匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明
2006年(平成18年)4月20日
兵庫県弁護士会 会長 竹本 昌弘
報道によりますと、与党は今月21日から「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下、「本法案」という)の修正案に関する審議入りを決定し、今国会での成立を期そうとしています。
本法案は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下、「国連条約」という)に基づき国内法化を図るものとして2003年の通常国会から審議されてきたものですが、いわゆる「共謀罪」の新設を含むことから、日弁連を初め当会も昨年7月21日及び10月6日の2度にわたり会長声明を発し、強く反対してきました。
報じられている修正案では、第一に、適用対象の団体を「その共同の目的が罪を実行することにある団体である場合に限る」とする、第二に、「行為」を「犯罪の実行のためにする行為」や「犯罪の実行のために資する行為」として、何らかの準備行為を要件として加える、とされています。
しかしながら、第一の点については、ここにいう「団体」は、恒常的な組織のみを意味するわけでなく、一時的に形成された複数人の集まりをも含むと解される余地もあります。従って、例えば市民団体にも共謀罪が適用されることになりますから、国連条約が取締りを求めるマフィアなど組織的な犯罪集団に限定されません。
また、第二の点については、何らかの準備行為を加えるとしても、それは共謀罪の成立を立証するために証拠が必要だという当然の理を述べたにすぎず、何ら、共謀罪の成立範囲を限定したことにはなりません。
このように、修正案も、共謀罪を限定したものとは到底言えません。
また、(1)共謀罪が導入されると、犯罪捜査においても、広範囲の盗聴やメールの傍受などが必要になり、取調べにおいても自白強要の傾向が強まり、人権侵害の頻発、警察が市民生活の隅々まで入り込む監視社会をもたらす危険がある、(2)自首による刑の減免が規定されることから密告などの風潮も強まりかねないなどの、当会の2度の声明で指摘した問題点も、全く解決されていません。
このように、本法案は、仮にこのように修正しても、思想信条の自由など重要な基本的人権を侵害し、自白強要の取調方法が強まり、監視社会を招くなど、市民生活にとって重大な脅威になるものであり、当会は、強く反対します。
匿名希望
組織的犯罪対策立法に関する会長談話
1999年(平成11年)5月28日
兵庫県弁護士会 会長 丹治 初彦
政府は、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」及び「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」の三法案(いわゆる「組織的犯罪対策立法」法案)について、一部修正のうえ、今国会において成立を図ろうとしています。
伝えられている修正案では、通信傍受の対象犯罪を薬物関連、銃器関連、集団密航、組織的に行われた殺人に限定するなどの部分的な修正を施しているとのことですが、この修正案を含めて今回の法律案は、将来の犯罪行為についても傍受の対象とする通信傍受という新たな捜査手法を導入し、組織的犯罪の重罰化をはかり、広範囲な犯罪類型にマネー・ローンダリングの処罰規定を設けるなど、国民の人権侵害の危険に直結し、且つ刑事司法制度の根幹にかかわる大きな改変をもたらすものであり、犯罪とは無関係な多くの通信が捜査機関の監視に晒されることになるなど、通信の秘密やプライバシーの権利との関係でも見過ごすことのできない問題点を含んでいます。
そこで、国会が、これらの法律案について、多くの市民の意見を聴いたうえで、十分な議論を尽くし、慎重な審議をされるよう強く求めてゆきたい所存です。
匿名希望
「兵庫県国民保護計画案」に反対する声明
2006年(平成18年)1月23日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
1) 兵庫県国民保護協議会は、今月18日に開催された第3回協議会において、「兵庫県国民保護計画案」(以下「計画案」という)をまとめた。
当弁護士会は、既に成立した「武力攻撃事態法」やこれを具体化する「国民保護法」などの一連の有事法について、基本的人権の保障など憲法の諸原理に照らして、その内容に問題があることを指摘して、その成立に反対の意見表明をしてきた。
今回まとめられた計画案も、基本的人権保障などの憲法上の諸原理に照らして多くの問題を含んだ内容となっている。
2)先に当弁護士会で発表した「兵庫県国民保護計画作成に対する意見書」(2005年7月22日付)でも指摘したとおり、国民保護措置の実施にあたって、万が一にも基本的人権を侵すことのないようにするには、国民保護措置ごとにどのような人権と抵触する危険があるのかを具体的に指摘して、人権侵害を防止するための具体的な方策を国民保護計画に規定する必要がある。
ところが、計画案においては、その総論部分において、「県民の自由と権利を最大限に尊重する」という抽象的な人権擁護規定をおいている以外には、放送事業者の自律性の保障に言及しているなど若干の人権への配慮をした規定を設けているだけで、第2編以下の各論において人権保障に関する具体的な言及がほとんどなく、極めて不充分な内容である。
例えば、国民保護措置の中には、生活関連施設や周囲への立入禁止措置、警戒区域の設定に伴う立入禁止措置など、罰則による強制を伴う措置もある。その実施が恣意的に行われれば、取材活動や住民の移動の自由などの人権を侵害する恐れがあるがこれら人権との調整に関しては何ら規定されていない。自衛隊や米軍の行動が住民の生命身体等の安全を脅かすことのないよう調整する等の規定もない。国民保護に関する啓発においても、保護措置と人権保障との関係について平素から啓発活動が行われるべきことが明記されるべきである。
いわゆる有事と言われる事態において、様々な事実上の人権侵害が行われ、また、有事に備えるという理由から平時においても人権侵害が行われる危険があることは、歴史の教えるところであり、人権擁護規定を抽象的に定めるだけでは、人権侵害を防止することはできない。
このように計画案には、国民保護措置の実施によって発生する人権侵害を防止するための具体的規定を十分に定めていないという重大な欠陥がある。
3)また、兵庫県では、これまでに住民らの意見を直接聞く機会としては、十分な広報も行わず、資料も不充分なままで、短期間に一度だけ実施されたパブリックコメントの募集と一度の県民保護フォーラムの開催があっただけであり、県民のあいだに国民保護計画の概要が未だに殆ど知られていない状況である。
国民保護計画の内容が、住民の人権保障に直接関わり、また、住民の生命、身体、財産の安全にとっても重要な意義を有すること、また、国民保護措置の実施を直接担う地方公共団体の職員、運輸関係など指定公共機関、指定地方公共機関の職員の安全にとって、国民保護計画に具体的な安全配慮のための規定がなされる必要があること、からすれば、国民保護協議会での審議において、公聴会を開催するなどして、住民や職員らの意見を聴取する十分な機会を設けて、これを反映するべきであった。今からでも県知事は、国民保護計画を策定する上で、住民らから直接に十分な意見を聞くべきである。
4) 以上の通り、当弁護士会は、基本的人権保障のための具体的規定を欠いたまま、しかも住民らの意見を十分に聴取することもなく、「兵庫県国民保護計画案」を策定することに反対するものである。
以上
匿名希望
「生活保護法の一部を改正する法律案」に反対する会長声明
1 本年5月17日、政府は、「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下、「改正案」という。)を閣議決定した。
この改正案には、憲法25条による生存権保障に鑑み、主に以下の2点に おいて特に看過しがたい問題がある。一つは、保護開始申請における申請書 提出及び書類の添付の義務付けの問題であり、もう一つは、保護開始時ある いはそれ以降の保護実施機関から扶養義務者への通知・調査の問題である。
2 まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請にあたっては、「要保護者 の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した 申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。
しかし、要保護者に対しては生存権保障の見地から迅速な保護開始決定が強く要請されるのであり、生活保護窓口における申請の段階においては簡便さが強く求められる。
現行生活保護法24条1項は、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていない。また、裁判例では口頭による保護申請も認められている(大阪高裁平成13年10 月19日判決・裁判所ウェブサイト、さいたま地裁平成25年2月20日判 決・裁判所ウェブサイトなど)。実務の運用においても、厚生労働省は、保護を利用したいという意思の確認ができれば申請があったものとして取り 扱い、実施機関の責任において必要な調査を行い、保護の要否の決定をなすべきものとしている。
このような、生活保護の申請について添付書類等を要しないとする現行生活保護法の取扱いは、生存の危機における保護の遅延は、国民の生命身体に対し取り返しのつかないダメージを与えかねないという事実認識に基づいている。現に貧困その他の事情により生存を脅かされている状況にある国民 に対し、即時に最低限度の生活を保障して生存の危機から離脱させることは、 憲法25条による生存権保障の中核的要素の一つであり、生活保護申請にあたっては申請の意思表示のみで足り、何らの添付書類も必要とされないとい う現行生活保護法の取扱いは、この憲法の精神を体現したものである。
改正案では、申請書に必要事項の記載や書類の添付を要する旨が強調されており、記載事項や添付書類の不備に藉口した申請の不受理を招く懸念がある。また、困窮した要保護者に申請段階で過度の負担を課すことで申請を断 念してしまう事態を招きかねない。実際に、生活保護の窓口においては、今なお生活保護申請を事実上受領しない「水際作戦」と呼ばれる違法な扱いが 散見されているが、改正案はかかる「水際作戦」を合法化しようとするものであって、憲法25条による生存権保障の趣旨に反している。
3 また、改正案24条8項は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、要保護者の扶養義務者に対して、厚生 労働省令で定める事項を通知することを義務付けている。それだけでなく、改正案28条2項は、保護実施機関は、保護開始後も扶養義務者に随時調査を行うことができると定めている。
このような改正案による扶養義務者に対する通知・調査の制度の新設は、本来生活保護が必要な状況にある国民に対し、親族間の軋轢やスティグマ (恥の烙印)を恐れて保護申請を断念させるという弊害をもたらす危険性が 高い。生活保護制度の利用資格がある者のうち、実際に生活保護を利用している者の割合(捕捉率)は、2割程度であると言われており、このように現状においても高いとは言えない補足率をさらに低下させ、一層生活保護の申請を委縮させる危険性がある改正案は、憲法25条による生存権保障の観点からは、到底容認することはできない。
4 生活保護制度は、生存権保障のための最後のセーフティーネットである。格差と貧困が深刻な社会問題となっているわが国において餓死・孤立死・ 自死や貧困を背景とする犯罪や虐待などの悲劇を防ぐために、生活保護など社会保障制度が果たすべき役割はますます拡大している。
改正案は、経済的困窮者を生活保護の利用から締め出すものであり、憲法 25条による生存権保障の観点から到底容認できない。
よって、当会は、改正案の見直しを強く求める。
2013年(平成25年)5月23日 兵庫県弁護士会
会長鈴木尉久
匿名希望
国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める
1 今般、神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所から、当会が民事調停委員及び家事調停委員の候補者として推薦した日本国籍を有しない会員各1名、計2名について、民事調停委員及び家事調停委員として任命上申しない旨の回答 があった。
神戸家庭裁判所は、2003年(平成15年)以降、日本国籍を有しない会員について家事調停委員への任命上申拒否を繰り返してきた。今般が8回 目の拒否である。神戸地方裁判所の同様の任命上申拒否も2回目である。神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所からは、いずれも、公権力を行使し国家意思の形成に参画する公務員である調停委員の任命には日本国籍が必要である として、従前と全く同様、日本国籍を有しないことのみを理由に任命上申を しないとの説 があった。
2 当会は、推薦にあたり、2名の会員が人格、識見に優れていることのみならず、公務歴一覧を掲載した推薦状も添付したにもかかわらず、両裁判所の対応は従前と全く同様であった。
当会では、2010年(平成22年)2月から11月の間に4度の を 発し、裁判所の対応を繰り返し非難してきた。また、2012年(平成24 年)2月には、最高裁判所に対し、この問題について神戸地方裁判所及び神 戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため、裁判 所法第82条、第80条第1号に基づく不服申立を行うとともに、国籍を問わず調停委員の任命を求める会長 を発したが、最高裁判所からは、何ら理由を示さずに司法行政上の監督権を行使しないとの回答がなされたに過ぎない。
残念ながら、この度も、裁判所から の趣旨を無視する任命拒否が繰り返されたため、これに対して強く抗議するため、改めて本 を発する次第である。
3 「民事調停法」、「家事事件手続法」及び「民事調停委員及び家事調停委員 規則」においては、調停委員の任命資格として日本国籍を有することを要件と定めておらず、法令上、調停委員に国籍要件は存在しない。
裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく日本国籍の有無で異なる取扱をするものであって、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反すると言わざるを得ない。
4 そもそも調停制度の目的は、市民間の紛争を当事者間の話し合いにより裁判手続を経ずに解することにあり、調停委員の職務は、専門的知識もしくは社会生活上の豊富な知識経験を生かし、当事者の互譲による紛争解を支援することにあって、そこに強制的な契機はない。調停委員への就任は、その実質的な職務内容を見る限り、公権力の行使というにはほど遠く、重要な施策の定これへの参画としての側面も認められない。
調停委員として真に必要な要件は、当事者の互譲による紛争の解に向けて、専門的もしくは社会生活上の知識経験人格識見などを発揮できる者ということに尽きるのであって、国籍の如何は問題とならないというべきである。
事実、最高裁判所は、1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)までの間、日本国籍を有しない台湾籍の大阪弁護士会会員を西淀川簡易裁判所民事調停委員に任命し、定年退職時には大阪地方裁判所所長より表 彰を受けたとの実例が存在しており、外国籍の弁護士が調停委員となっても 何ら不都合がないことを如実に示している。
5 さらに、より広い視野に立ってこの問題を検討するに、2010(平成2 2)年3月26日には国連の人種差別撤廃委員会は第3乃至6回日本政府報告書の審査の総括所見で外国籍調停委員の採用を認めない最高裁の措置に懸念を表し、再考を求めているところである。
近時、国内においては外国人差別、排外的な動きが広がりつつあるところ、国籍のみを理由として調停委員から排除する裁判所の姿勢は、こうした差別・排外主義に対して誤ったメッセージを与えるものとなりかねない。なお、 こうした外国人差別の動きに対しては、京都地方裁判所において、本年10 月7日、学校法人京都朝鮮学園周辺でのヘイトスピーチに対して学校近辺で街頭宣伝禁止と損害賠償を命じるという積極的な判がなされた。
こうした情勢をも踏まえれば、国家として共生社会を積極的に推進することが求められているというべきであり、裁判所は、今こそ、外国籍を理由として調停委員の任命を認めないという従来の措置を変更するべきである。
6 当会としては、今後も、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会、同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつこの問題に取り組むとともに、調停委員の採用に国籍の如何を問わない体制の確立に向け、今後さらに働きかけを強めていく所存である。
2013年(平成25年)11月28日
兵庫県弁護士会
会長 鈴木尉久
匿名希望
ゲートキーパー立法に反対する会長声明
2006年(平成18年)1月18日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
当会は、弁護士に対して、一定の取引に関し疑わしい取引を警察庁に報告する義務を課す、いわゆるゲートキーパー立法に強く反対する。
2005年(平成17年)11月17日、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、弁護士などに対しても一定の取引に関して犯罪収益またはテロ関連が疑われるものについて報告義務を課すFATF(OECD加盟国を中心とする政府間機関である金融活動作業部会)勧告の完全実施、ならびに報告先である金融情報機関(略称FIU)を警察庁とすることを決定した。
この制度は、資金洗浄、テロ資金対策として、不動産の売買等一定の取引について、資金が犯罪収益あるいはテロ関連であると疑われる場合に、警察庁に対して報告する義務を定めるもの(ゲートキーパーは「門番」を意味する)であるが、弁護士の守秘義務、国家権力からの独立という観点から極めて重大な問題を有している。
守秘義務は、弁護士法において、弁護士の権利であるとともに義務であると定められている。それは弁護士の業務の重要性に鑑み、その適切な遂行を制度的に保障するためのものである。弁護士に相談あるいは依頼する者にとって、秘密が守られるからこそ全ての事情を弁護士に対して説明することができるのであって、秘密が守られない虞があれば、依頼者は、弁護士に対して安心して全ての事実を説明することができない。そうなれば、弁護士は事実関係の全容を把握できず、適切な処理ができないこととなり、相談者は弁護士から適切な助言、弁護活動を受けることができなくなってしまう。
このような観点から、弁護士が業務を行う上で最も重要な義務の一つである守秘義務を侵すおそれのある報告義務を課す旨の立法は、そもそも容認できるものではない。
さらに、今回予定されている制度は、報告先である金融情報機関を、犯罪捜査機関である警察庁とするものである。従前の構想では報告先は金融庁とされていた。金融庁が報告先である場合は、同庁において資金の流れが適切か否かを検討、判断し、当該取引がマネーロンダリング等に該当すると判断した場合に、捜査機関に対して情報を提供することになる。ところが、疑わしい取引が警察庁に報告がなされることになれば、その情報は、マネーロンダリング等に限定されず、それ以外の犯罪についての捜査の端緒ないし捜査中の事件に関する情報として、警察内部において流用されないとの保証はない。
一般市民からすれば、マネーロンダリング、テロ資金に限らず、弁護士に相談する過程で依頼者の秘密、情報が捜査機関である警察に提供されるおそれを生じることになる。
このような事態は、弁護士の国家権力からの独立を保障したうえで国民の適切な弁護を受ける権利を保障しようとする弁護士制度の根幹をゆるがすものである。
当会は、人権擁護と社会正義実現の観点から、このようなゲートキーパー立法に強く反対するものである。
以上