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2018-08-05 12:17 0 comments

2642 業務上請求書⑥(0)

引用元 

ふぃくさー
翁様、PTの皆様、そしてサポータの皆様。いつも勉強させていただいております。また、日本再生のためのご尽力、篤く御礼申し上げます。
さて、「2636 2018/08/02アラカルト①」におけるナニワの激オコおばちゃん(元とっしー)様リンク「懲戒請求書の写しの交付と個人情報保護法 弁護士 小倉秀夫」を拝読し、恥ずかしながら突っ込みを入れてみました。引用が長いこともあり、かなり長文になってしまいましたがお笑いいただければ幸いです。開始記号として3種類を使いました。「>」は小倉弁護士の文章、「→」は参考文献の引用文、「⇒」は私の突っ込みです。
>懲戒手続を進めていくと言うことで請求者から個人情報が記載された懲戒請求書を受領するわけですから、懲戒手続を適正に進めていくためにそこに記載されている個人情報を利用するという目的は、「取得の状況からみて…明らかであると認められる」と言えます。

⇒ 法務省から国会議員事務所への回答書(平成30年6月8日)において、下記内容が明らかになっています(小坪市議のご尽力。詳細は小坪ブログ2018/08/04を参照)。超公式のソースになります。少なくとも、懲戒委員会からの個人情報提供については「取得の状況からみて…明らかであると認められる」とは言えないでしょう。
回答要旨: 司法書士にかかる懲戒請求があった場合には監督官庁である法務省は司法書士会に「適当な措置をとること」を求める。そして求められた司法書士会はその求めを「当該調査を開始する契機」としてとらえ、請求者の氏名、住所等の情報を非調査会員へ通知する運営はしていない。
>対象弁護士に送られてくるのは、懲戒請求書の写しであって、コンピュータ上でデータベース化されたものを出力したものではなく、また、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物の一部を構成するものでもありません。したがって、単位会が対象弁護士に懲戒請求書の写しを交付しても、「個人データ」の第三者提供にはあたらないといえます。
→ 経済産業省「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関するQ&A 」(PDF:2670KB) より
Q1-45「個人情報データベース等に入力する前の帳票類であれば、個人情報データベース等に該当しませんか。」
A1-45「個人情報データベース等に入力する前の帳票類であっても、それに記載された個人情報を50音順に整理している場合など、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に整理している場合には、それ自体が個人情報データベース等に該当します」
⇒懲戒請求書は弁護士会宛に送られています。弁護士会(懲戒委員会?)において、他の書類と区別できるように、大量懲戒(?)に関する書類を何らかの方法で整理している事はないですか? もしそうなら、立派な個人情報データベース等ではないでしょうか?
>さらにいえば、対象弁護士は、懲戒請求を受けた単位会の会員であり、個人情報取扱事業者たる単位会の構成員であるということになります。単位会の綱紀委員会は調査活動の一環として懲戒請求を受けた対象弁護士に対して答弁書の提出を求めますが、これは当該単位会内の手続として行われます。すると、単位会内の綱紀委員会から対象弁護士への懲戒請求書の写しを交付は、個人情報取扱事業者内部での情報提供ということになりますので、そもそも「第三者」提供たり得るかということも問題です。
⇒ 単位会の構成員であるということは、単位会として出された声明について、各構成員が「自分は関係ない」と主張できないとお認めになった?
>また、個人情報保護法は、利用目的との関係で「必要最小限度でのみ」個人情報を取り扱う義務を負わせているわけではありません。したがって、イデオロギー闘争の一環として懲戒制度が利用されている場合に特別扱いする必要はないと言えます。
→ 経済産業省「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関するQ&A 」(PDF:2670KB) より
Q5-2「会社の他の部署へ個人データを提供する場合、あらかじめ本人の同意を得る必要はありますか。」
A5-2「同一事業者内での個人データの提供は、「第三者提供」には該当しないため、第三者提供に関する本人の同意は必要ありません。ただし、他の部署によって、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報が利用される場合には、あらかじめ、目的外利用に関する本人の同意を得る必要があります(法第16条第1項)」
⇒あれ? おかしいですねえ? 経産省さんの見解とは矛盾しているようですが? 仮に同一事業者と認めた場合であっても「当初特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて」は無断提供は不可って言ってますよ。果たして調査活動に請求者の氏名や住所などが必要なのでしょうかねえ?また、同一事業者と認めなかった場合にはさらに提供不可ですよね。さらに言えば、イデオロギー闘争の一環って何を根拠におっしゃっているのでしょうか?
>以上によれば、単位会の綱紀委員会から対象弁護士への、懲戒請求書の写しの交付は、個人情報保護法違反とならないことは明らかです。
⇒ 以上によれば、単位会の綱紀委員会から対象弁護士への、懲戒請求書の写しの交付は、個人情報保護法違反とならないことは全く明らかではありません。
> 違法な懲戒請求がなされた時点で不法行為が成立し、そのことにより対象弁護士が精神的苦痛を感じた時点で慰謝料相当額の賠償を求める金銭債権が発生しており
⇒ 違法? 何をもって違法と決めつけをなさるのでしょうか? 精神的苦痛? 弁護士自治の対価として国民からの懲戒請求が認められているのではないですか? それは弁護士が甘受すべき範囲ではないでしょうか?
> 対象弁護士が訴訟外で賠償要求をしまたは損害賠償請求訴訟を提起することは「人の…財産の保護のために必要がある場合」にあたることになります。そして、懲戒請求者の同意がない限り懲戒請求書に記載されている懲戒請求者の氏名及び住所を懲戒請求者を被告とする訴訟の提起に利用することができないとしたら、通常、懲戒請求者はそのようなことに同意をすることはないので、そのような同意を懲戒請求者本人から得ることは困難であると言えます。
⇒ 仮に損害賠償請求を起こすとしたら、それは懲戒委員会に向けてのものですよね。請求者に向かうのはお門違いではないでしょうか。

.....お尋ねの件だが、もちろん登録されているよ。

 

天才バカ弁
問題なのは、職務上請求それ自体ではなく、弁護士会が懲戒請求者の個人情報を無断で懲戒対象弁護士に提供したこと(改正個人情報保護法83条違反)と、神原たちがそれを利用して住民票その他の交付申請したこと(住民基本台帳法第46条違反、戸籍法第133条違反)。東京弁護士会の個人情報漏洩は疑いの余地がありません。証拠はこれ。
「960懲戒だと、このくらいの厚さになるよ。1懲戒、一枚だよ。」
ttps://megalodon.jp/2018-0601-2257-11/https://twitter.com:443/ssk_ryo/status/979645500373721088
「自分がアイスクリーム用冷蔵ショーケースに入ってる写真をアップして大炎上するコンビニのバイト」を連想したのは私だけでしょうか? 東京弁護士会が懲戒請求者の個人情報を洩らしたのは、これが初めてではないみたいですね。慣習的に行っていた可能性があります。その証拠がこれ。
「弁護士会は、所定の手続に則って懲戒申立書の写しを対象弁護士に送達し、答弁書の提出を求めただけなので、弁護士会に抗議する合理的な理由がありません。」
ttps://megalodon.jp/2018-0612-1842-02/https://twitter.com:443/Hideo_Ogura/status/1003794725697085441
「少なくとも東京弁護士会では、全部送られてきます。」
ttps://megalodon.jp/2018-0612-1839-40/https://twitter.com:443/Hideo_Ogura/status/1003480893690806273
「請求者の氏名と住所は自動的に送られてきますよ。」
ttps://megalodon.jp/2018-0612-1833-41/https://twitter.com:443/Hideo_Ogura/status/1002782058198884352
「懲戒請求書の写しが対象弁護士に送られるように制度上なっています(そうでないと、答弁書を書けませんし。)」
ttps://megalodon.jp/2018-0605-1923-02/https://twitter.com:443/Hideo_Ogura/status/1000227132008677377
「弁護士会の懲戒手続って、懲戒請求書の写しを弁護士会が対象弁護士に送り、対象弁護士に答弁書の作成を求めるシステムになっているのですが、」
ttps://megalodon.jp/2018-0604-1805-26/https://twitter.com:443/Hideo_Ogura/status/1000960701064605696
「全部」「自動的」に送るそうです。そういう「制度」なんですって。変だなぁ。東京弁護士会サイトには「すべての個人情報について、利用目的を厳格に特定した上、その利用目的に適った取り扱いを行うこととします。特に、個人情報を本人以外の第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることを原則とし、同意を得ずに提供する例外的な場合を厳格に限定する運用を心がけます」とはっきり書いてあるんだけどなぁ。あれってウソだったの?
個人情報等保護方針
ttps://megalodon.jp/2018-0601-2312-10/https://www.toben.or.jp:443/about/privacypolicy.html

 

日本國大変化(ダイヘンゲ)
余命さんスタッフの方々同士の皆さんありがとうございます。
「職務上の請求書」は公文書(公用文書?)か?私文書か?
いろんな疑点があったので自分なりに整理してみました。
整合性がないのはご容赦願います―――
これ作成・使用(行使)の段階と役場がこれを受理し住民票等を交付した以後の段階では、扱いが異なるのですよネ。
作成・使用という前段階では一般の人が「住民票等の交付申請書」を作成して使用する場合と同じく私文書なんですよネ。
ここには「公務上の請求書」が作成の段階から公文書であるのとは大きな違いがあります。
そして、役場が一般人の場合の「住民票等の交付申請書」・士業に携わる者の「職務上の請求書」を受理して住民票等を交付した以後はこの「住民票等の交付申請書」・「職務上の請求書」は「公文書」(公用文書)として扱われます。
公文書と言うより公用文書という方が適切かもしれません―――
私がなぜこんことを言い出したかと言うと悪徳弁護士どもの刑法典上の文書偽造の罪の適用が少しも説明されないからです。
もちろん個人情報保護法にも弁護士法にも制裁規定はあります。
民法709条には損害賠償責任の規定もありますが、刑事制裁ではありません。
私は悪徳弁護士どもには刑事罰が相当と思うのです。
なので、刑法上の文書偽造の罪に引っかからないかと思ったのです。
外患罪・内乱罪・破防法とは比すべくもありませんが―――
そこで刑法の文書偽造の罪の章を見てみました。
文書偽造の罪の章は以下の通りになっています。
第17章 文書偽造の罪
第154条 詔書偽造
第155条 公文書偽造等
第156条 虚偽公文書作成等
第157条 公正証書等原本不実記載罪
第158条 偽造公文書偽造等
第159条 私文書等偽造
第160条 虚偽診断書等作成
第161条 偽造私文書等行使
第161条の2 電磁的記録不正作出及び供用
これで見ていくと弁護士の「職務上の請求書」は私文書に当たります。
それから、まず、作成の段階では虚偽の内容の私文書の作成がなされていますので、第159条3項の適用が問題になります。
次に、役場に「職務上の請求書」を提出することは第161条 偽造私文書行使に当たります。
結局、第158条 私文書等偽造と第161条 偽造私文書行使の両罪が成立し第161条 偽造私文書行使罪が適用になると思われます。
これは親告罪ではありませんので告訴は必ずしも必要ではありませんが、できたら告訴をした方が良いでしょう。
なお、私の考えでは悪徳弁護士どもは偽装私文書行使罪に当たるという結論です。
なお、細かい刑法上の解釈論は省略しています。
さて話は変わりますが金なるコリアン弁護士が簡裁に提訴したというのでやれ嬉しヤ、これでヤツラに対する当事者になれると思ったのですが、待てど暮らせど訴状が届きません。
なぜかと思ったら、簡裁の管轄違いだったということのようです。
少しガックリ来ましたが戦いは始まったばかりなので余命さんスタッフの方々同志の皆さんとともにこの志を闘い終了まで持続させたいと思っています。

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