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2018-01-14 04:42 0 comments

2278 静岡県弁護士会②(0)

引用元 

青字は投稿者コメント
群青
数少ない、”懲戒請求対象外”弁護士会ですが、他の反日弁護士会と劣り変わらず反日・外国人利権に励んでおります。懲戒請求されていないからといって、暢気にしている場合ではありませんよ。
 テロ等準備罪防(共謀罪)反対なんて声明をだしていればいずれスパイラルの輪に引きずりこまれますよWWW
情報として投稿させていただきます。
「主婦さん」のまとめていただいた投稿のとおりでございます。
①国内人権機関を設置して、その利権は法務省だけでなく我々弁護士にも寄越せよ。
②犯罪者は我々の顧客だから、丁寧に扱えよ。
③共謀罪で犯罪を未然で防いだり、冤罪が減ると美味しい仕事が減る、困るから止めて欲しい。
④法廷や調停以外の場所で騒ぐのも業務妨害ではない。お仕事の一貫。我々が法律だ。警察にも従わない。
⑤朝鮮半島は今でも日本と一体であり、司法も同じにするべきだ。
以上5つが、主な内容でしょうか?
 弁護士も民間営利企業ですし、お得意様へのサービスに余念がないですね。外国人参政権とか、そりゃ頑張りますわあ~
★主婦さんまとめありがとうございます アリガト
 本当に、弁護士会とは犯罪者の味方、犯罪者の9割を占める在日外国人の味方。日本を破壊する赤い組織の味方ですね。
 「法は正義ではなく、力である」まさにそのとおりであるけれど、自分達の違法行為は正しいと主張するのは犯罪組織であります。
追伸
 謹賀新年の年賀葉書ありがとうございます。最初にもらった色紙とともにPC出デスクの上に飾って励みにしております。寄付も僅かですが振込みました。

平成29年度就任 静岡県弁護士会 会長 近藤 浩志
各委員会紹介ページにこんなのが、

外国人の権利委員会
 外国人の方や言葉や文化の違いからさまざまな困難を抱えている方の人権を擁護するため,調査・研究や提言を行うとともに,研修や情報提供などを通じて会員弁護士の外国人の人権救済活動を支援しています。
 国際交流協会や自治体とも連携し協力して外国人の人権擁護に努めています。弁護士会各支部では,外国人の方からの相談に対し,対応する弁護士の紹介を行っています。
 *まさに外国人利権です。そもそもそ外国人の人権は彼らの国が支援すべきもので日本の法曹界が支援するべきものではありませんな。

共謀罪(「テロ等準備罪」)の制定に反対する会長声明
政府は,本年3月21日,「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」案を国会に上程した。政府は,この法律案を「テロ等準備罪」と呼んでいるが,その実態は「共謀罪」である。共謀罪法案は,国連越境組織犯罪防止条約(以下「本条約」という。)の批准のためとして,これまで3回国会に提出され,国民の広範な反対の前に3回とも廃案になった法案である。
 当会は,共謀罪の制定について,憲法及び刑法の大原則に反することや監視社会をもたらす危険性などを理由に過去4度にわたり制定反対の会長声明を出している(2004年1月22日付け「共謀罪の新設に反対する会長声明」,2005年6月23日付け「共謀罪の新設に反対する会長声明」,2006年3月22日付け「共謀罪法案に反対する再度の会長声明」,2006年4月28日付け「『共謀罪』法案に重ねて反対する会長声明」)。
 今回の共謀罪法案についても,本質的な危険性は何も変わりがないため,改めて制定反対の意見を表明するものである。
 今回の共謀罪法案では,「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画罪」を新設し,その略称を「テロ等準備罪」としている。共謀罪法案を2003年の政府原案と比較すると,適用対象を「団体」とされていたものを「組織的犯罪集団(団体のうち,その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の罪を実行することにあるものをいう。)」と定義している。また,犯罪の「遂行を二人以上で計画した者」を,「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配,関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたとき」に処罰するとした。対象犯罪の範囲については,条約が定める長期4年以上の刑を定める合計676の犯罪のうち,組織的犯罪集団の関与がありうる277の犯罪に限定することとされた。
 しかし,ここに示されている修正は,対象犯罪の限定を含めて,いずれも本条約が適用対象を制限するために認めていた条件を具体化したものであり,また2006年に第三次与党修正案としてまとめられていたものとほとんど変わらず,何ら目新しい提案ではなく,適用対象がテロリズムに限定されているわけでもなく,これを「テロ等準備罪」と呼ぶことはミスリードであると言わざるを得ない。
 日本国憲法は,内心の自由,思想良心の自由を基本的人権として保障している。その趣旨から,近代刑事法原則は,法益侵害の危険性を生じさせた客観的な行為のみを処罰の対象としている。これにより,内心は処罰されず,法益侵害の危険性がない行為も処罰されることはない。
 しかし,共謀罪は人と人との意思の合致によって成立するものである。その合意内容を処罰の対象とする以上,人の思想や内心を処罰することになる。したがって,その捜査は,会話,電話,メールなど人の意思を表明する手段を収集することとなる。そのため,捜査機関の恣意的な検挙が行われたり,日常的に市民のプライバシーに立ち入って監視したりするような捜査がなされるようになる可能性がある。法務大臣は,この犯罪を通信傍受の対象とすることは,将来の検討課題であると答弁している。
 また,罪刑法定主義は,犯罪構成要件を限定し明確にすることで国民の行動の自由を保障する。
 しかし,277にも及ぶ犯罪について内心段階から処罰できるとされれば,捜査・処罰対象が広範であるばかりか,いかなる行為が捜査・処罰対象になるのかあいまいとなり,国民の自由に対する重大な脅威となる。
 「組織的犯罪集団」の該当性判断は,広く捜査機関の判断に委ねられる。法務大臣は,もともと適法な会社や団体でも,その性格が変化し,罪を犯したときに,共同の目的があれば,組織犯罪集団という認定は可能であると答弁している。捜査機関の運用によっては,あらゆる団体が捜査対象となりうるため,団体活動への日常的な監視の根拠とされかねず,捜査機関の国民への監視強化は免れない。
 そして,すでに成立した特定秘密保護法,盗聴法拡大・司法取引導入を内容とする改正刑事訴訟法等により,捜査機関による国民の監視・密告社会の危険性はますます強まっている。共謀罪の捜査のために拡大された盗聴法により国民の日常生活が盗聴されたり,司法取引や共謀罪法案に盛り込まれている自首した場合の必要的減免規定により密告を奨励するなどの危険性が懸念される。
 「準備行為」は,それ自体法益侵害性が要求されていない要件である。したがって,具体的な危険性のある行為を要件とする予備罪の予備行為以前の,ATMで預金を下ろしたり,メールを送るなどの行為も準備行為と言われかねず,十分な限定とはいえない。
 また,対象犯罪が長期4年以上の刑を定める676の犯罪から,277の犯罪に減らされた点についても,絞り込みの基準が明確でなく,未だに組織犯罪やテロ犯罪と無縁な広範な犯罪が対象とされていることから,有効な歯止めと解することはできない。
 政府が提案するような広範な共謀罪を制定することは,本条約批准のために必要不可欠ではない。現に,本条約批准のために,あらたに共謀罪を制定した国としては,ノルウェーとブルガリアしか報告されていない。本条約34条1項は,国内法化は国内法の原則に従って行うことを認めている。我が国には,すでに70を超える予備罪,共謀罪があり,多くの組織犯罪やテロ犯罪について,未遂以前に処罰できる法制度が完備している。政府は,新たに立法をすることなく,国会承認ずみの本条約の批准手続きを進めるべきである。
 政府は,テロ対策のために,共謀罪法案の必要性を説明する。しかし,テロ対策としては,例えば,殺人予備罪,凶器準備集合罪,破壊活動防止法,爆発物取締罰則,銃刀法,テロ資金提供処罰法等,既に十分な立法がなされているのであって,新たに共謀罪を制定する必要性はない。
 静岡県弁護士会は,憲法の保障する基本的人権を侵害する危険が高く,さらに,国家による国民監視を強化させる危険が高い共謀罪法案の制定に強く反対する。
2017(平成29)年4月26日
静岡県弁護士会 会長 近藤 浩志

共謀罪(テロ等準備罪)の制定に反対する 静岡県弁護士会歴代会長有志の緊急声明
私たちは,静岡県弁護士会の歴代会長有志24名です。
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に6条の2を加える改正案,いわゆる共謀罪法案(テロ等準備罪法案)は,本年5月23日に衆議院本会議で可決され,現在参議院で審議が行われています。しかし,共謀罪を制定する法案は,極めて問題がある法案だとして,静岡県弁護士会においては,2004(平成16)年から2006(平成18)年にかけて,4度にわたりこれに反対する会長声明が出され,その後その都度廃案になったものです。そして,今回の法案についても,本質的危険性は何も変わりがないとして,本年4月28日付で,これに反対する会長声明が出されています。
 私たちも,以下の理由により,共謀罪(テロ等準備罪)の制定に反対します。
(1) 共謀罪は,それ自体は法益侵害がない「共謀」という曖昧な内心の表現自体を処罰するもので,刑法の行為主義に反し,処罰される対象が明確でなければならないという罪刑法定主義にも反しています。法案が処罰条件としている準備行為自体も,ATMでお金をおろす,双眼鏡を持って花見に行く,などそれ自体法益侵害がない行為で足りるとしており,歯止めにはなりません。
 この点に関しては,「概括的・黙示的・順次的な『合意』が排除されておらず」,「『準備行為』の範囲も無限定」だとして,共謀罪法案に反対する刑事法研究者の署名に,本年5月23日現在163名もの研究者が名前を連ねています。
(2) 政府は,適用対象を「組織的犯罪集団」に限定していると言っていますが,一方で団体の活動内容が一変した場合には会社・市民団体・労働団体その他の団体にも適用されうると言っており,一変したかどうかはもっぱら捜査機関が判断するため,恣意的判断を防げず,あらゆる団体に適用が可能で歯止めにはなりません。
(3) 政府は,テロ対策のため,及び国連越境組織犯罪防止条約(パレルモ条約)批准のために共謀罪法案の成立が必要だと言っていますが,日本はテロ対策のための国連の13の条約を批准してその国内法を既に十分に整備しているだけでなく,パレルモ条約の国連の立法ガイドを執筆した刑事司法学者のニコス・パッサス氏は,「条約はテロ防止を目的としたものではない」と明言し,「新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならない」と述べています。
 また,条約の締結・効力発生・適用・解釈などの条約に関する国際法上の一般規則を定めた条約法条約(ウィーン条約)は,当該条約の趣旨・目的に反しない限りで,批准に際し当該条約の一部を留保して批准することを認めており,その趣旨・目的は当該条約の文言・交渉過程・付属文書など多くのものを検討して解釈されるべきものとされ,批准後国連が当該国の解釈による留保が正しいか否かについて審査を行うわけではなく,実際にもアメリカは共謀罪等の制定に関するパレルモ条約5条を留保して批准しているのであって,同条約批准のために共謀罪を制定することが不可欠だということはありません。
 したがって,テロ対策のため,及びパレルモ条約批准のために共謀罪法案の成立が必要だとの政府の説明は明らかに間違いです。
(4) 「共謀」が行われたかどうかを明らかにするためには,共謀より以前の個人の会話,電話,メール等を捜査しておく必要が高く,捜査機関により広く市民のプライバシーが監視対象とされてこれが侵害され,密告・監視社会となり,今後の通信傍受の範囲の拡大の恐れと相まって,社会における自由な活動を著しく萎縮させる効果を及ぼします。
 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏も,本年5月18日に,共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し,国連のウェブページでも公表しています。
 また,国際ペンクラブも,今月5日,「同法が成立すれば,日本における表現の自由とプライバシーの権利を脅かすものとなるであろう」として,同法案に反対するジェニファー・クレメント会長の異例の会長声明を発しています。
 さらに,NGO23団体が「市民社会を抑圧し,民主主義を窒息させる」として同法案に反対した声明に,今月8日時点で,アジアや欧州など14カ国142団体が名前を連ねています。
 このように,テロ対策のため,パレルモ条約批准のために共謀罪法案の成立が必要だとの政府の説明には全く根拠がなく,法案は,行為主義・罪刑法定主義に反し人権侵害の危険が高いのに,あらゆる団体に適用が可能で歯止めがなく,市民のプライバシーを侵害して密告・監視社会をもたらすという極めて危険性のあるものです。私たちは,法律家としてこの法案に強く反対するものです。
2017(平成29)年6月14日
土屋連秀  勝山國太郎 小林達美
原 陽三郎 井口賢明  村松 良
内田文喬  小野森男  福地明人
塩沢忠和  河村正史  小川良明
興津哲雄  杉本喜三郎 青島伸雄
鈴木敏弘  伊東哲夫  齋藤安彦
中村光央  小長谷 保 大石康智
洞江 秀  近藤浩志  ほか1名 

会長談話 共謀罪(「テロ等準備罪」)の採決に抗議し,廃止を強く求めます。
本日15日,政府は,参議院本会議において,「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」を強行採決しました。政府は,この法律案を「テロ等準備罪」と呼んでいますが,その実態は「共謀罪」に他なりません。
 本法律は,刑法の大原則である罪刑法定主義に反するものであり,国民の表現の自由や思想・良心の自由を侵害する恐れや,国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となる恐れなど,重大な人権侵害の危険性が指摘されており,日本弁護士連合会や各地の弁護士会,刑法や憲法の法学研究者の団体等から制定に反対する声明,意見が出され,国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏からも同様の危険性が指摘される等,国内外から問題が指摘されています。
 当会でも,2017(平成29)年4月26日,共謀罪(「テロ等準備罪」)の制定に反対する会長声明を出しました。
ところが,政府は,国会での議論の中でかかる重大な人権侵害の疑念が払拭されていないにも関わらず,参議院法務委員会の採決を「省略」して,本日参議院本会議において本法律を成立させました。
 国会法では「特に必要があるとき」は,中間報告を求めることができ(同法56条の3第1項),議院が「特に緊急を要すると認めたとき」は,委員会の審査に期限を附けまたは議院の本会議において審議することができる(同条第2項)とされていますが,中間報告を求める必要性や本会議において審議する緊急性があったとは考えられません。
 人権侵害の危険性が高い本法律について,法務委員会の採決を「省略」し,参議院本会議での強行採決に踏み切ることは,議会制民主主義の否定に他なりません。
 静岡県弁護士会は,政府のこのような暴挙に対して,強く抗議し,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の廃止を強く求めます。
2017(平成29)年6月15日
静岡県弁護士会 会長 近藤 浩志

国家防衛に反対する弁護士会
憲法解釈の変更により,集団的自衛権の行使を容認することに反対する決議
政府は,集団的自衛権の行使を容認するため,早ければ今国会中にも,集団的自衛権の行使は自衛権の範囲を超えるものであって憲法上許されないとしてきた従前の憲法解釈を変更する閣議決定を行う方針を打ち出している。
しかしながら,時の政府の判断で,長期間定着してきた憲法の基本原理に関わる憲法解釈の変更を行うことは,憲法を最高法規とし,国家権力に対して憲法による縛りをかけることによって国民の権利・自由を擁護するという立憲主義の観点から断じて許されない。
 日本国憲法の三大原理の一つである平和主義は,第二次世界大戦の悲惨な体験を踏まえ,戦争についての深い反省に基づいて掲げられた基本原理である。すなわち,日本国憲法は,第9条において,侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄し,戦力の不保持と,国の交戦権を否認し,比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出しているのである。
これまで日本政府は,かかる憲法9条の下,日本国は主権国家として固有の自衛権を有することは当然であるとしつつ,日本国が憲法上保持し得る自衛力は,自衛のための必要最小限度のものでなければならないとし,自衛権の発動としての武力行使についても,(1)日本国に対する急迫不正の侵害があること,(2)この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと,(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきであることという三要件に該当する場合に限られると解してきた。
そして,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利としての集団的自衛権の行使は,我が国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきとする自衛権の範囲を超えるものであって憲法上許されないと解してきた。
 第二次世界大戦後に発生した戦争の数々が集団的自衛権の名の下に行われてきたことは明らかな事実である。自国に対する直接の侵害行為がないにもかかわらず武力行使に及ぶ集団的自衛権の行使が,日本国憲法の基本原理である徹底した平和主義の理念に相反することは明らかである。
 集団的自衛権の行使が許されないとするこれまでの政府解釈は,日本国憲法が徹底した平和主義を基本原理として掲げる以上,当然の帰結であるといえる。
かかる解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することは,実質的には,憲法9条を改正するに等しい。すなわち,政府が行おうとする憲法「解釈の変更」は,本来,憲法改正手続を通じて,主権者である国民の判断を経なければ許されないはずの重大な変更である。
それにもかかわらず,政府の独断で,従前の定着した憲法解釈を変更し,集団的自衛権の行使を容認する姿勢に転化することは,立憲主義を無視した暴挙である。
 国家権力の濫用を防ぎ,個人の権利・自由を保障する立憲主義を否定する政府の行為を容認することは到底できない。
 当会は,立憲主義を堅持し,憲法の基本原理を守るため,政府が憲法解釈を改変して,集団的自衛権の行使を容認することに強く反対する。
上記,決議する。
2014(平成26)年6月6日
静岡県弁護士会定時総会
所属弁護士全員反日殲滅対象ですよね

法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対するアピール
政府は,早ければ今国会中にも,集団的自衛権の行使は憲法9条に反して認められないという定着した憲法解釈を変更する閣議決定を行おうとしています。このような政府の動きを受けて,わたしたちは以下のアピールを行います。
 日本国憲法9条は,一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄し,戦力の不保持と,国の交戦権を否認し,比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出しています。また,このように徹底した平和主義の理念は,軍事力に頼らない平和的な方法によって戦争のない国際社会の実現を目指すものであり,私たちが世界に誇るべき先駆的な意義を持っています。
そして,このような憲法9条の下で,他国間の戦争に参加することとなる集団的自衛権の行使が許されないと解釈されてきたことは,当然のことなのです。
しかるに,憲法9条の下でも集団的自衛権の行使が許されると憲法解釈を変更することは,実質的に憲法9条の平和主義の原則を改変することを意味します。
 憲法の改正は,厳格な憲法改正手続を通じて,主権者である国民の判断を経なくてはなしえません。とりわけ憲法9条の平和主義は日本国憲法の根幹をなす重要な基本原理の一つです。
 政府が行おうとしている憲法9条の解釈変更は,そのような重要な憲法の内容を主権者である私たち国民の判断を経ずに改変するものです。このような政府の手法は,憲法のルールに反しており,主権者たる国民の権利をないがしろにするものでもあります。
 日本国憲法には,憲法を最高法規と位置づけ,国家権力が憲法を尊重・擁護しなければならないとすることによって,わたしたち国民の権利自由を確保する役割があります(立憲主義)。
 政府が,憲法のルールを犯すことは,私たち国民の権利自由を軽視することに他なりません。
わたしたちは,解釈変更により憲法9条を改変しようという,政府のルール違反の行為を認めません。
 わたしたちは,政府が日本国憲法を遵守し,憲法9条の徹底した平和主義の理念に沿って,軍事力に頼らない平和的方法を追求する外交・防衛政策に立ち返ることを求めます。
2014(平成26)年6月14日
静岡県弁護士会主催「戦争をしない国へ」講演会 参加者一同

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議する会長声明
7月1日,安倍内閣は,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」との閣議決定を行った。
 同閣議決定は,「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した場合であっても,「これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」であって,他に適当な手段がないときに必要最小限度の実力行使を行うことは,憲法上許容されるとしており,集団的自衛権の行使を容認する内容となっている。そしてこのような実力行使は,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置であるとする。
 しかし従前の歴代政権は,憲法9条の下,武力の行使が許容されるのは,自国に対する武力攻撃が発生した場合に限るとの解釈をしてきたのであり,集団的自衛権の行使が,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置といえないことは明白である。同閣議決定は明らかに論理的に破綻しており,憲法9条を変更するものである。
また集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などという限定が付されていると言うが,その内容は抽象的で,実効的な歯止めにはおよそなりえない。
 戦争の放棄を謳い,戦力不保持と交戦権の否認を宣言する憲法第9条の徹底した平和主義の理念は,日本国憲法の三大原理の一つである。従前日本が専守防衛の立場をとってきたのは,日本国憲法がこのような徹底した平和主義理念を掲げていたからこそである。そして集団的自衛権の行使は,かかる平和主義理念とは相反するものである。
 ところが安倍内閣は,前記のように論理的に破綻しているにもかかわらず,憲法9条の恣意的な解釈変更を行い,専守防衛の立場を打ち捨て,憲法改正手続を経ることなく集団的自衛権の行使を可能とするための武力攻撃事態法などの個別法の改正をしようとしている。
 憲法を蔑ろにする安倍内閣のこのような姿勢は立憲主義に反し,ひいては主権者たる国民の権利と自由を軽視するばかりか,大多数の国民の意思にも反するものである。
 当会では,既に本年6月6日に,総会決議において憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を容認することに強く反対をした。
あらためて当会は,安倍内閣が本閣議決定を行ったことに対して強く抗議し,その撤回を求めるとともに,今後国会において本閣議決定を受けての憲法違反の法律が制定されることのないように積極的に運動をしていく所存である。
2014(平成26)年7月3日
静岡県弁護士会 会長 小長谷 保

安全保障関連法案の成立に断固反対し,廃案を求める会長声明
政府は,自衛隊法・武力攻撃事態法・PKO協力法など改正10法案を一括した「平和安全法制整備法案」と,国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能とする「国際平和支援法案」を今国会に提出し,現在国会での審議が行われています。
しかし,この安全保障関連2法案(以下「本法案」といいます。)は憲法9条に違反するもので,速やかに廃案とされなければなりません。
 第一に,本法案は,歴代の政府が憲法9条の下で否定してきた集団的自衛権の行使を認めており,憲法9条に違反します。
 日本国憲法第9条は,戦争と武力の行使,武力による威嚇を放棄し,戦力の不保持までも定め,比類ない徹底した平和主義の姿勢を打ち出しています。このような憲法9条の下で,自国に対する武力攻撃の危険がないにもかかわらず他国間の戦争に参加することになる集団的自衛権が認められないことは明らかです。しかも,本法案において武力行使する場面となる「存立危機事態」なる概念は極めて抽象的で,どのようなケースが「存立危機事態」となるか,時の政府の都合でどのようにでも判断できるものです。
 第二に,本法案は,自衛隊の海外派遣の範囲を著しく拡大しており,自衛隊による憲法9条違反の活動に道を開くものです。
まず,本法案では,自衛隊の海外派遣の地理的制約が撤廃されています。これまで自衛隊が米軍等の支援を行うことができるのは,「日本周辺の地域」に限られるとされており,それ以外の地域に自衛隊を派遣する場合には,特別措置法を個別に制定する必要がありました。ところが本法案では,自衛隊の海外派遣の地理的制約を撤廃し,個別の法律を制定することなく,世界のどこにでも自衛隊を派遣することが可能とされています。
 次に,本法案では,戦闘が行われる可能性のある地域にも自衛隊を派遣することを可能にしています。これまでは自衛隊の海外派遣は「非戦闘地域」に限定されていましたので,今後は自衛隊が戦闘に巻き込まれる危険性が確実に増大します。
 さらに本法案では,自衛隊の行う外国軍の後方支援活動として,新たに弾薬の提供や戦闘機に対する給油活動を行うことを可能としています。しかしこれらの兵站活動は戦闘活動の一部であり,攻撃の対象となることは軍事的な常識であり,自衛隊が戦闘行為に巻き込まれる危険性を格段に高めるものです。
 イラク特措法の下でイラクに派遣された航空自衛隊が米軍兵士を輸送した活動について,「武力行使と一体化するもの」であるとして,名古屋高等裁判所が違憲判決を下しています。本法案により自衛隊の活動を大幅に拡大されることになれば,自衛隊が憲法9条違反の「武力行使と一体化する」活動を行う可能性は明らかに高まります。
 しかも本法案は,日本の安全に直接影響を及ぼすことのない場合であっても,「国際社会の平和安全の確保に資する」との名目で,このような危険な自衛隊の活動が行われることをも可能としています。
 本法案では,以上の2点以外にも,「国連が統括しない国際平和協力活動」に自衛隊を参加させることができるようになったり,紛争地での「治安維持活動」に従事を可能としたりする等,自衛隊を危険な任務に従事させることを可能としています。また武力衝突が発生していない平時であっても,同盟軍の武器等を防護するために自衛隊が武器を使用することを可能にもしています。このような自衛隊の活動は,偶発的な武力紛争を誘発するものであって,武力行使を禁ずる憲法9条に違反します。
 「平和安全法制整備法案」「国際平和支援法案」の「平和」「安全」は名ばかりで,本法案の実体は,憲法9条に違反するまさに戦争法案といわざるを得ません。また国民の意思を直接問う手続をすることもなく,法律によって憲法を改変するもので,立憲主義に反することも明白です。
 当会はこうした憲法違反の本法案の成立に断固反対し,本法案が速やかに廃案とされることを求めます。
2015(平成27)年6月23日
静岡県弁護士会 会長 大石 康智

 

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