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2018-01-06 11:02 0 comments

2187 諸悪の根源マンセー日弁連49(0)

引用元 

匿名希望
「速やかに朝鮮学校を高校無償化の対象に指定する手続を進めることを求める会長声明」(2011年2月15日)
 2010年4月1日から、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「高校無償化法」という。)が施行され、高校無償化制度(高等学校等就学支援金制度を含む。)がスタートした。朝鮮学校については、同制度スタートと同時に高校無償化の対象とはされず、文部科学大臣の諮問機関として2010年5月26日に設置された「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」(以下「検討会議」という。)によって、高校無償化の対象として指定されるか否かが判断されることとなった。2010年8月30日、検討会議の報告(「高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について」)が発表され、朝鮮学校については、同報告を踏まえて2010年11月5日に決定された「(高校無償化法)施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(以下「規程」という。)に基づき、高校無償化の対象とするか否か最終判断されることとなった。規程の発表を受け、全国にある全ての朝鮮学校が、2010年11月30日までに申請手続を完了している。
 しかしながら、2010年11月23日に起きた韓国・延坪島での軍事衝突事件の直後、上記申請に対する指定手続が停止される措置がとられる事態となった。報道によれば、「問題の重大性を考え、いったん停止するのが望ましい」と判断した菅直人内閣総理大臣自らが、高木義明文部科学大臣へ手続停止の指示を行ったとのことであった。
 上記停止措置について定めた明文上の規定はどこにも存在しない。このような措置は、法律による行政の原理を逸脱し、法治国家として許されない。
 のみならず、上記停止措置は、遅滞なく申請の審査を開始しなければならないとする行政手続法7条にも違反する。
 しかも、朝鮮学校と同様の規程に基づき同時期に申請を行った横浜市内のインターナショナルスクールについては、通常通り手続が進められており、朝鮮学校の指定手続のみが、恣意的に中断されたままである。
 このような事態に鑑み、本年1月17日には、学校法人東京朝鮮学園が、文部科学大臣に対し、東京朝鮮中高級学校を高校無償化の対象として指定することを求める異議申立てを行った。しかしながら、本年2月4日、高木義明文部科学大臣は、上記停止措置の理由について、「北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであり、政府を挙げて情報収集に努めるとともに、不測の事態に備え万全の態勢を整えていく必要があることに鑑み、当該指定手続を一旦停止しているもの」との回答を行い、未だ指定手続を再開していない。文部科学大臣自らが明らかにした上記停止措置の理由は、政治的・外交的判断以外の何ものでもなく、「外交上の配慮などにより判断するべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断するべきものであ」るとした政府の統一見解や、「家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が、安心して勉学に打ち込める社会をつくるため」(文部科学省ホームページより抜粋)に創設された高校無償化制度の趣旨に反する。
 そもそも、当会会長声明(2010年3月16日付「朝鮮学校に通う子どもたちを高校無償化の対象から排除しないことを求める会長声明」)でも述べた通り、朝鮮学校を高校無償化の対象から除外することは、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害し、平等原則にも反する。規程に基づく指定手続は朝鮮学校を念頭に置いたものであり、朝鮮学校のみに対して別枠の手続を設けて結論を先延ばしにしてきたこと自体が、朝鮮学校に通う子どもたちに対する人権侵害である。
 約1ヶ月後には2010年度の3年生の卒業も迫っており、高校無償化制度の趣旨に即した政府の適正な判断が、一刻も早く示されなければならない。
 以上より、当会は、上記停止措置を解除し、速やかに朝鮮学校を高校無償化の対象として指定する手続を進めることを強く求めるものである。
2011年(平成23年)2月15日
京都弁護士会
会長 安 保 嘉 博

 

匿名希望
朝鮮・韓国人学校高等部卒業者に国立大学の入学資格を求める要望書(2003年3月26日)
2003年(平成15年)3月26日
文部科学大臣 遠 山 敦 子 殿
京都大学総長 長 尾 眞 殿
京都工芸繊維大学学長 木 村 光 佑 殿
京都教育大学学長 林 田 隆 紀 殿
京都弁護士会 田 畑 佑 晃
要 望 書
第1 要望の趣旨
わが国内の朝鮮・韓国人学校高等部を卒業した生徒に対し、国立大学の入学資格を認める取扱いをされるよう、再度要望します。
第2 要望の理由
1.新聞報道によれば、文部科学省は、国立大学の受験資格が認められていない外国人学校の中で、欧米系のインターナショナルスクールの卒業生にのみ受験資格を与え、朝鮮学校・韓国学園・中華学校などのアジア系外国人学校(民族学校)には受験資格を認めない方針を明らかにしたとされています。
2.ところで本会は、2000年(平成12年)1月11日、京都府内の各国立大学に対して、わが国にある朝鮮・韓国人学校の高等部を卒業した生徒に、入学資格を認める取扱いをされるよう要望しました(別紙のとおり)。
 日本弁護士連合会も、1998年(平成10年)2月20日、内閣総理大臣等に対して、下記勧告書(要旨)を提出しております。
                                      記
日本国に在住する外国人が自国語ないし自己の国および民族の文化を保持する教育をする学校と大学校及びその卒業者について、日本国の学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害であり、かかる事態を速やかに解消させるべきである。
そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。
3.世界人権宣言・国際人権規約・権利条約は、すべての子どもが等しく教育を受ける権利、初等教育については無償で受ける権利、独自の民族教育を受ける権利等を保障しているにもかかわらず、国は,朝鮮・韓国人学校を学校教育法第一条に定める「学校」として認めず、何らの助成をしないばかりか、高等部を卒業した生徒に、高校卒業資格や国立大学の入学資格を認めない等の措置を取り続け、その結果、朝鮮・韓国人学校に通う生徒や保護者は甚大な不利益をうけています。
 今般、文部科学省が、欧米系のインターナショナルスクール出身者だけに国立大学受験機会の拡大を認めながら、アジア系外国人学校出身者を排除することには合理的な根拠を欠くとともに、教育の国際化にも逆行するものであると言わざるをえません。
 本会は、改めて、わが国にある朝鮮・韓国人学校の高等部を卒業した生徒に、国立大学の入学資格を認めるよう取り扱われるよう要望します。
 以 上

匿名希望
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する会長声明(2006年9月11日)
朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という)が,2006年(平成18年)7月5日,テポドンを含むミサイルを発射したとの報道以降,日本各地で,朝鮮学校に通う子どもたちと朝鮮学校が,心ない人たちによる嫌がらせに遭ってます。
 しかしながら,朝鮮学校及び朝鮮学校に通う子どもたちには,北朝鮮がミサイルを発射したとされることについて何の責任もありません。
 在日コリアンの多くは植民地時代に来日して以来,民族的少数者として長期にわたり差別を受けてきており,朝鮮学校に通う子どもたちへの嫌がらせも,この差別と根を同じくするものです。私たちの社会は,未だにこのような差別を克服できていません。しかし,民族・文化の違いを違いとして受け止め,理解し,お互いの人権を尊重する社会こそが望ましい社会です。
 また,憲法及び国際人権規約等は,人種や民族による差別を厳しく禁じています。在日コリアンの子どもたちにも,かかる差別を受けることなく生活し,学校に通う権利が保障されています。在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせはこれらの権利を侵害するものであり,決して許されるものではありません。
 当会は,在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせが決して行われないよう,また,一人ひとりがお互いの人権を尊重し,共生できる社会をつくるよう,強く訴えます。
そして,当会は,今後も国籍・民族が異なっても,お互いの人権を尊重し,共生できる社会の実現に向けて,積極的に取り組み続ける決意を表明します。
以 上
2006年(平成18年)9月11日
京都弁護士会
会長 浅岡 美恵

匿名希望
「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)
 1 2009年(平成21年)12月4日(金)午後1時頃、京都市南区にある京都朝鮮第一初級学校校門前において、授業中に、「在日特権を許さない市民の会」等のグループ数名が、「朝鮮学校、こんなものは学校ではない」「こらあ、朝鮮部落、出ろ」「お前らウンコ食っとけ、半島帰って」「スパイの子どもやないか」「朝鮮学校を日本から叩き出せ」「北朝鮮に帰ってくださいよ」「キムチくさいねん」「密入国の子孫やんけ」などの罵声を拡声器等で約1時間に渡って同校に向かって大音量で浴びせ続けるという事件があった。その際には、公園に置いてあった朝礼台を同校の門前まで運んだり、門前に集まって門を開けることを繰り返し求めたり、公園にあったスピーカーの線を切断するなどの行為も行われた。
2 このグループは、同校に隣接する勧進橋児童公園の使用を巡って、同校を批判しているようである。
しかし、今回の行為は、公園の使用状況に対する批判的言論として許される範囲を越えて国籍や民族による差別の助長・煽動に該当するものであり、このような嫌がらせや脅迫的言動はいかなる理由であっても決して許されず、在日コリアンの子どもたちの自由と安全を脅かし、教育を受ける権利を侵害するものである。同時にこれらの行為は、憲法第13条及び世界人権宣言第1条・第2条・第3条をはじめ、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける人の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念及び規定に反する。
3 これらの嫌がらせや脅迫的言動は、朝鮮学校に通う子どもたちやその家族、朝鮮学校関係者など在日コリアンに不安と恐怖を生み出しており、国籍や民族による差別をなくすための早急な対策を講じることが必要である。インターネット上で公開されている動画を見る限り、これらの行為は違法な行為に該当する可能性があるので、警察において必要な対処をすべきである。
 当会は、前記憲法及び国際人権法に基づく責務として、各関係機関に対して、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受けることなく安全・平穏に生活し、教育を受ける権利を保障し、そのための方策を講じ、実現することを要請する。
 当会は、今後、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、いっそう積極的に取り組む決意である。
以 上
2010年(平成22年)1月19日
京都弁護士会
会長 村 井 豊 明
匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明(2006年4月27日)
現在、衆議院法務委員会において、共謀罪を導入するための「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法案」が審議されています。
 共謀罪は、死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役・禁錮の刑が定められている罪に当たる行為について、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀」する行為を犯罪として処罰するというものです。
 これは、犯罪の実行行為どころか予備行為さえなくても、黙示の合意も含めて合意さえあれば処罰の対象となり、しかも処罰対象とされる「共謀」の概念が極めて曖昧である点で、近代刑法の原則である罪刑法定主義をくつがえすものです。また、対象犯罪が600以上の広範なものとされている上、共謀罪摘発・立証のために電話・メールの盗聴など捜査手法の拡大が懸念されます。さらに、共謀を持ちかけた者が合意後に自首すれば刑が減免され、持ちかけられた者のみが処罰されることから、はじめから密告することを目的として共謀を持ちかけるという事態も起こり得ます。このように、共謀罪が導入されると、人と人とのコミュニケーションそのものを処罰することにより、表現の自由ひいては思想・信条の自由が侵害され、互いに疑心暗鬼に陥る監視社会化が進むことになります。
 現在、与党から修正案が提示され、対象となる団体を「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る」とするとともに、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において」との文言を加えるとして、一見上記問題点に配慮したかのようです。しかし、その内実は、前者については、いったん犯罪の共謀がなされるとそれが団体の共同の目的であるとされてしまい、結局は対象となる団体の範囲を限定する効果を持ちませんし、後者についても、共謀罪の成立を立証するためには実務上必要であると修正前に政府が説明していたものを条文化したにすぎず、実質的には修正ではありません。このように、いずれの修正内容も共謀罪の成立を限定することにはならず、共謀罪の持つ根本的な問題を何ら解消していないことは明らかです。
よって、当会は、共謀罪の制定そのものに強く反対し、廃案を求めます。
以 上
2006年(平成18年)4月27日
京 都 弁 護 士 会
会 長 浅 岡 美 恵
匿名希望
難民認定手続等の改善に向けての意見書
2002年11月12日
日本弁護士連合会
本意見書について
日本政府が難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書を遵守し,領域内にいる難民を差別・例外なく難民として認めるため,日本では,以下の点の難民認定制度の改善が必要である。
 難民申請期限の徒過という形式的な理由のみによって難民申請を不認定とするいわゆる60日ルール制度を撤廃すること
法務省入国管理局が難民認定手続を所管している現状を改め,入国管理や外交政策を所管する省庁から独立した第三者機関による難民認定手続を確立すること
 難民認定手続における適切な調査と判断を行うことのできる専門家としての難民認定官を採用し,育成すること
 難民認定手続における適正手続保障の実現のため,以下の諸方策などを講じること
審査における聴取への立会など弁護士の代理人としての活動を認める
判断の前提となる全ての資料に対して意見を述べたり釈明をする機会を申請者に与える
難民認定の結果について詳細な理由を付記する
難民申請中の者に対して原則として審査終了までの間の在留資格を付与するなど,難民申請中の者の法的地位を確立すること
空港や港の一般旅客に見えやすい位置に諸外国語による難民認定申請書やパンフレットを配置し,庇護を求める外国人について難民認定機関に通知することなどによって申請に便宜をはらう義務を公務員に負わせるなど,庇護希望者の難民認定制度に対するアクセスを容易にすること
難民認定を受けた者の日本社会への定住支援のため,各省庁やNGOから構成する総合支援機構を設置し,生活全般にわたる保護・支援プログラムを策定・実施すること

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