たぬき
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川崎市議会の議事録を「外国人参政権」で検索
平成 8年 第2回定例会-06月14日-03号
◆ 25番(千葉美佐子) (P.249)
次に,本市においては定住外国人との共生を目指し,外国人市民代表者会議の設置に向け調査研究が進み,この3月には,外国人市民の市政参加の仕組みづくりについて,川崎市外国人市民代表者会議調査研究会から答申が出されています。市長が外国人との共生の街づくりをさらに進めていこうとする姿勢を私たちも支持していますし,外国人市民代表者会議は定住外国人の地方参政権確立への第一歩だと受けとめています。このことは公の意思形成への参加を保障するものであり,共生の街づくりへ向けて大変期待できる流れでありますが,一方で国の当然の法理を肯定したままの今回の国籍条項の撤廃との整合性をどのように考えていけばよいのか疑問です。市長の見解を伺います。
平成 8年 第3回定例会-09月12日-03号
◆ 9番(尾畑悦子) (P.292)
それでは,議案について伺います。議案第73号,外国人市民代表者会議条例の制定についてです。私たちは,外国人市民代表者会議が全国に先駆けて条例提案されたことは高く評価しています。地域の暮らしに関する事柄は,その地域に暮らす市民の意思に基づいて解決されるべきものであり,外国人市民が基本的人権である参政権を得てこそ,ともに生きる社会がつくられると考えます。今回提案された外国人市民代表者会議の条例化は,参政権も含めた共生社会へのプロセスの1つであり,代表者会議終点であってはならないと考えますが,市長の見解を伺います。
◎ 市長(髙橋清) (P.298)
次に,外国人市民代表者会議についてのお尋ねでございますけれども,この代表者会議は川崎市の地域社会に,ともに生きる外国人市民の方々の市政参加を推進することを目的として設置するものでございます。具体的には,この会議の中で外国人市民にみずからにかかる諸問題を調査審議していただき,その結果を市政に反映しようとする川崎市独自の仕組みでございます。したがいまして,この会議は直接参政権に結びつくものではございませんが,これを契機といたしまして真の共生の街づくりを推進し,民主的な地方自治の確立と内なる国際化に対応する市民施策の充実に努めてまいりたいと存じます。また,こうした外国人市民施策の実践を積み重ねることによりまして,外国人市民の参政権について関心が広く市民の中で高まっていくことを期待するものでございます。以上でございます。
平成 8年 第4回定例会-12月19日-05号
◆ 10番(佐藤洋子) (P.396)
それから,外国人市民の登用についてということでは,必要性は認識をしているということをおっしゃっております。外国人市民代表者会議が設置されるときに持たれた研究会におきましても,参政権の問題については,自治体というのは住民という概念が必要なんだ,国民ではなくて住民だと,そういった概念から,やはり新しい論理展開をしていかなくてはいけないだろう。そのことから言えば,ぜひこのことについても取り組んでいただきたいと思いますし,何よりも代表質問の方でも申し上げましたけれども,人権擁護という観点から,その政策の中に第三者機関を設置して,やはり市民のための受け皿をつくっていくと,そんなこともあわせて考えていただきたいと思います。これが市民局の広聴相談課に設置されているということですけれども,もっとトータルな,市民局として,市民の権利としての人権問題として取り組んでいただきたいということを強く要望しておきたいと思います。
平成10年 第4回定例会-12月03日-02号
◆ 35番(青山仁三) (P.72)
次は,外国人市民代表者会議について伺います。国会では,定住外国人に対する参政権問題について,来春,本格的審議に入ると報道されています。既に川崎市議会も国に対する意見書を提出し,こうしたことが国における審議の動向に一定の影響を与えていくのではないかと期待をしています。まさに,地方から中央を包囲し,地方分権を推進するに当たっての試金石とも言うべき地方参政権問題について,市長のこれまでの所見についてお伺いをいたします。
次に,定住外国人の参政権問題が決着するまでの間,暫定的に本市としては外国人市民施策として反映をしてまいりましたところの全国に先駆けての取り組みは,今日,東京都,神奈川県,京都市,いよいよ来年は大阪府箕面市にも波及をしていく状況であります。そこで,それぞれの自治体で事情はそれぞれ異なるにせよ,その取り組みの共有化が求められているというふうに思います。本市の先進的な実例についても全国に発信をしていくチャンスとも思います。市民局長の見解を伺っておきます。
◎ 市長(髙橋清) (P.78)
最後に,定住外国人の地方参政権についてのお尋ねでございますけれども,本市におきましては,地方参政権にかわるものとして,外国人市民の意見を広くお聞きし,これを市政に反映させる仕組みとして外国人市民代表者会議を設置いたしました。既に今年度は2期目となっていますが,その中で議論していただいた幾つかの貴重な提言を受け,施策としてその実現に向け取り組んでいるところでございます。外国人の皆さんも,川崎市民として地域で生活し,納税の義務を果たされております。
本市は,都市づくりの柱として人権の尊重と国際平和の追求を掲げ,共に生きる街づくりを目指しております。こうしたことからも,外国人の皆さんも自治の担い手として,積極的に市政に参加していただきたいと考えておるところでございます。以上でございます。
平成13年 第5回定例会-12月12日-02号
◆ 22番(飯塚正良) (P.63)
2つ目です。外国人市民について。「国との関係で地方自治体の行政を考えれば、日本国民と国籍を持たない外国人とでは、その権利義務において区別があるのはむしろ当然のこと」,「国家との関係を全く考えていなくてよいのであれば,外国人が地方参政権を持ってもおかしくないけれども,現実には地方自治体は日本という国から浮いて中空に存在しているわけではない。権利には二つあって、受益者としての権利と支配の権利」,「国家を統治するような支配の権利については厳格に考えなければならない」,「会員と準会員は違う」とおっしゃっています。国籍の選択によって,国家における権利の制限はなぜ起きるのでしょう。その根拠を御説明願いたいと思います。自治体は,外国人も住民であるという立場で対応してまいりました。その延長線上で地方参政権があると思います。自治体においては,日本人も外国人も対等な権利主体であります。このことが本市の外国人市民施策の基本姿勢だったはずです。これまでの地方参政権を求める議会決議,これも川崎市議会は全国に先駆けて全員一致で採決をしています。条例によって設置された外国人市民代表者会議をどのように評価し,今後どのようにするのか,職員採用における国籍条項の撤廃に向けてはどう考えるのか,伺っておきます。
平成22年 3月市民委員会-03月11日-01号
◆ 委員(竹間幸一) (P.65)
私どもは、地方政治というのは、すべての住民の要求にこたえるために住民自身の参加によって進める、こういう視点から永住外国人にも地方参政権を付与すべきだと考えておりますし、そういう法案も提出してきました。いろんな御意見はあろうかと思いますけれども、地方自治体の運営は本来すべての住民の参加によって進めるというのが憲法の保障する地方自治の根本精神だと考えております。永住外国人を地方自治の担い手として迎えて、日本国民と等しく参加する政治を実現するということが我が国の民主主義の成熟と発展につながっていくんだ、こういう確信からも付与すべきという陳情を私どもとしては採択すべきだと考えます。継続という意見も出されておりますので、そのことについては皆さんと協議には加わっていきたいと思っています。
◆ 委員(山口和子) (P.65)
この間の議論の中で、地方参政権について憲法は付与してはいけないと言っているのではなくて、これは立法の問題にすぎないということで、法律を整備すれば地方参政権を付与しても別に憲法違反ではないと考えます。
先ほどもありました帰化についてですけれども、帰化ということに対しては当事者の主体性こそが尊重されるべきで、個人のアイデンティティーの問題であると考えます。また、先ほどお伺いしましたが、政党助成金等に関しても外国人登録人口も含まれていますし、母数のところには入るけれども、参政権はないということの不合理なところ、またあと、この間、国においても憲法違反をしてまでも法案を提出することはないと私は思いますので、この間、国でいろいろ法案を出されている政党のことも踏まえてですけれども、やはり地方議会ということに関して、先ほども申しましたけれども、私たちは差別とかそういうものとかサービスに対してどうあるべきかというのを議員は考えていかないといけない。その政策をつくっていく場面に当事者である外国人の方々も参加するべきであると考えていますので、やはりこの間川崎市の自治基本条例の中でも市民というのは国籍は問うていないし、また、住民投票条例についても、住民投票には参加できるという外国人の参政権についてはあるけれども、地方参政権がないということは整合性がないと私は考えていますので、ぜひ外国人の参政権については付与するべきではないかなと考えます。
平成 6年 予算審査特別委員会,03月18日-04号
◆ 委員(兼次吉雄) (P.217)
市長さんにはもう1つ,定住外国人の参政権の問題について,基本的人権を保障する立場から積極的に国に制度改善の働きをすべきと考えておるんですが,川崎は特に韓国,朝鮮の方々が多くいらっしゃいますし,一定期間居住もし,納税の義務もやっているわけでございますので,当然,地方選挙権が与えられるべきと思いますが,市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
◎ 市長(髙橋) (P.218)
2点目の参政権の問題でございますが,これもやはり外国人といえども税金を納めておりますし,川崎の市民であるという認識を私たちは基本的に持っておりますので,参政権,例えば地方自治体の選挙はいいじゃないかというようなことについては,やはり議会等のご理解等を得ながら国に働きかけなくちゃいかぬじゃないか。つまり,これは国の法制度でございますので,条例等で決めてどうということができませんので,そうした面でいろいろな自治体とも話し合いをしまして,そのようにやってまいりたいと考えております。
ただ,それができなかったら,やっぱりそれに準ずるという形でやっている国もあるようでございまして,例えば外国人の方々がお集まりになりまして代表者が会議を開いている。こちらの議会には入っているんではないんですけれども,それぞれの方々が代表を選んで,そこで会議を開いて議会や行政に対するご要請とか,自分たちの自治に対する考え方を表明していくという方法等をとっているところもありまして,これは国の法律に抵触いたしませんので,そういうような方法からまず入っていって,そしてだんだん盛り上がっていって,なるほどこれは必要であるというようなところを,政府にもあるいは国会にも認めていただいて,というよりも,まず最初に市議会の皆さん方のご理解とか,市民の方のご理解を得ていくということが大事ですから,そういう方法もよろしいんじゃないかなと,今,考えているところでございまして,何らか前進する方向で私たち内部で検討して努力をしてまいりたいと思います。以上でございます。
◆ 委員(兼次吉雄) (P.220)
どうも時間をオーバーして申しわけありません。ひとつ市長さん,ネームバッジの問題について,それから外国人の参政権の問題については,議会といたしましても推進する立場で準備をさせていただきたいと思っているわけでございますが,これは私の政策の問題じゃなく皆さんと協議をする問題でございますから。
平成 6年 第2回定例会,06月16日-03号
◆ 23番(小川秀明) (P.101)
次に,定住外国人の地方参政権実現へ向けた施策についてであります。定住外国人の地方参政権については,国会において地方自治法や公選法等の法改正が必要でありますが,まだその顕著な動きはありません。そこで,本市は参政権実現を地方レベルで盛り上げるため,定住外国人を外国人市民として位置づけ,外国人市民代表者会議を来年度に発足させる予定でありますが,何点か伺います。1,同会議の設置目的と内容について。2,代表者の選出方法と定数について。3,同会議の位置づけと市議会との関係性について,具体的に示してください。
◎ 市民局長(鈴木慎一郎) (P.106)
外国人市民代表者会議についての幾つかのご質問でございますが,まず初めに,設置目的と内容でございますが,定住外国人に地方参政権が付与されるためには,国の法制度が変わらなければ不可能でございます。そこで,外国人市民の意思を議会や行政施策に反映させる方法の1つとして,ドイツにモデルがございます外国人市民代表者会議の設置が考えられます。この制度は,今後,議会のご理解を賜りながら,本市の実情に合うのかどうかも含めて調査研究をしてまいりたいと存じます。
次に代表者の選出方法と定数,並びに外国人市民代表者会議の位置づけと市議会との関係でございますが,学識経験者や関係職員などで構成する委員会を設置しまして,これらの課題について調査研究を行ってまいりたいと存じます。以上でございます。
◆ 23番(小川秀明) (P.110)
次は,市民局長にお尋ねいたしますが,定住外国人の地方参政権実現へ向けた施策ということでお聞きいたしました。答弁によりますと,地方自治体でできる段階,これは定住されている外国人の方が組織的にどこまで具体的に地方自治体の市政に参加できるか,こういうことが焦点になると思いますが,答弁ではモデル的なものがドイツのフランクフルト市にあるというふうに伺っております。へッセン州という州の中にあるんですが,その中の外国人市民代表者会議をモデルにしたいということで,具体的な設置の時期ですが,恐らく段階的には,7区ございますので,どこかモデル的な区を,地域を決めて,そこでまずスタートをすると。それをさらに拡大していって,やがては全市1本の外国人市民代表者会議と,こういうスケジュールになると思うんですが,いつごろを目途にこのモデル会議ですか,をスタートするのか。最終的にこの一本化になる代表者会議がいつごろできるのか。その辺の実質的な時期をお聞きしたいと思います。恐らくこれは代表者会議ですから,フランクフルトの場合には単なる提言,意見というんじゃなくして,市議会にオブザーバーとして代表が出席できると。それで,いろいろそこで意見,要望が言えると。ただし,最終的な採決権がないという,そこまで踏み込んだ代表者会議になっているようでございますが,そういうものを踏まえて川崎ではどこまでの会議になるのか,その辺,わかればお聞きしたいと思います。
◆ 23番(小川秀明) (P.116)
それから,外国人の代表者会議でございますが,川崎でこれができれば,恐らく全国的なモデルケースになろうかと思うんですね。したがいまして,それがやがて定住外国人の地方参政権付与実現の足がかりになる,第一歩になると,このように思いますので,ぜひとも早期の代表者会議,これを設置していただきたいと思います。
~~~請願文書表~~~
受理番号 117
受理年月日 平成6年6月9日
件名 在日定住外国人「地方参政権付与」に関する請願
請願提出者 横浜市神奈川県在日定住韓国人地方参政権獲得促進協議会
紹介議員 大島保 青山仁三 猪股美恵 兼次吉雄 中川啓 雨笠裕治
要旨 在日定住外国人の地方参政権付与について決議をしてください。
付託委員会 第3委員会
平成 6年 第3回定例会-09月13日-02号
◆ 4番(飯塚正良) (P.89)
2つ目の問題は,定住外国人の地方参政権の問題であります。これについては既に委員会の中でも議論されておりますい陳情,請願も出されておりますから1点だけにとどめたいと思いますが,定住する外国人が義務として納税を行うだけではなくて,来年の1月1日から執行されます政党助成法,これは1人300円掛ける直近の国勢調査の人口なんです。 この国勢調査の人口の中には,定住外国人も含めますかということを質問したときに,含めますというのが見解でございますから,とすれば,定住外国人の人たちから――実際取っているわけじゃありませんけれども,取ったその費用がその人たちに返されないというのはこれは極めてアンフェアだ,というふうに思わざるを得ないわけです。したがって, この問題についても引き続き国の方針転換を求める,こうした取り組みをお願いをしていきたいと思いますが,市長のご見解をお願いをしておきたいと思います。ちなみに,実は9月30日に開催をされてまいります国会の中でも,既にさきがけはこの地方参政権を議員提案として検討している,こういうお話も仄聞するわけでございますので,ぜひ,あわせて市長の見解を求めたいと思います。
◎ 市長(髙橋清) (P.93)
次に,定住外国人の地方参政権の問題でございますが,定住外国人が市民として納税の義務を果たしているということはお話のあったとおりでございまして,地域住民の一員として,地域社会の発展に貢献をしているという,そういう状況でございますので,既にヨーロッパの諸国では地方参政権を付与すべきだというような状況あるいは付与しているという状況もあるわけでございますが,私たちも議会を初めとする広範な市民の皆さんのご理解を得まして,他の自治体とも連携を図りながら,国に制度の転換,こういうものを求めてまいりたいと考えているところでございます。
平成 6年 第3回定例会-09月14日-03号
平成 6年 第3回定例会,10月03日-04号
○ 議長(宮田良辰) (P.223)
次に意見書案第19号,定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書についてであります。
意見書案第19号
定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書案の提出について
上記の意見書案を別紙のとおり川崎市議会会議規則第13条の規定により提出いたします。
平成6年9月30日
川崎市議会議長 宮 田 良 辰 様
提出者 川崎市議会議員 田 辺 美 光
〃 小 島 恵 一
〃 深 瀬 浩 由
〃 佐 藤 忠 次
〃 森 宏 一
〃 猪 股 美 恵
定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書
近年,日本社会の国際化が急速に進展する中,我が国に定住する外国人は,地域社会の一員として社会,経済,文化等あらゆる分野で地域社会の発展に寄与しているところである。
しかしながら,我が国の現状においては,定住外国人は納税義務をはじめ,地域社会の構成員としてその役割を担っているにもかかわらず,地域住民の基本的権利である参政権が認められていない。
こうした中で,約2万人の外国人市民が居住する本市においては,都市づくりの基本理念の一つに「人権の尊重と国際平和の追求」を掲げ,地方自治体の立場から,市政に外国人市民の声を反映すべく「外国人代表者会議」の設置を検討し,世界に開かれた地域社会の実現を目指しているところである。
よって政府におかれては,世界のすう勢を踏まえ,地域住民たる定住外国人の基本的人権を保障する観点からも,地方参政権の確立について認識を深め,積極的に取り組まれるよう強く要望するものである。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
◆ 46番(田辺美光) (P.224)
私は,ただいま議題となりました定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書案につきまして,提案者の方々を代表し提案説明を申し述べます。
世界の国々はボーダーレス化の進展により,ますます相互依存の関係を深めており,日本社会においても急速な国際化時代が到来しております。こうした中で,我が屈に定住する外国人は年々増加しており,社会,経済,文化,あらゆる分野で地域社会の発展に寄与しているところであります。
しかしながら,納税義務はもちろん,地域社会の構成員としてその役割を担っているにもかかわらず,地域住民の基本的権利というべき参政権が認められていないのが我が国の現状と言えます。こうした状況の中,本市においては世界に開かれた地域社会づくりの実現を目指して,国際交流センターの建設や外国人代表者会議の設置を検討するなど,外国人支援施策の充実に取り組んでいるところでありますが,一地方自治体の力ではおのずと限界があります。
したがって,定住外国人の地方参政権の確立について,国際社会の一員としての我が国の立場を考慮しつつ,また地域住民たる定住外国人の基本的人権を保障する観点からも,国に対してその実現に最大限の努力を図るよう,本議会としての明確な意思表示をすることが今こそ求められているのであります。議員各位におかれましてはこの趣旨を十分ご理解をいただき,ご賛同賜りますことをお願い申し上げまして,私の提案説明を終わります。(拍手) 〔共産党議員退席〕
平成 7年 第1回定例会-03月01日-05号
◆ 15番(猪股美恵) (P.454)
それでは,昨日,最高裁において,定住外国人の地方参政権を認める判決が出され,本当にやっと一歩前に進んだと喜びの感をぬぐえません。判決の理由として,憲法上禁止されていることではなく,法整備さえあれば可能というものです。川崎市におきましても,外国人の意思を地方行政に反映させる場として,外国人代表者会議も現在前向きに取り組んでおられますが,私たちも地方自治の観点から不可欠なものであると考え,早期に定住外国人の地方参政権が確立されることを強く要望しておきます。
平成 7年 予算審査特別委員会-03月08日-04号
◆ 委員(飯塚正良) (P.210)
まず,市長にお尋ねいたします。去る2月27日,最高裁は定住外国人の地方参政権の問題について,何ら憲法上は抵触しない,行政府の判断によるという見解を示しました。市長は昨年,外国人代表者会議を提唱され,本議会も国に対して定住外国人の地方参政権を保障するよう意見書を採択してまいりました。こうしたこれまでの本市並びに市議会が取り組んでまいりました運動が,司法の判断に裏づけられたという点で大いに評価ができるというふうに思います。そこで髙橋市長に今回の最高裁判決についてどうお考えか,伺っておきます。
◎ 市長(髙橋) (P.210)
市長 定住外国人の地方参政権について,最高裁が判決を下しましたが,それについてのお尋ねでございます。ご指摘のように,定住外国人の地域社会の構成員としてのいろいろな活躍も私たちは知っておるわけでございまして,そうした地域の発展にも寄与しているわけでございます。定住外国人が納税をしておるという,そういう実態もございます。さらには選挙の場合の人員にも数えられておるという,そういう状況等もございますと,やっぱり市政に参加する権利というのを保障しなくちゃいかぬということは,人権という問題からいろいろ考えた結果,これは当然ではないかというふうに考えてる方々が多いわけでございます。私もそうした考え方がよろしいじゃないかと思っているんですが,最高裁では,日本国民とともに生き,社会に貢献している人々が地域の意思決定に参加することは当然であると,このような判決でございまして,定住外国人の地方参政権につきましては現行憲法のもとでも禁じられていないという判断でございます。しかし,これには今度は政治的な判断,つまり立法という問題がございますんで,そうした問題をクリアしなくちゃいかぬという,そういう場面が残っております。しかし,この判決については,私たちも大変画期的なことでございますんで,高く評価をしたいと考えております。以上でございます。
◎ 市民局長(鈴木) (P.211)
市民局長 外国人市民代表者会議の調査研究委員会の経緯についてのご質問でございますが,昨年10月に発足いたしました調査研究委員会は毎月1回開催されております。平成6年度は諸外国で行われている外国人市民の地方参政権問題を取り上げて,調査研究をしていただいているところでございます。新年度は,本市における独自な外国人市民の市政参加のシステム構築に向けまして調査研究をしていただく予定でございます。以上でございます。
◆ 委員(飯塚正良) (P.211)
委員 昨年の外国人代表者会議の設置に向けた委員会の経過はよくわかりましたけれども,今回の最高裁判決を受けまして実はきょうの新聞で,昨日の参議院の予算委員会で村山総理大臣が定住外国人の地方選挙権付与の問題について前向きに検討していく意向を表明したと。判決で示された選挙権の付与が禁止されない外国人の範囲をどうとらえたらいいか,前向きの方向で国会でも検討し,国民の声を十分に反映させながら結論を出さなければならない問題だというふうに報じています。さらに,日本経済新聞が,外国人の地方選挙参政権問題で,ドイツのベルリン市が認めたということも報じているわけであります。恐らく早期にこの問題について,行政府が1つの見解を示していくだろうというのは,この2つの新聞を読んでわかるわけでございますが,そうなりますと,本市における外国人代表者会議は,当初,市長がこの提案をされたときに,代表者会議については国が地方参政権を明確にするまでの暫定的な措置であるということで明らかにされたと思うんですね。そうなりますと,国の方が制度的に地方参政権を与えます,保障しますと,こういうことになりますと,この外国人の代表者会議についてはどうするんですかということを,実は次の質問で準備をしましたところ,先ほど答弁にありましたような,検討委員会で今,検討中ですということで,これについてはコメントができないということですので,改めて要望させていただきたいと思います。
仮に地方参政権が制度的に確立をしたとしても,外国人の問題,これはニューカマーあるいは定住者にかかわらず,それぞれなかなか解決し得ない問題があろうかと思います。ましてや川崎市のように人口の約2%が外国人というそうした自治体では,そうした人たちの意見を十分にくみ上げていく機関がどうしても必要になってくると思います。そういう意味では,例えば外国人オンブズマン会議のような形態をぜひこの調査委員会の中で検討をお願い申し上げたいと思います。
平成 7年 第6回定例会-11月28日-02号
◎ 市民局長(森山定雄) (P.124)
次に,外国人市民代表者会議についての幾つかのご質問でございます。外国人市民代表者会議につきましては,定住外国人の市政参加の仕組みづくりに向けて,昨年10月に調査研究委員会を設置させていただきました。昨年度は外国の事例研究をしていただきまして,定住外国人に地方参政権を認めているスウェーデンとオランダを取り上げ,また地方参政権を認めてはいないが,市政参加の仕組みのございますドイツとフランスを取り上げ,調査研究をしていただいてきました。本年度は外国の事例を基礎に,川崎独自の外国人市民の市政参加の仕組みを調査研究していただいております。調査研究の成果は本年度末に調査研究委員会により,市長に答申される予定でございます。12月10日に開催予定のモデル会議は,この答申書に反映させるために実験的に実施していただくものであります。したがいまして,ご指摘のさまざまなご質問につきましては,現在,この委員会で調査研究を,なお,していただいている段階でございますので,そういうことでご理解を賜りたいと存じます。
◎ 市長(髙橋清) (P.138)
2点目の外国人市民代表者会議の位置づけと申しましょうか,最初にどのような考え方に立っておったのか,あるいは行政への反映についてどうかという,そういうお尋ねでございますけれども,研究会の方に諮問いたしました時点では,地方参政権のない定住外国人,この方々が川崎市民として現実におられるわけでございますので,市政参加を行い,その声を市政に反映するために,川崎独自の仕組みをぜひつくりたいということから,調査研究をお願いしたんですけれども,代表者会議の位置づけというのは地方参政権にかわるものとしてとらえてきたという,その変化がございまして,参政権は地方自治体の場合には裁判所等での見解ではあるんだと,そうやってもよろしいというような変わり方をしておりますので,それをどうとらえるかということです。
これも外国の方の例えばオランダ等では,代表者会議が参政権を得た後も並行して行われているというようなこともございますので,どんな位置づけにするかということを,これも研究会の方に調査研究をお願いをしたいと思っているわけでございます。いずれにいたしましても,代表者会議の意見を市政に反映させる方法では,現行法体系がございますので,この法体系の中でどんな仕組みが一番よろしいのかということを,テストも行ってくださるそうでございますんで,私たちにいろいろ内容的にもしっかりしたものをご提言いただいて,私たちもそれを踏まえていきたいと。現在進行中でございますので,その程度のお答えでございますが,よろしくお願いいたします。