余命三年時事日記 ミラーサイト
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2018-08-28 12:27 0 comments

2689 2018/08/27アラカルト①(0)

引用元 

むんむん
余命先生
渡邊響子、三木恵美子、櫻みぎわ、の三名は提訴してきていません
間違いとして修正のアナウンスを御願いします。放置しておきますと余計なところに火がつきかねません。小野誠は仕方ないですね。
よろしく御願いします。

.....3名とも懲戒請求以外の事案でも告発されている。提訴の有無ではない。
佐々木をはじめ、渡邊恭子のグループはXサーバーにたいし、余命の個人情報開示請求を執拗に繰り返し、現状は大阪地裁への提訴という形で悪知恵を駆使している。
Xサーバーの法務担当は異例の悪徳弁護士に四苦八苦しているが必死に頑張っている。
表に見えている事象は、まさに氷山の一角であり、在日弁護士グループと組んだ悪徳弁護士グループの所業は犯罪者以外のなにものでもないことを認識していただきたい。
同様のケースで猪野亨弁護士がいるが、言動に常識と筋が通っていると思量して除外している。つまり悪質あるいは犯罪性があると思われる件だけが対象となっている。
現在、余命は全国ツアーをしているが、温泉巡りをしているわけではないのだよ。

 

かっちゃん
余命様、プロジェクトの皆様毎日の精力的なお働き、有難うございます。
さて、余命様が弁護士会の職務上請求書の番号に付き、一冊100枚同じ番号なのではないかどうか、誰か調べるよう慫慂しておられました。
インターネットでかなり調べましたが、ピンポイントでそお解答を見いだすことはできませんでした。しかし、日弁連作成の平成18年9月14日付”職務上請求用紙の交付等に関する要領”を日弁連の意見書の添付資料の中に見つけました(ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/071003.pdf 全文資料PD Fの8/33)
これには次のように規定されています。
(弁護士会への職務上請求用紙の交付要領)
第一の3  本会は、弁護士会に職務上請求用紙を交付したときは、交付先弁護士会の名称、交付年月日及び交付した職務上請求用紙の番号を記録し管理する。
(弁護士への職務上請求用紙の交付要領)
第2 弁護士会の弁護士に対する職務上請求用紙交付の要領は、次のとおりとする。
1 弁護士会は、所属弁護士からの購入申込みにより、職務上請求用紙を当該弁護士に交付する。
2 弁護士会は、職務上請求用紙の購入申込みを受けたときは、購入希望者である弁護士本人からの申込みであることを確認し、購入申込書の提出を受けるものとする。
3 弁護士会は、職務上請求用紙を交付するときは、購入希望者である弁護士本人が確実に受領する方法を講じるものとする。
4 弁護士会は、1回の購入申込みにつき、2冊を超えて職務上請求用紙を交付してはならない。
5 弁護士会は、同一の会員に対し、3か月間に2冊を超えて職務上請求用紙を交付してはならない。
6 (略)
7 弁護士会は、交付記録簿を作成し、交付履歴を管理するものとする。交付記録簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 購入した弁護士の氏名、購入申込年月日、交付年月日及び交付方法
(2) 交付した職務上請求用紙の番号
(3) 前項に規定する審査をした場合にあってはその結果
(弁護士会がとるべき措置)
第3 弁護士会は、職務上請求用紙の管理について、次の措置をとるものとする。
1 弁護士会は、所属弁護士が職務上請求用紙の使用及び管理に関する規則又は同細則に違反し、又は違反している疑いがあると認めるときは、当該弁護士に対し、職務上請求用紙の使用及び管理状況につき報告を求め、必要な措置を講じるものとする。
2 弁護士会は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、その要旨を直ちに本会に報告するものとする。
(1) 前項の疑いがあると認めるとき。
(2) 職務上請求用紙の使用及び管理に関する細則第6条に定める報告を受けたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
以上
具体的な付番の方法については触れられておりませんが、職務上請求用紙を特定して使用、管理する(紛失や書き損じの場合なども含め)目的に沿うためには、個々の用紙が特定できる番号が付されていると解するのが合理的だと思われます。
なお、日本税理士会連合会 業務対策部 作成の”戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書等に 関するQ&A ー平成30年7月25日付ttp://www.kyuhokuzei.or.jp/files/member/operation/4-5-7.pdf)
これには次のように明記されています。
A6.「職務上請求書等」の発行については、各税理士会(一部の地域では県連又は 支部)において、1枚ずつ管理番号を付し、発行した会員の氏名等を厳格に管理 のうえ、行っております。ついては「職務上請求書等」を必要とする場合は、所 属の税理士会にお問い合わせください。
日本の各士業会(連合会)が発行している”職務上請求書”は同様な扱いとなっているのではなかろうかと考えられます。

.....いやもう大変だったろう。ありがとう。

 

クララノア
懲戒請求者のリスト流出の件ですがツイッターで以下の書き込みがありました。
「youtuber「せんたく」がNHKに渡したと自分で言ってました。彼は元「やまと」代表理事、ここが懲戒請求や外患誘致罪告発の取りまとめをしてました。NHKに流れたのは「靖国名簿」と呼ばれる3500件の個人情報です。電話番号は余命ブログへの書き込みを管理者権限で抜き取っておいたとのこと。」  以上

.....まあ、小野本人がNHKに渡したというのならその通りなんだろうが、それならば、NHKにも説明責任が発生するな。
そもそも、NHKのアポなし突撃取材の時点で記者と称するものが「靖国寄付金詐欺」の取材という話だったそうだから、ネタ元が小野誠であることはわかっていた。途中でそれが寄付金を伴わないプロジェクトであることがわかり、NHKはピタリと「靖国寄付金詐欺」の文言を封印している。
近々、告訴するのでいろいろとわかってくると思うが、靖国名簿?とか懲戒請求書のとりまとめ?等にせんたく小野誠は全く関与していない。作業はすべて事務職がやっていた。 また3月の自費出版余命本の注文時まで、「余命プロジェクト」も「やまと」も読者の個人情報として、町名番地はもちろん電話番号もいっさい収集しておらず、書籍部も完全に「やまと」から独立していたから理事長でも知りようがなかったはずである。
以上から、この件は小野誠、NHK、日弁連の合作であることがわかる。小野誠の電話番号云々はNHKからアリバイつくりに釘を刺されたのだろう。

 

たこ
余命様、スタッフの皆様、同志の皆様
いつもありがとうございます。
私のところにも、7月31日付で神奈川弁護士会から、
・調査開始通知書
・懲戒請求事案の決定について(通知)
・議決書
が届きましたので、ご連絡致します。
(履歴はくどいかと思いましたので、割愛しました)
そういえば、NHKからの取材はないですね。
こちらも取材があれば、ご連絡致します。
ところで、今日の産経に次期自民党総裁の世論調査結果が出てました。
安倍首相38.9%、石破35.1%
それにしても・・・産経でこれですか。
これでは石破が図に乗るのは分かりますね。
私の周りは、余命さんのことを知らない人が多々いますが、さすがに石破はないと思っている人が多いのですが。。。
また、若い人としゃべると、「今の求人倍率を考えると、安倍さん以外はありえない。ましてや野党に政権をとってもらいたくない」と言っているのですが。。。
一体誰に聞いているのかと疑ってしまいます。
1日も早く日本を取り戻してもらいたいと強く思いました。
また暑い日が戻ってまいりました。
ご自愛願います。

.....日弁連だけでなく、NHKもやりすぎた。せんたく小野誠が発端だったが、もう小野誠はどこかにとんでしまって日弁連、NHK本体に飛び火している。
個人データの取り扱いについては守秘義務も罰則も強化され、GDPRは5月25日から、改正迷惑防止条例は7月1日施行された。
日弁連のGDPR違反は明白で、今後、国連での活動や反日活動は大きく制約を受けることになる。一歩間違えば解体まであるだろう。NHKも取材ソースは明かせないとして逃げているが、ネタ元がせんたくではこころもとないだろう。
960人の会も発足したから、迷惑防止条例での告訴がみえてきたな。これに守秘義務違反が加わるとNHKはもたないかもな。

 

こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
>.....100枚綴りが同番号なのではないかと思うのだが
そうであれば、同じ番号の職務上請求書で何件か自治体に請求することは普通なのかも知れませんね・・。
神奈川県弁護士協同組合というところで請求用紙を販売しているらしく、カタログなのでしょう、その綴りの表紙の画像が紹介されています。
ttp://www.kanabenkyo.com/サービスのご案内/戸籍住民票請求書事件袋/
リンクにするとURLが非常に冗長ですのでそのページのキャプチャを撮りました。
ttps://i.imgur.com/R32hp5A.jpg
この内、(A用紙)という表紙には、確かに右下に「No.A-*******」という記載があるように見えます。
ttp://www.kanabenkyo.com/wp2/wp-content/uploads/2017/03/insurance1.png
もしかするとこの綴りが全部同じ番号なのかも知れません。迂闊でした。弁護士自治、さすがです。
ところで、神原元弁護士の名前で自治体に提出された「職務上請求書」には、冒頭に「日本弁護士会連合会統一用紙」と書かれていますところ、
神奈川県弁護士協同組合によれば綴りは50枚で、1回の購入で2冊までなのだそうですが、100枚綴りが同番号とは・・・
日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」によれば、(貸与等の禁止)という規則があり、
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kisoku_no_109.pdf
「弁護士は、請求用紙を第三者(依頼人を含む)に譲渡し、若しくは貸与し、又は使用させてはならない。」という記述があるようなのですが、「100枚綴りが同一番号」なのであれば、それを50枚綴りにして販売している神奈川県弁護士協同組合は、同じ番号の請求用紙を、少なくとも2名以上の購入者に使用させるような独自運営をしているのでしょうか。
そもそも、100枚綴りが同一番号であったなら、それを使う弁護士が「ちょうど100枚使いました」と証す担保を、日弁連は国民にどう提示できるのか、疑問です。
駄文失礼しました。
神奈川県弁護士協会 のURL
ttp://www.kanabenkyo.com/サービスのご案内/戸籍住民票請求書事件袋/
これをリンクにするととても冗長になります。
ttp://www.kanabenkyo.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E6%88%B8%E7%B1%8D%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A2%8B/

.....弁護士の個人情報開示請求には致命的な問題があるらしく、関連記事をググるとウィルス警告が頻繁に出る。セキュリティーはしっかりとしていただきたい。

 

B.B
表題の件
誤)
2687 2018/08/26アラカルト②
正)
2687 2018/08/26アラカルト①
誤)
2688 2018/08/26アラカルト①
正)
2688 2018/08/26アラカルト②
と思うのですが・・・

.....出稿直後にわかっていたんだがね。たぶんこのままだね。ごめん!

 

東北仁
余命様、PJの皆様、大変お疲れ様です。
辺野古移設反対運動にも深く関わっていたであろう、連帯ユニオン関西生コン支部の武健一が逮捕されたようです。
はとらずチャンネルで逮捕時の模様が確認できます。
尚、NHKは安定のスルーを実行中のようです。
余命様、スタッフの皆様、有志の皆様、御身大切にお過ごしください。

 

団塊をやじ
余命様、PTスタッフ一同様、日頃の激務、深謝いたします。
この度の、弁護士による個人情報垂れ流しの件、どうも首相官邸も把握しているようです。
私は、日課としてミラーサイト様の官邸メールを送信していますが、個人的にも気になる案件についてメールしています。
その内、返事の返ってくる投稿は、半分程度(苦笑)、特に返答のないのが、朝鮮関連、野党の不祥事関連です。
この度、住民票除票の保存期間を5年から150年に延長を検討している件について、下記メールを投稿したところ、即座に返答がありました。
とりあえず、御報告まで。
ご意見等を受領し、拝見しました。
> この度、持ち主不明などの障害により、土地の有効利用を妨げている問題について、住民基本台帳制度研究会が、
>住民票除票期間を、戸籍除票と同じく、150年とする中間報告を纏めた、との報道がありました。
> 嘗ての大家族、親戚等との関連が希薄となり、相続についても、権利者情報が追跡出来ない現状の住民票の制度改革は、好ましい改革と評価します。
> 一方、この制度改革により、個人の情報が、家族、親類にまで及ぶ危険性も増すこととなります。
>具体的には、現在の戸籍、住民票の開示要求は、弁護士であれば、訴訟関連情報として必要、との、極めて曖昧な理由により請求でき、
>かつ、この要求は、請求された人物が、所轄する市町村に開示請求の有無を確認する手続きを、所轄市町村の本局で行わなければならず、
>更に、開示請求の有無を回答する条例は市町村条例により制定され、統一基準はありません。
>また、開示請求の有無を本人に通知する通知手続きも、それぞれです。
>更に問題なのは、開示請求の有無を確認しても、その内容は請求者の住所、氏名などは個人情報保護法を根拠として黒塗りとされ、
>誰が情報を請求したのかという最も重要な情報が秘匿されています。
>今、日本の弁護士は、各弁護士会に所属し、弁護士自治の下、監督官庁も不在のまま、
>将に、自由を謳歌しており、不正があっても自分達の存続、利益に甚大な影響を及ぼさない限り、その行動を黙認しています。
>このような、国籍条項のない、任意団体、それに所属する行動倫理チェックのない人間が、国民の最も基本的な情報である、住民票、戸籍に対し、無制限にアクセスできているのが、現在の状況です。
> 今回の法改正は、狭い日本の国土の有効活用という意味で、賛成しますが、一方、個人情報の範囲が先祖、親類に及ぶこととなり、一層の保護が必要と考えます。
>今回の法改正に併せ、弁護士等、任意に個人情報を取得出来る現状を改革し、緊急、かつ、絶対必要な案件に限り、法務大臣権限等、公的機関での許認可とし、
>勝手に弁護士が、個人情報請求を要求出来ないよう、また、第三者が個人情報開示請求をした場合、自動的に本人宛、請求者、目的等通知するよう改正して頂きたく、お願いします。
首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当

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