余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2018-01-09 13:25 0 comments

2231 ら特集⑨秋田弁護士会資料②3(0)

引用元 

ら特集⑨秋田弁護士会資料②3
秋田弁護士会②
特定秘密の保護に関する法律の成立に抗議する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/12/post-76.html
2013年12月7日 公開
12月6日深夜の参議院本会議において,特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)が可決,成立した。特定秘密保護法に対しては,当会だけではなく,国民各層からも,① 恣意的に特定秘密と指定され,官僚に不都合な情報隠しなどに濫用されるおそれがあること,② 行政機関から独立した立場でチェックする第三者機関の設置が先送りされていること,③ 60年という長期間の秘密指定が可能となることから,主権者である国民による検証が事実上不可能となるおそれがあること,④ 処罰範囲があまりにも広範であるため,官僚の情報隠しを追及しようと呼びかけただけでも煽動罪の嫌疑で逮捕され,厳罰を科せられかねないことから,国民の知る権利が脅かされ,国民の正当な政府批判までもが萎縮するおそれがあること, など様々な問題点が指摘されており,これらの問題点が国民に浸透するにつれ,国民からの反対が増えてきている。
そもそも,特定秘密保護法制を設けることは,この夏の参議院選挙では与党の公約として明示されておらず,選挙の争点にもなっていなかったことから,国民の間で十分に議論をし,意見表明をする時間を十分にとる必要があったものである。それにもかかわらず,政府与党が,多数を頼みにして,特定秘密保護法の問題点を解消しないまま,参議院での十分な審議を行わないまま採決を強行したことは,熟議を不可欠の前提とする民主主義の観点から,極めて問題があり,遺憾である。当会は,特定秘密保護法の成立に抗議するとともに,引き続き,同法を改廃して,これまで当会が指摘をしてきた問題点を解消するよう求めていく所存である。
2013年(平成25年)12月7日  秋田弁護士会 会長 江野 栄

参議院国家安全保障特別委員会において特定秘密の保護に関する法律案の強行採決が行われたことに対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/12/post-75.html
2013年12月6日 公開
 昨日,参議院国家安全保障特別委員会において,特定秘密の保護に関する法律案(以下「法案」という。)の強行採決が行われ,参議院本会議に法案が送られた。いうまでもなく民主主義国家においては,主権者である国民に対し,国政に関するあらゆる情報ができるだけ正確に提供されることが不可欠である。国の安全保障のあり方も主権者である国民が決めるべきことであるから,同様に情報提供されることが不可欠である。やむを得ず例外的に秘密にせざるを得ない情報があっても,秘密とされる情報は,明確な基準により限定されるべきものである。法案に対しては,当会だけではなく,国民各層からも,
① 特定秘密の対象が広範であいまいであることから秘密とすべきではない情報も恣意的に特定秘密と指定され,官僚に不都合な情報隠しなどに濫用されるおそれがあること,
② 特定秘密の指定・解除などが適正に行われているかを行政機関から独立した立場でチェックする第三者機関の設置が先送りされていること,
③ 60年という長期間の秘密指定が可能となることから,主権者である国民により検証がなされる時点では既に関係者が生存していないという問題があること,
④ 処罰範囲があまりにも広範であるため,官僚の情報隠しを追及しようと呼びかけただけでも煽動罪の嫌疑で逮捕され,厳罰を科せられかねないことから,国民の知る権利が脅かされ,国民の正当な政府批判までもが萎縮するおそれがあること,など様々な問題点が指摘されており,法案の問題点が国民に浸透するにつれ,国民からの反対が増えてきている。政府与党が法案の問題点を解消しないまま強行採決を繰り返し,法案の成立を急ぐ理由も理解できない。参議院で慎重審議を行えば次々と問題点が明らかになり法案成立が遠のくことをおそれたからではないかとの疑い,また,いったん法案が成立してしまえば国民が法案の問題性を忘れてしまうことを期待しているのかもしれないとの疑いを禁じ得ない。しかし,特定秘密保護法制を設けることは,この夏の参議院選挙では与党の公約として明示されておらず,選挙の争点にもなっていなかったことから,国民の間で十分に議論をし,意見表明をする時間を十分にとる必要があったものである。民主主義においては多数決原理が働くが,多数決が必ずしも正しいとは限らないことから,多数決により決定する前提には,十分に議論を尽くし,少数意見にも耳を傾けることが不可欠であり,少数意見が正当であれば,多数意見を修正されることもあり得る。それにもかかわらず,政府与党が,質疑を途中で打ち切り,数を頼みにして,法案の問題点を解消しないまま,参議院国家安全保障特別委員会での採決を強行したことは,熟議を不可欠の前提とする民主主義の観点から,極めて問題があり,遺憾である。当会は,本法案を参議院本会議で十分に審議し,当会が指摘する問題点が解消できない場合は,これを廃案とすることを求める。仮に,本法案が本会議で拙速に審議・可決されて成立した場合には,これに抗議するとともに,引き続き,特定秘密の保護に関する法律の改廃により,これまで当会が指摘をしてきた問題点が解消されるよう求めていく所存である。2013年(平成25年)12月6日  秋田弁護士会 会長 江 野   栄

特定秘密保護法案の衆議院での強行採決に抗議する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/index.html
2013年(平成25年)11月27日  秋田弁護士会 会長 江 野   栄

特定秘密保護法案に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/11/post-72.html
2013年(平成25年)11月11日  秋田弁護士会    会長 江 野   栄

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書
ttp://akiben.jp/statement/2013/09/post-70.html
2013年9月17日秋田弁護士会会長  江  野     栄

憲法96条の発議要件緩和に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/06/post-66.html
2013年6月24日 公開
 1 日本国憲法第96条第1項第1文は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と憲法改正の発議要件を定めている。これについて、自由民主党(以下「自民党」という。)は、2012年4月27日に発表した「日本国憲法改正草案」の中で、第96条の憲法改正の発議要件を衆参各議院の総議員の過半数にする改正案を打ち出し、6月20日には、7月の参議院選挙の公約としている。また、日本維新の会も同様の提案をしている。
 2 日本国憲法は、国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると定め(第11条、第97条)、憲法の最高法規性を宣言し(第98条)、裁判所に違憲立法審査権を与え(第81条)、公務員の憲法尊重擁護義務を定めている(第99条)。これらの規定は、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあることから、その濫用を防止するために国家権力に縛りをかけるという立憲主義の立場を明確にしているものである。憲法第96条の改正規定は、これらの条項と一体のものとして、憲法保障の重要な役割を担うものである。このように、憲法が国の基本的なあり方を定める最高法規であることから、その改正には、国会での審議においても、また国民投票における国民の議論においても、慎重な議論が十分に尽くされることが求められる。そのため、憲法第96条は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による発議と国民投票における過半数の賛成を必要と定めたのである。仮に、その時々の政権により、充実した十分な議論が尽くされないまま憲法の改正がなされるとすると、国民の基本的人権の保障や立憲主義の理念をなし崩しにされる危険があるのであって、そのような事態は絶対に避けなければならない。このような見地から、国会の発議要件を「過半数」に緩和しようとする改正案は、憲法の基本原則に抵触するものである。
 3 さらに、現行の小選挙区制を前提とした選挙制度のもとでは、たとえある政党が過半数の議席を獲得したとしても、大量の死票が発生するため、その得票率は有権者の5割に到底及ばない場合があり得る。さらに、投票価値の不平等は未だ改善されていないのであるから、このような状況下で、各議院の総議員の過半数の賛成で憲法改正が発議できるとすれば、それは国民の多数の支持を得ていない改正案の発議を容認することになるおそれがある。
 4 比較法的見地からしても、憲法第96条の改正を正当化する理由は見当たらない。すなわち、諸外国の規定を見ると、法律と同じ要件で改正できる憲法(軟性憲法)は極めて少数であり、ほとんどの国が法律の制定より厳しい憲法改正要件を定めている(硬性憲法)。その内容は国によって異なるが、韓国・ルーマニア・アルバニア等では日本と同様に議会の3分の2以上の決議と国民投票を要求している。また、ベラルーシ、フィリピン等では、日本よりも更に厳しい要件を定めており、日本の憲法第96条の改正要件が、特別に厳しいものであるとは言えない。さらに、国民投票を要しないとする場合にも、再度の議決が要求されるものや、連邦制で支邦の同意が要求されるものなど様々な憲法改正手続を定めている憲法が存在する。例えば、アメリカでは、連邦議会の3分の2以上の議決と州による承認が必要とされている。このように、世界中には様々な憲法改正規定が存在し、日本国憲法よりも改正要件が厳しい憲法も多数存在する。諸外国の憲法改正規定を根拠として、発議要件の緩和を正当化させることはできない。
 1 以上のとおり、憲法第96条について提案されている改正案は、国の基本的なあり方を不安定にし、基本的人権の尊重と立憲主義に反し、許されないものである。当会は、憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条改正提案には強く反対するものである。以上
2013年(平成25年)6月24日  秋田弁護士会    会長 江 野   栄

海賊行為対処法案」に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2009/06/post-32.html
2009年6月11日 公開
政府は,ソマリア周辺海域における海賊事件の多発を契機に自衛隊法上の海上警備行動として自衛隊を派遣し,衆議院は,本年4月23日,「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(海賊行為対処法案)を可決し,同法案は参議院に送付され,本年5月27日より参議院にて審議が行われている。しかし,同法案の内容は,以下述べるとおり,憲法9条に抵触するおそれがあり,立憲主義の見地から問題があり,今後の自衛隊のあり方を根本から変容させる危険を有しているため同法案には反対である。
 第1 自衛隊の海外派遣は,憲法9条に抵触するおそれがある。日本国憲法9条は,「国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する」旨宣言しており,自衛隊については,政府の公式解釈によっても自衛のための任務を有し,かつその目的のために必要相当な範囲の実力部隊であるとしている。このような領土防衛を主たる任務とする自衛隊を,海賊対策を名目に公海に派遣することは,憲法9条に抵触するおそれがある。また,法案は,対象行為を日本船舶だけでなく外国船舶を含む全ての船舶に対する海賊行為にまで拡大し,地理的な制約も課していないため,海賊対処を名目に世界中の公海に自衛隊が派遣される余地があり,問題が大きいといわざるを得ない。さらに,海賊対処を名目に他国の軍事的な戦略に組み込まれるような事態が生じることがあれば,日本国憲法の禁止する集団的自衛権の行使がなし崩し的に行われる結果となりかねず,問題は深刻である。
 第2 武器使用規定の緩和も憲法9条に抵触しかねない。法案は,海賊と目される船舶が制止措置に従わず,著しく接近したり,つきまとったり,その進行を妨げる行為をした場合には,相手から発砲を受けるなどしていなくとも先行的に船体射撃を行うことをも許容する規定となっており(第6条,第8条2項),従前の武器使用規制を大幅に緩和する内容となっている。自衛官にまで停船射撃等の権限を与えることは,武力による威嚇,さらには武力行使に至る危険性があり,武力行使を禁止した憲法9条に反する事態が危惧される。
 第3 自衛隊によって対処する必要がない。そもそも海賊行為等は、本来警察権により対処されるべきものであり、自衛隊による対処には疑問がある。海賊行為抑止のための対処行動は,警察権行使を任務とする海上保安庁によることとすべきであって,本法案のように自衛隊派遣を可能とする恒久法を制定する必要はないというべきである。さらに法案の体裁としても,今回の法案が,ソマリアの政情不安を背景とするソマリア沖・アデン湾における海賊問題を契機としており,国連安保理決議も同地域を対象としていることからするなら,同地域の推移を見る上でも時限立法によるのが筋であって本法案のような恒久法を策定しなければならない立法事実が存在していない。以上指摘した問題に加え,本法案は,その適用範囲が広範に及び,自衛隊の活動範囲が無限定に拡大するおそれがあるにも関わらず,自衛隊の海賊対処行動は,防衛大臣と内閣総理大臣の判断のみでなされ,国会には事後報告で足りるとされており(第7条),民主的コントロールの欠如も著しい。 「海賊」問題の真の解決には,中央政府が崩壊し,政治的・経済的混乱が続くソマリアの秩序回復とその復興支援が不可欠であり,同時にソマリア周辺国の地域協力による海賊対策のための警備能力向上支援のため技術的・財政的援助が必要とされる。今必要とされているのはこのような日本国憲法の精神に即した非軍事的な措置を中核とする平和的対処であって,本法案の制定には反対である。
2009年(平成21年)6月11日  秋田弁護士会会長 伊 勢 昌 弘

各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議
ttp://akiben.jp/statement/2012/05/post-7.html
2011年2月25日 公開
当会は,わが国における人権保障を推進し,国際人権基準の実施を確保するため,2008年の国際人権(自由権)規約委員会の総括所見をはじめとする各条約機関からの相次ぐ勧告をふまえ,国際人権(自由権)規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度の導入及び国連の「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した,真に政府から独立した国内人権機関の設置を政府及び国会に対して強く求める。以上のとおり決議する。2011年(平成23年)2月25日秋田弁護士会
提 案 理 由
1 個人通報制度について
 個人通報制度とは,人権条約の人権保障条項に規定された人権が侵害されているにも拘わらず,国内での法的手続を尽くしてもなお人権救済が実現しない場合,被害者個人等が各人権条約の定める国際機関に通報し,救済を求める制度である。この個人通報制度を実現するためには,各条約の人権保障条項について個人通報制度を定めている選択議定書等を批准するなどの手続が必要である。残念ながら,日本の裁判所は,人権保障条項の適用について積極的とはいえず,民事訴訟法の定める上告の理由には国際条約違反が含まれず,国際人権基準の国内実施が極めて不十分となっている。そのため,各人権条約における個人通報制度が日本で実現すれば,被害者個人が各人権条約上の委員会に見解・勧告等を直接求めることが可能となり,日本の裁判所も国際的な条約解釈に目を向けざるを得ず,その結果として,日本における人権保障水準が国際基準にまで前進し,また憲法の人権条項の解釈が前進するなどの著しい向上が期待される。
2 国内人権機関の設置について
国連決議及び人権諸条約機関は,国際人権条約及び憲法などで保障される人権が侵害され,その回復が求められる場合には,司法手続よりも簡便で迅速な救済を図ることができる国内人権機関を設置するよう求めており,多数の国が既にこれを設けている。国内人権機関を設置する場合,1993年12月の国連総会決議「国内人権機関の地位に関する原則」(いわゆる「パリ原則」)に沿ったものである必要がある。具体的には,法律に基づいて設置されること,権限行使の独立性が保障されていること,委員及び職員の人事並びに財政等においても独立性を保障されていること,調査権限及び政策提言機能を持つことが必要とされている。日本に対しては,国連人権理事会,人権高等弁務官等の国連人権諸機関や人権諸条約機関の各政府報告書審査の際に,早期にパリ原則に合致した国内人権機関を設置すべきとの勧告がなされており,また,国内の人権NGOからも国内人権機関設置の要望が高まっている。現在,わが国には法務省人権擁護局の人権擁護委員制度があるが,独立性等の点からも極めて不十分な制度である。このような状況の中で,日本弁護士連合会は,2008年11月18日,パリ原則を基準とした「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱」を発表した。さらに,2010年6月22日には,法務省政務三役が「新たな人権救済機関の設置に関する中間報告」において,パリ原則に則った国内人権機関の設置に向けた検討を発表するなど,国内人権機関設置に向けた機運は高まってきている。
 3 当弁護士会は,わが国における人権保障を推進し,また国際人権基準を日本において完全 実施するための人権保障システムを確立するため,国際人権(自由権)規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度を一日も早く採用し,パリ原則に合致した真に政府から独立した国内人権機関をすみやかに設置することを政府及び国会に対して強く求めるものである。

2004-01-29自衛隊のイラク派遣の中止を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2004/01/post-58.html
2004年1月29日  秋田弁護士会    会長 虻 川 高 範

教育基本法改正に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2006/11/post-45.html
2006年11月14日 公開
本臨時国会において,教育基本法改正法案の審議可決がなされようとしている。しかしながら,同法案は教育の憲法である教育基本法を改正するための法案であるから,十分な国民的な議論が必要であるにも関わらず,その議論は不十分であると共に,その内容にも後述のように重大な問題点が含まれており,現段階での教育基本法の改正に対しては,強く反対の意思を表明せざるをえない。
1 教育に対する国家の不当な支配が及ぶおそれ
 政府案における最大の問題は,現行法10条の「(教育は)国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」との規定を削除した上,教育について「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と規定し,法律によりさえすれば国が教育内容に介入することを可能としている点である。このように法律によりさえすれば国家が教育へ介入することを可能とする仕組みは,法律制定が可能となる多数派による教育現場への介入を招くおそれが存在すると共に,教育現場に政治的な対立や,政治的な介入を招き,教育現場における自主性,自立性がそこなわれるおそれがある。
2 審議が不十分であって,国民の理解も得られていない。
政府案2条は,教育の目的を実現するための目標として,公共の精神,道徳心,日本の伝統・文化の尊重,郷土や国を愛する態度を育てることなどを挙げる。しかし,その内容は多義的抽象的であって,その具体的内容及びその実現のあり方をめぐっては,広範な国民的な議論とその認識の共有が必要であるが,その審議は未だ不十分であり,国民の十分な理解が得られているとはいえない。また,こうした愛国心教育の法定は,その評価を伴うことによって,思想及び良心の自由を侵害するおそれも存在する。そもそも教育のありかたについては,現在生じている教育の問題点(いじめの問題,ゆとり教育の歪みとして生じた必修科目の履修漏れ問題など)を十分に分析し,その対応策を議論していくことが必要であって,政府案の掲げる教育の目標が現在生じている問題への対処法として十分なものであるとは到底いえない。以上の観点から,改正のための改正とも評しうる拙速な教育基本法の改正に対しては反対である。
206年?(平成18年)11月14日  秋田弁護士会    会長 菅 原 佳 典

「憲法改正国民投票法案」の慎重審議を求める声明
ttp://akiben.jp/statement/2007/04/post-44.html
2007年4月9日 公開
現在,衆議院では,日本国憲法の改正手続のための国民投票法案(いわゆる「憲法改正国民投票法案」)が審議されており,与党は3月27日に修正案を発表し,今国会中に同法案を成立させるという安倍首相の決意や,強行採決も辞さない方針であるとの報道がなされている。憲法改正国民投票は,主権者である国民が,国の最高法規である憲法のあり方について意思を表明するものであり,最も重要な主権行使である。したがって,当会が昨年9月12日に意見表明したとおり,国民投票にあたっては、国民が自由に自己の意見を表明することができ,憲法改正案及びそれに対する意見の周知・広報が公正・公平になされるなど、主権者の意思形成が適確に行われ,国民投票の結果に国民の意思が正確に反映される方法が採用されなければならない。ところが,与党の修正案では,罰則は削除したものの公務員や教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定はそのまま残されており,これは主権者の意見表明の自由の制限としては広範に過ぎるものである。また,同修正案では,最低投票率の規定を設けていないため,少数の賛成によって憲法改正がなされるおそれがあり,国民の意思を十分かつ正確に反映するものとはなっていない。国会に与野党二つの国民投票法案が提出されてまだ1年足らずであり,法案の内容が国民に十分に周知され、国民の間で議論が尽くされているとはいえないのであり,国会での審議もいまだ不十分である。しかも統一地方選挙を経て参議院議員選挙が予定されているこの時期に、最重要法案である国民投票法の成立を急ぐことは全く不適切である。憲法改正という国家の最重要課題にかかる国民投票法が,上記のような重大な問題を残したまま,十分な審議もなしに性急に制定されることは,国民主権とそれを担保するための表現の自由の保障の観点から絶対に看過できない。よって,主権者の意思を反映させるという国民投票制度の本来の目的・趣旨を生かすためにも,国会においてさらに慎重な審議がされることを強く求めるものである。
2007年(平成19年)4月9日  秋田弁護士会    会長 木 元 愼 一

.....さりげなく、さらりと「密告制度の設置」だって。バックは共産党なんだなあ。
<当弁護士会は,わが国における人権保障を推進し,また国際人権基準を日本において完全 実施するための人権保障システムを確立するため,国際人権(自由権)規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度を一日も早く採用し,パリ原則に合致した真に政府から独立した国内人権機関をすみやかに設置することを政府及び国会に対して強く求めるものである。>

 

 

 

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト