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2018-01-13 08:18 0 comments

2268 ら特集10仙台弁護士会⑤1(0)

引用元 

仙台はここまでである。ここまでまとめるとその正体が見えてくるだろう。
本来なら国だけではなく、国民に向けてのメッセージでもあろうから、拡散は望むところだろうと考えるが、どうも違うようだ。全体を通してなにか違和感がある。
 法律に素人の国民目線であっても、弁護士会会長幹部レベルがあきらかな憲法違反をしていながら、スルーして対応していない一方で、二言目には「憲法違反」を連呼する弁護士会の姿勢は異様に思える。とりあえずは全国ツアーを完了させよう。

平成20年09月26日 死刑執行に関する会長声明
ttp://senben.org/archives/424
平成20年(2008年)9月11日、東京拘置所において1名、大阪拘置所において2名の各死刑確定者に対し、死刑が執行された。今年に入って、既に13名(2月1日3名、4月10日4名、6月17日3名、9月11日3名)の死刑が執行されたことになり、高いペースでの死刑執行がなされていると言わざるを得ない。死刑については、1989年12月の国連総会で死刑廃止条約が採択され、当時の国連人権委員会は、1997年4月以降毎年、日本などの死刑存置国に対し、死刑廃止に向けて死刑の執行を停止することを求めている。また、2007年5月18日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告では、死刑の執行を速やかに停止すべきことなどが勧告され、同年12月18日には、国連総会において、日本を含む死刑存置国に対し、死刑制度の廃止を視野に入れた死刑執行停止などを求める決議が採択された。その決議に先立つ2007年12月7日のわが国における死刑執行に対して、国連人権高等弁務官から強い遺憾の意が表明された。国際的にみても死刑廃止国は着実に増加し、2008年2月現在、死刑存置国62か国、死刑廃止国135か国である。アジアにおいても、カンボジア、ネパール、東チモール等が全面的に死刑を廃止したほか、韓国や台湾でも、事実上死刑の執行が停止されており、死刑廃止ないし停止が国際的な潮流となっていることは明らかである。いうまでもないが、わが国では、4つの死刑確定事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)の再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっているが、このような誤判が生じるに至った制度上、運用上の問題点について、抜本的な改善が図られていない。このような状況の中、近時重罰化の傾向が進み、2007年の1年間で47人もの被告人に死刑判決が言い渡されており、2年連続で年間の死刑判決言渡数が増加し、死刑確定者の人数も100名を超えている。このようなペースでの死刑執行は、国際社会における死刑を抑制しようとする潮流に逆行するものといわざるを得ない。しかも、我が国では、死刑執行を決定するにあたり、誰がいつどのような基準でいかなる記録・資料をもとに判断するのか、執行方法は具体的にどのようなものか、また、死刑判決確定から執行までどのような処遇がなされ、死刑確定者においてどのような心情が形成されるのかなど、重要な情報はほとんど明らかにされていない。わずかに2007年12月の死刑執行から、死刑囚の氏名等が公表されているにすぎず、死刑に関する本質的情報を前提とした国民的議論はほとんどなされていない。当会は、これまで、1997年9月25日、1998年7月31日、2002年10月16日の会長声明において、死刑制度に関する情報が明らかにされず死刑問題に関する議論がないままでの死刑執行が極めて遺憾であるとの意を表明し、法務大臣に対して、今後死刑の執行を差し控えるべきとの強い要請を重ねてきたが、今回の死刑執行は、そのような議論を一切行うことなくなされたものであり、誠に遺憾である。当会は、改めて法務大臣に対し、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう重ねて強く要請するものである。
2008(平成20)年9月26日仙台弁護士会会 長 荒 中

平成20年06月18日 検察審査会の統廃合に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/435
検察審査会の統廃合に反対する会長声明
 1 最高裁判所は、本年1月、全国に201か所ある検察審査 会のうち申立件数が少ない50か所(過去20年の年間平均 事件数が1件未満だった56か 所のうち離島部を除く。)を統廃合し、大規模管内に新たに14か所を増設する再編案を発表した。この案によると、仙台地方裁判所管内でも、石巻、気仙 沼の各裁判所支部に設置されている検察審査会が廃止されることになる。
 2 統廃合の理由について、最高裁は、検察審査会の権限強化の一環として、検 察審査会を事件数に応じて再配置することで審査員に選ばれる市民の負担を減 らし、審理を充実強化するためであると説明している。
 3 しかしながら、検察審査会が民意の反映による公訴権行使の適正確保の手段として健全に機能するためには、その前提として、民意の主体である申立人や 審査員が地域の検察審査会に身近に且つ容易にアクセスできる体制が確保されていなければならない。最高裁の再配置案は検察審査会を地域から遠ざけ、司 法過疎を助長するものであって問題である。しかも、国民の司法参加を目指す司法改革の流れの中、既に検察審査会法が 改正され、遅くとも平成21年5月までには、起訴議決への法的拘束力の付与 や審査補助員制度などの新制度の施行が予定されているなど、今まさに、検察 審査会の民意反映手段としての意義が強化されようとしている。このような時 期においては、検察審査会へのアクセスが困難とならないよう現在各地に存在 する検察審査会を維持しつつ、国民への広報等の充実により検察審査会の活性 化を図ることこそ必要であるというべきである。また、犯罪被害者等の申立人は、事件による衝撃で精神的に極度に混乱した り、手続がよく分からないなどの理由からただでさえ検察審査会へのアクセス が困難な状況にある。犯罪被害者等の申立人にとっては、書面作成などの手続 の煩わしさと相まって審査の申立てを躊躇することがないよう、検察審査会と その窓口が、地域に身近に存在することが一層重要である。なお、最高裁は統廃合の理由として審査員の負担軽減を挙げているが、統廃 合により管轄地域が広範囲にわたり審査員が遠方から出向くなど地方の審査員の負担が増大するとも考えられ、最高裁のいう上記の理由は検察審査会の存在 意義に優先してまで考慮されるべき事情ではない。
 1 よって、当会は、石巻検察審査会及び気仙沼検察審査会の統廃合に反対する とともに、全国201か所にある検察審査会のうち申立件数が少ない50か所 を統廃合するとの方針にも反対するものである。
2008(平成20)年6月18日仙台弁護士会長 荒中

平成20年04月23日 名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
ttp://senben.org/archives/441
本年4月17日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟の判決理由において、現在イラクで行われている航空自衛隊の空輸活動について、「政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との違憲判断を示すとともに、平和的生存権の具体的権利性を認めるという、歴史的・画期的な判断を示した。名古屋高裁判決は、当会がこれまで指摘してきた航空自衛隊の空輸活動の違憲性・違法性について、緻密な事実認定をもとに、現在のイラクは「泥沼化した戦争の状態」であり、とりわけ首都バグダッドは多数回の戦闘が展開され、多数の犠牲者を続出させている地域であってイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するとし、また、航空自衛隊による多国籍軍武装兵員のバグダッドへの空輸活動についても、「現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素」であり、「多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援」であるとした上で、「他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動である」として、上記違憲・違法の結論を導いており、高く評価できる。また、同判決は、憲法前文に規定されている平和的生存権について、「現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利」であるとしたうえで、憲法前文、9条、13条及び第3章の人権規定を根拠に法的権利性を認め、さらに、「この平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される場合がある」として具体的権利性を認め、憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合に、平和的生存権を根拠に司法救済を求めることができる場合があると判示した。これは、これまで多くの裁判所が平和概念の抽象性を理由に法的権利性・具体的権利性を否定してきた平和的生存権について、憲法の全体構造から論理的に具体的権利性を導いている点、及び戦争への加担を強制されない権利という側面からも構成している点において画期的である。以上の名古屋高裁判決に対し、総理、一部閣僚、及び航空自衛隊の幕僚長は、この判決を軽んずる発言を重ねたうえで、本件判決の意義を検討することなく、自衛隊のイラク派遣を継続しようとしている。しかし、このような態度は、司法権による行政のコントロールを内容とする「法の支配」の理念を無視するものである。本件判決は、航空自衛隊の空輸活動の違憲性が看過できないことから憲法判断に踏み切ったのであり、政府及び国会はこの違憲判断の重みを直視するべきである。当会は、自衛隊イラク派遣に関し、これまで7回に及ぶ会長声明において、イラク特措法が憲法に違反するおそれが極めて大きいものであると指摘してきたところであるが、改めて、裁判所が示した違憲判断を尊重し、政府に対しては、直ちに航空自衛隊の空輸活動を中止し自衛隊を撤退させること、国会に対しては、イラク特措法を廃止することを強く求めるものである。
2008(平成20)年4月23日仙台弁護士会会長 荒 中

平成20年04月11日 映画「靖国 YASUKUNI」上映中止に関する会長声明
2008(平成20)年4月11日仙台弁護士会 会 長  荒 中
ttp://senben.org/archives/443

平成20年02月23日 日本国籍を有しない者の調停委員任命を求める決議
平成20年2月23日総会決議
ttp://senben.org/archives/450
日本国籍を有しない者の調停委員任命を求める決議
 1 当会は,2007(平成19)年11月,仙台家庭裁判所からの家事調停委員の推薦依頼を受け,韓国籍の会員弁護士を候補者として推薦した。ところが,仙台家庭裁判所からは,「日本国籍を有しない者の調停委員就任の当否を検討したが,韓国籍の会員弁護士については,家庭裁判所として最高裁判所に任命の上申をしない扱いとする。」旨の回答がなされた。仙台家庭裁判所の上記回答は,「調停委員は,公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員にあたるから,調停委員には日本国籍を必要とする。」という最高裁判所の従来からの解釈・運用に基づくものと考えられる。
 2 しかしながら,「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員」という抽象的な基準により,当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく,日本国籍者と日本国籍を有しない者について差別的取扱いをすることは,国籍を理由とする不合理な差別であり,憲法14条に反し許されないというべきである。
 3 そもそも,法律にも最高裁判所規則にも,民事調停委員及び家事調停委員について,日本国籍を要求する条項は存在しない。調停委員の役割は,専門的知識もしくは社会生活の上での豊富な知識経験を活かして,当事者の互譲による紛争解決を支援することにあるが,日本の社会制度や文化,そこに住む市民の考え方に精通し,高い人格識見のある者であれば,日本国籍の有無にかかわらず,そのような役割を果たすことができることは明らかであり,日本国籍を有しない者を調停委員から排除する合理的理由はない。
 4 そして,多民族・多文化共生社会の実現の観点に照らしても,国籍の有無にかかわらず,調停委員への就任を認めることは当然の要請である。とりわけ,1952(昭和27)年4月19日の法務府(現法務省)民事局長通達により,日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされ,日本社会の構成員となっている特別永住者については,日本国籍を有する者と可能な限り同様の取扱いをすべきである。
 2 よって,当会は,最高裁判所に対し,「弁護士となる資格を有する者,民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門知識を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い満40歳以上70歳未満の者」(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)であれば,日本国籍を有しない者でも民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう求める。また,仙台家庭裁判所に対し,民事調停委員及び家事調停委員規則1条の要件を充足する者であれば,日本国籍の有無にかかわらず最高裁判所に任命の上申をするよう求める。以上のとおり,決議する。
2008(平成20)年2月23日仙台弁護士会会長角山 正

平成20年02月13日 法制審議会答申にかかる少年法「改正」要綱を法案化することに反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/454
法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会は、2008(平成20)年1月25日、少年法「改正」要綱(骨子)を採択した。報道によれば、今後、2月中にも法制審議会総会で同要綱が採択され、法務大臣に答申される見込みである。この「改正」要綱(骨子)のうち、①犯罪被害者等による少年審判の傍聴を可能とすること、②犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写を認める要件を緩和すること、記録の閲覧・謄写の対象範囲を拡大することについては、少年事件手続が少年の更生と再非行防止に果たす教育的・福祉的機能を損なうおそれが強い点で、当会としては、以下のとおり、その法案化に強く反対の意思を表明するものである。
①について、要綱(骨子)は、被害者等による傍聴を許す家庭裁判所の判断基準を「少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」としている。これでは、少年の健全育成という少年法第1条の理念が後退し、少年の更生の観点から相当とは言えない場合でも、被害者等の申出により、裁判長が審判傍聴を許すという運用になりかねず、その結果、傍聴している被害者等に影響されて審判が刑事裁判的な運用になり、少年審判の教育的・福祉的機能が損なわれるおそれが強い。犯罪被害者等による少年審判の傍聴については、現行制度のもとでも、少年審判規則第29条に基づき、裁判所が認める範囲で審判への在席が認められる場合があり、それ以上の規定を設けるべきではない。
①についても、記録の閲覧・謄写を認める要件を緩和すること、さらに、閲覧・謄写の対象範囲を、法律記録の少年の身上経歴などプライバシーに関する部分についてまで拡大することに反対である。かかる取扱の変更は、少年の更生に対する影響からみて容認し難い。今なすべきことは、各関係機関が被害者等に対し、2000(平成12)年少年法「改正」で導入された、被害者等による記録の閲覧・謄写(少年法第5条の2)、被害者等の意見聴取(少年法第9条の2)、審判の結果通知(少年法第31条の2)の各規定の存在をさらに丁寧に知らせ、これを被害者等が活用する支援体制を整備すること及び犯罪被害者に対する早期の経済的、精神的支援の制度を拡充することである。以上のとおり、要綱(骨子)の内容のうち、上記①②の点を法案化することは、少年法の理念と目的に重大な変質をもたらすおそれがあるから、当会はこれに強く反対するものである。
2008(平成20)年2月13日仙台弁護士会 会長  角山 正

平成19年12月12日 新テロ特措法案の制定に反対する会長声明
ttp://senben.org/archives/456
新テロ特措法案の制定に反対する会長声明
 1 2007(平成19)年11月1日、「平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」(以下、「旧テロ特措法」という)が失効し、同法に基づきインド洋で活動していた海上自衛隊は撤収した。しかし、政府は、10月17日、自衛隊によるインド洋での給油活動を継続するため、「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案」(以下、「新テロ特措法案」という)を国会に提出した。同法案は、11月13日に衆議院本会議で可決され、現在、参議院で審議中である。
 2 新テロ特措法案は、旧法で認められていた武器弾薬の輸送を含む協力支援活動、戦闘参加者の捜索救助活動、野戦病院の設置警護等を活動内容から除外し、その目的を「テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対し補給支援活動を実施すること」(1条)に限定している。しかし、テロ対策海上阻止活動とは、テロリスト、武器・弾薬、資金源となる麻薬などのテロ関連物資の海上移動の阻止を目的として行われる洋上立入り検査や臨検のことである。そして現に補給支援活動として想定されているのは、米軍主導のアフガニスタンにおけるOEF(不朽の自由作戦)の一環として海上阻止活動を行っているOEF参加各国艦船や艦船に搭載する回転翼航空機への給油等の補給活動である。従って給油を受けた艦船や回転翼航空機が、海上阻止活動の過程で、武力の行使または武力による威嚇を行うことは当然に予想される。またOEFは海上阻止活動のみを目的とするものではないから、OEFに参加する各国艦船や回転翼航空機はアフガニスタンにおける戦闘活動や後方支援活動にも従事する。さらに米国の艦船や回転翼航空機はイラクにおける戦闘活動や後方支援活動にも従事する可能性がある。従って、自衛隊が補給した燃料等が、海上阻止活動以外のアフガニスタンやイラクにおける軍事活動に使用されない保証はどこにもない。このようなテロ対策海上阻止活動に対する自衛隊の補給支援活動は、「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めた日本国憲法9条の精神に反するというべきである。
 3 さらに、旧テロ特措法ですら事後的にではあるが国会の承認を要するとしていたのに対し、新テロ特措法案は、自衛隊の実施する活動に対する国会の承認は不要であり報告のみで足りるとしている。しかしこれでは政府による不当な補給支援活動の実施がなされた場合に、国会が直ちに是正する手段を持たないこととなり、濫用に対する歯止めとして不十分である。
 3 このように、新テロ特措法案には重大な問題点があるので、当会は、その制定に反対である。よって参議院に対し本法案を可決しないよう求めると共に、衆議院に対しては仮に参議院が本法案を否決した場合には再議決を行わないよう求めるものである。
2007(平成19)年12月12日仙台弁護士会会長角山 正

平成19年12月12日 イラク特措法廃止法案を支持する会長声明
ttp://senben.org/archives/375
「イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案」(以下「イラク特措法廃止法案」という。)は、2007(平成19)年11月28日、参議院本会議において可決され、現在衆議院で審議されている。当会は、これまで6回に及ぶ会長声明において、イラク特措法及びそれに基づく自衛隊イラク派遣が日本国憲法前文の恒久平和主義及び憲法9条に反するものであることを指摘し、同法の廃止及びイラクに派遣されている自衛隊の即時撤退を強く求めてきた。
  イラク特措法については、そもそもイラクに対する米英による武力行使には国連安全保障理事会の決議もなく自衛のためでもないから正当性が認められないこと、いわゆる「非戦闘地域」概念が漠然不明確であって自衛隊の派遣対象可能地域の歯止めになっていないこと、自衛隊の活動が多国籍軍の武力行使と一体化したものと評価されること、イラクにおける自衛隊の活動についての情報開示が極めて不十分であることなどの重大な問題が存している。参議院による同法廃止法案の可決はこれらの問題を受け止めてなされたものであり、良識の府に相応しい正当な判断である。当会は、今回の参議院の判断に敬意を表するとともに、衆議院に対しイラク特措法の問題点、イラクにおける戦闘の現状、イラク国民が真に望んでいる支援の内容、派遣されている自衛隊の活動の実態等について十分な審議を行い、イラク特措法廃止法案を可決成立させることを強く求める。
2007(平成19)年12月12日仙台弁護士会  会長  角 山 正

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