余命三年時事日記 ミラーサイト
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2017-11-02 09:10 0 comments

1989 轟龍蔵処分請訓規程(0)

引用元 

轟木龍藏です。
余命の皆様、スタッフの皆様。
いつも有難うございます。
ミラーサイト様の官邸メール487「外患誘致罪の刑事告発を受理しない検察庁に対し、指揮権の発動を求める」の発信数が最近大きく減少している様に見えます。日本人特有の飽きたのでしょうか?カウント機能の低下でしょうか。気になります。
過去はともかく今は海外の正圧も必要だと思います。外圧を受け大きく反対する国内勢力も某省に強い様ですが、国民を挙げて靖国参拝を支持して頂きたいと願います。我が国の総理が墓地を参られた様に是非お願いしたいと思います。世論が高まります様に。
できる事をひたおしに。  龍藏拝

1988から
「日本におけるテロリスト候補」とか「有事便衣兵リスト」とか、その他いろいろなりストがあげられているが、一応は有事が前提となっている。ただ1881で示したように処分請訓規程による対外存立条項については当然のことながら総理の発動に条件はない。
しかし、そう簡単に発動できるものではなく、そこには一定の環境が必要である。在日や反日勢力との闘いの手法にはいろいろあるが、その中で一番効果的なのが外圧利用である。FATFから共謀罪、パレルモ条約と進んできた流れは安倍総理の数少ないソフトランディングシナリオの中でも一番犠牲が少ないと思われる。
スポーツでは時間差攻撃という手法があるが、安倍総理は温度差攻撃というものだ。
日本では都合の悪い勢力が跋扈して抵抗していたために遅れに遅れたが、共謀罪成立施行とパレルモ条約発効は一大転機をもたらしている。

1870から
・・・・ 25年前、裁判官だったジョヴァンニ・ファルコーネ氏は国家ぐるみで暗躍するマフィアを取り締まる法整備を国連に提案し、各国の連帯でマフィアの資金源を断つことを目指していた。だが、ファルコーネ氏は暗殺され、マフィアと戦ってきた仲間も屠られた。 その死を悼み、イタリア政府は組織犯罪に対する法整備を提案。後のパレルモ条約に繋がる。条約はマフィアや指定暴力団などを想定し、資金洗浄などを防止する目的で作られ、条約を所管する国連薬物犯罪事務局によるとテロ集団は原則として対象ではないという。 但し、テロ集団が金銭的利益のために行った犯罪は例外として条約の対象になると回答している。

第5条「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

米国9.11テロにより、ISに対する敵愾心はハンパではない。直接テロリストの被害を受けていない日本とは大きな温度差がある。この関係は第六次告発とともに川崎デモ参加者が告訴ということになっているが、かなりの抵抗が予想される。告発についても従前通り門前払いということになるだろう。
 しかし、欧米、特に米国では、「ISと同調し、今回のテーマである2億ドルという人質身代金要求」は決して容認できるものではなく、このISへの賛同、協力者は無条件で国際テロリストとして認定登録されることになる。
ビン・ラディンのように米軍に殺害されるような大物は日本にはいないと思うが、それが温度差で、今後、海外においてテロリストとして入国拒否とか、拘束されるような事態がでてくると予想される。
 近々、国際テロリストとして告訴、告発があっても、お仲間が大勢いるからとりあえずはしのげるだろうが、テロリストを擁護する者はこれまたテロリストだから、結局はじり貧だな。
 今後は国際テロリストとして、ネットメディア企業告発が予想されるが、一歩、対応を間違えるとツイッター社、2チャンネルその他、ネット媒体はテロリスト企業というレッテルが貼られて終わってしまう。告訴、告発による個人情報開示請求に対してアカウント凍結とか、言論の自由を掲げるだけではもはや抵抗はできまい。

 

過去ログ1881から
匿名
検察が受理すれば処分請訓規程に基づいて法務大臣による指揮権の発動となるわけですが、外患誘致の告発状はすべて返戻。検察はハードランディングで腹を決めたのでしょうか。ソフトランディングは望み薄、全てがハードランディングに向かって動いているような気がします。
.....よって検察は絶対に受理せず門前払いとするのである。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/077/1700/07707211700016a.html
第077回国会 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第16号
昭和五十一年七月二十一日(水曜日)
○国務大臣(※法務大臣)(稻葉修君)
処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/097/0380/09712160380004a.html
第097回国会 予算委員会 第4号
昭和五十七年十二月十六日(木曜日)
○前田(宏)政府委員(※法務省刑事局長)
お尋ねの指揮権の問題でございますが、俗に指揮権の発動というふうに言われますと、何か強権力を発動するような印象を与える言葉のようにも言われるわけでございますが、むしろ事務的に言えば、指揮権の行使とでも言った方がいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。
 そこで、従来どのような扱いになっているかということの御説明でございますけれども、私どもといたしましては、たとえばわが国の存立にかかわるような犯罪であるとか、あるいはわが国の経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪であるとか、何種類かの一定の犯罪につきまして、その事件を処理する場合には大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めておるわけでございます。したがいまして、そういう事件に当たります場合には、当然のことながらいわゆる請訓がなされて、これに対して指揮をする。
(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1080/11403281080002a.html
第114回国会 法務委員会 第2号
平成元年三月二十八日(火曜日)
○政府委員(※法務省刑事局長)(根來泰周君)
私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302030380002a.html
第123回国会 予算委員会 第2号
平成四年二月三日(月曜日)
○濱政府委員(※法務省刑事局長)
お答えいたします。
 今、委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
 ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302040380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年二月四日(火曜日)
○濱政府委員(※法務省刑事局長)
(前略)
処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪というような一定の重要な犯罪に限りまして、その事件処理について法務大臣の指揮を受けるべき旨を定めておるものでございます。したがいまして、贈収賄、贈賄あるいは収賄というような罪を初めといたしまして、一般的な刑法犯はその対象となっておらないわけでございます。
(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1380/12303171380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年三月十七日(火曜日)
○政府委員(※法務省刑事局長)(濱邦久君)
お答えいたします。
今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
 ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みになっているわけでございます。ただ、今申しましたように、挙げてあります罪種は内乱罪とか外患罪とか特殊な罪種だけを挙げているわけでございます(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0004/17103170004003a.html
第171回国会 法務委員会 第3号
平成二十一年三月十七日(火曜日)
○古本委員(民主党)
そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。これは何か基準はあるんでしょうか。
○大野政府参考人(※法務省刑事局長) 
検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。
 そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。
(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0071/17107070071004a.html
第171回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
平成二十一年七月七日(火曜日)
○階委員(民主党)
(前略)
今、第三者委員会の報告の中で法務大臣の指揮権発動をもっと積極的にやるべきだという部分がけしからぬというような御指摘もあるようなんですけれども、今の話が事実だとすれば、これはもう請訓そして指揮という形で、ごく普通のこととして法務大臣が指揮権を発動しているんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、今の請訓と指揮の関係というのは、実際に普通に行われていることという理解でよろしいでしょうか。
○大野政府参考人(※法務省刑事局長) 
検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。
(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0004/17610220004002a.html
第176回国会 法務委員会 第2号
平成二十二年十月二十二日(金曜日)
○辻委員(民主党)
平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。
○西川政府参考人(※法務省刑事局長) 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております
(後略)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17611180014006a.html
第176回国会 予算委員会 第6号
平成二十二年十一月十八日(木曜日)
○宮沢洋一君(※自由民主党)
指揮権を発揮しなければいけない、そういう事案が法務省の中で決まっていますよね。
指揮権を発揮しなければいけない、あなたが指揮をしなければいけないということが決まっているのがこのまさに法務大臣訓令、処分請訓規程というものがあります。この内容を少し教えてください。
○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君) 
今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。
(後略)
~~~中略~~~
○宮沢洋一君(※自由民主党) 
それでは、処分請訓規程の少し具体的中身。先ほどちょっと先走って答えられたようですけれども、どういう場合に法務大臣は指揮権を発揮するんですか。
○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君) 
済みませんでした、先の話、質問を先にしまして。
処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から第四章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。二つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。三つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第六条及び第七条の罪。四つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。
以上でございます。
~~~中略~~~
○宮沢洋一君(※自由民主党) (前略)
もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのはわかられましたね、御理解されましたですね。こういうものがあって、指揮権を発動することを前提にした制度があるということ、これはお分かりになったと思うんです。そして、その中にまさに規定されているのは、外患、まさにスパイ罪とか内乱とか外国に通謀するとか、そういうような、国家の安全保障また日米安保条約、そして外交官に対する罪といったようなものが規定されているわけであります。まさに日本の外交、安全保障、主権といったものに関する罪は政治家が、法務大臣がしっかりと判断、捜査の指揮を執って判断しろと、こういうことが書かれているのが処分請訓規程であります。(後略)

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