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2018-01-07 14:18 0 comments

2206 諸悪の根源マンセー日弁連68(0)

引用元 

一旦、この稿で「諸悪の根源マンセー日弁連」を閉める。稿末には土屋公献をいれておいた。一連の会長声明で日弁連の正体が暴き出されている。こちらは何もしておらず、まさに自爆である。
朝鮮人利権の獲得と保持に特化しており、民団や総連よりも悪質である。
各会長声明にあるように朝鮮人事案には異様な対応を見せており、その立ち位置と手法から、日本人なりすまし便衣兵として処理されることになる。近々、有事には外患罪で告発されることになる。
今回あげた会長声明にある者はすべて、外患罪の対象者である。数日中に整理してアップする。
懲戒請求というジャブが乱打戦となり、今や場外乱闘となっている。明らかにギブアップ状況なのだが、日弁連は無視、無視で憲法違反には目をつぶっている。地検のまねをしたのだろうが、地検はとりあえず公務員だが弁護士は民間人だぜ。守りがない。
日弁連を監督する上部組織がなく、自治というシステムが暴走を呼び、収拾が効かなくなっているのが現状だ。外患罪はともかく、懲戒請求に関しては第一次(弁護士会会長)第二次(弁護士会会長及び幹部)第三次(声明発出弁護士会傘下弁護士全員)とステップを踏んできている。懲戒事由も当初は「違法である...」として「憲法違反」という縛りをかけていない。そして、弁護士会の対応で、問題ありという弁護士会にはブログ上で再三にわたりそれを指摘してきた。
弁護士会としての怠慢を日弁連に懲戒請求しているが、ここまで来ると対応し切れまい。
このままで行くと、弁護士法の改正や各弁護士会の施行規則を変えなければ物理的に破綻すると細部にわたり指摘し、警告してきたのである。
懲戒請求者は約1200名ほどであるが被懲戒請求者は
東京弁護士会  1名→10名→8000名
京都弁護士会 1名→5名→750名
通知書に関しては弁護士法で書面としているから東京弁護士会はA4で1ページ40人記載としてもひとり200枚以上、1000名とすれば20万枚となる。
京都弁護士会の場合は1名の被懲戒者に対して個別にA4を割り当てて、懲戒請求者にそれぞれ署名捺印を求めるという懲戒請求をさせないという意図を持った異様な手法であったため、当初から破綻が予想されていたのであるが、今般、全弁護士約750名が対象となり、
約1000名の懲戒請求者に対してひとり750枚以上、トータル75万枚となる。
日弁連の頭じゃ○が4つ以上の計算は無理だから、結局そうなってから得意の開き直りとなるだろうというのがスタッフ一同の読みであったが、まさにその通り。懲戒請求には不相応とか言い出している。ではそれまでの懲戒請求書とのアンバランスはどうするのだろう???
まあ、諸々あるが、この関係は書籍にするので、あとのお楽しみだね。

 

匿名希望
事務ガイドラインの一部改正についての意見(金融庁へのパブリックコメント)
金融庁監督局総務課金融会社室 御中
2005(平成17)年8月30日
東京弁護士会
会 長 柳瀬 康治
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正についての意見
1 貸金業者の取引履歴開示義務の明確化(ガイドライン3-2-2関係)について
貸金業者に取引履歴の開示義務があり、正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化する」との改正の趣旨には賛成であるが、「過払金の返還請求」が正当理由に含まれることを明記すべきである。
 最高裁判所第三小法廷平成17年7月19日判決は、債務者が債務内容を正確に把握出来ない場合には、「弁済計画を立てることが困難になったり、過払金があるのにその返還を請求できないばかりか、更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど、大きな不利益を被る」ことなどに鑑みて、取引履歴開示義務が存在するとの結論を導いており、債務者に取引履歴開示請求権を認める実質的な根拠の一つに過払金請求権の存否・金額の確認という利益があることが示されていること、また、弁護士による債務整理実務の上でも、過払金の存否・金額が、債務者の立ち直りのために最も適した債務整理の方針を決定するにあたって、きわめて重要な要素となっていることからすると、当然に、上記「正当理由」の中に過払金返還請求権の存否・額の確認が含まれると考えられる。
 しかし、従前、貸金業者の中には過払金返還請求をするのであれば取引履歴を開示しないという業者も散見されたので、取引履歴開示請求権の趣旨を貸金業者に徹底させるために、「過払金の返還請求」が正当理由に含まれることを明記することが必要である。
2 取引履歴開示請求の際の本人確認手続きの明確化(ガイドライン3-2-8(1)関係)について
(1)顧客自身が開示請求をする場合の本人確認手続きについて、「本人確認法」に規定する方法を例示すべきではなく、「顧客等に過重な負担を課することのないよう留意すべきこと」を明記すべきである。
「本人確認法」は、例えば銀行がこれから口座を開設して預金取引を始める際に、テロ対策・マネーロンダリングや組織犯罪の防止等の観点から、素性の明らかでない者について厳格な本人確認手続を定めているものであり、既に貸金業者と金銭消費貸借契約を締結し取引をしている顧客に対する「取引履歴の開示」の場面においてまで、そのような厳格な本人確認手続は必要ない。
 逆に、そのような厳格な本人確認手続を必要とすることは、貸金業者による取引履歴不開示の口実を与えるだけとなり、貸金業者に「信義則上、保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務」を認めた上記最高裁判決の趣旨及び本ガイドラインの改正の趣旨に反することになる。
したがって、現在必要なのは、取引履歴の開示請求権は顧客等の権利であって、本人確認手続を取引履歴開示を回避するための口実として利用してはならないことを「明確化」することである。そこで、顧客等からの取引履歴開示請求に応じる場合の本人確認の手続については、「顧客等に過重な負担を課することのないよう留意すべきこと」を明記すべきである。
(2)顧客等の代理人である弁護士が開示の求めをする場合には、「債務者が債務の処理を弁護士に委託した旨の弁護士からの書面による通知」(貸金業規制法21条1項6号参照、以下、「受任通知」という。)が送付されていれば(ファクシミリによる場合を含む)、本人であること及び本人との委任関係の確認として十分かつ適切であるとすべきである。
 債務整理の実務においては、受任通知が、債務者の代理人であることの十分かつ適切な確認資料である、とされてきた。実際、多くの貸金業者は、個人情報保護法が施行された現在においても、弁護士が作成名義人である「受任通知書」の送付をもって代理権確認の方法とすることを、従前通り異議なく認めている。
 弁護士名の「受任通知書」を信頼したために貸金業者が不正な開示請求に応じてしまったというトラブルが現に多発しているわけでもなく、万一、弁護士が、受任通知書で自らの氏名を明らかにした上で自ら不正な開示請求などを行ったりすれば、弁護士職務基本規程違反行為として懲戒処分を受けるという重大な不利益を受けることになるのである。あたかも弁護士と顧客等との委任関係の存在が疑われる状況が広く存在していることを前提とするかのように、厳格な手続を課するのは正当ではない。
 仮に、ガイドラインが例示するように、顧客等が、代理人弁護士に対し、印鑑証明書・戸籍謄本・住民票の記載事項証明書等の原本を預けるか、または委任状に捺印する印鑑についての印鑑証明書を渡しておかなければならないとすれば、当然それらの申請費用と手間が必要になる。債務整理を必要とする多重債務者はそもそも経済的に困窮している状態にあり、それらの費用負担が履歴開示請求の意思を挫く可能性があるばかりか、そもそも弁護士への依頼の意思を挫くことにもなりかねない。そうなると、債務者救済のためのガイドライン改正が多重債務者を救済から遠ざけることになる。また債権者数に応じて何枚もの委任状に署名を求めるのは、迅速な事務処理が必要とされる債務整理の実情に合わない。さらに、受任通知を出す前に、住民票や印鑑証明書などの書類を用意しなければならないとすると、支払請求停止の効果を持つ受任通知の送付が遅れてしまう。
 したがって、弁護士が代理人として開示請求する場合については、「債務者が債務の処理を弁護士に委託した旨の弁護士からの書面による通知(FAXを含む)により十分かつ適切である」と例示すべきである。
以上
匿名希望
「ゲートキーパー」立法(弁護士による警察への依頼者密告制度)に反対する声明
2006年03月14日
東京弁護士会 会長 柳瀬 康治
政府は、2005年11月17日、資金洗浄対策やテロ資金対策のため、弁護士等に、依頼者の行う金融・不動産売買等の取引がこれらの資金によるものと「疑わしい取引」であるときに警察庁に置かれる金融情報機関(FIU)に通報義務を課す制度、いわば弁護士等を資金洗浄・テロ資金の門番とする「ゲートキーパー」法案を2007年の通常国会に提出することを決定し、立法化をめざしている。
しかし、弁護士による警察庁に対するこのような通報制度(警察への依頼者密告制度)は、市民が弁護士の守秘義務のもとで助言等を受ける権利を侵害するものであり、市民の弁護士に対する信頼を破壊するものである。取材における秘匿権を例に出すまでもなく、守秘義務は信頼関係の源である。自分の知らないうちに、自分の取引が「疑わしい」というだけで依頼した弁護士により警察に密告され、警察・公安等から監視されるとすれば、市民は安心して弁護士に相談し依頼することはできず、適切な助言等も受けることはできない。
また、弁護士による警察への依頼者密告制度は、弁護士の存立基盤である国家権力からの独立性を危うくし、弁護士に対する市民の信頼を損ね、弁護士制度ひいては司法制度の根幹をゆるがすものである。
 弁護士は、刑事弁護人として如何なる国家権力からも独立して市民の権利を擁護する使命・職責を負っており、警察・捜査機関とは制度的に対峙する関係にある。その弁護士が依頼者を常に「疑わしい」かどうかの視点で監視して警察に密告する義務を負うこととなれば、到底国家権力からの独立性は保たれず、弁護士の使命・職責を果たすことは著しく困難となる。このような密告制度は、適正な刑事手続の保障を損ねるものであり、司法制度の根幹を揺るがせるものである。
 この弁護士の警察への依頼者密告制度は、FATF(OECDの加盟国等で構成されている政府間機関)がテロ資金、資金洗浄対策として出した「40の勧告」を日本国内で実施しようとするものであるが、諸外国の弁護士会もこの勧告の国内法化に反対している。テロ対策を優先課題としているアメリカにおいても、弁護士が依頼者の秘密を守ることは当然との認識の下、立法化の動きは見られない。カナダではいったん法制化されたものの、弁護士への適用は憲法に反するとの裁判所の決定があり、弁護士への適用は撤回されている。 また、ベルギーの行政裁判所は「被告人が弁護士に開示した内容が他に漏らされる可能性があれば、信頼関係を構築・維持することは到底不可能である」との判断を下している。
もとより、資金洗浄やテロを防止するための対策は重要であり、われわれ弁護士も、資金洗浄やテロ資金のための資金移動や資金作りのような違法行為を察知したときは、それを事前に止めるべく助言、説得するなど未然防止につとめることは当然である。
 「ゲートキーパー」立法は、国民と弁護士との信頼関係を損ねる結果、かえって弁護士が違法行為を止めるよう助言、説得する機会を奪い、資金洗浄対策、テロ資金対策という立法目的に反する結果となりかねないものである。
 以上のとおり、当会は、弁護士の警察への依頼者密告制度、「ゲートキーパー」立法に強く反対するものである。
.....弁護士の悪事はよい悪事だからね。
匿名希望
Wikipedia
土屋公献
土屋 公献(つちや こうけん、1923年4月3日 – 2009年9月25日)は、日本の弁護士。元日弁連会長。
旧日本軍による731部隊や重慶爆撃などの国家賠償事件で弁護団長を務めた。また、在日コリアンの人権問題にも深く関わり、朝鮮総連の代理人を務め、朝鮮高級学校生徒の高校体育連盟加盟問題では日弁連に人権救済を申し立て、高校総体参加への道を開く一方、北朝鮮による日本人拉致事件では日本人拉致被害者の家族を非難したり、朝鮮総連中央本部をめぐる詐欺事件への関与などの問題も起こした。また慰安婦問題では国連において慰安婦を「性的奴隷(Sex Slaves またはSexual Slavery)」 として扱い、国連から日本政府に補償を行うように工作した。
経歴 編集
1923年 東京市芝区(現:東京都港区)生まれ
府立化学工業学校を経て、
1943年 静岡高等学校 (旧制)に入学するも、従軍により学業を中断。父島に配属され、小笠原事件に遭遇。また、当時現場に立ち会っており、この事件が弁護士活動の原点になったという。土屋は後に事件について証言し、人肉食などの事実は無かったとして事件の内容について語気鋭く否定している[1]。
詳細は「小笠原事件」を参照
復員後、1946年復学、1948年卒業
1952年 東京大学法学部卒業
1957年33歳で旧司法試験合格
1960年 司法修習12期(同期に緒方重威)修了し弁護士登録
1979年 司法研修所教官(3年間)
1991年 日弁連副会長
1994年 日弁連会長(2年間)
2009年 9月25日、腎癌のため死去。
関連運動・団体 編集
無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人
なお、この団体は公安調査庁から民主主義的社会主義運動(MDS)という新左翼団体との関わりを指摘されている。
731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟の弁護団長
アフガニスタン国際戦犯民衆法廷の検事団長
戦後処理の立法を求める法律家・有識者の会
「慰安婦」問題の立法解決を求める会の会長
9条ネット共同代表
日本の過去の清算を求める国際連帯協議会日本委員会代表
オウム真理教事件の公判中に安田好弘弁護士が強制執行妨害事件で逮捕された際に、安田を弁護するための弁護団を結成した。[2]なお、安田は、後に東京地裁で無罪が言い渡された。
発言 編集
2002年までは拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい日本側の詭弁であると、講演で繰り返し主張していた。「日本政府は謝罪と賠償の要求に応じるどころか、政府間交渉で疑惑に過ぎない行方不明者問題や『ミサイル』問題を持ち出して朝鮮側の正当な主張をかわそうとしている。破廉恥な行動と言わざるを得ない。」[3]後に「裏切られたという思い、強い憤りを感じる。北朝鮮政府の言うことを信じ、大勢の人々に対し様々な講演で拉致は無かったと説明してきたことを、申し訳ないと思っている」と語っている。[4]
「自民党政府は、アメリカ合衆国政府と一緒になってアジアに対して矢を向けてきた。極めて危険なことです。われわれ日本はアジアの一員です。アメリカの手先になって、アジア各国に脅威を与える必要はまったくない。特に『北朝鮮は脅威だ、いつ攻めてくるかわからない」などと言っているが、これは政府やマスコミのつくる流言飛語です。私たちはそれに踊らされてはならない。『日米の軍事同盟は絶対にはずせない。アメリカに頼らなければ日本は危険だ』と言った宣伝を信じこまされてはならない。」[5]
「仮に1人に対し500万円賠償し、原告が200万人いるとすれば合計10兆円になる。これを一挙に出すと財政的に苦しくなるが、現在日本の国防、軍事費が年間約5兆円であることを考慮すると、決して不可能な数字ではない。」 [6]
「総連第20回大会にお招きいただき、厚く御礼申し上げる。戦後約60年が経つが、日本政府はいまだに過去を見つめようとしていない。その愚かさ、卑劣さを日本人の一人として恥ずかしく思う。平和は日本が過去をしっかり清算したところから初めて訪れる。それは確実であり、恒久であり、最も近道だ。日本は軍備を整え、米国と仲良くして朝鮮を敵にまわしてきたが、そこからは平和は絶対にやって来ない。日本がアジアに対して心から謝って許しを請い、許していただいて初めて信頼を取り戻して友好を築くことができる。みなさんと一緒に手を携えて恒久平和を築くためにがんばりたい。[7]
北朝鮮との関係 編集
2007年6月に朝鮮総連が東京都千代田区の中央本部の土地および建物を緒方重威元公安調査庁 長官が代表取締役である投資顧問会社に売却する契約を締結した問題について、緒方は「この件は土屋公献から依頼された」と発言している。また売買において朝鮮総連の代理人であることを明らかにしている。その後、土屋は警察に任意で事情聴取されている。「資金提供者は一名で日本人、支払い前の登記は問題ない」「契約書は第三者向けに見せるものと2通作った」「現在は報道で名前を明かせない資金提供者がためらっているが、資金がでれば契約は実行される」と合法性を主張している。また訴訟そのものについても「整理回収機構の訴訟は総連組織の壊滅を狙うことが目的。これを許すことは日朝の国交回復の大きな障害となる」と主張している。[8]
関わった主要な訴訟 編集
731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟
重慶大爆撃賠償請求訴訟

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