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2018-01-03 18:39 0 comments

2175 諸悪の根源マンセー日弁連37(0)

引用元 

 

匿名希望
日本政府の市民的及び政治的権利に関する国際規約第40条1(b)に基づく第3回報告
第一部 一般的コメント
1.憲法における基本的人権尊重の考え方
2.人権保障と統治機構
3.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の実施振り
4.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と国内法規との関係
5.人権侵害の場合の救済措置としての刑事訴訟手続の概要
第二部 規約の各条に対する逐条報告
第2条
1.「個人の尊厳」を重視する憲法は、第14条第1項において、「すべて国民は、……人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、……差別されない」と規定し、法の下の平等を保障している。
2.「法の下の平等」は、立法府、行政府及び司法府のいずれをも拘束する原則であるが、それは、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」の一部としても、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする(憲法第13条)と解され、また、公務員等に対し憲法擁護義務を課す(同第99条)等によっても、最大限の配慮が施されている。
3.外国人の地位、権利
外国人の権利については、基本的人権尊重及び国際協調主義を基本理念とする憲法の精神に照らし、参政権等性質上日本国民のみを対象としている権利を除き、基本的人権の享有は保障され、内国民待遇は確保されている。
4.近年、我が国において外国人の人権との関係で問題とされる主要な事案は以下のとおりである。
(a) 在日韓国・朝鮮人
(1) 指紋押なつ、外国人登録証携帯義務、永住許可、再入国許可、退去強制
(i) これらの問題及び地方公務員への採用、国公立学校教員への採用、教育等の問題については、1991年1月、海部総理が韓国を訪問した際、在日韓国人の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、在日韓国人が日本においてより安定した生活を営むことができるようにすることが重要であるという認識に立ち、また、在日韓国人の法的地位協定第2条に基づき1988年12月以来日韓両政府間で行われてきた「在日韓国人三世以下の子孫」の日本における居住についての協議(三世協議)の結果を踏まえ、政府としての対処方針を盛り込んだ「覚書」が日韓両国外相間でまとめられ、これにより、右協議は決着を見た。
(ii) 外国人登録法による指紋押なつ制度は、人物の同一性を確認する上で極めて確実な手段として「在留外国人の居住関係及び身分関係を明確にする」という外国人登録制度の基本目的のために登録の正確性を維持するとともに登録証明書の不正使用や偽造を防止することとしたものであるが、日本政府は次のとおり改めることが上記「覚書」に盛り込まれている。
○指紋押なつについては、指紋押なつに代わる手段を出来る限り早期に開発し、これによって在日韓国人三世以下の子孫は(1965年在日韓国人の法的地位協定第2条で規定)もとより、在日韓国人一・二世についても指紋押なつを行わないこととする。
○このため、今後2年以内に指紋押なつに代わる措置を実施することができるよう所要の改正法案を次期通常国会(92年1月開会見込み)に提出することに最大限努力する。
○指紋押捺に代わる手段については、写真、署名及び外国人登録に家族関係事項を加味することを中心に検討する。
(iii) 外国人登録証携帯制度は、外国人の居住関係及び身分関係を現場において即時に確認する手段を確保するために採用されている。しかし、本制度についても運用の在り方も含め適切な解決策について引き続き検討することとした。
(iv) 永住許可については、これまで日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(以下「日韓特別法」という)に基づく協定永住者及び出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に基づく特例永住者の許可があるが、さらに入管法の特別法を定めこれらの永住者に特別永住者の資格を付与するとともに、今後出生する在日韓国、朝鮮人等に特別永住者の資格を簡素化した手続きで羈束(きそく)的に(申請があれば裁量の余地なく)許可することとした(同特別法は1991年5月成立)。なお、右特別永住者には、サンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫(在日韓国人、朝鮮人及び台湾人)が含まれている。
(v) 再入国許可については、上述の特別永住者は一般外国人より有利に取扱われ、再入国許可の有効期間4年以内(入管法では1年以内)、再入国許可発効後1年以内に在外での延長を認め、再入国許可による出国期間を最大限5年(入管法では2年)とした。
(vi) 退去強制事由は、特別永住者の場合は、内乱、外患又は国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者、外国の元首等に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者でその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益を害したもの及び無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者でその犯罪行為により日本国の重大な利益を害したものに限定するよう改めた(一般外国人の場合は、入管法に基づき、1年を超える懲役・禁錮に処せられた者等が対象とされている)。
(2) 公務員への採用
外国人の公務員への採用については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするが、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解されている。
在日韓国・朝鮮人の公務員への採用についても、この範囲内で行われている。
(地方公務員への採用)
(i) 1991年1月の上記「覚書」においては、上記の公務員任用と国籍に関する見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られるよう地方公共団体を指導していく旨述べられている。
(ii) また、政府は、従来より公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる地方公務員であるかどうか及びこのような地方公務員以外の地方公務員に日本国籍を有しない者を採用するかどうかについては、それぞれの地方公共団体の実情に応じ、当該地方公共団体において判断されるべきものとの立場である。
(3) 公立学校教員への採用、公私立学校への就学、育英奨学金、韓国・朝鮮人学校の取扱い、課外における韓国・朝鮮語、韓国・朝鮮文化等の学習
(i) 公立学校教員への採用については、いわゆる「日韓三世協議」の決着内容(上述「覚書」)を踏まえ、1991年3月22日、各都道府県・指定都市教育委員会に対し通知を発出し、在日韓国人など日本国籍を有しない者についても教員採用への途を開き、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認め、試験に合格した者については、任用の期限を付さない常勤講師として採用し、身分の安定を図るとともに待遇についても配慮するよう指導した。
(ii) 我が国の学校への就学については、在日韓国人などが我が国の学校教育を希望する場合には、義務教育の段階では入学を許可し、高等学校、大学の入学については、我が国又は外国における正規の学校の一定の年数の課程の修了を要件として入学資格を与える。この扱いは日本人と同一である。受け入れた後の取扱いについても、授業料の不徴収、教科書の無償給与、上級学校への入学資格の付与等の利益が与えられるか否かは日本人と同様に取り扱っている。また、育英奨学金についても、我が国への永住許可を受けている 在日韓国・朝鮮人等の在日外国人子弟については、日本人の場合と同様に取り扱っている。なお、公立の義務教育諸学校への入学については、日韓三世協議の決着内容を踏まえ、1991年1月30日、各都道府県教育委員会に対し通知を発出し、市町村の教育委員会において、就学予定者に相当する年齢の在日韓国人の保護者に対し、入学に関する事項を記載した就学案内を発給すること、また、在日韓国人以外の日本国に居住する日本国籍を有しない者についてもこれに準じた取扱いをするよう指導した。
(iii) また、日韓三世協議における決着内容を踏まえ、現在、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語、韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮することとし、1991年1月30日、都道府県教育委員会に対し通知を発出し、指導を行った。
(iv) このほか、社会教育においても、公民館等の社会教育施設などにおける青少年、成人、婦人等を対象とした学級・講座等の中で、地域の実情に応じて韓国・朝鮮語、韓国・朝鮮文化等の国際理解に関する多様な学習活動が行われている。
(v) 在日韓国・朝鮮人が我が国の学校教育を希望しない場合、韓国・朝鮮人学校に通学することも可能である。韓国・朝鮮人学校については、そのほとんどが各種学校として都道府県知事の認可を受けているところであり、その自主性は尊重されている。なお、韓国・朝鮮人学校に限らず、各種学校の卒業者に対しては、一般的には、中学校又は高等学校卒業者と同等以上の学力があると認定することは困難であることから、高等学校、大学への入学資格は与えられていない。

 

匿名希望
最高裁判所「下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則」制定に関する会長声明
最高裁判所は、本日、「下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則」を制定し、裁判官の任命過程に国民の意思を反映させるために、最高裁判所に下級裁判所裁判官指名諮問委員会を設置することを正式に決定した。
今後、最高裁判所は、裁判官の指名を行う前に、すべての任官希望者についてこの指名諮問委員会に諮ることとなり、委員会は、自ら任官希望者についての資料情報を収集した上で、その適否についての意見を最高裁判所に対して述べることとなる。最高裁判所がこの意見と異なる措置をとった場合にはその理由を委員会に説明しなければならないことなどにより、委員会の意見を事実上尊重する仕組みが取られている。
これまで、裁判官の指名過程は、最高裁判所の完全な裁量のもとに密室で行われ、再任拒否や新任拒否が行われて来たが、その多くが思想信条や団体加入を理由とする不当な差別的処分ではないかとの批判を招いてきた。また、指名過程の不透明さのゆえに、このような任官拒否が裁判官や司法修習生を萎縮させ、裁判の独立を危うくさせていると指摘されてきた。
このような経過に照らせば、委員の過半数を法曹以外の学識経験者が占める指名諮問委員会が設置され、さらに全国8カ所にその地域委員会が設置されて、裁判官の指名過程の透明化が確保され、国民の意思が反映される仕組みが創設されるに至ったことは、わが国の司法が国民の身近な存在となり、国民の司法に対する信頼を回復するうえで、きわめて重要な意義を有するものである。
当連合会は、今後、この指名諮問委員会が、その期待される歴史的役割を実質的に果たし得るよう、運営その他に関して力を尽くすとともに、最高裁判所が、幅広く、公正に委員を選任し、委員会の適正な運営を確保するように求めるものである。
2003年(平成15年)2月12日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹

 

匿名希望
朝鮮高級学校の高体連加盟問題に関する人権救済申立事件(勧告・要望)
文部大臣宛勧告
1992年10月28日
各朝鮮高級学校の都道府県高等学校体育連盟への加盟及び同学校の全国高等学校体育連名主催の各種競技大会への参加を認めないことは同校の生徒らに多大な精神的苦痛を与えるとして、文部省に対して、全国高等学校体育連盟に対して同措置を取るべきことを指導するよう勧告し、全国高等学校体育連盟に対して、都道府県高等学校体育連盟への加盟と同連盟主催の競技大会への参加を認める措置をとるべきことを要望した事例。
匿名希望
朝鮮学校等の資格・助成問題人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣・文部大臣宛勧告、衆参両院議長・各政党代表者・各国立大学・各公立大学・国立大学協会・公立大学協会・日本私立大学協会・日本私立大学連盟・日本私立大大学振興協会宛要望
1998年2月20日
朝鮮各級学校をはじめとしたいわゆるインターナショナルスクールなど、日本に在住する外国人の自国語ないし自己の国及び民族の文化を保持しながら教育活動を行う機関について、学校教育法が定める教育機関としての資格を認めず、また、私学助成制度の上でも不平等な取扱を受けていることにつき、児童生徒等に対する人権侵害を認めるとともに、子どもの権利条約などの関係条約違反の状態が続いているとして、政府に対し、その是正を求めるよう勧告するとともに、関係機関に対し要望した事例。

 

匿名希望
臨時総会・平賀・福島裁判官に対する訴追委員会決定に関する決議
1960年代の次の項目へ
(決議)
裁判官訴追委員会が昭和45年10月19日、平賀・福島両裁判官に対してなした決定は裁判官の独立の理念に照して事案の本質をあやまった不当なものである。また、同委員会が青年法律家協会会員であることなどを理由とする訴追請求に関し、裁判官213名に対して発した照会状は、裁判官の思想、良心の自由ひいては司法権の独立をあやうくするおそれがあり、同委員会はすみやかに右照会を白紙にもどすべきである。
札幌高等裁判所が昭和45年10月28日福島裁判官に対してなした司法行政上の注意処分及びこれを支持する最高裁判所の態度は、訴追委員会の不当な決定に追随して自ら司法権の独立を放棄したものとの印象を与え、国民の裁判所に対する信頼をあやうくするものであって、誠に遺憾である。よって裁判所は司法権の独立を保持するためすみやかにその姿勢を正すべきである。
右決議する。
1970年(昭和45年)12月19日
臨時総会

匿名希望
弁護士からの検察官採用について
本日、伊藤 薫(第二東京弁護士会)、新谷 勝(東京弁護士会)両君の検察官採用が明らかにされた。
弁護士からの検察官任官制度は昨年来日弁連が法務省と協力して進めてきたことで、今回その実現を見たことは法曹一元の理念の上からいっても喜ばしいことである。
この上は両君が弁護士として刑事事件を扱った体験を十二分に生かして適正な検察権行使のため尽されることを期待している。
1992年(平成4年)6月29日
日本弁護士連合会
会長 阿部三郎
摸摸具和
どの時代から変質したのでしょうか?
Wikipediaより、
「日本弁護士連合会の歴代会長
1940年代
有馬忠三郎 (1949-50)
1950年代
奥山八郎 (1951) 長野国助 (1952) 岩田宙造 (1953) 塚崎直義 (1954) 大西耕三 (1955)海野普吉 (1956) 水野東太郎 (1957) 島田武夫 (1958) 吉川大二郎 (1959)
1960年代
岡弁良 (1960) 山崎佐 (1961) 林逸郎 (1962) 円山田作 (1963) 大月伸 (1964) 高橋義次 (1965) 中松澗之助 (1966) 大山菊治 (1967) 萩山虎雄 (1968) 阿部甚吉 (1969)
1970年代
成富信夫 (1970) 渡部喜十郎 (1971) 今井忠男 (1972) 和島岩吉 (1973) 堂野達也 (1974) 辻誠 (1975) 柏木博 (1976) 宮田光秀 (1977) 北尻得五郎 (1978) 江尻平八郎 (1979)
1980年代
谷川八郎 (1980-81) 宮田光秀 (1981) 山本忠義 (1982-83) 石井成一 (1984-85) 北山六郎 (1986-87) 藤井英男 (1988-89)
1990年代
中坊公平 (1990-91) 阿部三郎 (1992-93) 土屋公献 (1994-95) 鬼追明夫 (1996-97) 小堀樹 (1998-99)
2000年代
久保井一匡 (2000-01) 本林徹 (2002-03) 梶谷剛 (2004-05) 平山正剛 (2006-07) 宮崎誠(2008-09)
2010年代
宇都宮健児 (2010-11) 山岸憲司 (2012-13) 村越進 (2014-15) 中本和洋 (2016-17)」

.....ざっと発出メッセージを見た限りでは1990年代から様変わりしているようだな。
メッセージの内容等検討してから判断することになるが、余命が国際テロリストの判定をすることになるなんて夢にも思わなかったよ。しかしまあ、過去の弁護士会のメッセージを並べてみると、戦後の蛮行体質が抜けていないね。体質は共産党そのものだ。これらの吐き気がするような会長声明が今後、どう影響するかだな。
 少なくとも、現行日弁連会長中本和洋は憲法第89条違反とした懲戒事由は無視、弁護士法も無視して懲戒請求は不受理、傘下弁護士の懲戒請求者への恐喝は容認のようだから、白兵戦もあるな。これも安倍シナリオだから策士安倍は怖いねえ...。

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