井上太郎@kaminoishi
このサイトとてもよくまとまっていて参考になります。ttp://yomei.jp/
ただそれだけのことです
このサイトとは無関係ですが、著作権法を無視してのこの件で、私を嘘つき呼ばわりは頭に来ますが、私は今までの仕事も含めた生き方により自分の信念で我が道を行くだけです。
.....33万円が22万円になるとは、さすがに井上太郎だ。事後の面倒見も良さそうだから購読会員への手続きを紹介したい。連絡を請う。
コメント1 悪徳弁護士の集合体
佐々木亮の無能がさらけだされた公判だった。
三宅雪子のインタビューでは、訴額の算定は「抑止」と言っているから、これからの主張は弁明となる。終わったな。
平成31年(ワ)第4973号公判から抜粋傍聴記
裁判長
これ、不法行為は共同不法行為と考えるのか、単独不法行為の集合体と考えるのか、どちらなんですか?
佐々木亮
単独不法行為の集合体と考えています。
裁判長
単独不法行為の集合体。
佐々木亮
はい。
裁判長
その場合、損害論について、共同不法行為を念頭においてるような、主張を今、これは、どういう主旨なんですか?つまり多数の被告からうわ~っとやられて多大な精神的苦痛を受けたという主張がありますけれども、
佐々木亮
はい
裁判長
これは、本質的にはどういう意味なんですか?
佐々木亮
そこ考える場合は、単独不法行為の集合体の中の、一つの現象として出ていることと、考えてますので、基本的には一人ひとつの行為、ということ、で、答弁書等にもあります、」横のつながりがなかったわけですね。
裁判長
そうですね。
佐々木亮
で、あるとすると、ブログ主と、各請求者の、こう、たすきがけのような、
裁判長
まあ、かすがい的な
佐々木亮
かすがい的な、
裁判長
わかりました、
佐々木亮
ありうるのかな、とは思ってはいるんですけれども、ただ、損害の中でいう、いくつか、慰謝料、●りょうですけど、この慰謝料の中の一つまた要素として、これが拡散集合したというのはあります。ただそれがなんて言うんですかね、連帯の関係にあるのか、になるとそうではない、一つ一つの行為に基づいて、傷つけられた、と、いうところを、主張しているところ。
裁判長
わかりました。
佐々木亮
はい
裁判長
それともう一つ、これ一人一人の単独不法行為とすると、連帯の場合は、全員で、●した、
佐々木亮
はい。
裁判長
単独の場合、これ一人当たり請求額30万ですか、
佐々木亮
はい
裁判長
30万請求してるんですが、これを仮に100人だとすると、慰謝料が3千万となり、死亡慰謝料より高くなっちゃう、この点についてはどう考えますか?
佐々木亮
この点もですね、精神的損害の問題ですので、1回あれば、一つの行為で、精神的損害を被ると、いう風に考えております。で、かつて、まったく同じではないですけど近いものとしては、ロス疑惑の三浦知良さん、
裁判長
ふふ、
佐々木亮
ええ、あの人が何回も同じようなことを書かれて、じゃ、ほかの他社から損害の賠償受けたら、他の会社の損害が減るのか、という問題がありますんで、例えば、損害慰謝料に関する、第三者弁済が可能なのかっていうところとか、あと債務の免除、ですよね、そういうのが可能なのか、今ちょっと実はね、学者の先生と、やりとりしていて、意見書が、この事件に間に合うかどうかちょっとわかんないですけど、意見書の作成をお願いして、
裁判長
一応出すかどうかはともかく、法的主張は整理していただかないとあれなので
佐々木亮
そうですね、はい
裁判長
裁判所としては三浦知良さんについてはね、最初は割と一般的な名誉棄損で、民法のキー局とか全国紙とかしている間は割と100万とか、結構普通の額が認められたんですけど、最後の方は、ほんとにすごい、一万円とかそれ未満の、慰謝料額になったという、これは
佐々木亮
それは、はい。
裁判長
そこらへんのところ含めて本件において、総額としての慰謝料をどう考えるのか、ということ、それがないと視点、これ分割でやるとほんとまず総額があってそれを割るとすると一人当たりの慰謝料がすごい少なくなる、
佐々木亮
そうですね、
裁判長
逆にそうじゃなくて、一人30万で民事だと、死亡慰謝料をはるかに上回る額になりかねないですね、これが仮に一万円からやられると、3億円になっちゃう。そういう構造になるので、かなりそれがほんとに妥当なのかどうか、法律的に見てそれをどう考えるのか、単独不法行為を構成すること自体が妥当なのかどうか、そういったところを裁判所は検討する必要があると思いますので、そこを法的に整理して出していただけるなら、それは、速やかにやっていただきたいと思います。
佐々木亮
不法行為のところではこちらも当然検討しておりまして、例えば、この千人からやられてる状況で、最初の人が、やって、100万払ったとするならば、それじゃあそのあとやった人はみんな無料できるのかっていう問題もありますし、
裁判長
共同不法行為だとそうです、
佐々木亮
そうですね、だから、それでいいのかどうかっていう問題もある、ちょっとそこらへんをその、不法行為論、
裁判長
共同不法行為の場合だと、まさにそれはそれで全然いいという考えられていて、そのかわり被告らのきゅうしょう(求償?)で勝負すべきだという議論もあります。
佐々木亮
不法行為っていうのは、基本的には損害を賠償請求する側の、なんていうんですかね、損害の填補を受けやすいように、
裁判長
そうじゃなくて、共同不法行為の場合は、仮に総損額が100万だった場合は、100万の填補を終えたら原告はもうそれで満足して救済は済んでるわけだから、
佐々木亮
そうですね、物理的損害は
裁判長
その後請求する理由はないっていう話になります。
佐々木亮
物理的損害だとそうだと思います。
裁判長
いや、精神的損害と物理的損害が違うとおっしゃるのならばそこも説明していただかないと
佐々木亮
そうですね、そこは違うという風に考えています、はい。
裁判長
もちろん、治療費みたいなやつだったらそれですみますし、
佐々木亮
まあ、そうですね
裁判長
ただ交通事故の場合、治療費と慰謝料、まあ給与損害の場合、治療費と給与損害と両方やれるものと、慰謝料で違うのか、そこを、交通事故だったら、例えば加害者料2であるとして、どっちか一台から慰謝料を填補されればもう一つに対してそれは追加できないというルールが、
佐々木亮
うん、うん。
裁判長
交通事故の慰謝料と本件、違うということであれば、なぜ違うのかを説明する必要がある。
佐々木亮
わかりました。いま、裁判官がおっしゃっていただいた、その問題点についてはこちらもずっと検討してきてところですので、次回までに、法的な主張として、損害出させていただきます。
裁判長
交通事故と●、そこは共同不法行為なのか、単独不法行為なのか、単独不法行為だとしたらなぜか、そのうえで慰謝料として、本件みたいな、多数の人からの不法行為っていう場合の、それの複数の人同士に、関連共同性が無い場合の総量の慰謝料の計算するとか、
佐々木亮
うん
裁判長
いうことについて、これはちょっとご検討いただく。
佐々木亮
はい
裁判長
それではですね、原告側にさきほど言った不法行為に関する整理をしていただく、このために期日決めます、それから被告の方から準備書面、出ていますがそれに対する反論、もあれば、あわせてしていただきたいと思います。
佐々木亮
はい
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(次回期日 9月2日(月))