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2019-06-25 00:00 0 comments

0055 金竜介提訴棄却余波②

引用元 

在日朝鮮人と共産党反日連合勢力の弁護士連中が総力を挙げて提訴した懲戒請求裁判だが訴額満額55万円~3万円という不思議な浮沈を繰り返したあげく、なんと究極の0万円判決である。

 法律の専門家集団が、法をねじ曲げてまでこだわった余命潰しが、960人の会という法律にはド素人の集団に負けたということである。実に、恥ずかしいことである。まあ、恥などない集団であることはわかっているが、それにしてもねえ....。


で、平成30年(ワ)第4206号 損害賠償請求事件(横浜地裁6月20日)である。


 傍聴記は担当別に記録し、合わせている関係で、記録者が聞き取れなかったり、意味不明の場合には勝手に解釈や処理をせずに、●で表示している。そのため、まともに意味不明の箇所があるが、そういうことなのでご了承をいただきたい。裁判長3名、相手方3名、当方1名~2名で担当しているが、なにしろ録音が不可なので現場が猛烈に苦労していること、また、今回は、かなりの量が記録できたのでアップしたが、そうそう毎回できることではないことをご理解いただきたい。

アップの意図は、司法汚染がここまで進んでいることを知っていただきたいということである。なにしろ、提訴された者のほとんどが、提訴されても「弁護士や裁判官は正義と法の番人」というような性善説信奉者であったから、実際に公判に臨んで、みな、その汚染状況に驚いたことだろう。1回も審理せずに有罪判決とか、1回で結審、満額55万円判決とか、2回、公判に出なかったら、自白と見なすという33万円有罪判決とか、まあ、在日朝鮮人と共産党反日連合勢力から、違法、無法、やりたい放題、袋だたきにあっての14連敗である。さすがに目も覚めるし怒るよな。


 まあ、ふつう、進行中の裁判で、代理人弁護士ははともかく、訴訟指揮を執る裁判長や裁判所についての論評は避けるし、しないものであるが、それはあくまでも判決の有利不利にかかる裁判官への心証の問題であって、偏向が著しく、結果が100%見えているものに関してはまったく意味がない。

それよりも、どのような手法をもって、彼らの望む結果に導くかのほうに注目したい。

 まず、一連の地裁の受付から公判について共通する点についてあげておこう。

1.論点をずらす。

2.論点をすり替える。

3.論点の審理をしない。

4.相手の申立や主張は取り上げるが、こちらの主張は無視し、とりあげない。

5.非常識をおしつける。

6.だまし、嘘をつく。


 今般、一連の訴訟は、本邦初めての原告、被告本人訴訟であり、選定当事者訴訟である。

そのため、地裁の窓口はまったく知らないところや、まったく逆の指示対応をするなど混乱していた。それはしかたがないとして、問題はその混乱が一応おさまってからの話である。

 地裁受付のレベルで、提訴のベースである選定書が信じられないので、印鑑証明書とその実印での署名捺印をして選定書をだしなおせという事務連絡が送られてきた。それも最初の命令は書記官名も何の押印もない紙きれである。これが例のNHK提訴3件である。

東京地裁民事17部、民事23部、民事31部の当事者には法的措置をとることになる。

 ふつう、よほどの書類でない限り、日本の社会生活はサインではなく、たとえ三文判、100円ショップの認め印であっても、それなりの信用と信頼性を持って成り立っている。

訴状でさえ、印鑑証明書付き実印なんて要求されていない。懲戒請求書にも実印などまったくふれていない。これにふれるのは日本文化の否定であり、日本人を疑うことであり、まさにブーメラン、日本人を疑われるレベルであろう。

 こういうことが現実に行われているということをみなさんに納得していただくのは実に困難だった。「裁判官、弁護士」=[正義]という妄想あったからだ。

 14連敗という実例と現在進行中の7億2000万円損害賠償請求裁判の進行を見て、その異様さを実感していただきたい。審理なんかそっちのけだ。

コメントは太字かアンダーライン、あるいは....以下に述べてある。

 


原告側から出ている、準備書面の1という、1と5、これについては、被告側から意見「●~べきではない」、という、指摘がありました。

.....4だけ採用


ま、この点、被告からご指摘があるので、原告側で関連性について、ここはどうしても

関連するんだというご主張があるのであれば、ご検討いただいて、ま、そのうえで判断する、ということにしたいと思います。

あとですね、本日6月20日受付で求釈明書と調査嘱託の申し立てが出ているので、この点については被告の方でご意見をですね、いただければと思います。

その上で裁判所の方で判断する、と、いうことにします。

.....調査嘱託申立書を採用するとはいっていない。


弁護士 中川素充(ぽっちゃり・頭頂部ハゲ・半袖)

そうですね、ですからこちらとしてはきちんとやはり、そこを明らかにしてほしい。

やっぱりあの~、この間も選定の関与とか、多数出されている、ことから言うと、

え~、やはり●、疑わしいものが、かなり、あるな、と、いうのが率直なところなわけですよ。

他の裁判所とかでは、やはり、そういうところを、根拠、印鑑証明とかを出せという形で、まあ、委任状に準ずるような形で、求めているようなケースもあるやのように聞いていますので、やはりそれはですね、しっかりやっていただかないと、ちょっと、今回の件については、あの、通常のケースだとあんまりそういうこと言うつもりはないということがあるんですが、今回の件、あまりにもちょっとそういう意味での●の数がけっこうあるので、

....自分がそうだからそう思うのだろう。こちらにそんな者は一人もいないぜ中川君。


弁護士 中川素充

ただやはりそれに準する形で、規則では、そういう形でも、選定当事者に関してはないですけれども、ただ、準する形での確認は必要なんじゃないか、という風に考えます。

いや、だってそれ以外にどうやって意思を確認するんですかっていう問題があるわけですよ。

.....君は疑り深さはあきらかにDNAだ。日本人じゃないね。


裁判長

まあその、一番上の法廷?ではですね、いくつかあると思うんですけれども、印鑑証明書はとりあえず確実ですよ、ということは印鑑登録されているんであれば、いってみて出してくださいって、ということで、それほど期間はかからない、ほんとに選定しているのであればかからないのではないですかってこと、

.....印鑑証明書なんて言葉が出る時点で、この裁判長には?????


裁判長

ま、自署捺印というのは日本の文化というのはわからないんではないですけど、

争う、本人のはんこなのか、とか、署名なのか争われてしまうと、その、そこを一体どうやって証明しますかと、それが印鑑証明があればっていう、それがなければ、その人が本人か別に使ってる印鑑とかね、それと同一であるとか、陳述書で、具体的詳細にですね、

え~、ご本人だよっていうことがわかるような、内容のものを出していただく、というのがあるので、まあその点はご検討はこう、いただきたいと思います。

ただその、それが終わるまでですね、この訴訟をずっとやる、

.....訴状からすべて印鑑証明付きで出し直させたらいかがでしょうか裁判長。


弁護士 中川素充

当事者本人がまずいのは当事者ですから、それは、手続きを進めること自体を止めろとまでいうつもりは毛頭ございませんが、やっぱり、そこについてははっきりとしていただく、で、印鑑証明書じゃなくても例えば免許証とか、パスポートとか、写しとかでもいいわけ、

本人、の意思が確認できるものについて、しかし印鑑を振るかという風にいいますが、印鑑なんてのは三文判でいくらでも可能なわけで、あの~、実際に、だから、今回のように、はい、そう意味での、 え~、解除して取り下げるというような、が、いくつも出てきてるってなると、

そうした意味で、確実な手続きをされてるのか、と言えるのか、え~、正直言って、

我々としてははなはだ疑問である、と、言わざるを得ないので、やはりそこは、確実なとこでやっていただきたい、と。いうところで、そういうのは、あの、別に、あの、この訴訟に限らず、例えば、まあ、東京●の某、司法書士事務所さん、が、ハンコ押した奴なんかやはり疑義があるということで、委任状に関して印鑑証明とか出させるような取り扱いをしているというケースとか、え~、いくつもそういうのはありますので、やはり、こちらとしては、しっかりやっていただきたい、と思います。

.....名誉毀損だぜ中川君。少しは慎みたまえ。馬鹿でもちょんでも君は弁護士だ。


裁判長

疑義が出てるので、疑義が出た以上は、証明が必要である、と、印鑑登録を●、思うので、●していただけないか、と、ですね、

ただその、取り下げ書を出されてる方は、一回は選定したって逆に認めているっていうことで、それ以外の方々を対象にしてください。そういうことでいいですかね?

.....露骨に相手側のいうことだけ取り上げたらまずくはないかね。


裁判長

という風に、取り下げ書、まあこちら、取り下げがどこまで出てるかわからない

確認しておきますけれども、出してない方が、ほんとに本人で、今もやってるのか、と、

いうことは、印鑑証明か、印鑑登録されてない方には、今言われたように他の方法をですね、本人に少なくとも陳述書は出せるんじゃないかな、と思います。

 陳述書をさらに書き添えるかもしれないけど、具体的内容がないとですね、こういう

疑義に対してどう判断するのか、それをめぐって訴訟の本体をそちらで審議の時間をとるのはあまり本末転倒なので、出来る範囲ではやっていただいきたい、と。

時間をとりますので出来る範囲でやって、その範囲でできる範囲でやれば裁判所が判断させていただきたい、と、いう方向で進めたいと思ってます。

.....700人に「陳述書を出せ」はいいが、裁判長!選定当事者訴訟は、当事者選定後、選定者は原告ではなくなることをお忘れか。まあ、わかってやっているんだろうが。


立山氏

神原さんが、選定者の、我々700何名に対して、え~、取り下げをするようにという書類を送ってますんで、我々はそれに関して、取り下げをした者に関しては、もう、当然取り下げたとして、取り扱いますし、それ以外にそこで、取り下げをしないということは、そのまま継続の意思がある、と、いう風に我々は考えておりますんで、その点に関しては我々は必要ないという風に主張させていただきたいと思います。


裁判長

ま、その、当初の一番最初の選定がどうかっていう争いなもんですから、確かに取り下げ書が出てないんで、一番最初の選定が有効なら、そのまま生きてるんですけども、最初は、こう、まあ、言葉は悪いですけど、誰かになりすましとかね、名前を借りて一人の人が大量に●とすると、ほんとにそういう個別にそこまでの人がやってるんですかっていう疑問であるので、そうであれば、聞いていただければすぐ出していただける人もいるんじゃないか、と。

いうことで、ま、そのあたり、こう、何か聞けない事情があるのか、そうするとこれはほんとに委任、選定してないんじゃないんですかと、言われてしまうので、

少なくともまあ、陳述書は出せるんじゃないか、その中で印鑑登録がある人は出してくださいとお願いしといて、出てくれば、それを元に判断しますし、陳述書が出た人についてもそれを元に判断します。

 ただ、それが無い人たちはどうするか、というのは、ま、そこは裁判所で選定書を選別して評価をした上で審議を、まあできれば主張立証をそろえばもう、審議を終えられるので、出来たらきちっと調査する、ま、確かにきちっとやるという面もあるので例えば次回の期日を9月に入れて、それまでに調査は出来るでしょう、で、その中で出た範囲で判断させていただく、と、いうのがあるかな、と思います。


裁判長

ご本人が「自分が確かにやりました」と本人の一筆で送ってきてもらえば、


裁判長

選定当事者たちが書いたかどうか、それがわからない、


裁判長

ご本人が、確かにこれだけの内容だったら本人が書いているだろう、と、そういったものの実績が出てくると、まあそれをもとに判断できる、と、

それが何もないとですね、判断できないので、それぐらいは、出せるんじゃないですか?

.....このあたりの太字20数行は裁判長の偏向意識が露骨に見えている。


立山氏

委任状のような形でもよろしいですか?


裁判長

委任状、出来るだけ具体的に、なぜこんなことをしたかとか、なんか、具体的な方がいいですね。

.....「なぜこんなことをしたか」これ犯罪者扱いだな。


立山氏

え~、


裁判長

私はこういう意思で、こういう意見でやりました、みたいに書いてある、


立山氏

これに関して、あの~、訴訟を、


弁護士 中川素充

(言葉を遮って)いやだから、統一書式的な形でそういう風にやられると、それはまた、どうなのっていう話になるだけで、


裁判長

アンケートのように、質問形式にして出していただいて、項目は個別に書いていただく、と、どういう経緯で選定されましたか、ご自身の意思でされましたか、それはいつどうやってしましたか、みたいな質問事項を設けて、それに個別に回答があれば、


津崎氏

じゃあ、たまたまその陳述書が戻ってこない、人も、あり得ますよね?


裁判長

う~ん


津崎氏

それがあるから無効だ、と、言うような主張をなされることは、当初はこれだけの人間が、

私たちを、選定者として、え~、認めて、からこそ、リストと、それから本紙を添えてですね、出してるわけですが、そのことによってですね、当初のもの、降りた人はもちろんね、取り下げた人は別にして、そういったものは、全体が無効である、と、言うような主張がなされると、非常にこれは、こちらとして出す、本来出さなくてはいけない、理由のものではない、ですから、


弁護士 中川素充

はい、はい。ま、要は、でも、それは相当数そういう意思があったということ自体がこちらとしては判別がつかないから、ちゃんとやってください、という、それで出せなかったら、それがそちらの問題なんですよ。

 それならそれで、裁判所が最終的な判断して、有効なのか無効なのか、判断してもらうしかないんです。ただそれは、まあ裁判所が一定の期限、もうけて、こういう形で用意してくださいって言ってんだから、それに従っていただいてもいいんじゃないですか?

.....それならもう一度取り直せと言えばいいのではないかね。もう、法違反を無視して、原告でもない選定者に対して、「選定しましたか?どうして選定しましたか?どのような方法で選定しましたか?」なんて裁判所にまかせればいいだろう。

君の主張は、もし、印鑑証明書をつけて出しても、この印鑑証明書が本物かどうかを証明せよなんていいかねないレベルだよ。

 ちなみに外患罪で告発する場合だが、警察でも検察でも印鑑証明書はいらないよ。どうぞご参考に。


裁判長

選定書を●、出来るだけ多くの人に出していただいて、その、筆跡が別々である、と、

何か、推測するもの出していただかないと、こちらが好んでこう、きてるか、わからないので、争わざるを得ません、ということもありますから、そのへんは出来る限りのことを

して

.....裁判長!それをいうなら、まず先に、懲戒請求書の記載日の年月日偽造問題をやって下さいよ。調査嘱託申立書がでているでしょ。


裁判長

ええ、で、その、量の方、加減によっては全体どう判断するか、というのはあるかもしれません。

ごく一部の人だけで間に合わないとか欠けてれば、ければ、まあ、他の人も、同じようなことかな、と推論されますが、その割合、出来るだけやっぱり出しくということはしていただいて、やはり一部の方でも出てこないんであれば、全員が無効になるということはしないので、出なかった人の割合によっては、その、そういう人たちの、まあ、意思に●らずに、選定したんじゃないかと、推論が働く場合があるし、その割合と、まあ内容による、と、ほかの人たちの書面の内容によるので、そこはまあ、裁判所にお任せいただいていて、

判断させていただくということで、お願いしたいと思います。

.....まあ、危なくて、任せられる雰囲気はないね。


津崎氏

この件、に関しては、その、意見書なりですね、準備書面、え~と、姜被告のですね、え~、準備書面でですね、「そういう意識はなかった」と、そういう記述がなされて、これ文書出しますんで、何ページの何行、準備書面のどこに、というのは、次回公判までに

準備書面を出しますが、え~、という、記述は、確かにあります、あるんですが、私がこんなところにサインをして、もしくは署名捺印して、発送した、発送した記憶がないとか、そういう人間が、その、取り下げ書まで和解をした、人間の中に、いたんですか?

 それがいてこそ、初めて、初めて、選定書に問題がある、と、言えるのであって、確かにそういう意識はなかったとか、それは認識の違いですわ。


弁護士 眼鏡スーツ

ちょ、裁判長、すいません。あの~、これであんまり時間かけるつもりはないんですが、

とりあえず前回の法廷で、え~、あの~、本人の意思に基づくものなのかを、調べてきてください、と、いう、ご指示があったわけですよね。

それが今回出てきたのは、何もしません、というようなことなので、こちらとしては、考えてる●を申し上げてるだけで、で、もしね、あの、いや、ちゃんと、あの~、まともにっていうか、選定したんですよっていう話だったら、逆に私たちそれがなぜ同意したのか、そういう書面がとれないのっていう、ことがかえって疑問なんですよ。

むしろ今裁判所からお話があったんで、それにちょっと従っていただけるんですかね?

.....あんただあれ?


裁判長

おおかたの人は出すんじゃないですか?

一部の人はなにかこう、いろいろなことがあるかもしれませんけど、一部の人だけで、こう、他の人のも無効だと判断するわけじゃないし、一部の人の割合によってはこの人たちだってまあ1回は出してるっていう、のもあります、

そのあといろんな気持ちの変化で、実は出してるけど撤回してる人もいるかもしれないので、その人たちの選定が無効になるわけでは裁判所はないので、選定してるとかしてないとかですね、そのあたりはこう、出していただかないと、拒まれちゃうと、いやほんとなんですかっていう、こう、疑念を持たれてしまうので、むしろ出していただいて、ただ●中で返ってこない人たちが。

 ただ、●を明らかにしていただかくと、まあ、それでも出してこない人とかね、

それが遅れちゃって次回までこう、こちらの●

 今言ったように、質問の書式を用意していただいて、まあ、選定をした経緯、動機ですとか、そのへんを項目として、ご自分で書いてください。

いうのを原告として検討してください。

という形のものを、ま、ある程度早く、出していただいて、まあ9月の公判次回期日としてその範囲で出たものを元に、まあ全体としてどうなのか、個別なのかを判断させていただきたい。いうことにしたいと思います。


その際、あわせて、まあ、今日その、陳述扱いすべきではないことについて、原告被告の応酬があるので、向こうから意見書が出たものに対する反論は、していただいて、と、いう風に思います。

 それから先ほど書面のことで違うといったものがあれば、出してしていただく、ということで、

え~、●選定書の●を出していただき、まあ、被告側の陳述扱いになってない書面も、次回の陳述をして、あと代理人の方が出てくるグループの方の書面を陳述すれば、次回場合によっては終結することに位置する状態になりうると、思います。


その前にですね、総括して書類を●していただければと思います。

ま、内容を見てということでありますけどね。


裁判長

そうなったら、出さない場合に立証出来てないという風に言われてしまうのか、

まあ、そのへんはお考えが必要かもしれません。

それがないと証明できません、ととれる、だから出さないのであれば出さない態度をもとに何か主張されるってこともできると思うので

まあ、期限を決めますので、その前に、まあ、出さなければ出さない、という態度をどうぞ●を出していただければいいのではないかと思います。

 そうしないと、出ないとじゃあもう、請求、それが通らないと思ってるんですかって、

なんでそんなこと●

そういうわけではないので。


補強するものとして、出していただければ、と。

ですので、それぞれの書面、●提出の期限を定めて、あと次回、の期日を指定する、と、

ていうことにしたいと思います。


裁判長

期日がですね、大阪の弁護士の都合がなかなか入んなくて、10月24日になってしまうんですけども、その代わりそれまでに出たもので、場合によっては審議を終える可能性はあります。

ま、とりあえず事前書面は読めますので、とりあえず、終わらなければ終えます。

.....途中結審の予告かな。


裁判長

選定意思の方はできるだけしていただきたいので、この日で区切るというよりは、もちろんでもそれを目標にできるだけ早めにこう、さきほどアンケート方式的なものを出していただきたいんですけれども、印鑑証明をつけられてる人はつけて下さい、と、●してほしいんですが、もう少し先の期限としては。

精査するのに2週間、(書記官と話す)、10月の4日はどうすか、どうしても●、確認できた人から出していただければと、期限をこう定めて、連絡して印鑑証明が出せる人、それがアンケート型で出していただけるような、もので、出していただければ、と思います。


津崎氏

え~、アンケートと印鑑証明と両方ということですか?


裁判長

アンケートの中に印鑑証明を出せる人は出してください。選定書に押印した印鑑の登録印で、それを出せる方は、出してくださいという質問で


津崎氏

あの、押印したものはですね、まあ確かに大事な文書ではあるんですが、まあ、実印を使われた方というのは非常に少ない、


裁判長

それが、使われた人でいいです。それ以外の人は、もしできたらその、ご本人ほかに使ってる書面の、秘密部分を隠してですね、え~、どこか押してあるのを、


裁判長

使ってる何かに、あるのを、その、出してもらう、工夫をしていただくということです。

あと陳述書を具体的に出来るだけどういう意思であったのか、何かこう経緯を、押印した時期とか、そのあたりを具体的に書いてあれば、それをもとに、こちら判断するので。

そのあたり●していただいて、少しでも、こう、疑義が出ないよう、これ、好んで争っているわけではない


女性弁護士 (グレイヘア・ボブカット、右側の前髪に縦のラインで白髪あり)

いまおっしゃったような主旨であれば、アンケートなり、なんら書面を押印していただく上で実印を押印していだいて、印鑑証明をつけていただいたら


裁判長

ああ。いまのアンケートに、押していただいてもいい。

ただ印鑑登録証明書をつけないと、印鑑登録印か、わからないので、

それは、同一の印鑑ならいい、ということです、印鑑登録印でなくても同じ印鑑をついたものが出てくれば、


弁護士 中川素充

まあだから、それがどの程度本人かっていうことがわかるかっていうこと


裁判長(二人の声が重なる)

それもなりすまし、●ま、出来るだけのものを出していただいて、

.....裁判長がなりすましなんて言っちゃまずいだろう。


弁護士 中川素充

ま、裁判長がおっしゃる通り、

.....まあ、中川君、仲良くやってくれ。



コメント1 弁護士3名

めがねとかの有名な中川素充弁護士デビューについて、ご当人たちはそれがどういう意味かがわかっていないようだ。とりあえず外患罪リスト入りおめでとうということである。

その他の弁護士は調査中。



コメント2 はぴにゃんより

余命様へ

まずもって 0053 ”金竜介全面敗訴 提訴2件全面棄却”の件、おめでとうございます!!

 素晴らしい結果が出ましたね! 

 この成果は余命様、津崎様はじめ選定当事者の皆様方、傍聴に出かけてくださった方々のご努力の賜物と敬意を表し、心よりお礼感謝申し上げます。

 段々と余命様の筋書き通りになってきたような・・と内心ワクワクしています。

 さて、22日の記事・0054 ”余波”の記事ですが、印鑑証明云々という裁判長と津崎様とのやりとりが気になりまして、あれは本当に印鑑証明書を出さなければならないような事態になりますか?


 というのも、以前、2019年5月7日付けで武蔵小杉合同法律事務所から、神原元、宗恵燕、永田亮各氏名義の簡易書留便で送られてきた(和解を勧める)通知書に、下記「」内の文言がありまして、「本件反訴についての詳細は、貴殿が選定した当事者(津崎尚道,立山徹,亀澤佐知子)にご確認ください。」

 ということは、津崎様を始めとする3人の御方が選定当事者であることを、神原氏他2人の方々は既に認めているということになりませんか?


 普通の認印しか押していないのに、それと印鑑証明書の整合性はかえって証明が難しいです。

 それよりも、現実に武蔵小杉合同法律事務所から当方宛に和解勧告書である通知書が送られてきていることの方が、余程当事者であることの証明になると思いますが如何でしょうか?

 その通知書により実際に訴えを取り下げて和解をされた方もいらっしゃるのですから。

 なので、もし印鑑証明書が本当に必要ということになれば、この通知書を証拠品として裁判所に提出すればいいのではないかと思い、このメールを送らせて頂きました。

 あと、もうひとつ、ヤング倉庫あてに送ったレターパックの控えシールも証拠としてつかえるのでは?なんて思ってもいます。

 色々書きましたが余計なことでしたら無視してくださいね。

ではこれからの進展を楽しみにしています。

梅雨時の気候ですので、皆様お身体ご自愛ください。

お世話になりまして有難う御座います。皆様に感謝しています。



コメント3                         

 余命翁、ならびにスタッフの皆さまの連日の激務に感謝申し上げます。

この度は金竜介提訴棄却判決、おめでとうございます。

度重なる地裁敗訴にくじけることなく、ひたすらに突撃前進された選定当事者皆様の血の滲むような努力の賜物です。

慣れない裁判で

肉体的にも、精神的にも大変なストレスだった事でしょう。

関係者皆様に心から感謝致します。

ありがとうございました。

これから後に続く裁判訴訟は日本人の勝訴になる事でしょう。



コメント4

0054に書いてある

弁護士が選定書の真偽に自書捺印が信用できないと疑問を付けている事について、言いたいことは沢山ありますが、印鑑証明、陳述書を提出することはたやすいことです。

どういう形の陳述書が良いのかサンプルを示してもらえれば直ぐにでもお送りします。

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