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2019-03-23 00:00 0 comments

0010 実戦④小坪氏士業照会書

引用元 

日弁連の異様さがわかる事案である

今後、一連の訴訟における、個人情報たれ流し守秘義務違反を彼らの懲戒請求の場ではなく一般犯罪として扱うことにつながる貴重な照会である。

 展開次第では弁護士自治の剥奪、代理人業務の他の士業へのオープン化、第二の日弁連組織の立ち上げ等の激変がありそうだ。

照 会 書

 昨今、当方への市民相談の中で、士業に係る懲戒請求への疑問及び苦情等が複数寄せられていることに鑑み、別紙1・2に列記した事項を照会いたします。

 お手数ですが、貴会におかれましては、6月1日までに当方へ文書にて御回答を発送くださいますよう、お願い申し上げます。

 なお、①当照会書の内容、貴会からの御回答の有無及びその内容並びに貴会から受領した資料等は、当方の公式ブログ「行橋市 市議会議員 小坪しんや」


日本司法書士連合会

                             常務理事 樋口威作夫

照会書について(回答)

 平成30年5月26日付文書にて照会のありました件につきましては、次の事項を前提とし、下記のとおり回答いたします。

前提事項

1.司法書士の懲戒権は法務局又は地方法務局の長にあり、各司法書士会および日本司法書士会連合会いはないこと(司法書士法第47条)。

2.したがって、懲戒請求は、被申し立てにかかる司法書士又は司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長になされるのが本来の方法であること(司法書士法第49条第1項)

3.司法書士会に対し、「適当な措置をとること」の求めがなされた場合、当該司法書士会の会長は、司法書士業務の適正な運営を図るために必要があると認めた場合には、当該司法書士会の会則に基づいて会員の業務を調査するが、この調査は懲戒処分を前提とした調査ではないこと。

4.「適当な措置をとること」を求められた司法書士会の調査の結果、調査の対象となった司法書士又は司法書士法人に司法書士法または司法書士法に基づく命令に違反する事実存すると思量する場合には、法務局又は地方法務局の長に対し、その旨の報告がなされること(司法書士法第60条)

 なお、現在、法務局又は地方法務局の長に懲戒請求がなされたときは、原則として、法令違反の事実があるかどうかの調査を司法書士会に委嘱するという運営がなされています。この取り扱いは、司法書士会が司法書士法第60条に基づく報告をした場合も同様となります。

照会事項1について

「適当な措置をとること」を求められて行う司法書士会の調査は、あくまで会則に基づく調査であり、その求め自体は当該調査を開始する契機にすぎません。したがって、被調査会員に、適当措置をとることを求めた方の氏名、住所等の情報を通知する運営はしておりません。


照会事項2.3.4について

照会事項1で回答の通りです。


照会事項5について

現在、このような状況になったことはなく、得にそのための措置等は用意しておりません。



日本土地家屋調査士会連合会


被懲戒請求者の取り扱いに係る照会について(回答)

本日、26日付の文書により照会のありました標記の取り扱い等の件につきまして、下記の通り回答いたします。


1について

 土地家屋調査士会員土地家屋調査士法人会員(以下会員という)を対象とした懲戒請求が行われた場合、懲戒請求の対象となった会員が所属する土地家屋調査士会において、当該土地家屋調査士会の会則及び綱紀委員会規則に則り調査を行っております。

 土地家屋調査士会が懲戒請求の対象となった会員に、懲戒請求者の氏名、住所等の情報を開示しているかについては、当会は把握しておりません。


2について

 1の回答の通り、当連合会では情報開示については把握しておりませんので、根拠、基準の有無及び運用の妥当性については回答いたしかねます。

 なお当連合会では、懲戒に関する文書の開示について、適正な取り扱いを徹底するよう各土地家屋調査士会に求めております。


3について

 懲戒請求の対象となった会員が懲戒請求者の個人情報を流用している事案は承知しておりませんが、懲戒請求者の個人情報が不当に開示されたものが流用されたのであれば、個人情報の適正な管理の観点から問題があるものと考えます。


4および5について

土地家屋調査士会が講じている措置については当連合会では把握しておりません。 以上



国税庁税理士管理室


お尋ねの件につきまして、以下の通り回答いたします。

税理士に対する懲戒処分は、士業団体(日弁連、弁護士会)が懲戒権者となっている弁護士とは異なり、財務大臣の権限とされており(税理士法)45条.46条)税理士の懲戒処分を行うにあたっては、国税当局がその事実関係を調査することとされています。(税理士法55条)。また、懲戒請求は誰でも財務大臣に対して求めることができるとされています。(税理士法47条)

 したがって、日本税理士連合会では、懲戒処分を行う権限がなく、懲戒請求を受ける立場にはありません。なお、日本税理士会連合会に確認したところ、同様の認識であることを申し添えます。

 なお、財務大臣(国税当局)に対して、税理士に係る超過請求が行われた場合には、国税当局の職員には、国家公務員法上の守秘義務が課されていることから、懲戒請求者の氏名、住所等の個人情報や法人情報を外部の者に開示することはありません。


税理士法(脱税相談等をした場合の懲戒) 参考


第四十五条 

財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。


2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。


(一般の懲戒)

財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、

又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。


(懲戒の手続等)

地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。


2 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。


3 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。


4 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。

当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第46条第1項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。


5 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。


(監督上の措置)

第五十五条 

国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2 前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


社会保険労務士に対する懲戒処分

 社会保険労務士に対する懲戒処分は、所属弁護士会が懲戒権者となっている弁護士とは異なり、厚生労働大臣の権限とされており(社会保険労務士法第 25 条の 2、第25 条の 3)、社会保 険労務士の懲戒処分を行うに当たっては、厚生労働省の職員がその事実関係を調査することとされています(社会保険労務士法第24条)また、懲戒請求は、誰でも厚生労働大臣に対して求めることができるとされています(社会保険 労務士法第 25 条の 3 の 2) 。

 したがって、全国社会保険労務士会連合会では、懲戒処分を行う権限がなく、懲戒請求を受ける立場にはありません。なお、全国社会保険労務士会連合会にも確認したところ、同様の認識であることを申し添えます。

なお、厚生労働大臣に対して社会保険労務士に係る懲戒請求が行われた場合には、国の職員には国家公務員法上の守秘義務が課されていることから、懲戒請求者の氏名・住所等の個人情報を懲戒請求の対象者に開示することはありません。

厚生労働省 労働基準局 監督課 課長補佐 立原


(報告及び検査)

第二十四条 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(懲戒の種類)

第二十五条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。

一 戒告

二 一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止

三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)


(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)

第二十五条の二 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。

5 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。


(一般の懲戒)

第二十五条の三 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。


(懲戒事由の通知等)

第二十五条の三の二 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。

2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。



日弁連審 2 第 1 0 0 号

2 0 1 8 年(平成 3 0 年) 6 月 2 6 日

日本弁護士連合会

事務総長 菰 田  優


当連合会宛ての書面について(御回答)

小坪様からの平成 3 0 年 5 月 2 6 日付け「照会書」と題する書面について下記のとおり回答します。

弁護士に対する懲戒の手続は,弁護士法上に根拠がある制度です。弁護士法には制度の大枠のみが規定されており,手続の詳細は各地の弁護士会の会則又は会規に委ねられています。

照会事 項 1

貴会を構成する単位会において,単位会に属する会員(弁護士又は弁護士法人)を対象とした懲戒請求が行われた場合,各単位会が事実関係等を調査審議等するにあたり,対象会員に対し,懲戒請求者の氏名・住所等の個人情報又は法人情報(以下「個人情報等」という)を開示しているか否か。開示している場合,その割合はいかほどか。


照会事項 1 に対する回答

弁護士法に基づき,弁護士会の綱紀委員会に事案の調査をさせたときには,調査開始の通知を懲戒の手続に付された弁護士に発します。通知の方法については,弁護士会の会則又は会規に基づき,当該弁護士の弁明防御権の十全の行使を図るため,懲戒請求者の氏名及び住所等が記載された懲戒請求書の副本又は謄本を添付することとしています。


照会事項 2 懲戒請求者の個人情報等について,貴会又は単位会が対象会員に開示している場合の根拠・基準の有無。有の場合はその内容。現行の基準等の内容及びその運用が適正妥当であり再検討又は改善の余地はないと考えるか否か。

照会事項 2 に対する回答

開示の根拠規定は,各弁護士会「綱紀委員会及び綱紀手続規程」中の「調査開始の通知」に関する規定です。こういった弁護士法及び諸規定の運用について問題があるとは考えていません。



照会事項 3

対象会員が,懲戒請求を不法行為又は違法行為として提訴又は告訴を する際に,貴会又は単位会から開示された又はそのように推定される懲戒請求者の個人情報等を流用していた場合,貴会はそれを容認するか否か。

照会事項 3 に対する回答

正当に入手した情報を利用してどのような対応を取るかは,個別具体的な事情に基づく個人の行為であり,当連合会としては論評いたしかねます。


照会事項4

上記 2 及び 3 に関し, 個人情報保護法, 公益通報者保護法等の法令及び弁護士自治の根幹をなす懲戒制度並びにそれらの趣旨に鑑み,懲戒請求者に対 する保護,すなわち対象会員からの報復的・復讐的な行動を防止するために貴会及び単位会が講じている措置の有無及びその内容。

照会事項 4 に対する回答

個別具体的な事情に基づく個人の行為について,これを防止するための特段の措置は講じていません。


照会事項 5

逆に,対象会員への嫌がらせ等と解される大量,反復又は類似の懲戒請求が行われた場合に,対象会員への負担軽減のために貴会又は単位会が講じている措置の有無及びその内容。

照会事項 5 に対する回答

戒請求について,個別会員の負担軽減のための特段の措置は講じていません。



結論から言えば、「ほとんどの士業会」において、懲戒請求を行った際には懲戒請求者の個人情報は、士業(個人)には渡っていないという実態が明らかになりました。

これは監督官庁が調査し回答した、もしくは懲戒権を持つ省庁として回答したものであり、国会議員に対する行政の公式回答であることを踏まえ全てにおいて優先する、懲戒制度の運用実態の恐らくは、初であろう、士業を横断した総合資料です。


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