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2213 ら特集⑨秋田弁護士会資料②(0)

引用元 

秋田弁護士会①2
憲法違反である安保法制法の廃止を求める決議
ttp://akiben.jp/statement/2016/02/post-105.html
2016年2月26日 公開
昨年9月19日に成立した自衛隊法等の10法を一括して改正する「平和安全法制整備法」及び新法である「国際平和支援法」(以下併せて「安保法制法」という。)は,憲法に違反し無効である。したがって,当会は,国会に対して同法を廃止する立法措置を行うよう求め,政府に対して同法の規定に基づく措置を発動しないことを求める。 以上のとおり決議する。2016年(平成28年)2月26日秋田弁護士会
決 議 理 由
安保法制法は,一昨年7月1日の閣議決定における憲法9条の解釈変更を経て,昨年5月15日に法案が国会に提出され,その後,同年7月15日に衆議院本会議において,同年9月19日に参議院本会議において,いずれも強行的に採決され,成立した。これは、日本弁護士連合会や当会をはじめとする全国の弁護士会、圧倒的多数の憲法学者や元最高裁判所裁判官,歴代の元内閣法制局長官など多くの法律専門家が法案の違憲性を訴え,国民の過半数が反対しているという世論調査結果をも無視した暴挙であった。安保法制法は,以下のとおり,憲法に違反し,無効である。
 第1に,安保法制法は,「存立危機事態」と認められる場合に,世界のどこであっても,自衛隊が米軍その他の外国軍隊とともに武力を行使することを可能としている。しかし,「存立危機事態」という概念自体が不明確であって,時の政府の恣意的な解釈によって日本を戦争行為に踏み出させかねない。これは,まさに憲法9条が禁じる「武力の行使による国際紛争の解決」を許すものであり,憲法に違反する。
 第2に,安保法制法は,「重要影響事態」に該当すれば,自衛隊が米軍その他の外国軍隊の後方支援をすることを認めている。しかし,「重要影響事態」という概念が不明確であるばかりか,自衛隊の後方支援活動は,現に戦闘行為が行われている現場以外であれば,その危険がある地域でも可能とし,武器以外であれば弾薬の提供等までをも可能としている。かかる後方支援は,他国の武力行使との一体化と見られるものであって,憲法9条に違反する。
 第3に,安保法制法は,「国際平和共同対処事態」に該当すれば,個別立法によらずに,自衛隊が協力支援活動等を行うことができるとしている。この協力支援活動等の対象には,国連が統括しない有志連合等による「国際連携平和安全活動」も含まれ,活動内容に「安全確保業務」や「駆け付け警護」が追加され,さらに,自衛隊に任務遂行のための武器使用を認めている。しかし,自衛隊が,国際平和協力の名のもとに,有志連合等による国際紛争への介入に協力し,武器使用による安全確保業務,すなわち治安維持活動にまで従事することは,他国の武力行使と一体化するものであって,憲法9条に違反する。
 第4に,安保法制法は,国際平和支援法を除き,国会による事前承認の例外を認めており,政府の考え方次第で国会の事前承認を不要とされかねない危険性を有している。加えて,国会での審議では,特定秘密保護法により十分な情報が提供されない可能性が高く,民主的コントロールが不十分である。
 第5に,安保法制法は,徹底した恒久平和主義を定め,平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し,立憲主義の基本理念に真っ向から反している。さらに,憲法9条の解釈変更により実質的改正をしようとした点は,国民主権の基本原理にも反している。
 以上のとおり,安保法制法は憲法に違反し,無効であるといわなければならない。したがって,当会は,国会に対して安保法制法を廃止する立法措置を行うよう求め,政府に対して同法の規定に基づく措置を発動しないことを強く求めるとともに,これらを実現するため,秋田県民及び国民とともに全力を尽くす決意である。以上

安保法制改正法の成立に抗議する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/09/post-99.html
2015年9月19日 公開
参議院本会議において,自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,周辺事態船舶検査活動法,国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律を改正する「平和安全法整備法」,及び恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法」(以下,これらを総称して「本法」という。)が,本日可決,成立した。
 当会は,本法の数々の問題点と共に本法が憲法第9条の恒久平和主義に反して違憲であり,憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとする点で国民主権の基本原理にも反しているとして,本法案の廃案を求める会長声明を、本年5月21日,7月16日,9月14日にそれぞれ発してきた。本法については,圧倒的多数の憲法学者のみならず,歴代の内閣法制局長官,元最高裁判所長官、元最高裁裁判官も違憲性や法案の問題点を指摘していたばかりか,75名もの元裁判官が連名で反対声明を発表していた。また,国民の間でも,本法が憲法に違反しているとの理解と,日本が他国の戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がり,それに連れて,年齢や立場を超えた市民各層による反対運動が全国各地で盛り上がりを見せている。各種世論調査においても,本法に反対又は少なくとも今国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っていた。
 このように,多くの国民及び有識者から反対の声があったにもかかわらず,最高法規である日本国憲法に違反する本法を採決したことは,国民主権を無視し,わが国の民主主義を根底から覆す暴挙である。当会は,政府・与党が衆議院及び参議院において本法の採決を強行し,可決,成立させたことに対して,強く抗議するとともに,今後は本法の廃止に向けて引き続き取り組んでいくものである。
2015年(平成27年)9月19日  
秋田弁護士会 会長 京 野 垂 日

安保法制改正法案の本国会での強行採決を許さない会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/09/post-97.html
2015年9月14日 公開
現在、参議院において審議中の自衛隊法、武力攻撃事態対処法、周辺事態法、周辺事態船舶検査活動法、国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律の改正案である「平和安全法整備法案」、及び恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法案」(以下、これらを総称して「本法案」という。)について、政府は、衆議院と同様、野党の反対を押し切って参議院でも強行採決を企図しているとの報道がなされている。 また、参議院の審議が長引いた場合、憲法59条2項に基づく衆議院の再議決により本法案の成立を図ろうとする動きもある。当会は、既に、本法案が、憲法9条の恒久平和主義に反して違憲であること、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするもので国民主権の基本原理にも反していること、そのほか数々の問題点を挙げて、本法案の廃案を求める会長声明を本年5月21日に発表している。さらに、本法案が衆議院の委員会及び本会議において強行採決されたことに対し、国民の声を無視した与党の専横であって、近代国家の常識である立憲主義に反する暴挙であるとして、これに強く抗議する旨の会長声明を7月16日に発表したところである。本法案については、圧倒的多数の憲法学者のみならず、歴代の内閣法制局長官も違憲性や法案の問題点を指摘しているばかりか、元最高裁判所長官もその違憲性を指摘している。また、国民の間でも、本法案が憲法に違反しているとの理解と、日本が他国の戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がり、それに連れて、年齢や立場を超えた市民各層による反対運動が全国各地で日に日に盛り上がりを見せている。各種世論調査においても、本法案に反対又は少なくとも本国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っている。政府も、本法案が衆議院において審議されている段階から「国民の理解が進んでいない」と自認していた。また、本法案について審議がなされていた参議院の特別委員会においては、防衛省の統合幕僚監部が5月26日の衆議院での審議入りと同時に本法案の成立を前提とする会議を開催していた旨の文書が明らかになった。このような行為は、国会の審議を軽視するばかりか、立憲主義も無視するものであり、政府の国民主権無視の態度を示すものである。さらに、ここに至って与党幹部から「国民の理解が不十分でも成立させる」旨の発言がなされている。しかし、多くの国民及び有識者の反対の声にもかかわらず、参議院の委員会及び本会議において、数で勝る与党により本法案を強行採決し、あるいは、憲法59条2項による衆議院の再議決により一院の決議のみで成立させることは、国民主権を無視し、わが国の民主主義を根底から覆す暴挙である。当会は、政府・与党が本国会において本法案の採決を強行せず、本法案を廃案とすることを強く求めるものである。
2015年(平成27年)9月14日  
秋田弁護士会 会長 京 野 垂 日

憲法違反の安全保障法案に反対する秋田弁護士会歴代会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/09/post-98.html
2015年9月14日 公開
自国が攻撃されていないにもかかわらず他国間の戦争へ軍事的に関与することを可能にする集団的自衛権の行使は,前文で平和的生存権を確認し,9条で戦争放棄,戦力不保持及び交戦権の否認を規定し,徹底した恒久平和主義を定めている日本国憲法に明らかに違反します。日本政府は,これまで一貫して,「日本が直接武力攻撃されていないにもかかわらず,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使は,憲法9条の下において許容される我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまる自衛権の行使を超えるものであって,憲法上許されない」との憲法解釈を堅持してきました。
 ところが,安倍内閣は,昨年7月1日,歴代の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認する閣議決定を行い,本年7月16日には,同閣議決定を法制化する安全保障法案を衆議院で通過させ,同法案は現在,参議院で審議されています。集団的自衛権の行使を容認する安全保障法案は,日本国憲法に違反するものであると同時に,憲法改正手続きを経ることなく憲法規範を変更するものであり,国家権力を制限することによって国民の基本的人権を保障しようとする立憲主義にも反します。
 私たち秋田弁護士会の歴代会長は,基本的人権を擁護し,社会的正義の実現を使命とする弁護士として,違憲立法である安全保障法案の廃案を求めます。
2015年(平成27年)9月14日
秋田弁護士会
1984年度会長 加 藤   堯
1985年度会長 内 藤   徹
1988年度会長 金 野 和 子
1989年度会長 豊 口 祐 一
1990年度会長 沼 田 敏 明
1991年度会長 加 賀 勝 己
1992年度会長 廣 嶋 清 則
1996年度会長 渡 部   聡
1997年度会長 阿 部 讓 二
1998年度会長 平 川 信 夫
1999年度会長 川 田 繁 幸
2000年度会長 田 中 伸 一
2002年度会長 柴 田 一 宏
2003年度会長 虻 川 高 範
2004年度会長 湊   貴美男
2005年度会長 面 山 恭 子
2006年度会長 菅 原 佳 典
2007年度会長 木 元 愼 一
2008年度会長 佐々木   優
2009年度会長 伊 勢 昌 弘
2010年度会長 狩 野 節 子
2011年度会長 三 浦   清
2012年度会長 近 江 直 人
2013年度会長 江 野   栄
2014年度会長 加 藤   謙
2015年度会長 京 野 垂 日

安保法制改正法案の強行採決に抗議し廃案を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2015/07/post-92.html
2015年7月16日 公開
政府が本年5月15日に国会に上程した,自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,周辺事態船舶検査活動法,国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律の改正案である「平和安全法制整備法案」,及び,恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法案」(以下これらを総称して「本法案」という。)が,7月15日に衆院平和安全法制特別委員会にて与党による強行採決が行われ,本日衆議院本会議にて野党の反対を押し切って強行採決された。
 当会は,既に本年5月21日に,本法案の数々の問題点と共に本法案が日本国憲法9条の恒久平和主義に反して違憲であることを指摘するとともに,憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとする点で国民主権の基本原理にも反しているとして,本法案の廃案を求める会長声明を発表した。その後,6月4日に行われた衆議院憲法審査会の参考人質疑において,与党が推薦した長谷部恭男早稲田大学教授は,本法案が憲法違反であるとの意見を述べ,野党推薦の2名の憲法学者も同様の意見を述べた。その後のマスコミによる調査においても,圧倒的多数の憲法学者が本法案の違憲性を指摘しているばかりか,6月22日の衆議院特別委員会の参考人質疑では元内閣法制局長官2名が本法案の違憲性を指摘するに至っている。また,国民の間でも,本法案が憲法に違反しているとの理解が広がり,本法案により集団的自衛権行使が認められて自衛隊の活動範囲が拡大することにより,日本が戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がっている。世論調査では,本法案に反対又は少なくとも今国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っている。このような状況にも関わらず,本法案が衆議院の委員会及び本日衆議院本会議において,数で優る与党により強行採決がなされたことは,国民の声を無視した,与党の専横であって,近代国家の常識である立憲主義に反する暴挙と言わねばならない。当会は,憲法に反する本法案について与党が衆議院で行った強行採決に強く抗議するとともに,良識の府である参議院での慎重審議により,憲法に反する本法案を廃案とすることを強く求める。
2015年(平成27年)7月16日  
秋田弁護士会 会長 京 野 垂 日

集団的自衛権行使容認及び安保法制改正法案に反対する会長声明
2015年(平成27年)5月21日  秋田弁護士会  会長 京 野 垂 日
ttp://akiben.jp/statement/index.html
集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2014/05/post-82.html
2014年(平成26年)5月22日  秋田弁護士会    会長 加藤 謙

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し、その撤回を求める会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2014/07/post-85.html
2014年7月11日 公開
本年7月1日、安倍内閣は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものである。その行使を容認することは、他国領土や海外での武力行使の途を開くものであり、憲法前文及び第9条の恒久平和主義と相容れないものである。歴代の内閣も、集団的自衛権の行使は憲法第9条の許容するところではないということを繰り返し確認してきたところである。このような憲法の基本原理に関わる重大な変更を、憲法改正手続を経ることなく、憲法に拘束される内閣が閣議決定で行うということは、立憲主義を真っ向から否定するものである。今回の閣議決定では「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされている。しかし、これ自体、極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が大きい。これまで自衛権行使の要件の核心とされてきたのは「我が国に対する急迫不正の侵害があること」というものであったが、本閣議決定の内容はこの限定を解き、我が国に対する急迫不正の侵害がない場合にも、政府による武力行使の途を開くものであり、これまでの日本国憲法の下で、戦争をしない平和国家である日本という国の在り方を根本から変えることになる。当会は、昨年12月20日及び本年5月22日に、集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明を発表してきたところであるが、今回の閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法律の改正等に、反対するものである。2014年(平成26年)7月11日  
秋田弁護士会 会長 加 藤  謙

憲法解釈の変更による集団的自衛権の容認と国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明
ttp://akiben.jp/statement/2013/12/post-77.html
2013年12月20日 公開
集団的自衛権は,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利とされる。これまで歴代政府は,憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限にとどまるべきものであると解しており,集団的自衛権を行使することは,その範囲を超えるものであって憲法上許されないとしてきた。
 ところが,安倍内閣総理大臣(以下「安倍総理」という。)は,総理就任後,集団的自衛権の(憲法解釈の)見直しは安倍政権の大きな方針の一つと述べ,総理の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)を再開させた。安保法制懇は,集団的自衛権の行使容認論者とされる有識者で構成されており,2008年にまとめられた「集団的自衛権の行使を求める報告書」で検討された4類型(公海におけるアメリカ艦艇の防護,アメリカに向かう弾道ミサイルの迎撃等)に限ることなく,集団的自衛権を全面的に容認する方向で検討作業を行っている。
 安保法制懇による報告書のとりまとめは来年以降に先送りされることになったが,安倍総理は,今年8月には内閣法制局長官を更迭し容認論者に交代させ,先の臨時国会では,日本版NSC(国家安全保障会議)設置法を成立させるとともに,特定秘密保護法案を衆参両議院で強行採決しており,集団的自衛権の行使の容認に向けた取組を加速している。 今後は,安保法制懇に集団的自衛権の行使を全面的に容認する報告書を提出させ,政府解釈の変更をし,集団的自衛権の行使を「可能」とする国家安全保障基本法案の国会提出を目指すものと考えられる。しかし,我が国の安全保障防衛政策は,立憲主義を尊重し,憲法前文と9条に基づいて策定されなければならない。憲法は,前文で平和的生存権を確認し,9条で戦争放棄,戦力不保持及び交戦権否認を定めるなど徹底した恒久平和主義を採用している。この憲法前文や9条の恒久平和主義の基本原則を,時々の政府や国会の判断で解釈を変更することはもとより,法律を制定することによってこれを根本的に変更することは,政府や立法府を憲法による制約の下に置いている立憲主義に反し,許されないものである。
 よって,当会は,集団的自衛権行使を禁じる確立された憲法の解釈を政府の都合で強引に変更してこれ容認することや,集団的自衛権の行使を求める憲法違反の法案が国会に提出されることに,立憲主義の見地から,強く反対する。
2013年(平成25年)12月20日  
秋田弁護士会会長 江 野   栄

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