余命三年時事日記 ミラーサイト
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2018-08-02 18:36 0 comments

2635 諸悪の根源マンセー日弁連89(0)

引用元 

どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、読者の皆さま、暑い日が連日続きますが、お体には十分気を配っていただくようお願いいたします。
さて、懲戒請求に関し個人情報の取り扱いがどうなっているのかが今の関心事ですが、ふと疑問を抱きました。
日弁連や他の傘下の弁護士会が個人情報保護規則や基本方針を定めているのなら、小さな単位である弁護士事務所はどうなのかと。法律事務所 個人情報保護規則で調べると多くの法律事務所は定めていますね。
それで今提訴をしている
佐々木亮弁護士(旬報法律事務所)についても調べてみました。
旬報法律事務所の個人情報保護の方針について
旬報法律事務所は、個人情報の保護に関して以下のとおりの方針を定め、個人情報の保護に努めることを宣言します。
1 法令の遵守
旬報法律事務所は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守するとともに、個人情報の安全・適正な管理を実施し、継続的にその機能向上に努めます。
2 利用目的
旬報法律事務所は、個人情報を、弁護士業務、旬報法律事務所の事務所ニュースや各種ご案内文書などの送付、その他これらに付随する目的の限りにおいて、利用致します。
ご本人の同意のある場合、または、法令により許される場合を除き、上記の範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
3 開示・訂正等
個人情報の開示・訂正・利用停止等を希望される場合、旬報法律事務所は、ご本人であることを確認させていただいた上で、法令に基づく合理的な範囲内において、速やかに対応するように努めます。
***一応ありますね。***
それでは、神原元弁護士(武蔵小杉合同法律事務所)は”個人情報保護“に関しての記述はありませんでした。事務所としてどういう方針なのでしょうね。
その代わり、香ばしさを感じる内容でした。
武蔵小杉合同法律事務所
ttp://www.mklo.org/link
リンク
武蔵小杉合同法律事務所ではさまざまな団体等と連携・協力しながら、平和と人権を守る活動を行っています。
自由法曹団
※1921年に結成された、基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与することを目的とした弁護士団体。現在約1950名の弁護士が団員として全国すべての都道府県で活動。当事務所の弁護士全員が所属しています。
日本労働弁護団
※憲法で保障された労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士によって組織された団体。当事務所の弁護士全員が所属しています。
青年法律家協会
※憲法を擁護し平和と民主主義および基本的人権を守ることを目的に、若手の法律研究者や弁護士等によって設立された団体。戦後補償問題や薬害エイズ(HIV)訴訟など、幅広い人権救済の活動に取り組む。当事務所の弁護士全員が所属しています。
九条かながわの会
※平和憲法9条を守ることを目的にした神奈川県での連絡会。
かわさき市民オンブズマン
※川崎市の行政全般について情報公開を求め、不正・不当な財政行為を監視し、それを是正する活動を行っています。当事務所の弁護士も積極的に参加しています。
神奈川労連
※10万人の組合員を擁する労働組合。国際労働機関(ILO)がめざすディーセントワーク、憲法25条に基づく最低生活保障(ナショナルミニマム)の確立、正規も非正規も同じ仕事で同じ賃金・労働条件が当たり前の均等待遇など、人間らしく生き働く職場と地域・ルールづくりを目指して活動しています。当事務所の弁護士も連携して労働事件などにあたっています。
神奈川こころの自由裁判をすすめる会
※神奈川県に対し「卒業式・入学式の『国歌斉唱』時に起立して唱和する義務のないこと」の確認を求める裁判をすすめる会。弁護士100名を擁する弁護団に、当事務所の弁護士も全員が加わっています。
「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会
※「日の丸・君が代」問題に関し、処分が出される前にその違法性を争う訴訟をすすめる会。平成18年9月21日に違憲判決が出されました。当事務所の弁護士も弁護団として参加。
官邸前見守り弁護団
※毎週末首相官邸前で繰り広げられる抗議行動に興味と関心を共有した弁護士有志による,「官邸前見守り弁護団」です。
特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ
※法律家、研究者、ジャーナリスト、NGO関係者などが主体となって、世界で確立された人権水準を国内外で実現するための人権NGO。
日本国際法律家協会(JALISA)
※当事務所の弁護士も所属する、人権、民主主義、平和、環境などを通して法律家の国際的な連帯を求める活動を行なう団体。
Human Rights Watch
※1978年の設立以来30年以上にわたって、世界の人びとの権利と尊厳を守ってきた世界をリードする人権NGO(非政府組織)。その日本代表、土井香苗さんに、当事務所の創立記念イベントにご出演頂きました。
カラカサン~移住女性のためのエンパワメントセンター
※主にドメスティックバイオレンスの被害にあった外国籍女性と子ども達の地域での生活をサポートする活動をされています。当事務所の創立記念イベントでもメッセージを頂きました。
ベネズエラ青少年オーケストラ・システム(ピースボート)
※当事務所の創立記念イベントでの音楽演奏にあわせて、ベネズエラに楽器を送るプロジェクトを紹介して下さいました。
米兵による女性強盗殺人犯罪を糾弾し山崎さんの裁判を支援する会
2006年1月3日、神奈川県横須賀市で、出勤途中の女性・佐藤好重さんが、米空母乗組員の米兵に惨殺された事件の裁判を支援する会。いっこうに減らない米兵による犯罪には日本政府、そして兵士を監督管理すべき米軍当局にも、当然その責任があるとして、横浜地裁に起こした裁判の弁護団に当事務所の弁護士も加わっています。
チチハル8.4被害者を支援する会
※2003年8月4日に中国黒龍江省チチハル市で起きた、旧日本軍の遺棄化学兵器による事故の被害者を支援する弁護士と市民によるブログ。当事務所の穂積弁護士が弁護団として活動しています。
化学兵器CAREみらい基金ブログ
中国の遺棄化学兵器の被害者をサポートする日本の弁護士や市民のもとに集まっていた寄付を被害者のために有効に活かそうとスタートした「化学兵器CAREみらい基金」の活動内容や各プロジェクトの紹介、そして旧日本軍遺棄化学兵器に関するニュースや被害者の声などを紹介するブログ。
***やっぱり~という感じです。***
サイトマップ→インフォメーション
2017年9月28日  参議院議員有田芳生VS在特会前会長桜井誠氏の裁判で、桜井氏のヘイトスピーチを認定させて勝訴しました。
2016年8月29日  神原弁護士著『ヘイトスピーチに抗する人びと』の韓国語版が発売されました!
LAZAK(在日コリアン弁護士協会)編『ヘイトスピーチはどこまで規制できるか』発売
2014年12月11日  神原弁護士著書「ヘイト・スピーチに抗する人びと」出版
2014年4月21日   書籍「法廷で裁かれる 日本の戦争責任」出版
***神原弁護士は、もう確信犯ですね。***

 

negi
7/20(金)に東京簡易裁判所より、原告の金竜介、代理人の本多貞雅からの訴状が届きました。私がやる事の確認ですが、「2593」の「やまと」に訴訟費用5万円を振込、居住の役所に「住民票の開示請求の履歴」を取りに行くで、宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。

.....訴訟費用は基金だからね。寄付ではないから、訴訟が全部敗訴でない限りは利息付き?で戻ると思う。あくまでも戦いの手段である。

 

マサオです
本日(8/1)、東京簡易裁判所から訴状が届きました。
内容は皆様方とほぼ同じです。
原告は 金 哲敏 訴訟代理人は 田島 浩 です。
まだ裁判費用の振込はできていませんが、早急に振込いたします。またその際にコメントに書き込みいたします。
まだまだ暑い日が続きますが、ご自愛ください。

 

アンチレッド
余命爺様、スタッフ様
いつもありがとうございます。
また余命爺様の限界をこえたコメントになってしまうかもしれません。
2633職務上請求書①2634職務上請求書②を見て、認識の甘さを思い知らされました。
日弁連・弁護士会・(所属弁護士)は完全に犯罪集団ですね。
そういう認識で、例の和解金・慰謝料請求を見直してみると、これは懲戒請求問題とは別件の犯罪行為、「和解金・慰謝料名目脅迫強盗犯罪」とでも言えるものだと思います。
その根拠は、
因果関係が明確でないのに刑罰を加えることは犯罪行為である、
という考えで、裁判で因果関係を誤れば冤罪になることからも当然でしょう。
今回の問題でいえば、懲戒請求が実際に不当であろうとなかろうと、「不当である」と言いがかりをつけて和解金・慰謝料を請求する(=刑罰を加える)ことは可能だからです。
法律のプロである弁護士組織から、ど素人がこのような請求をされたら、騙されてしまってもおかしくありません。
実際、今回それが狙いだったんでしょう。
幸い結果的に被害はなかったようですが、それでもこの問題を懲戒請求問題の範疇で捉えていた部分は騙されていたことになると思います。
これはもう懲戒請求問題とは別の反日パヨクのお家芸である「私刑(リンチ)」事件でしょう。
和解金・慰謝料請求をこのように組織的・計画的犯罪だと考えれば、色々謎が解けるのではと思います。
武蔵小杉合同法律事務所からの書類の不可解な部分も、「犯罪の証拠になりにくいように」とすれば合点がいくのではないでしょうか。
記者会見・マスコミ報道による脅迫・和解誘導や、何の因縁が謎だった、テキサス親父日本事務局の異様な反余命・和解誘導行為も、和解金目的の犯罪・共犯と考えればわかりやすい。
個人情報の不正使用も、最初から計画的犯罪だとすれば話は簡単です。
そして和解工作失敗からの損害賠償提訴なし、これも「和解金・慰謝料名目脅迫強盗犯罪」とすれば当然となります。
刑法でいえば、
第二百二十二条(脅迫)・第二百二十三条(強要)・第二百三十六条(強盗)・第二百四十九条(恐喝)・第二百四十六条(詐欺)
などに該当する犯罪だと思います。

 

どんたく
平成28年6月2日 横浜地方裁判所川崎支部 事件名:ヘイトデモ禁止処分命令申立事件判決の判旨
『何人も、生活の基盤としての住居において平穏に生活して人格を形成しつつ、自由に活動することによって、その品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から評価を獲得するのであり、これらの住居において平穏に生活する権利、自由に活動する権利、名誉、信用を保有する権利は、憲法13条に由来する人格権として、強く保護され、また、本邦に適法に居住する者に等しく保障されるものである。』
『殊に、我が国が批准する人権差別撤廃条約の前記の各規定及び憲法14条が人種などによる差別を禁止していること、さらに近年の社会情勢の必要に応じて差別的言動解消法が制定され、施行を迎えることに鑑みると、その保護は極めて重要であるというべきである。』
『そこで、専ら本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で、公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は本邦外出身者の名誉を毀損し、若しくは著しく侮辱するなどして、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由に本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する、差別的言動解消法2条に該当する差別的言動は、上記の住居において平穏に生活する人格権に対する違法な侵害行為に当たるものとして不法行為を構成すると解される。』
『そして、その差別的言動をする侵害者において、当該権利者が住居において平穏に生活しているにもかかわらず、そのことを認識し、又は容易に認識し得るのに、その住居の近隣において、デモをし、あるいははいかいし、かつ、街宣車やスピーカーを使用し、あるいは大声を張り上げるという、上記の住居において平穏に生活する人格権を侵害する程度が顕著な場合には、当該権利者は、住居において平穏に生活する人格権に基づく妨害排除請求権として、その差別的言動の差止めを求める権利を有するものと解するのが相当である。』
『もっとも、その人格権の侵害行為が、侵害者らによる集会や集団による示威行動などとしてされる場合には、憲法21条が定める集会の自由、表現の自由との調整を配慮する必要があることから、その侵害行為を事前に差し止めるためには、その被侵害権利の種類・性質と侵害行為の態様・侵害の程度との相関関係において、違法性の程度を検討するのが相当である。』
『しかるところ、その被侵害権利である人格権は、憲法及び法律によって保障されて保護される強固な権利であり、他方、その侵害行為である差別的言動は、(略)もはや憲法の定める集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らかであって、私法上も権利の濫用といえるものである。これらのことに加え、この人格権の侵害に対する事後的な権利の回復は著しく困難であることを考慮すると、その事前の差止めは許容されると解するのが相当であり、人格権に基づく妨害予防請求権も肯定される。』
『また、上記の人格権は、憲法によって保障される基本的人権に由来するものであり、自然人と同様に社会的実体をもって活動する本邦内の法人においても、同じく保有するものと解される』
『以上によれば、(略)債務者に対し、債権者の事業所及び施設が所在する債権者の主たる事務所の入口から半径500m以内(別紙図面の円内)において、別紙行為目録記載の差別的言動をすることを事前に差し止めるべき必要性は極めて高いということができるから、債権者の被保全権利の存在は優に認められる。
また、債務者による差別的言動による債権者の人格権の侵害に対する事後的な権利の回復は極めて困難であると認められ、これを事前に差し止める緊急性は顕著であるといえるから、保全の必要性も認められる。』
上記の判旨について参照した法令について列挙します。
TKCローライブラリーの新・判例解説Watch憲法NO.114 参照
差別的言動を差し止める仮処分命令の申立てが容認された事例
ttps://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-011141408_tkc.pdf
日本国憲法第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第14条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
人種差別撤廃条約1条1項  この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
人種差別撤廃条約2条1項柱書  締約国は人種、差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。
人種差別撤廃条約6条  締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。
差別的言動解消法前文  第一章  総則
(目的)第一条  この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組 について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)第二条  この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)第三条  国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
社会福祉法 1条(目的)この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
社会福祉法 3条(福祉サービスの基本的理念)福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身とも
に健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切ものでなければならない。
社会福祉法 4条(地域福祉の推進)地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力
し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
社会福祉法 22条(定義)この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
社会福祉法 24条(経営の原則)社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
2.社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
社会福祉法 26条(公益事業及び収益事業)1.社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2.公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

日本国内で、日本国憲法と人種差別撤廃条約と差別的言動解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)により守られる民族とはどこでしょうか?日本国民であれば、日本国憲法には国民としっかり書いてあるので権利と義務がそこで定義されます。反対に日本国籍ではない外国人であれば、人種差別撤廃条約や差別的言動解消法で守られます。
“川崎市ヘイトスピーチデモ差止仮処分事件―横浜地裁川崎支部平成28年6月2日決定 2017・9・2” ttps://ameblo.jp/naka2656/entry-12306991104.html
この中では、債権者とされる社会福祉法人 青丘社は、代表理事が韓国籍であり、従業員の多くも在日朝鮮・韓国人であると言っています。在日朝鮮・韓国人であれば、日本国憲法で定義されている日本国民にもなり、差別的言動解消法では本邦外出身者にもなる、オマケに人種差別撤廃条約で更に何重にも守られると横浜地方裁判所川崎支部は宣言したも同じです。日本で一番最強の民族ですね。

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