日本人
先生、ご教示有難うございます!
日教組の告発の突破口が開かれたとの御言葉記憶しておりますが、このコミンテルンの間接侵略の主要4本柱の一角を告発できるなら告発団の一員を引き受けたく思います。
原告団というのは、私は勤務が商社系、出張・転勤多数で、然るべき時に然るべき場所に行けない可能性があるからです。以前先生が告発者に法廷への出頭はないと仰せられた記憶がありますが、それで宜しければ大和会に日教組への告発状を送りましょう。
エビデンスについては教員だった叔父の口伝の他は、私が日教組教師から受けた仕打ち、君が代斉唱拒否情報、日教組が共産党傘下組織であることを記載した「井上太郎最前線日記」や左翼ドキュメンタリー本ぐらいしかありませんので、白紙委任となりますが、それでも宜しいですか?
国民の義務である教育部門に中共の手先の破壊工作機関、日本共産党の党員たちが日教組という形で教師として紛れ込んでいること、GHQが押し付けた自虐史観を拡大解釈し最大限利用し、若い人たちの未来までも内申書という主観的な出鱈目を書いた機密文書で左右している実態は断固許しません!
老兵様がおっしゃった、然るべき時に全ての戦力を投入する、これはまさに軍事の基本中の基本です。
集結した同志たちが和解工作などにのって一旦離散したりすれば再結集は困難になり、各個撃破されてしまう。信長包囲網が足利義昭の和解工作で瓦解しなければ信長は信玄に殺されていたでしょう。しかし、包囲網が瓦解したために各個撃破されて武田家まで子の代で滅んでしまった。
三河の一向一揆然りです。
時やはり今なのです!幸い私は独身ですし、失うものはありません。
ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの「ライク・ア・ローリングストーン」の一説にもあるように「何も持っていないということは、捨てるべき物も何もないということだ!」のフレーズそのままです。
…上記条件で宜しければ、告発状を大和会に送ります。
(余命戦闘塾末尾 日本人より)
.....お気持ちは大変ありがたい。ただ現状はそこまで手が回らない。ブログではこういう方たちで告発しましたと簡単に記載しているが、この告発状にはとんでもない証拠書類や写真、映像が添付されている。TBS告発状など、TBS放送はもとより、こちらの映像班が撮影したDVD10数枚が分析され何月何日何分何秒まで書き込んでいて、事実関係では争いがないように徹底している。これだけでも一人で数日かかっているのである。
これは有田や瑞穂の告発でも同様で、参加、シットインの映像等が添付されている。また川崎デモの申請や横浜地検のデモ禁止命令書その他の資料はA4300pにもおよぶ分析をしているのである。
告発の背景にはこういう徹底した作業をしており、メデイアだけでも処理にはまだまだ時間がかかるので、ご提言のレベルに至れば、またブログでお知らせするようにしたい。
さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
国営中央通訊社ソウル8月28日專電08:05 台教師訪團登獨島 觀摩韓守護領土決心
の記事の最後から二段目の日本語訳を追加させていただきます。
原文
擔任副團長的國立台中第一高級中學歷史科老師陳一隆對中央社記者說,韓國重視領土主權,由韓外交部的外圍組織「東北亞歷史財團」廣邀海外友韓人士前來韓國訪問,親身體會韓國政府和人民守護獨島主權的堅決意志。
副団長を務めた國立台中第一高級中學の歴史科教師の陳一隆氏は国営中央通訊社記者に対し、韓国は領土主権を重視し、韓国外交部の外郭団体「東北アジア歴史財団」は、海外友韓人士は韓国を訪問し、韓国政府と韓国国民が獨島(原文のママ)の主権を守るという断固たる決意を自ら体験し理解することを広く招請していると話す。
キーワード:東北アジア歴史財団
海外友韓人士とは、韓国の主張を自国で拡散浸透させることが可能な社会的立場にある外国人を意味するのではないかと理解します。
8月の訪問団の団長は、台北市立第一女子高級中學の地理教師の張聖翎(ling=令+羽)氏。高級中學=高等学校。
知韓文化協會理事長の朱立熙氏が顧問として同行。
朱立熙氏は韓国延世大学大学院史学科、米国スタンフォード大学東アジア研究の修士。どこかのマスコミの駐在韓国特派員、中華電視公司(台湾)副社長。台湾国内で韓国専門家と一般に認められている。(知韓文化協會のホームページより)
以上です。
ななこ
外患誘致罪売国奴冠祭りのテーマ曲、私的にはメタルのこれがぴったりフィットしています。解散したバンドですが、日本史や仏教にフォーカスした上手くて笑える面白い曲ばかりでした。中でも、「日本史B」に収録されている「生類憐みの令」が、キレた日本人の心情に重なる部分があり、改めて聞き惚れてしまいました。ちょっと今は場違いかもしれませんが、ご参考まで投稿いたします。
極楽浄土 生類憐れみの令
ttps://youtu.be/PrdLurhgPhM
『生類憐みの令 歌詞』
時は元禄、戌年生まれで
わんこが大好き 徳川綱吉犬公方
命大事に 生き物殺すな
それだけ守れば みなさん御長寿万々歳!!
それでも減らない わんこの虐待
酷い奴らだ、、、、てめぇらの血は何色だ
プッツンきちゃった そんな奴らは
もう知りません>< 死罪か流罪、どちらか選べ!!
犬猫兎、鳥類、魚類、害虫、害獣の別なしに
5代将軍徳川綱吉 動物愛護、博愛主義者
殺せ殺せ、、人など殺せ!
わんちゃん殺す、人など殺せ!
天下の悪法、苛烈の悪法、、「生類憐みの令」
ただ殺される犬たちを 救いたかっただけ
(わんちゃーん^o^)
だけじゃない、、、生類憐みの令
津軽藩では 元禄の飢饉
おなかペコペコ 食べ物ナッシングスタベーション!!
その頃江戸では
わんちゃんの食事 1日につき 白米4合味噌1合!!
犬猫兎、鳥類、魚類、害虫、害獣の別なしに
5代将軍徳川綱吉 動物愛護、博愛主義者
殺せ殺せ、、人など殺せ!
わんちゃん殺す、人など殺せ!
天下の悪法、苛烈の悪法、、「生類憐みの令」
ただ殺される犬たちを 救いたかっただけ
(わんちゃーん^o^)
だけじゃない、、、生類憐みの令
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
山形学(茨城県弁護士会会長)
茨城県水戸市大町2-2-75
電話 029-221-3501
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
茨城県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
声明の趣旨
当会は,文部科学省に対し,2016(平成28)年3月29日に同省が発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する適正な補助金交付がなされるよう求める。
声明の理由
1 文部科学省は,本年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。
本件通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を明確に示した上で,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,補助金交付に関し,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮」することを求めているものである。
本来,補助金交付は,各地方公共団体の判断と責任において行われるものであるにもかかわらず,政府がこのような通知を発出することは,政府が外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めざるを得ないものである。
現に,報道によれば,茨城県知事は本年4月8日の定例記者会見において,「文部科学省に,通知の主旨をしっかり確認しながら対応をしていきたいと思っております。」と述べつつも,「相手方(学校法人茨城朝鮮学園)には,今のような状況が続くようであれば,今年度の補助金については,交付することは大変困難なのではないかということをお伝えしてあります。」と述べ,「今のような状況」とは,「弾道ミサイルを発射したりとか,そういった活発な活動が行われておりますので,そういった状況が続いているようであればということです。」と述べている。
このように,一部地方公共団体では,本件通知を受けて,外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金の交付について停止の方向で検討を余儀なくされているものである。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置であって,補助金交付にあたっては,教育上の観点から客観的に判断されなければならない。
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対して補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約),
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
3 とりわけ,朝鮮学校に対しては,昨今,ヘイトスピーチをはじめとする人種差別的攻撃が多数加えられており,深刻な事態が生じている。
かかる状況において,政府が本件通知を発出することは,朝鮮学校に対する人種差別を助長することにもなりかねない。
本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では,不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,国が差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務が規定されているのであって(同法第4条1項),政府が本件通知を発出することは,同条1項にも明確に矛盾するものである。
4 当会は,以上の理由から,文部科学省に対しては,本件通知の速やかな撤回を求めるとともに,都道府県及び市町村を含む各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について,上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がなされるよう求めるものである。
2016(平成28)年9月28日
茨城県弁護士会
会長 山形学
魚拓
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf