボーンが条約であるという相互関係にある。赤字で示した部分は、まさに川崎デモがぴったりと当てはまる。
昨日の法曹関係者との懇談会でも、昨年6月5日と今般の7月16日の川崎デモは違法、犯罪のデパートという表現が飛び交っていた。
10日から可能となったコラボにより、起点を有田芳生とすれば、野間しばき隊、辛淑玉のりこえネット、神原元、TBS....というように芋づるとなる。
川崎市長を起点とすれば、地方公務員法違反、不法行為としての責任があるし、傘下行政における人権男女共同参画室の対応は法務省も知らん顔はできまい。
公園使用不許可申し立てについては、弁護士5名の有印私文書偽造行使の告発と同時に、テロ行為ならびに懲戒請求、加えて外患罪での刑事告発ということになる。
違法裁判官については国家機関の不法行為として、国家賠償と裁判官訴追委員会への提訴が検討されることになった。
余命は政党はもちろん、行動する保守ともまったく関係がないので、常にオブザーバーであり、今回の川崎デモの関係でもまったくの部外者の存在であるが、日本再生にできるだけのお手伝いをしたいと思っている。
川崎デモの象徴的存在である五十六パパ、津﨑氏は3月から体調不良が続いていたが、先日、状況が悪化して入院手術ということになった。しかしまあ、意気軒昂であるからご心配は無用である。この件はとりあえずお知らせまで。

さて、簡単に裁判官訴追委員会にふれておこう。概略であるからWikipediaで十分だろう。
< 裁判官訴追委員会は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を起訴することになることから、社会における検察のような役割を担っているとされる。

訴追される裁判官
すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。また、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。
これを受けて、裁判官弾劾法第2条の規定により、
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき
その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき には、裁判官弾劾裁判所に訴追することができるとされている。ただし、訴追することができる期間(訴追期間)は原則として訴追すべき事由があった時から3年以内とされる(裁判官弾劾法第12条)。
訴追の請求
訴追の請求については、何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを書面により求めることができるとされており、その証拠については要しないとされている(裁判官弾劾法第15条第1項、第4項)。
ただし、裁判官訴追委員会の取扱として、公務員の罷免権は国民固有のものと定めた憲法15条1項に照らし請求権者は自然人たる日本国民としている。法人や団体からの訴追請求については、法人や団体の代表者個人名義がそのように取り扱って異議が無いかを確認した上で、外国人からの請求については必要があると認める時に職権で調査するという取扱がなされている。
また、高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所の所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所の所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、裁判官訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならないとされている(裁判官弾劾法第15条第2項、第3項)。 >

注 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

「何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを書面により求めることができる

どこかで見たことがある文章だな。罷免を犯罪や懲戒といれかえてみると
「犯罪の事由があると思量するときは...」
「懲戒の事由があると思量するときは...」
おやまあ、弁護士法懲戒請求が出てきたね。
<第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。>
ここで重要なことは、弁護士と裁判官が違うだけで法意は変わらないところである。
<裁判官訴追委員会の取扱として、公務員の罷免権は国民固有のものと定めた憲法15条1項に照らし請求権者は自然人たる日本国民としている。>
裁判官とは違って、弁護士は国家公務員ではないが、以上を踏まえると同様の資質と日本国憲法に則った処理が求められるのは当然である。日本国憲法は日本人の決めごとだ。 日弁連が朝鮮人学校補助金支給要求声明を発出する行為が外患罪適用以前に、日本国憲法は日本人のためにあるということを確認すべきであろう。

today
こんにちは、ご無沙汰しております。そろそろ喪も明けますので復帰します。
相当煮詰まってきているようですね。
西田隆裕裁判長異動のため三輪方大裁判長代読は訴追逃れだったようですね。WNさんという方が裁判官訴追委員会に訴追請求したところ、
「既に裁判官の身分を失っておりますので、訴追審査の対象とはなりません」
だそうです。やはり外患罪の告発しかなさそうです。
ttps://twitter.com/16backdoor/status/894850861377110016
ttps://pbs.twimg.com/media/DGsmGZLV0AAIPfd.jpg

あるけむ
ななこ様
余命翁様
津田大介の件について書き込みさせていただきます。
なぜ、津田大介がSEALDsやしばき隊を支持し、新潟日報社の元報道部長(坂本秀樹)を擁護するのか、腑に落ちました。
当時、津田大介は新潟日報の特別編集委員でしたが(現在は不明)、それだけで擁護しているのか、若干の疑問がありました。
「社会党ーSEALDs・しばき隊」のつながりであれば納得です。
社会党・共産党・民進党とSEALDs・しばき隊がつながっているのは、川崎デモでも明白だと感じてます。

.....在日や反日勢力が完全に包囲されたようだな。自衛隊もイベントに紛れて準備を始めたようだから(これは秘密だよ)お祭りは9月後半すぎになりそうだ。
まあ、他のサイトの状況はわからないので感じではあるが、余命ブログは韓国と中国からのアクセスが極端に多い。毎日、約10%を大きくこえている。それが今年5月以降、理由不明だが、それまで2%弱だった欧米からのアクセスが約10%と飛躍的に伸びてきている。先日の時事放談会ではコソボ方式が話題となっていた。この関係は過去ログをどうぞ。放談会については近々、アップする予定である。

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