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2017-08-11 10:47 0 comments

1810 懲戒請求アラカルト時効の壁①(0)

引用元 

 

本件各懲戒請求は、平成29年7月19日に当委員会の調査に付されたものである。対象弁護士らの前記懲戒事由対象行為は、平成22年8月3日付けで会長声明を発し又はこれに賛同したことであると解される(丙1)
 懲戒の手続きは、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。
よって、主文のとおり議決する。
平成29年7月26日
新潟県弁護士会綱紀委員会

「懲戒の事由があったときから」という点であるが、もし、時効という観念での規定であれば、その事由の終結、たとえば事由発生、起訴、判決確定という過程を経てはじまるものである。竹島のように事由発生から延々武力占領されている状況で時効ははじまらない。
声明の内容の継続や影響の一切を無視して、「絶対時間3年」ということであれば単なる逃げとガス抜きの手段ということになる。あえて3年超の声明を取り上げたのはそういう意味があって、新潟県弁護士会の対応で一つ結果が出たということである。
今後、3年越えを理由に逃げをうってくる可能性のある弁護士会の発出日時と内容をまとめてみた。
ベースは「やまほととぎす氏」からの資料投稿である。

東京弁護士会会長声明
朝鮮学校を高校無償化制度から不当に排除することに反対する会長声明
2010年03月11日
東京弁護士会 会長 山岸 憲司
1 本年2月25日に衆議院で審議入りしたいわゆる高校無償化法案(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」)に関し,政府部内で朝鮮学校を適用の対象外とするか否かについて検討がなされている。
2 高校無償化法案は,「高等学校における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与する」ことを目的とし,また高等学校等就学支援金の受給者は私立高等学校等に在学する生徒とされていることとから,朝鮮学校に在学する生徒にも経済的負担を軽減し教育の機会均等が保障されるべき必要性があることに変わりはない。
また,朝鮮学校については,教育課程等の確認ができないとの考え方も報道されているが,朝鮮学校の教育課程に関する情報は,各種学校の認可を受ける際に必要に応じて提出され,現に,これまで多くの大学が朝鮮学校卒業生の大学入学資格を認めてきている。
3 そもそも,朝鮮学校に在籍する生徒には,日本国憲法第26条1項,同第14条,国際人権規約A規約(「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条,人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより,学習権が保障され,その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされているのであり,朝鮮学校を高校無償化の対象から除外することは,朝鮮学校に在学する生徒の学習権を侵害し,平等原則に違反するおそれが大きい。現に,去る2月25日ジュネーブで開催された国連の人種差別撤廃委員会においても,高校無償化法案で朝鮮学校の除外が検討されていることについて,委員から人権保障の観点から懸念する意見が出されたことが報じられている。
4 当会は,朝鮮学校に在学する生徒の学習権を平等に保障する観点から,朝鮮学校を高校無償化の対象から不当に除外されることのないよう求める。
魚拓
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-164.html
被告発人
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
氏名 山岸憲司
職業 東京弁護士会会長(2010.3.11現在。任期は2009.4-2010.3)
電話 03-3581-2201
第二東京弁護士会会長声明
朝鮮学校を東京都私立外国人学校教育運営費補助金の補助対象とすることを求める声明
2012年(平成24年)3月23日
第二東京弁護士会 会長  澤井 英久
11(声)第12号
東京都は、1995年以降、東京都私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)に基づき、東京都内の外国人学校に対し、私立外国人学校教育運営費補助金(以下、「補助金」という。)を支給してきた。東京都内の朝鮮学校(2010年4月現在10校)は、他の外国人学校と同様、1995年の制度開始当初から補助対象として指定され、2009年度まで、15年連続で補助金の支給を受けてきた。
しかし、東京都は、2010年度予算において、朝鮮学校を補助対象として含む内容で予算計上を行ったにもかかわらず、2010年12月21日付で交付要綱を改正し、朝鮮学校については「別途知事が定めるまで平成22年度(注:2010年度)の指定対象から除く。」として、補助対象から除外した。東京都は、2011年度も同様に、当初予算として計上しながら朝鮮学校を補助対象から除外する取り扱いを継続したが、今般提出された2012年度予算案においては、朝鮮学校に対する補助金を計上しなかった。東京都知事は、朝鮮学校を補助対象から除外している理由について、朝鮮学校において反日的教育や北朝鮮の政策を正当化するような教育が行われているかどうかなどその教育内容等を調査する必要がある旨議会で説明している。
このように、東京都が、15年間にわたって朝鮮学校を含む外国人学校一般を補助対象として補助金を継続的に支給してきたにもかかわらず、外国人学校の中で朝鮮学校のみに対して、合理的な理由なく補助金の対象にしないという別異の取扱いを行うことは、憲法第14条が保障する平等原則に違反する差別的取扱いというべきである。
当会は、東京都知事に対し、東京都内の朝鮮学校を、従前と同様に私立外国人学校教育運営費補助金の補助対象とし、2010年度(平成22年度)にさかのぼって、
適正な額の補助金を支給するよう求める。
魚拓
https://niben.jp/info/opinion20120323.html
被告発人
住所 〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9F
氏名 澤井英久
職業 第二東京弁護士会会長(2012.3.23現在。任期は2011.4-2012.3)
電話 03-3581-2255

横浜弁護士会会長声明
横浜市及び川崎市に対し、学校法人朝鮮学園に対する、補助金予算の執行停止 及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明
2015年06月12日更新
神奈川県は、2013年2月、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)の核実験を理由として、学校法人神奈川朝鮮学園(以下「学園」という。)が運営する県内5校の朝鮮学校への運営費補助金を打ち切った。これをきっかけに、横浜市及び川崎市は、既に2013年度予算に計上されていた学園が経営する学校や保護者への補助金支給を凍結した。
横浜市は2013年10月に「横浜私立外国人学校補助金交付要綱」を改訂し、「国際情勢を鑑み、補助金を交付することが、前条第1項に規定する趣旨(国際交流の増進及び私学教育の進行を図る)に反すると市長が認めた外国人学校にあっては、補助の対象としない」との条項(以下「条項」という)を追加し、2014年度も学園への補助金を予算計上したものの、同条項を根拠に執行しなかった。同市は2015年度予算にも、学園に対する補助金を計上しているが、執行される見通しは立っていない。
一方川崎市は、2014年度以降、従前の教材費、教員の研修費・授業料等に関する補助金は予算計上せず、新たに「外国人学校児童等健康・安全事業補助金」と「外国人学校児童等多文化共生・地域交流補助金」の支給を始めているが、補助金全体の金額は従前の補助金の額に比べて3分の1以下に減少している。
このような両市の対応の原因が、日本と北朝鮮の国際関係の悪化にあることは明らかである。しかし両市の対応は、国際関係には何らの責任のない学園に通う子どもや保護者に経済的負担をかけるばかりではなく、日本の社会の中で自分たちが疎外されているという精神的な傷を負わせている。こうした事態は、憲法26条が保障する子どもの教育を受ける権利にも影響を及ぼしかねず、わが国が1994年に批准している子どもの権利条約28条及び29条が保障する、教育における機会平等、財政的援助並びに文化的アイデンティティの尊重にも違反するものである。
2014年8月28日に開催された国連人種差別撤廃委員会の会議で採択された「日本の第7回~9回定期報告に関する調査最終見解」において、「委員会は以下の状況を含む締約国の法規定及び政府活動によって、締約国における韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する。a)朝鮮学校が高等学校就学支援金対象から除外されていること、b)自治体による朝鮮学校向け財産支援の割り当ての継続的縮小あるいは差し止め(第2条及び第5条)」「委員会は締約国がその立場を見直し、自治体による朝鮮学校への資金提供を再開させることを推奨する」との指摘がなされている。この指摘は尊重されなければならない。
神奈川県は、学園の児童・生徒に対するしわ寄せが及んでいる状況を見直し、平成26年度から補助金に代わるものとして、外国人学校生等支援事業を開始し、学園に通学する児童・生徒に対しても同事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減制度事業補助金の支給を実施している。
以上から当会は、横浜市に対しては凍結されている学園に対する補助金予算の執行を求めるとともに、川崎市に対しては、学園及び保護者に対し従前支給されていたのと同額程度の補助金の支給を求める。
2015(平成27)年6月11日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子
魚拓
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2015/post-214.html
被告発人
住所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
氏名 竹森裕子
職業 横浜弁護士会会長(2015.6.11現在。任期は2015.4-2016.3)
電話 045-211-7707
新潟県弁護士会会長声明
高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
1 政府は、本年4月1日、「公立高等学校にかかる授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下、「高校無償化法」という。)を施行した。
高校無償化法の対象となる「高等学校等」には、「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれている(同法2条1項5号)。
2 しかるに、文部科学省は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下、「本件省令」という。)において、高校無償化法の対象となる外国人学校の要件について、「高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの」(本件省令1条1項2号イ)「イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの」(同号ロ)「イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの」(同号ハ)と定めた上、平成22年4月30日付告示「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件」(以下、「本件告示」という。)において、「高等学校の過程に類する過程を置くもの」として、朝鮮高級学校以外の外国人学校(以下、「他の外国人学校」という。)をすべて指定したにもかかわらず、朝鮮高級学校を指定しなかった。
3 しかしながら、これらの政府の対応は、朝鮮高級学校に通う子どもについても、憲法14条1項によって、他の外国籍の子どもとの間で合理的理由なくして差別的取扱いを受けない権利が保障されていること、さらに、朝鮮高級学校に通う子どもにも、教育を受ける権利(憲法26条1項)が保障され、子どもの権利条約が民族教育の尊重を教育の目的として指向していること(子どもの権利条約29条1項(c)(d))、国際人権規約(社会権規約2条2項、13条、自由権規約26条)、人種差別撤廃条約5条等の定めに照らし、疑問であると言わざるを得ない。
(1) すなわち、朝鮮高級学校は、各都道府県知事から各種学校としての認可を受け、その際認可に必要な範囲で教育課程についての情報も提供され、長年にわたり安定した教育を実施している。そして、日本全国のほぼすべての大学が、朝鮮高級学校の卒業生に対し、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として大学受験資格を認定している。
(2) また、他の外国人学校に通う子どもの多くは、親の仕事等の都合上一時的に我が国に身を置き、外国人学校を卒業したのち、本国の大学へ進学することが予定されているのに対し、朝鮮高級学校に通う子どもは、ほとんどがいわゆる在日朝鮮籍・韓国籍の子どもたちであり、将来にわたって日本国内で生活することが予定されていることからすれば、可能な限り日本国籍の子どもたちと同等の人権が保障されるべきであり、民族教育を希望する保護者・子どもたちの意思を尊重すべきであることからしても、その支援の必要性は、他の外国人学校に通う子どもに比し、優るとも劣るものではない。
(3) そもそも、本件省令が、高校無償化法の対象となる外国人学校につき、「高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたもの」とのカテゴリーを設定したこと自体、実際上、国内に存在する外国人学校のうち、本国である北朝鮮と国交のない朝鮮高級学校のみを別異に取り扱うことを念頭に置いているものとも疑われ、その合理性には疑問がある。
(4) 以上によれば、朝鮮高級学校については、他の外国人学校と等しく、「高等学校の課程に類する課程を置くもの」として高校無償化法を適用すべきであり、他の外国人学校は全て高校無償化制度の対象としたにもかかわらず、朝鮮高級学校のみを対象から当面除外していることは適切ではなく、仮に、朝鮮高級学校を本件省令1条1項ハにも該当しないとして除外した場合には、朝鮮高級学校に通う子どもに対する合理的理由のない差別にあたるおそれが高い。
4 なお、政府は、朝鮮高級学校を指定するか否かについては、委員名及び議事内容を非公開とした専門家会議により決するとしているが、朝鮮高級学校のみを別異に取り扱うことの合理的理由の有無の判断にあたっては、文部科学省の意思決定につき国民をして検証可能とすべく、意思決定の過程を公開することが不可欠の前提であり、現在どのような議論がなされているかについて国民が検証できるよう公開されるべきである。
5 ところで、新潟県においては、北朝鮮による拉致被害事件が発生した過去があり、かかる重大な人権侵害行為は到底許されないものであり、問題の早期解決を強く望むものである。そして、閣僚や政治的な影響力のある者の中には、拉致被害事件の未解決を理由として、朝鮮高級学校に無償化法を適用すべきではないとする意見が散見される。しかしながら、朝鮮高級学校に通っている子どもやその親は、拉致事件につき責任を負うべき立場にはなく、拉致事件を原因とする差別を受けるいわれもない。拉致事件が未解決であるという事実があるとしても、それによって朝鮮高級学校に通う子ども及びその親に対する差別を是認する理由にはならないことは明らかである。
6 よって、当会は、内閣総理大臣および文部科学大臣に対し、朝鮮高級学校を就学支援金の支給対象から除外することなく、高校無償化法2条1項5号の適用を認めるよう求めるものである
2010(平成22)年8月3日
新潟県弁護士会
会長 遠藤 達雄
魚拓

高校無償化法の平等な適用を求める会長声明


被告発人
住所 〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地
氏名 遠藤達雄
職業 新潟県弁護士会会長(2010.8.3現在。 任期は2010.4-2011.3)
電話 0225-222-5533

京都弁護士会会長声明
朝鮮学校を高校無償化の対象から排除しないことを求める会長声明
文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。)施行規則(以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令案(以下「省令案」という。)に関するパブリックコメントの実施を公表した。
この省令案の内容は、施行規則第1条第1項第2号において外国人を専ら対象とする各種学校で高校無償化法の対象になるものとして定められた(イ)外国の学校の高等学校と同等の課程を有するもの、(ロ)文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたもの、(ハ)それ以外の高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものという類型のうちの(ハ)を削除するというものである。
しかしながら、「教育の機会均等に寄与すること」(高校無償化法第1条)という目的に合致するものとして就学支援金支給の対象とされたはずの3類型のうちの(ハ)の類型のみを高校無償化法の対象から排除するべき根拠について、本パブリックコメントは何も述べておらず、立法事実もない。
この(ハ)の規定の主な対象として想定されていたのは、朝鮮学校である。2010年(平成22年)11月5日に高校無償化法施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程の公表を受け、同月30日までに全国の全ての朝鮮学校が申請手続を行っている。
ところが、同月23日に起きた韓国・延坪島での軍事衝突事件の直後、何の明文上の根拠もなく上記申請に対する指定手続が停止され、2年以上指定されないまま現在に至っている。
しかるところ、今回の省令案は、朝鮮学校に対する指定手続について恣意的に結論を出さないまま2年以上も放置した上に、指定手続の根拠条項そのものを無くすというものであり、法律による行政の原理を逸脱し、法治国家として許されないものである。また、(ハ)の類型として指定済みの外国人学校については経過措置を設けるとしていることとあわせて見れば、実質的には朝鮮学校のみを高校無償化法の対象から排除することによって、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであり、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約及び国際人権規約等の禁止する差別にあたるものである。
以上により、当会は、施行規則第1条第1項第2号ハの規定を削除することに反対する。そして、朝鮮学校に対し、速やかに施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定手続を進めることを改めて強く求めるものである。
2013年(平成25年)1月24日
京 都 弁 護 士 会
会長 吉 川 哲 朗
魚拓
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=677&s=seimei
被告発人
住所 〒604-0971京都市中京区富小路通丸太町下ル
氏名 吉川哲朗
職業 京都弁護士会会長(2013.1.24現在。任期は2012.4-2013.3)
電話 075-231-2378
兵庫県弁護士会会長声明
朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める声明
今国会において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)が審議されている。
本法案の無償化対象校には、高等学校の課程に類する過程を置いている文部科学省省令に定める各種学校が含まれているが、朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題に対する制裁処置の実施等を理由として、政府内で朝鮮高級学校を無償化の対象から除外すべきとの主張が出され、本法案の対象外とする動きが報道されている。
朝鮮学校は、戦後、在日朝鮮人らが子弟に母国語を取り戻すため各地で始めた民族学校を起源として各地に設立され、旧植民地出身者の民族教育を担ってきた。現在は、日本で共生社会の一員として生活することを前提として在日3世・4世の教育を行っており、朝鮮史等を除き、教育課程は日本の高校に準じていることが公表されている。また、朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会出場資格も認められており、日本社会において高等学校に準じるものとして広く認知・評価されている。それゆえ、日本のほぼ全ての国公私立大学は、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮高級学校の卒業生に入学試験受験資格を認めている。
兵庫県では、創立60年を経た朝鮮高級学校に272名の生徒が在籍しているが、県は国の「高校無償化」に伴う方針として、朝鮮学校に対しても他の外国人学校と同様、県独自の授業料軽減補助金を新たに支給することを明らかにした。知事は、3月16日、「朝鮮学校とほかの外国人学校に差を設ける必然性はない。拉致問題の解決と引き替えにするような事柄ではない。」との見解を表明した。兵庫県以外でも、東京・大阪をはじめとする多くの地方自治体が、朝鮮学校を授業料補助の対象とし、各自治体独自の助成金を交付している。
政治外交問題を理由に朝鮮学校のみをインターナショナルスクール・中華学校等の外国人学校・民族学校等と区別し、無償化の対象から排除することは、憲法14条、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約、国際人権規約に抵触する不合理な差別であり、「高等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減をはかり、もって教育の機会均等に寄与する」との同法案の立法趣旨とも整合性を欠いている。国連人種差別撤廃委員会は、日本の人権状況に関する報告書を公表しているが、無償化から朝鮮学校を排除する政治家の態度について、子どもの教育に差別的な効果をもたらす行為であると指摘し懸念を表明している。
当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化の実施にあっては朝鮮高級学校を排除することがないよう強く求めるものである。
魚拓
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/100324mushouka.pdf#search=’%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A+%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1‘
被告発人
住所 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3
氏名 春名一典
職業 兵庫県弁護士会会長(2010.3.24現在)
電話 078-341-7061

愛知県弁護士会会長声明
朝鮮高級学校に通う子どもたちを高校無償化の対象から排除しないことを求める会長声明
1 本年3月31日、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「高校無償化法」といいます)が成立し、本年4月から施行されています。
高校無償化法は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として制定されました(第1条)。このような制度の趣旨から、外国人学校に通う子どもたちについても、「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」「各種学校」に通う場合には、日本の私立学校に通う子どもたちと同様に、就学支援金が支給されます(第2条1項5号)。
ところが、政府は、朝鮮高級学校がこの各種学校に該当するか否かに関する結論を留保し、最終的には第三者による評価組織を設けて決定することとして、当面朝鮮高級学校に通う子どもたちを無償化の対象から除外しました。
2 しかしながら、朝鮮高級学校は、各都道府県知事から各種学校としての認可を受け、長年にわたって安定した教育を実施しており、実際にも、日本全国のほぼすべての大学が、同校卒業生に対し、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」と認めて受験資格を認定しています。朝鮮高級学校が「高等学校の課程に類する課程を置くもの」に該当することは明らかであり、朝鮮高級学校に通う子どもたちが無償化から排除されるべき理由はどこにもありません。
3 そもそも、子どもたちには、日本国憲法第26条1項、同第14条、国際人権規約A規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条、人種差別撤廃条約第5条などにより、普通教育及びマイノリティ教育を受ける学習権が保障され、その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされています。国公立及び私立学校、専修学校、インターナショナルスクールや中華学校等の各種学校に通う子どもたちが無償化の対象となる中、朝鮮高級学校に通う子どもたちが無償化の対象から排除されることは、平等原則に違反するものであることはもちろん、高校無償化法の趣旨とも全く相容れないものです。
現に、国連の人種差別撤廃委員会は、本年3月16日に発表した「対日審査報告書」の中で、「子どもの教育に差別的な影響を与える行為」として懸念を表明しています。
4 なお、今回の「先送り決定」がとられたのは、朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題に対する制裁措置の実施等を理由として、政府内で朝鮮高級学校を除外すべきとの主張が出されたためとの新聞報道等があります。しかし、朝鮮半島にルーツを持つ子どもたちの学ぶ権利を、このような政治的理由により左右することは許されません。
5 現在日本には10校の朝鮮高級学校があり、そのうちの1校が愛知県にあります。
当会では、今回の「先送り決定」を受けて、同校で学ぶ子どもたちの授業の様子を参観し、子どもたちと懇談をしました。子どもたちそれぞれが家庭の厳しい経済状態のもとで不安を抱きながらも真剣に学ぶ姿に直接触れ、子どもたちの学ぶ権利が不当に差別されることがあってはならないという思いを強くしました。
偏見と差別は、すべからく無知と無理解から生じるものです。民族や文化の違いを超え、それぞれの違いを認め合った上で、相互理解と友好を深め合うためにこそ、人間にとって学問の自由、学ぶ権利は必要です。それが平和的な関係を築いていく基礎にもなるのです。
同校に通う子どもたちが高校無償化から排除されることは、県内における人権侵害であり、当会として決して容認することはできません。
よって、当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、朝鮮高級学校を高校無償化制度から排除せず、速やかに高校無償化法第2条1項の指定をするように強く求めます。
2010年(平成22年)6月30日
会 長  齋 藤   勉
魚拓
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/441mushouka.html
被告発人
住所 〒460-0001名古屋市中区三の丸1-4-2
氏名 齋藤勉
職業 愛知県弁護士会会長(2010.6.30現在)
電話 052-203-1651

広島弁護士会会長声明
2014年12月10日
広島県 環境県民局長 殿
広島市教育委員会 教育長 殿
広島弁護士会
会 長  舩 木 孝 和
広島県及び広島市は、広島県内にある私立学校に対し、経常費補助金及び授業料等軽減補助金(以下「補助金」という)を支給し、平成6(1994)年以降、広島朝鮮学園(幼稚園・初級・中級・高級部)もこの支給対象としてきた。
ところが、広島県及び広島市は、平成24(2012)年度分について予算計上しながらその支給を凍結し、平成25(2013)年度分については予算計上すら行わず、以後広島朝鮮学園に対する補助金支給はなされないままである。このため広島朝鮮学園は、学校運営に必要な収入を失い、高級部のみならず、幼稚園、初級部、中級部までも影響を受ける事態に陥っている。
広島県及び広島市は、補助金支給停止の理由として、国が公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という)の対象校から広島朝鮮学園を外したこと等をふまえ、補助金支給を続けることにつき県民・市民の理解を得ることが難しいことを挙げる。
しかし、上記補助金支給を開始した平成6(1994)年時点以降現在まで朝鮮学園での教育内容に大きな変更はなく、このことは広島朝鮮学園との意見交換の実施等により広島県及び広島市において既知の事実のはずである。「多文化共生意識の高揚」に取組む等、長年にわたり多文化共生社会づくりを推進している広島県及び広島市においては、むしろ広島朝鮮学園の教育の実情を県民・市民へ周知し、県民・市民の理解を深めるための活動を求めたい。
また、そもそも広島県及び広島市の補助金支給停止の措置は、国際情勢・政治情勢に何の責任もない、また自分たちではどうすることもできない広島朝鮮学園の子どもたちだけにしわ寄せを及ぼすものであり、所得の少ない世帯の児童について従来減免されていた授業料を負担せざるを得ない等の事態が生じている。
朝鮮学園に通う子どもたちにも学習権(憲法26条)が保障されており、合理的理由のない上記の取扱は、法の下の平等(憲法14条1項)並びに教育における機会の平等、財政的援助、文化的アイデンティティや居住国及び出身国の国民的価値の尊重を保障する子どもの権利条約(第2条1項、第28条、第29条)に反するおそれが高いと考える。
広島県及び広島市が補助金停止の理由に挙げている、国による高校無償化法施行規則を「改正」した後であってもなお、京都府、兵庫県、福岡県をはじめとする複数の地方自治体で補助金支給は維持されている。また、平成26(2014)年3月には、神奈川県議会において朝鮮学校生徒へ学費補助を行う予算案が可決された。さらに、同年8月29日には、国連人種差別撤廃委員会から日本政府に対し、朝鮮学校へ支給される地方自治体による補助金の凍結もしくは継続的な縮減に対し、教育の機会の提供において差別がないことを求める総括所見が出されたところである。
広島朝鮮学園に通う児童・生徒は、次世代を担う広島の子どもたちであり、朝鮮学園の卒業生たちは、広島の地に根付いて生活している人も少なくなく、私たちとともに生きる社会の一員である。
当会は、広島県及び広島市に対し、他の外国人学校等と同様に、広島朝鮮学園への補助金支給を行うよう、早期に対応を改めることを求める。
以上
魚拓
https://www.hiroben.or.jp/iken_info.php?ikenid=167
被告発人
住所 〒広島県広島市中区上八丁堀2-73 広島弁護士会館
氏名 舩木孝和
職業 広島弁護士会会長(2014.12.10現在。 任期は2014.4-2015.3)
電話 082-228-0230

 

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