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2017-10-16 11:43 0 comments

1958 東京弁護士会とアディーレ(0)

引用元 

アブラゲ
東京弁護士会から以下のような怪文書が送られて来ました。
平成29年東綱第○○○○-○〜○○○○-○○、○○○○-○〜○○○○ -○○号
(※原本は○が数字になっています。)
懲戒請求者
○○○○殿
東京弁護士会
会長 渕上玲子 東京弁護士会印
調査結果の通知
懲戒請求事案について、本会は弁護士法第58条第4項により、綱紀委員会の議決結果に基づき、別紙のとおり被調査人らを懲戒しない旨の決定をした。
よって、弁護士法第64条の7第1項第2号及び綱紀委員会会規第29条第3項の規定により綱委員会議決書の謄本または抄本を添えて通知いたします。
なお、貴殿において、別紙決定に関して不服がある場合には、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
異識の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面にてしなければなりません(郵便または信書便で提出した場合、送付に要した日数は算入しません。郵便または信書便にあたらない宅配便、メール便、ゆうパックなどの場合、送付に要した日数は算入されます。)
異議申出書の記載事項及び必要部数については日本弁護士連合会が定めておりますので、以下をご参照ください。
1 インターネットをご利用の場合
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/tyoukai-igi.html
(検索サイトで「懲戒請求事案に関する異議申出の方法について」または「懲戒請求異議申出」と検索してください。)
2 インターネットをご利用でない場合
以下までお問い合わせください
日本弁護士連合会(担当 : 審査 部審査第二課)〒100-0013 東京都千代田区霞1-1-3
電話 03-3580-9841(代)
* 異議申出書の提出先も、上記住所の日本弁護士連合会審査部審査第二課宛てとなります。
平成29年東綱第○○○○-○〜○○○○-○○、○○○○-○〜○○○○ -○○号
(※原本は○が数字になっています。)
議決書
懲戒請求者別紙懲戒請求者目録のとおり
被調査人 別紙被調査人目録のとおり
当委員会第1部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議のうえ以下のとおり議決する。
主文
被調査人らにつきいずれも、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
事実及び理由
第1 懲戒請求事由の要旨
被調査人らはいずれも、日本弁護士連合会会長中本和洋の 「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」乃至東京弁護士会会長小林元治の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」(以下双方の声明を併せて「本件会長声明」という。)に賛同し、その活動を推進したものであるが、当該行為は弁護士の品位を失うべき非行に該当する
第2 被調査人らの答弁及び反論の要旨
1 被扱査人小林元治、同成田 慎治、同仲隆、同芹澤眞澄、同佐々木広行。同谷眞人及び同鍛冶良明(以下「被調査人小林ら」という。)
本件会長声明に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。
2 被調査人道あゆみ、同近藤健太及び同佐々木亮(以下「被調査人道ら」という。)
本件会長声明に賛同した事実はない 。
第3 証拠の標目
別紙証拠目録記載のとおり
第4 当委員会第1部会の認定した事実及び判断
1 被調査人小林らが、本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない
2 被調査人道らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に、
本件会長声明に賛同した事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。
よって、主文のとおり議決する。 平成29年8月25日
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野浩之 印
証拠目録
第1 書証
1 懲戒請求者提出 なし
2 被調査人ら提出 なし
3 職権
丙第1号証 東京弁護士会会長
小林元治の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」
丙第2号証 日本弁護士連合会
会長中本和洋の「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」
第2 人証 なし
【以上原本全文引用】
・・・・・東京弁護士会が綱紀委員会に責任を丸投げしたような文章ですね。
その綱紀委員会も「本件会長声明に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。」って???
 朝鮮学校に日本人が働いて納めた税金から補助金払えと主張する事が『適切な職務行為』とはあいた口が塞がりません。
> 2 被調査人道あゆみ、同近藤
健太及び同佐々木亮(以下「被調査人道ら」という。)
本件会長声明に賛同した事実はない 。
・・・・・いまさら責任逃れ?
賛同してない=反対であるなら何故会長声明が出された時点で異議を唱えなかったのか?
何故今になって???
まるで幼児のような言い訳と言ったら幼児に失礼ですが・・・
> 2 被調査人道らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はない
・・・・・そもそも会員の中に賛同しない者が居るかも知れないのに何故下記のように『東京弁護士会として』声明を出しているのでしょうか???
> 朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
(1から5略)
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。
・・・・・東京弁護士会の行為は明らかに憲法違反であり、外患罪に相当するにも関わらず「それがどうした?」という居直りの様にも見えます。
何れにしても呆れて物が言えません。
CatmouseTail
弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分で、東京弁護士会は墓穴を掘ったようですね。
アディーレ法律事務所の業務停止についての相談窓口に2日間で2千件もの問い合わせ 依頼者にいたずらに不安を与える「お友達」弁護士自治
ttps://kamakurasite.com/2017/10/16/%e3%82%a2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ac%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e7%9b%b8%e8%ab%87/
「緊急声明」弁護士法人アディーレ法律事務所・懲戒処分における当会声明 『弁護士自治を考える会』
ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36447756.html
特に、「弁護士自治を考える会」が指摘している『弁護士は 人の不幸が飯(金)のタネになる ・・・ この実践でしょうか。・・・』が言い得て妙ですねw

緊急 声明
弁護士法人アディーレ懲戒処分における当会声明
先般10月11日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡した旨、東京弁護士会は会長談話と共に公表、そして、これを受け報道が多々成されています。
本件に際し、懲戒請求者について当会関係者との報道も成されましたので、当会の見解等々本ブログ上にて声明として、取り急ぎお知らせいたします。
東京弁護士会 会長談話(2017.10.11)
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html

日本経済新聞 速報 アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2212722011102017000000/
しかしながら 『不届きな弁護士をとっちめる(懲らしめる)』 目的ではありません。
百歩譲って言うなれば『不届きな弁護士行為の再発防止(世に問う)』であります。
本請求事件の端緒は、そもそも、2016年2月(平成28年)に遡ります。
消費者庁は2016年(平成28年)2月、景品表示法違反(有利誤認)に該当するとして措置命令を出しました。
日本経済新聞 (2016.2.16)
『アディーレ法律事務所が不当表示 「1カ月限定」5年継続』
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HDR_W6A210C1CR8000/
貸金業者への過払い金返還請求の着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」と宣伝しながら、同じサービスを5年近く続けたのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、消費者庁は16日、弁護士法人アディーレ法律事務所(東京・豊島)に、再発防止を求める措置命令を出した。
弁護士法人や弁護士事務所に対する措置命令は初めて。
消費者庁によると、同法人は2010年10月6日~15年8月12日、インターネットの自社サイトで「1カ月限定」のキャンペーンとうたい、期間中に依頼すると、完済した業者に対する過払い金返還の着手金(約4万円)が無料になるなどと表示していた。実際には期間終了後も同じキャンペーンを繰り返していた。(以上 引用)
この処分そして報道を受けても、東京弁護士会自身は然り、また、全国の弁護士会など含め、弁護士業界からは『問題を提起すること』等々、何一つとも声が挙がることなく、問題視する提起は起きていませんでした。
弁護士会には 『会請求』 という、弁護士会自身が懲戒請求者となることもでき、また『悪質』『被害』『混乱』などを鑑み、『懲戒請求 議決前』 にも 『事前公表』 を行えるのです。
 2016年2月、消費者庁から措置命令を受けた当時、東京弁護士会会長である伊藤茂昭氏は、会請求・事前公表どころか会長談話すら発表していません。今回、10月11日発表した東京弁護士会会長 渕上玲子 氏の談話では、このように述べています。
 『実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。』

東京弁護士会 WEB
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html
2016年2月、消費者庁からの措置命令が出た内容です。本来、このコメントはこの措置命令を受けた当時、東弁会長伊藤茂昭氏が出す談話内容であります。
また、今回の報道では弁護士の意見も多々示されています。
『「弁護士会内の政治的な力学が働いたという説も耳にするが、実際は違うと思う。違法広告を戒告程度で済ませたら、消費契約法や景表法等の消費者保護の問題を弁護士会が軽視していると言われかねない」』 (東洋経済オンラインWEB より引用)
http://toyokeizai.net/articles/-/193129?page=4
『戒告程度で済ませたら・・・』とは、悪質である認識が充分あったから言えることです。
そのような『悪質』と考えられる事案に対し、措置命令当時から今まで、弁護士業界では、一切問題提起しなかったのです。
少なからず、遅からずとも、弁護士各位並びに東京弁護士会がこのような『悪質』なる見識をもっていたとすれば、綱紀委員会議決『懲戒相当』の際に、突如の混乱事態を回避すべく手を打てたはずです。この綱紀委員会議決については、マスコミ報道もされているのです。

産経新聞(2017.4.3)
「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決
http://www.sankei.com/affairs/news/170403/afr1704030004-n2.html
本件ではこの報道のとき、弁護士会は何もしませんでした。
もちろん、今批評している弁護士各位からの非難の声も伝わってくることは無く。
半年弱も経てから先般10月11日本件の会長談話発表に至り、同時に東京弁護士会が設置した『臨時相談窓口』には、2日間で2000件に上る相談が寄せられているという。
朝日新聞 『アディーレ業務停止、2日間で相談2千件 広告違反問題』
http://www.asahi.com/articles/ASKBF66YHKBFUTIL04H.html
「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が景品表示法違反(有利誤認表示)の広告をしたとして2カ月の業務停止処分を受けた問題で、東京弁護士会が設けた臨時電話相談窓口への相談が、受け付けを始めた12日から13日までの2日間で、約2千件に上ったことがわかった。
同弁護士会によると、電話相談窓口(03・6257・1007)は、平日の午前9時~午後5時に受け付けている。同事務所の依頼者が対象で、弁護士10人態勢で対応しているが、電話が鳴り続けている状態。
今回の混乱は、事件を依頼していた依頼人など中心として、本年4月以降受け入れた『てるみ倶楽部 入社予定者新卒者全員』も、長い人生の門出で短期間に2度も辛酸舐めさせ、苦渋の選択を招きかねない事態を引き起こすのが、弁護士業界の本結果なのです。
弁護士は   人の不幸が飯(金)のタネになる
・・・ この実践でしょうか。・・・
そして、東京弁護士会が設置した相談窓口に相談することは、指導できない弁護士会に所属する弁護士会員に“たらい回し”するのではないでしょうか?
過払い金事件が多いのかもしれません。とはいえ依頼者からすれば、そもそも人に知られたくない事実をまた、新たな人物 に説明することから始めるのです。
その背景に鑑みれば少なからず、東京弁護士会所属以外の弁護士を今後の引き受け業務、紹介し、また、他弁護士会に懇願するのが、せめてもの“本件は悪質という見解”を持つ東京弁護士会が行う相談受付義務・筋道かと考えます。
当会の目的は個々の弁護士個人の批評にあらず、『弁護士による非違行為を是正しない・できない業界、加えて、非違を予防できない組織とその現仕組み再構築すべく 国民に問う』です。
そもそも本件は何故、6月という懲戒委員会議決日数にしては短い期間で『業務停止』を議決できたのだろうか。議決に数年も掛ける『懲戒委員会』です。
 悪質であるから早々に議決したほどの事案認識ならば、消費者庁の措置命令が発布された時点で、予想できる被害の拡大を回避すべく方策を講じなければならない。
なんびとも行える懲戒請求であるからこそ『綱紀委員会が事案を調査』するのであれば、その綱紀委員会が『懲戒相当』と議決した時点で、懲戒に付された際の混乱を避ける方策を講じることが充分できたはず。
また、当会が『本件処分内容に驚いた』なる報道に付言するなれば、懲戒処分『業務停止』ではなく、“その悪質性を認識していた 『東京弁護士会』 ならびに『弁護士各位』が何もしない事実に対し 『あ・ら・た・め・て 驚いた』 もの”である。
人身御供、そしてトカゲの尻尾きりは許しません。
一部の者による “名誉” 得るため、国民への犠牲・被害 許しません。
まもなく、日弁連会長選挙の幕開けです。11月18日が候補者受け付け開始のようです。
このあと、徹底的に当会見解を記事にして配信して参ります。

.....単なるアリバイ作りなんだろうが、何を言っているのかさっぱりわからない。
しかしまあ、何というタイミングであろうか。東京弁護士会は第六次告発では傘下弁護士全員(現在懲戒請求されている)10名を除く)約8000人が対象である。
憲法第89条を無視して逆に国民の正当なる権利の行使に恫喝をもって対応する弁護士会である。別に今更驚くことは何もないが、世界が国連による北朝鮮経済制裁決議をもってテロとの戦いの真っ最中に、明らかな確信的利敵行為をなすことは国際社会の目では疑いのないテロ集団、組織と見なされよう。
日本国内は司法汚染極まれりという状態であるから、第六次告発も門前払いの可能性が高いが、欧米、とくに国際機関に提供されるテロ情報は、国内テロ三法をはじめとする関係法が無条件でスライド適用されるように法整備され、かつ共謀罪、パレルモ条約が発効している状況下では超大型時限爆弾である。
ちなみに第五次における懲戒請求は48000件という報道であったが、今回は34000人の弁護士に対して約1000人ほどの懲戒請求者とみている。34000000件である。
弁護士個人の刑事告発も並行しているから日弁連も大変?だね。
いよいよギネスの世界が見えてきましたな。申請?もちろんである。たぶん認定されるだろう(笑い)

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