余命57号 外患罪適用の法整備について
要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
余命58号 在日韓国人への警告について
要望
ここ1年、日韓関係は悪化の一途である。すでに日韓双方の国民の間では「日韓断交」が当たり前のように叫ばれている。皮肉なことに日韓はここだけ一致しているのである。この状況下でまた懸案の竹島演習が実施された。今後、日韓関係はますます悪化エスカレートする可能性が高い。
これとは別に通名禁止やマイナンバー制度導入その他、在日特権にメスが入りつつある。
これは在日韓国人だけではなく、当然、北朝鮮人民も含まれる。今では彼らの戦後からの集団の力と恫喝の手法が通じなくなっている。
少なくとも、南北朝鮮の組織に在日に対して、有事の対応を示した動きはみえない。
よって南北朝鮮国民は日本で7月9日から外国人に対する対応が大きく変更されている数々の内容が周知されていないと思われる。
一般在日朝鮮人は通名使用の危険性を含め、韓国の有事動員法も知らない可能性がある。老若男女総動員令は常識を越えていて、あまりにも危険である。
本来、南北朝鮮政府が周知させることであるが、知らないことによる双方の無用の犠牲を減らすために何らかの措置がとられんことを要望する。
余命59号 外患罪適用について
要望
現在、日本固有の領土である島根県竹島は、韓国により武力占拠され、毎年竹島は韓国領として韓国三軍による防衛演習が実施されている状況である。
外患罪は戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織によって武力占領されたような場合には適用条件を満たすとしている。
李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であり、占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえなかったのであるが、日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということである。
外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
私たちは司法汚染はいまや究極に達し、少なくとも日弁連の自治剥奪は喫緊の外患罪事案だと考えているが総理のお考えは如何。もし外患罪のいずれかに抵触されると思われるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。
余命60号 外患罪適用について
要望
外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むという、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
朝日新聞は他紙と違い、在日朝鮮人の本名を隠蔽し、通名のみを報道しているが、これは敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質な反国家行為であると私たちは認識している。これについての総理のお考えは如何。もし提議を是認されるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。
余命61号 外患罪適用について
要望
朝日新聞の慰安婦捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本国民の納得できるかたちにはなっていない。
すでに官邸メールで外患罪の法整備について要望を出しているが、過去に適用例がなく、まず告発、提訴の初期段階からアバウトな状況である。少なくとも対象組織に対して、この関係の法的環境を早急に整える必要がある。
現状で、外患罪適用対象企業に対する法的告発手続きを法人~個人のレベルで内閣法制局はどう解釈しているのか、これについてどう対応するつもりなのか見解を伺いたい。
もし国権レベルですでに対応できるのであれば早急に対応されんことを強く要望する。
余命62号 外患罪適用について
要望
本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
フジテレビはスポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする等、日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反国家行為を行っていたが、私たちはこれは明らかに外患罪事案であると考えている。総理のお考えを伺いたい。
もし、外患罪その他に抵触すると判断された場合は即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。
余命63号 外患罪適用について
要望
中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。
私たちは、これは明らかな外患罪適用事案であると考えているが、総理のお考えは如何。
もし適用対象と思われるならば、即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。
余命64号 外患罪適用について
要望
日本の政治は良くも悪くも日本人が決めるものだ。にもかかわらず、これに外国人参政権を導入しようとするものがいる。明らかな売国行為であり外患罪対象事案である。
在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
ここで安倍総理に質問である。
私たちは問答無用の外患罪対象事案であると考えているが、総理のお考えは如何。
余命65号 外患罪適用について
要望
韓国が竹島を韓国領と宣言し、防衛演習を実行した段階で、外患罪の適用条件が整っている。過去において河野談話、村山談話が特アにつけ込まれ、利用されて、世界に日本国家をいかに貶める元凶となったかは国民すべてが怒りをもって認知しているところである。
ここで安倍総理に質問である。
談話以前に外患罪法は存在したものの適用条件が満たされず適用例は一度もない。今回適用条件が整ったことで、遡及して過去における外患罪事案が立件できるかどうかをお伺いしたい。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。
余命66号 外患罪適用について
要望
昔、民主党に菅直人という総理大臣がいた。6000万円をこえる不透明な政治資金の流れと左翼朝鮮市民団体に拉致問題がからんで大スキャンダルとなるところであったが、東北地震により追求が頓挫している。
現在、北朝鮮の核開発問題であらためて制裁が強化される事態となって、この問題が浮上してきた。これは国民が等しく危惧してきた問題であり看過できるものではない。
ここで総理に質問である。
この3年で法的環境がかなり整備されている。とりあげるタイミングとしては絶好だと思われるが総理のお考えは如何。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。
余命67号 外患罪適用について
要望
朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、反国家犯罪の典型例であるが、それに輪をかけ、わざわざ南京虐殺記念館まで出かけて謝罪という愚行を演じたものがいる。村山、鳩山の元総理である。
ここで安倍総理に質問である。
日韓関係は竹島不法占拠で外患罪適用条件を満たしているが、中国事案はそうではない。
しかしそれがなくても外患罪の適用は可能だと思われるが総理のお考えは如何。
余命68号 外患罪適用について
要望
在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
民団という外国人組織の選挙運動は違法であり、応援する者、応援される組織なり個人は公職選挙法違反に問われると思うが、総理のお考えは如何。
余命69号 外患罪適用について
要望
押し紙問題が騒がれている。週刊新潮によれば、新聞販売店主の告白として、朝日新聞30%、読売新聞40%、日経新聞20%、産経新聞26%、毎日新聞74%が水増しの店もと報道されている。
これは第三種郵便の規定に抵触する恐れがあるだけでなく、明らかな詐欺行為である。
反日メディアが、この不当行為で得た収益を反日行為の資金とすることは完璧な外患罪事案である。
すでに公正取引委員会でも対応し、余命ブログでも40万読者、100万pvに拡散されている事案であるが、政府には早急な対応を強く要望するものである。
余命70号 外患罪適用について
要望
2014年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での「告発」という告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみてもスラップ行為である。
この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。
(マケルナ会口座)
活動支援のカンパ(1 口 500 円・何口でも)をお願いします。
かんけい送金先:ゆうちょ銀行振替口座
記号02720-4 番号70218
元の案件が外患罪事案である以上、この告発関係者に対してはそれなりの対応が必要だと思うが、総理のお考えを伺いたい。また、しかるべき対応を要望するものである。
余命71号 外患罪適用について
要望
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが2010年、徳島県教職員組合で罵声を浴びせた行動をめぐり、県教組と当時の女性書記長(64)が在特会側に慰謝料など約2千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁であった。生島弘康裁判長は、「人種差別的思想の現れ」で在日朝鮮人への支援の萎縮を狙ったと判断。女性の精神的苦痛を一審より重くとらえ、倍近い436万円の賠償を命じた。
在特会をめぐっては、09~10年の京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)周辺での抗議行動を京都地裁が「人種差別にあたる」と認定。1200万円余の賠償を命じる判断を支持した大阪高裁判決が14年に最高裁で確定している。
次々に在日による訴訟が起こされ、日本人が次々に敗訴し、裁判所は賠償判決を出している。正義の法の番人である裁判官であれば納得もするが、私たちはもはや司法を日本を貶める機関としてしらけきってみている。在日朝鮮人と共産党反日連合勢力が日本人に対して仕掛けている懲戒請求損害賠償請求裁判は外患罪の火種となりつつある。
日韓断交は目前である。緊急の外患罪適用法整備を求めるものである。
余命72号 捏造慰安婦事案で日本国と日本人の名誉と国益を著しく害した者に対し、外患罪を適用し摘発と処断を求める件。
要望
捏造慰安婦ビジネスを創造し、プロパガンダを膨脹・拡散させ、ビジネス化し日本国民と在外邦人に多大な肉体的、精神的、経済的負担と、関係省庁の業務などに重大な支障を発生させた団体、組織、個人の摘発を要望する。
さらに、韓国や慰安婦ビジネス韓国系団体への利敵行為を働いた者へ外患罪を適用し、厳正に処断することを要望する。
1.対象団体、組織、個人など
(1)メディア関係(新聞社、TV局、新聞記者、ジャーナリスト、コメンテーター、ディレクター、アナウンサーなど)
(2)出版社・教育関係者(捏造慰安婦を教科書に盛り込み、国民に嘘を浸透させた教科書執筆者、出版社、教員など)
(3)宗教関係(本来の宗教と関係のない捏造慰安婦で反日活動を扇動した者)
(4)政治家(捏造慰安婦問題を国会で反日的な質問を行い、国会審議に支障を及ぼした者、政党など)
(5)公務員(政府内各省庁にいて捏造慰安婦ビジネス関係者に利敵行為を行った者)
(6)弁護士など(国連へわざわざ出向き、捏造慰安婦を焚き付け、全世界に嘘をまき散らし慰安婦ビジネスを画策した者、団体、組織など)
余命73号 外患罪関連法で起訴された人や組織について
要望
現在、日本では有志の手により、外患罪関連法による告訴が相次いでいる。
しかし、外患罪の適用下でもあるにも関わらず、検察は全く対応せず、これが原因で治安および安全保障上、非常に社会に不安を与えている。
また、外患罪関連法で告訴されている組織および人たちに反省の色はなく、現在も反日、売国活動を行っている。
たとえ、外患罪関連法で起訴されたとしても、外患援助罪や陰謀罪、未遂だと判断された場合、一般犯罪と変わりはないので、数多くの反日売国奴および組織が逃げおおせてしまう可能性がある。
これの対策として、外患罪関連法で告訴および起訴されたすべての人や組織に対して、検察はそれなりの対応をすべきである。
余命74号 外患罪関連法で有罪になった個人や組織の資産について
要望
現在、日本国民の有志によって、反日、在日勢力に対しての外患罪の適用を求める告訴が相次いでいる。
ここで、問題がある。外患罪で告訴される個人や組織のほとんどが、在日および反日利権および特権で資産を得ており、その意味では、その資産は不当に得たものである。
よって、外患罪関連法案で有罪になった個人や組織に対しての全資産の押収を求める。
家族や他会社に資産を移す可能性があるため、その対策も求める。