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2018-06-23 19:09 0 comments

2583 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟3(0)

引用元 

四季の移ろい
☆選定当事者を検索。↓
☆「選定当事者とは→共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法)。」
☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の人々の中からえらばれて、全員の利益を代表して訴訟の原告または被告となる者。」(コトバンクより)
☆民事訴訟法第30条。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』(e-Gov法令データより)
↑第30条にある「前条の規定」(第29条)はmirenaさんご投稿の通り、「社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。」となります。
選定当事者制度を利用するための要件は、第30条1項や辞書引用にある『共同の利益を有する多数の者』ですね。
『多数の者』は今回の懲戒請求の人数で充分に満たされてますね。(と云いつつ色々読んだところ、選定当事者訴訟は2人からでも可能だそうです。)
『共同の利益』の要件を満たすには、第38条の共同訴訟の要件を満たす必要があります。
ちなみに今回訴訟を起こすと明言なさっているのは、東京弁護士会所属の「落とし前」「震えて待て!」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」ささき弁護士さんと北弁護士さん、神奈川県弁護士会所属の「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」元しばき隊神原弁護士さんでしたよね。(←他にも訴訟に言及している「脅迫」系弁護士さんはいますが、とりあえず「脅迫」「示談」系による訴訟ちらつかせメインストリームを突っ走っている上記弁護士さん方だけを対象に考えます。)
訴える目的は、記者会見のふた弁護士さんは「不当な大量懲戒請求」、神原弁護士さんは「根拠なき懲戒請求」で良いのかな?
・「不当な大量懲戒請求」
★弁護士さん側の主張。
自分には今回の懲戒請求を受けるいわれは無いので、不名誉をこうむった。その上、懲戒請求者が多数だったことによる業務妨害、かな?
★懲戒請求者側の主張。
まず「不当」ですが、憲法違反の声明を今も取り下げることなく推進中であり、最終的にその責任を取るべき義務は、声明を出した各弁護士会傘下の全弁護士さんにある、を始めとした主張になるのかな。
強制加入団体の弁護士会組織と組織会員との関係はどのようなものか、会員の意思を無視した声明かどうか、声明に対する会員の独自かつ直接の見解ももちろん含めて問われることになりますよね。
「大量」に関しては、懲戒請求制度は国民が持つ個々の権利であるため、請求内容によっては大多数の請求者が生じることもあるし、今回の憲法違反による懲戒請求はその良い例、を始めとした主張になるのかな?
今回の懲戒請求は、国の政治の基本であり、国民の権利を保障する憲法の違反を問うものです。だから憲法違反と考える国民全員に請求の根拠は発生しています。国民の数は約1億2千万人です。
そもそも国民主権を考えると、憲法は国家権力に対する国民からの法遵守ヨロシクルール(←表現が下手ですみません汗)なんですよね。
本来ならその国家権力の監視者として国民を守るためその枠組みから外された代わりに自治を認められた民間人扱いな法のプロの弁護士会および弁護士さん方が、もし監視者としてあるまじきな憲法違反をし、しかも自治による是正もされていなかったら。あとは唯一の外部からの是正であり、弁護士さん方にとっては守るべき相手でお客様でもある、国民による懲戒請求制度を憲法違反是正のために利用するのは、結局は国が国民に保障した制度の利用方法としてより真っ当なものであり、且つその制度を利用することで主権を持つ国民の、国に対する法遵守ヨロシクルールの一環となるのでは?と思いました。
だから憲法違反と考える国民であればどなたでも、その意思を以て懲戒請求出来ると考えますし、だから業務妨害にあたらないです、とか。
それに人数を問題視するなら、むしろ今回の懲戒請求を元に弁護士法に反映させるために、弁護士さん方の使命『法律制度の改善に努力しなければならない』に努めれば良かったのに、業務妨害どころか逆に業務を怠ったのでは、とか。
そもそも懲戒請求の依頼先は懲戒業務を行う弁護士会だし、依頼以降の業務手続きは弁護士会と弁護士間との問題であって、懲戒請求者の関知するところではないし関知すべきではない、とか。
・「根拠なき懲戒請求」(←神原弁護士さんへの懲戒請求は川崎デモと二重の声明の両方ですが、とりあえずここでは声明のみ。)
★弁護士さん側の主張。
今回の懲戒請求には根拠が無い。
★懲戒請求者側の主張。
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は憲法違反。
さらに各声明では朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の為に、憲法の権利を主張しています。でも憲法が定める権利の保障を国に対して主張出来るのは、国民だけのはずです。
あと文科相が平成28年に出した『朝鮮学校補助金交付に関する通知』と、その通知に対して出された声明との関係も問われるのかな?
朝鮮総連が朝鮮学校に及ぼす影響を懸念する国の見解と、朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の権利を主張する弁護士会声明との見解の食い違い。朝鮮総連と朝鮮学校との関係を、弁護士さんはどうお考えなのか。
破防法調査対象団体である朝鮮総連と朝鮮学校とのつながりに関する公安調査庁の資料や、そのつながりに関して公安調査庁が提出した答弁書が閣議決定されたことに対する弁護士さんの見解は、どのようなものか。
また今も進行中の、国を相手に全国5か所で起こされている朝鮮学校の高校無償化裁判の判決も関わってきそうです。ご投稿で以前にこの事を書かれた方もいらっしゃいましたね。
一番最初の判決を出した広島地裁(17年7月)、3件目の東京地裁(17年9月)、4件目の名古屋地裁(18年4月)は、原告の朝鮮学校側の請求を認めませんでしたね。一方、2件目判決の大阪地裁(昨年7月)は朝鮮学校側の訴えを認めました。現在、国が控訴しています。最後の一件の福岡は、まだ判決が出されていないです。
さらに北朝鮮が再びテロ支援国家となった今も、各弁護士会さんは声明を取り下げることなく掲げています。この点についても会員の弁護士さんはどうお考えなのか。
以上かなり大まかですが、争うと思われる点を書き出しました。懲戒請求者側の主張の多くは、両方の訴訟で共通して使えそうですね。あと他にも懲戒請求者の個人情報の扱いや、日弁連さんを始めとした各所属弁護士会さんの会則や会規等に照らし合わせた検証ほか、それぞれの主張に関わる事項はもっと色々あるのでしょうけど。
(しかし毎度ながら思います、日弁連さん以外の各弁護士会さんは、なぜ会則等を公表しないのでしょうか。
弁護士法第58条にある『何人も』な国民の皆さんに判るように、サイトに載せないのは不味くないのかな。いち懲戒請求者の私は、それぞれの弁護士会さんが定める懲戒請求等の取り決めに関して知りたくても何一つ確認が出来ず、とても何度も困りました。)
個人的に思うのは「不当な大量懲戒請求」と「根拠なき懲戒請求」でしたら、正直後者の方がとても意義のある裁判となりそうです。訴える目的に懲戒請求と川崎デモの「根拠」との文言が直接入ってますから。
いずれにせよ、憲法違反を根拠に声明の責任を会員の弁護士さん方に求めた今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
『2545 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった22』で、すでに論点をmirenaさんがお書きになってましたね。さらに反訴の場合は、こちらの主張をはっきり述べられると触れておられました。弁護士さん側が起こした訴訟と論点や争点はかぶるでしょうから、より強いアピールになりますね。
続いて30条1項『共同の利益』の要件、第38条(共同訴訟の要件)です。3つある条件のどれか一つにあてはまれば、要件を満たしたことになります。↓
☆『(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。』(e-Gov法令データより)
つまり。↓
1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。→『訴訟物の権利または義務の共通』
↑訴訟物の権利or義務の共通が要件。
この1.は、主要な攻撃&防御方法(裁判での主張とか)が共通していることが必要。
審判の対象となる弁護士さん側の主張が「不当な大量懲戒請求」の不名誉や業務妨害にしろ「根拠なき懲戒請求」にしろ懲戒請求者の反訴請求にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
多数の懲戒請求者による権利行使は不当だったのか、それとも根拠を備えた妥当なものだったのか。権利行使の正当性を主張し、攻撃&防御出来る資格は、懲戒請求者全員に共通していますよね。
2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が、同一の事実上および法律上の原因に基づく』
↑訴訟物の発生原因の同一が要件。
『同一』は辞書によると、「同じであること。一つのものであること。差のないこと」。
1.で書いた通り、弁護士さん側の主張がどちらにしろ反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
審判は全て「懲戒請求」を発端とするものですから、原因は一つです。同一の事実上&法律上の原因となりますね。
だから懲戒請求者全員が同一の事実上&法律上の原因に基づいて、共同訴訟を起こせますね。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が同種で、事実上および法律上同種の原因に基づく』
↑訴訟物の権利or義務が同種&訴訟の発生原因が同種、が要件。
『同種』は辞書によると、「種類や人種などが同じであること。同じ種類。」。
別件でも主張と原因が同じジャンル内であれば、共同の訴訟を起こせるてことですね(←通常共同訴訟ぽい)。
しかし今回は懲戒請求という一つの事実による訴訟ですから、主張や出された判決の利害関係は懲戒請求者全員に『共通』していますし、原因も『同一』です。同じジャンルだけど別件の『同種』では無いです。
この3.は選定当事者の要件としては弱い?とのことですが、主要な争点がかぶっていれば良いそうです。
しかも裁判所の管轄権に関して面倒?な要件です。↓
☆民事訴訟法第7条。↓
☆『(併合請求における管轄)
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。』(e-Gov法令データより)
↑『ただし、』以降が共同訴訟に関わる条文です。(前段は、原告は一人だけど請求が複数の場合。)
第38条の前段、1.または2.の要件を満たしたのなら、共同訴訟による複数人からの訴えor応訴でも、一か所の裁判所で手続が出来ます。
しかし3.の要件しか満たせなかった場合は、その適用外になるそうです。
(恐らくですが3.の『同種』が、同じジャンルだけど別件となるからかな?この要件だけを満たす共同訴訟となると、やっぱり通常共同訴訟になりそうですね。通常共同訴訟は単独でも可能な訴訟のため、弁論の分離が認められるし、判決もそれぞれ出されるから、だから当事者それぞれ地域の裁判所で手続した方が良い、とか?
3.の要件のみ満たす共同訴訟のメリットは、審理を共通で行えば裁判所と当事者の便宜が少しは計れるから、とのこと。やっぱ通常共同訴訟ぽい。)
選定当事者訴訟において、もし1.か2.の要件を満たせるのなら、その方が楽ですね。代表となる選定当事者が数人の場合、やはり第7条の後段が関わると思いますから(←これについては検索していないけど、多分そー思う。と思ったけど選定当事者訴訟で代表当事者が数人の場合で『同種』で管轄がばらばらとなる…矛盾があるかな?よく判りません)。
以上、第30条の『共同の利益』にあたる共同訴訟の要件、しかも1.と2.両方をクリアしました(←とか云いつつ、なにせシロートの書いたことなので超間違えていたらごめんなさい)。
あとは共同訴訟だと、訴訟に参加したい懲戒請求者全員が直接の当事者になる&当事者が多すぎるので本人訴訟は無理なため、選定当事者を利用して、代表者を選定することになりますね。
★1つずつ条文を読みます。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。』
↑『共同の利益を有する多数の者』の要件は満たしたので、次は訴訟の提起前に当事者を選びます。提起前の当事者選定は、今回の場合は反訴時の話ですね。
代表となる当事者に当事者一人一人が訴訟追行の権限(=当事者適格)を書面で授与することによって(民事訴訟規則第15条)、出された判決の効力も代表の当事者だけでなく、当事者全員で受けられます(民事訴訟法第115条1項1号、2号)。↓
☆民事訴訟規則第15条。↓
☆「(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。」(法務省・日本法令外国語訳データベースシステムより)
☆民事訴訟法第115条。↓
☆「(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者(←四季注・これ)
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(←四季注・あとこれ)
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。」(e-Gov法令データより)
★当事者の選定とその要件の第30条1項は以上です。
☆続いて第30条2項にある『訴訟の係属』を検索。↓
☆「訴訟係属とは→ある事件が裁判所で訴訟中である状態。」
☆「訴訟係属とは→(1) 民事訴訟法上,ある事件が裁判所で訴訟中であること,すなわち特定の裁判所が特定の訴えについて審判中である状態。訴状が被告に送達された時点から開始する。
訴訟係属の効果として,一定の訴訟行為が許され,あるいは逆に許されなくなる。前者に関するものとしては,訴訟参加,訴訟告知,訴えの変更,反訴などがある。後者に関するものとしては,二重起訴の禁止がある。 (以下刑事訴訟法の説明のため省略)」(コトバンクより)
↑他にもいくつか読みましたが『訴訟の係属』とは、訴えの提起により訴訟が成立し、裁判所で当事者同士の事件が審理される状態になることです。
その『訴訟の係属』が生じるタイミングですが明文(法律に規定された条文のこと)がないため、裁判所に訴状を提出した時(第133条)と、裁判所の訴状審査を経たのちに訴状を被告へ送達した時(第138条)の2つの説があります。↓
☆民事訴訟法第133条。↓
☆『(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因』
☆同法第138条。↓
☆『(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。』(e-Gov法令データより)
↑前者は裁判所に訴状を提出した時から審理は始まっているからとの理由。後者は民事訴訟において当事者同士である原告と被告の関係は不可欠な要素だからとの理由。でも裁判所で訴状が却下される場合もあるのを考えると、現在の通説は後者だとか。
てなわけで『訴訟係属』が発生するのは、裁判所に訴状を提出して審査を経たのち、被告へ訴状(副本)を送達した時だそうです。では30条2項。↓
☆選定当事者第30条2項。↓
☆『2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。』
↑第30条1項により当事者を選定して『訴訟の係属』となった後、つまり訴状を被告に送達して裁判所で審理される状態になった後、代表以外の当事者は訴訟から脱退。(訴訟から脱退であって、当事者では無くなるとは書かれていないですね。)
また、同じ事件だけど訴訟を別で提起している『共同の利益を有する者』も、第30条1項の規定により当事者を選定し、その当事者に訴訟追行の権限(=当事者適格)の授与が出来るそうです。そのあと訴訟から脱退。
脱退により、訴訟が単純化されます。
★訴訟の単純化の第30条2項は以上です。
☆選定当事者第30条3項。↓
☆『3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。』
↑内容を理解するため、書き出します。
・『係属中の訴訟の原告又は被告と』『共同の利益を有する者で』→とある裁判で審理中の原告or被告な当事者と共同の利益を有する者で、
・『当事者でないものは、』→共同訴訟だろーが別の訴訟だろーが、原告or被告な当事者として訴訟の提起をしていないものは、
・『その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。』→その裁判で審理中の当事者を、自分のための当事者として選定できる。
以上をつなげると。
「とある裁判で審理中の原告or被告な当事者と共同の利益を有する者で、共同訴訟だろーが別の訴訟だろーが、原告or被告な当事者として訴訟の提起をしていないものは、その裁判で審理中の当事者を、自分のための当事者として選定できる。」(←くどくてごめんなさい。)
つまり、とある審理中の事件について共同の利益を有する者と認められれば、選定当事者制度を利用することで、第三者でも途中から新規に参加出来るてことですね。
単独訴訟への新規参加で、選定当事者訴訟になったり。
すでに選定当事者訴訟として審理中の場合も、あとからでも新規参加が可能だったり。
今回の懲戒請求訴訟では、懲戒請求者であれば「共同の利益」を有することになりますから、どなたでも訴訟に参加出来ますね。最初は不参加を選んだ方でも、途中から参加出来ますし。
これを「追加的選定」と云うそーです。
しかしこの「追加的選定」を利用するには、選定された当事者が、選定者であるその新規参加第三者のために手続きをしなければならないです(第144条)。
☆民事訴訟法第144条。↓
☆『(選定者に係る請求の追加)
第百四十四条 第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。』(e-Gov法令データより)
↑2項にありますが、被告側で「追加的選定」の利用がある場合、訴えを起こした原告側が、その被告側の新規参加第三者な選定者のために請求の追加をします。そのための手続き、3項の『前条』は以下。↓
☆民事訴訟法第143条。↓
☆『第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。』(e-Gov法令データより)
↑応訴、つまり被告として懲戒請求者が「追加的選定」を利用する場合、その請求の手続きは原告である相手の弁護士さん方になります。
しかし『ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。』とか、『裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは〜』とかありますけど、今回の懲戒請求訴訟は、懲戒請求者同士で『共同の利益』は有していますから、『遅滞』や『不当である』にはならないと思います。
★「追加的選定」の第30条3項は以上です。
☆選定当事者第30条4項。↓
☆『4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。』
↑1項により訴訟の提起前に当事者を選定した場合。
すでに別で訴訟中の『共同の利益を有する者』が当事者を選定して訴訟を併合した場合。
3項により『共同の利益を有する者』が新規途中参加で当事者を選定する「追加的選定」をした場合。
当事者を選定した『選定者』は、自らのその選定を取り消せる(訴訟追行権を自分に戻す)or『選定当事者』の変更(訴訟追行権の移行)ができる。
以上、第30条の4項まで読んで思いましたのは。
たとえば相手の弁護士さんから懲戒請求者のお一人だけが訴えられた場合も、訴えられなかった他の『共同の利益を有する』懲戒請求者の方々で訴訟に参加を希望する方は、まず3項の「追加的選定」を利用して、そのお一人を当事者に選定して新規参加できますよね。
そしてもし、選定当事者となったそのお一人が代表となるのを本来は希望しない場合、その後、4項を利用して選定当事者を変更すれば良いのですね。
尤も当事者の選定や選定当事者の変更のたびに、訴訟追行権(=当事者適格)の授与を書面で行うことになりますけど(←1項で書きました民事訴訟規則第15条。あと選定の取り消しも)。
★選定の取り消しと変更の第30条4項は以上です。
☆選定当事者第30条5項。↓
☆『5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』
↑亡くなるなどの理由(←あとは訴訟能力の喪失とか)で一部の選定当事者がその資格を喪失した場合、その資格喪失者以外の選定当事者が、全員のために訴訟行為を行えます。この5項に関わる条文が以下。↓
☆民事訴訟法第36条(の2項)。↓
☆『(法定代理権の消滅の通知)
第三十六条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。』
↑30条4項の取り消しや変更を受けて資格を喪失した場合、訴訟相手へ通知しないと、その選定当事者の資格消滅の効力は生じないです。
相手にきちんとお知らせしないと取り消しや変更の効力が生じず、その方が資格を持ったままになってしまうってことですね。そして訴訟相手に通知をしないと、その資格喪失者を相手に引き続き訴訟手続をしてしまうからです。
☆民事訴訟法第58条(の3項)。↓
☆『(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。(←四季注・これ)』
↑亡くなるなどの理由で選定当事者が資格を失っても、その資格自体は消滅しないです。
そして別の選定当事者(or選定者)がその資格を受け継ぎます(これに関しては、以下第124条2項)。
選定者の選定取り消しの場合は資格が選定者本人に戻りますし、選定当事者の変更は別の選定当事者に資格が移行します。
でも亡くなった場合や訴訟能力の喪失の場合、資格の次の帰属先が判らず宙ぶらりんになってしまうことがある(以下第124条1項6号、選定当事者全員の資格喪失)から、この条文があるのですね。
☆民事訴訟法第124条(の1項6号と2項)。↓
☆『第百二十四条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
→相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
→合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
→法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者
→新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
→新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人
→受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
→同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
→選定者の全員又は新たな選定当事者(←四季注・これ)
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。(←四季注・あとこれ)
(以外関係ない条文のため、省略)』(以上全てe-Gov法令データより)
↑(亡くなるなどの理由による)選定当事者がお一人だった場合の資格喪失、あるいは選定当事者全員の資格喪失があった場合は、訴訟手続は中断されます。
そしてその資格を受け継ぐのは選定者全員か、新たな選定当事者です。
もし今回の懲戒請求訴訟で全員の資格喪失が生じても、その後も共同訴訟にするつもりが無いのであれば、新たな当事者を選定することになりますね。
2項の規定は、亡くなるなどの理由で一部の選定当事者だけが資格を喪失した場合は、他の選定当事者が受け継ぐので訴訟は中断されない、になります。
上の第58条3項にあるように、選定当事者が亡くなるなどの理由で資格を喪失しても、帰属先を失っただけで資格自体は消滅しないです。そしてその資格を受け継ぐにあたって、他にも選定当事者がいる場合はその者が受け継ぎます。そして30条5項の通り、資格を受け継いだ選定当事者が全員のために訴訟行為を行えます。
↑ごちゃごちゃ書きましたが要は。
選定の取り消しや選定当事者の変更による資格喪失の場合、訴訟相手へ通知が必要(36条2項)。
亡くなられたなどの理由で選定当事者が資格を喪失した場合、帰属先を失っただけでその資格自体は消滅せず(58条3項)、他に選定当事者がいればその者が資格を受け継ぎ(124条2項)、全員のために訴訟手続を続行できる(30条5項)。
他に選定当事者がいないときは訴訟が中断されるけど、選定者全員が直接の当事者となるor新たな当事者を選定することで資格を受け継ぎ(124条1項6号)、訴訟を再開できる。
そしてもし新たに当事者を選定した場合は、その新たな選定当事者はやはり全員のために訴訟手続を続行できる(30条5項)。と理解しました。
★選定当事者の資格喪失の第30条5項、および『選定当事者』の検索は以上です。
実際にはこんなものじゃ無いですが、素人な私にはこれで精一杯です。あと本当は様々な弁護士事務所さんサイトや弁護士さんブログなどから色々と引用したかったのですが、転載して良いのか判らないし確認もめんどーだったので辞書引用にとどめ、あとは自分の文章となりました。だから色々間違えていたら(間違えてそーw)ごめんなさい。
しかし代理人弁護士さんに頼らず本人訴訟で、さらに多数の当事者となりうる方々が全国におられる今回の懲戒請求訴訟には、うってつけの制度と考えられます。
あとこの制度は、明文ある任意的訴訟担当とか云うジャンルだそーです(←任意的訴訟担当とは、本来当事者となりうる者が第三者に訴訟追行の権限を授与し、その第三者に当事者適格が与えられること)。その明文が第30条てことですね。
それから『共同の利益を有する者』となる当事者適格の前提?証拠?として、以下は必要な事項かと思います。↓
・懲戒請求に参加し、署名書類が各弁護士会さんに提出されていること。
・その証拠として、各弁護士会さんからの書類(調査開始や結果の通知書)が届いていること。もっとも日弁連さんは今回の懲戒請求対応を放棄しましたから、「やくざ文言」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」「普通郵便のお便り」「なぜか皆さん『朝鮮人学校補助金支給要求声明』に独自のご見解含めて触れない」弁護士さん方が所属なさる弁護士会さんと、「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」が届いていること。
・簡便公共ツールTwitterによる「落とし前」「震えて待て!」のやくざ文言を始めとした各弁護士さんの脅迫活動を知り、それらに強い不安、恐怖を感じたこと。(そのために心身や生活にまで悪影響を及ぼされることとなった方もいます。)
あと裁判所の管轄ですが、被告の所在地を管轄する裁判所になるそうです(第4条)。↓
☆民事訴訟法第4条。↓
☆『第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
(以下、大使や公使、法人、外国の社団財団、国の普通裁判籍規定のため省略)』(e-Gov法令データより)
↑原告となる弁護士さん方が一部の懲戒請求者に対して訴訟を起こすにあたって、一体何を基準として相手を選んでいるのでしょうね。
しかし訴訟脅迫弁護士さんに限らずですが、懲戒請求者である国民を敵とみなしてまで『朝鮮人学校補助金支給要求声明』の存在とその元を守るとは、真意はいったいどこにあるのかな(と云ってみる)。朝鮮総連とどれだけ深いつながりがあるのやら。
弁護士さんに限らず朝鮮総連につながりを持つ者は、たとえ日本人でも逆らえないのですね。本人だけじゃ無い、たくさんの命に関わることなのだろう。
余命さんがあの5月16日の「記者会見」を境に『日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった』と掲げておられますが、タイミングが絶妙すぎて吃驚。
まさに今、その状況と感じますから。
ホントあの「記者会見」を境に変わりましたね。
ネット世論の大多数の方々が懲戒請求について好意的な意見を、そして脅迫訴訟弁護士さん方への疑問や批判を述べておられるのをあちこちで見ました。懲戒請求を扱って下さった各ブログさん始め、様々なところで懲戒請求に対し好意的な意見を述べて下さった方々に感謝しきりです。
しかし一方で。
在日コリアン弁護士協会や国籍条項撤廃による司法への日本乗っ取り敵性外国人勢力の浸透を知りながら、さらにその汚染状況での裁判官、検察官、弁護士の、司法を担う方々にあってはならない癒着を知りながら、なおも脅迫訴訟弁護士さん方の肩を持ち、弁護士さん方へは批判を向けず。そして余命さんブログ、余命さんとチームスタッフさん、告発参加者や懲戒請求参加者含めた読者さん皆さんには相当な強い批判を向ける方達。
日本人の利益よりも在日朝鮮人の地位や利益を守る方達なんですね。そんな方達に「カルト」だ「信者」だ言われてもねえ。アホくさ。
しかしホント完全な二極と化してますね。
正直余命さんの、司法汚染の大きな象徴の一つとも云える弁護士会の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を問題提起の対象に選んだ巧みさ?巧妙さ?どストライクぶり?に、超僭越ながら舌を巻くばかりです。
そしてもし弁護士さん方が在日朝鮮人のお子さん達を本当に守りたいのであれば、教育の権利を最初に保証する立場であり保護者である親御さん達や朝鮮人の大人達が、母国北朝鮮と日本との間にある深い問題をきちんと解決できるように、もしくは解決に向けて行動が出来るように、法律の専門家として働きかけるのが本来の真っ当なやり方では?と思います。
それこそ日本人のお子さん含めた国民皆さんの『基本的人権』を守り、在日朝鮮人のお子さん達の教育の権利、そして人権も守ることになりますよね。
まさに弁護士法第一条にある弁護士さん方の使命、『基本的人権を擁護』『社会正義を実現』『社会秩序の維持』につながると思いますし、日本人弁護士さんとしての真っ当な行動であると感じます。私、なんか間違えたこと云ってますかね?
以上、長々と失礼致しました。(四季の移ろい)

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