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2018-01-02 16:40 0 comments

2159 諸悪の根源マンセー日弁連㉑(0)

引用元 

有事に日本国民に害をなすもの、利敵行為をなすもの、そして政府や治安機関が事前に対応しにくいものについて、あぶり出しと情報拡散を進めている。
現状、朝鮮事案がほとんどであるが、民団や総連は政府、日弁連や反日勢力は民間というような割り振りである。
昨年末、しかるべきところから、テロリスト情報のまとめの依頼があり、便衣兵リスト、国際テロリストリストそして、現在、日弁連会長声明リストを通じてあぶり出しを進めているところである。
しかしまあ、この日弁連だが、よほどまずいことがあったんだろう、懲戒請求予告の段階で弁護士会のすべてのHPが閉鎖された。現状は会員のみの限定となっており、一般国民の情報取得には解放されていない。なにしろ現行幹部の氏名はともかく、以前の役員名がさっぱりわからない。会長声明はともかく副会長以下、当時の幹部名が消されているのである。声明文そのものも削除されそうなので魚拓をとってあるが、なんてったって弁護士先生様だからねえ、隠す必要などさらさらないと思うのだが、あるのかねえ。
先般朝日新聞や北星学園スラップ訴訟告発人786名なんて集団訴訟班から佐々木亮弁護士の「おとしまえをつけてやる」恐喝班、また別口で労働問題を提訴するなどやりたいほうだいである。
しかしまあ、「やまと」「うずしお」が立ち上がったからねえ。「やまと」はオンブズマン、言い換えれば在日や反日勢力の監視機構であり、「うずしお」は訴訟機構である。
また余命直属に「撮影班」「書籍班」「海外班」がある。
さて、コメントが300近くあるので作業にかかる。ご寄付のメッセージは少し時間をいただきたい。今般、両組織は直接、通帳が閲覧できるので、そちらでも確認ができる。
ひた押しで頑張りましょう!!

 

匿名希望
通信傍受法・組織犯罪対策法に関する声明
本日、政府は、法制審議会が昨年9月10日に答申した「『組織的な犯罪に対処するための刑事法』整備要綱骨子」に基づく「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」、「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」及び「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」の3法案を国会に提案した。
当連合会は、昨年5月2日、法制審議会刑事法部会での議論の素材とされていた「事務局参考試案」に対して、「『組織的な犯罪に対処するための刑事法』に関する意見書」を発表し、また、答申案が確定される以前の5月23日の当連合会定期総会において「事務局参考試案」に反対する決議を行い、さらに本年2月3日付の意見書をもって、詳細に上記整備要綱骨子の問題点を指摘してきたところである。
本日提案された各法案には、当連合会の意見書に照らすとき、時期尚早のものや、その新設の当否を含めて、なお論議をつくす必要がある問題点が極めて多く残されている。
とりわけ、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」については、通信の秘密の不可侵、プライバシーの保護及び適正手続の保障など憲法上の刑事諸原則の要請を未だ満たしているとは認め難い上記整備要綱骨子の内容のまま提案されたことは極めて遺憾である。
当連合会は、今後、政府および国会が、当連合会が意見書で指摘している憲法上、刑事法制上の問題点や立法の当否を慎重かつ十分に審議し、国民の人権保障上、将来に禍根を残すことのないよう、対応されることを強く求めるとともに、これまでの当連合会の決議並びに意見書の趣旨を実現する活動を強力に展開することを表明するものである。
1998年(平成10年)3月13日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

 

匿名希望
デモ行進等における公園等公共用物の利用の制限に反対する会長声明
首都圏において原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進等を主催する集団や個人の連絡組織が、日比谷公園から国会周辺まで脱原発を訴えるデモ行進を本年11月11日に行うことを企画し、東京都に対し、日比谷公圏内の霞門とその周辺を本件デモ出発のために同日午後1時から3時までの間一時的に使用することの承認を求める許可申請をした。
日比谷公園には、日比谷公会堂と日比谷野外音楽堂という二つの集会施設があるが、これまで、デモ行進の集合場所・出発地としては、この二つの集会施設を使用しない場合でも、園路あるいは広場などを利用することが広く認められてきた。実際、同組織も、本年3月11日と7月29日の2回にわたり、一時使用届出書を提出し、デモ行進の集合場所・出発点として、日比谷公園を使用してきたが、いずれも、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用せず、園路のみの使用であった。
ところが、東京都は、本年8月中旬以降、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂の使用料を支払わなければ、園路のみをデモ行進の集合場所・出発地点として使用することはできないという扱いとしたため、10月31日、本件デモの集合場所・出発地としての使用を、公園管理上の支障となるため許可しない旨の処分をした。
上記の不許可処分については、東京地方裁判所に対し、仮の義務付けを求める申立てがなされたが、この申立てに対しては、11月2日にこれを却下する決定がなされた。さらにその後なされた即時抗告に対し、東京高等裁判所は、11月5日に抗告を棄却した。これらの裁判所の決定においては、「本件デモは、特定の組織化された団体によるものではなく、広く一般市民に参加を呼びかけて行われるものであるから、その参加者の人数をあらかじめ相当程度の確度をもって把握することは容易ではな」いとした上で、11月11日の日比谷公園の空いているスペースでは、デモの参加予定者である1万人を収容する能力はないとし、他の公園利用者の利用との間に競合を生じ、混乱を生じる具体的危険があるとし、行政事件訴訟法第37条の5第1項の「本案について理由があるとみえるとき」の要件が満たされていないとした。
しかし、日比谷公園は、典型的な公共用物であり、一般公衆による公共用物の使用は当然に自由である。そもそも、公園は、伝統的に、集会やデモ行進の集合・出発地点として用いられてきた典型的なパブリック・フォーラムであり、その利用は原則として認められるべきであって、これを正当な理由なく制約することは、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の不当な制限となる。したがって、公園の一時使用申請について許可をするに当たっては、その公共用物、公の施設及びパブリック・フォーラムとしての性質に鑑み、原則としてこれを許可しなければならず、申請を拒否することができるのは、利用者の希望が競合する場合のほかは、施設を利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる(最判平成7年3月7日民集49巻3号687頁参照)。
しかも、これらの裁判所の決定は、東日本大震災以降の原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進は、多くの市民が自発的に参加し、しかも、整然と平和的に行われており、これまで混乱を来していないという重要な視点が看過されている。また、裁判所の論理に従えば、自発的に多くの市民が集まるデモであり、参加者の人数の把握が困難だとして、今後もデモ行進の集合場所・出発地点としての日比谷公園の使用が認められないことになる恐れがあり、市民の国会への請願行動などへの深刻な障害となりかねない。
よって、当連合会は以下の点を強く求める。
1 東京都は、平和的な抗議行動やデモ行進が、民主主義の根幹にかかわるものであり、最大限の尊重を要するものであることを確認し、日比谷公園について、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用しない場合にも、デモ行進の集合場所・出発地として使用することを広く認めるべきである。
2 裁判所は、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の重要性を踏まえ「デモ行進の集合場所・出発地点として使用する場所があるかどうか」「他の基本的人権が侵害される具体的危険の有無」についての判断を厳格に行い、これらの自由の不当な制限とならないよう配慮すべきである。
2012年(平成24年)11月9日
日本弁護士連合会
会長  山岸憲司
.....これと真逆のことを川崎で弁護士がやらかしているのである。日弁連よ恥を知れ!

匿名希望
沖縄デー判決に関する談話
昭和54年7月24日の国選弁護人選任請求に関する最高裁判所第三小法廷判決は、任意的弁護事件に関するものであって、先に廃案となった「弁護人抜き裁判特例法案」とは直接の関係はない。しかし、任意的弁護事件であっても弁護人不在の法廷のまま審理がすすめられる事態は避けなければならないというのが憲法第37条の要請であり、また日弁連の基本姿勢でもある。
この事件は、昭和40年代前半の刑事法廷をめぐる極めて特異な状況下において生じたものであり、その後同種の事案は生じていない。今後は、「特例法案」に関し、日弁連が提案し、法曹三者の協議を経て、各弁護士会で創設した「特別案件に関する国選弁護人推せん制度」などの適切な運用と法曹三者の協力によってこのような事態の発生は未然に防止しうるものと確信している。
1979年(昭和54年)7月25日
日本弁護士連合会
会長 江尻平八郎

 

匿名希望
沖縄駐留米軍ヘリパッド建設地区住民相手に仮処分を申し立てた国に対し表現の自由の尊重を求める会長談話
2008年11月25日、国は、沖縄駐留米軍ヘリパッドの建設工事に反対する沖縄県国頭郡東村高江地区住民らが、通路入口付近等で国の通行等を妨害し、妨害するおそれがあるとして、住民15名に対し、裁判所に通行妨害禁止仮処分を申し立てた(以下「本件申立て」という。)。
2009年12月11日、那覇地方裁判所は、国の本件申立てに対し、国自らが申立てを取り下げた7歳の女児を除き、最終的に相手方とされた14名中2名に対してのみ仮処分決定を行い、12名に対し却下決定を下した(なお、仮処分決定を受けた2名に対する通行妨害禁止訴訟は、本年12月14日に結審し、2012年3月14日に判決言渡しを予定している。また、上記建設工事は現在もなお継続している。)。
これに対し、本年12月6日、九州弁護士会連合会は、本件申立行為が住民の表現の自由を侵害するものとして、国に対し、国民を相手に司法手続をとる際には、合理的根拠に基づいて事前に十分な調査・検討を行い、かつ、国民の表現活動に対する必要以上の萎縮効果を招来することのないよう勧告した。
本件申立てで国は、住民らの座込み、インターネット上の意見表明、国への工事中止の申入れ、マス・メディアを利用した意見表明など、あらゆる表現活動を詳細に指摘しているが、裁判所はこれらが住民らの政治的な信条に基づく行為として許容され、かつ、尊重されるべき限度を超えたものとは認められないとしている。
 また、国は、本件申立てにおける相手方として、県内外から集結した多数の反対者の中から、高江区住民をほぼ集中的に選定し、しかも、夫婦や7歳の女児をも含むものであった。また、申立ての資料として人違いの写真が提出され、結果的に当事者のほとんどが却下されている等の事情に照らせば、国は、申立てをするに際し、現に通行妨害を行っている者か否か等を判断する十分な事前の検討作業を行っておらず、反対の意見表明をした者を相手方として選定したと理解する方が自然である。
 本件申立ては、相手方とされた住民に応訴の負担を強い、広範な行為を対象とすることによって、住民の政治的表現活動に重大な萎縮効果が生じ、事前抑制をしたと同様の結果を招来している。
 以上の次第で、本件申立ては、国が実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的とするものではなく、訴訟上又は訴訟外において住民に有形・無形の不利益負担を与えることにより、住民運動全体を抑制しようという不当な目的が疑われる。
 表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要な人権であり、自由で民主的な社会は自由な討論と民主的な合意形成によって成立する。とりわけ政治的意思表明に対する国家権力の介入、干渉は表現の自由の保障一般に対する重大な危機である(当連合会2009年11月6日付け「表現の自由を確立する宣言」)。また、これら意見表明が基本的人権保障の礎となる平和的生存権にかかわる場合、かかる意見表明は、より尊重される(当連合会2008年10月3日付け「平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言」)。

民主主義社会における表現の自由は、ひとたび失われれば、その回復は至難となる繊細なものである。それゆえに、内在的制約はあるものの、これを制約する国の行為は、国民の表現活動に対する必要以上の萎縮効果を招かないよう十分な配慮をしなければならない。
本件申立てのような仮処分は、単に本件のみならず、今後の市民による政治的表現活動に重大な影響を及ぼすおそれがある。
そこで、当連合会は、国に対し、国民を相手に司法手続をとる際には、国民の表現活動を封ずる結果を招かないように十分に配慮し、表現の自由を尊重するよう求めるものである。
2011年(平成23年)12月15日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 

匿名希望
沖縄復帰2周年にあたって
本年5月15日を以て、永年異民族の支配のもとに苦しんできた沖縄の施政権返還、祖国復帰満2周年を迎える。2年前の復帰にあたって当日本弁護士連合会は会長談話を以て「復帰は人権回復であり、あるべき姿としての日本国憲法のもとへの復帰でなければならない」と、当連合会の従来の立場を更に強調し、この観点から(1)基地の存在(2)軍用地問題(3)軍犯罪(4)基地災害、演習被害(5)損害賠償請求権(6)労働問題(7)売春問題(8)産業公害(9)地方自治の各点についての要望提言を公けにした。
当連合会は、復帰後も沖縄問題にとりくんできたが、本年8月24・5の両日にわたり、沖縄那覇市において、「復帰後の沖縄の人権問題」について憲法の精神から再点検するため総合的なシンポジウムを開催することとした。このため当連合会では今日まで2回にわたり沖縄弁護士会会員を含めた調査団を構成し、基地、請求権、交通、都市問題、労働農民問題、司法、軍犯罪、医療、福祉、売春、麻薬、教育、青少年問題、基地公害、開発、自然保護の諸点について調査を実施した。
本土なみといわれた基地の返還もその対象は極めて部分的であり、ベトナム戦後却って演習が強化されるなど基地の機能はいぜん変りなく、米兵による少女ら致事件が調査団滞在中に発生するなど、米軍人・軍属の犯罪もいぜん跡を絶っていない。麻薬・売春問題も基地の存在と密接なかかわりをもっている。医療問題等県民の福祉面についても一日も放置できない急迫状態にある。さらに沖縄の自然は予想以上に破壊されており、乱買収は離島にまで及び開発・環境問題は深刻な事態にたちいたっている。
重ねて当連合会は、沖縄の復帰後満2年を経て今日もなお、これら困難な人権諸問題に苦しんでいる現状を遺憾とし、平和と基本的人権尊重を基調とする日本国憲法の完全実施による沖縄県民の人権回復の日まで、不断の努力を続ける所存である。
1974年(昭和49年)5月14日
日本弁護士連合会
会長 堂野達也
匿名希望
弁護士に対する不当逮捕人権救済申立事件(警告・要望)
沖縄県警察本部本部長・沖縄県八重山警察署宛警告、警察庁長官宛要望
1988年3月23日
警察官が、沖縄の新空港建設予定地付近において反対派住民の代理人として活動を行っていた弁護士を威力業務妨害罪で現行犯逮捕した行為は、弁護士の正当な職務活動に対する違法な介入であり、重大な人権侵害であるとして、沖縄県警及び所轄署に対しては再びかかる違法な逮捕を行わないよう警告し、警察庁に対して再びこの種事案が再発することのないよう要望した事例。
匿名希望
被検査先が弁護士に相談することを事前報告・許可制とする金融庁及び証券取引等監視委員会の検査指針の撤廃を求める意見書
意見書全文(PDF形式・47KB)
2009年12月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
2005年月7月1日付けで、金融庁は「金融検査に関する基本指針」を策定し、さらに、2009年6月26日付けで、証券取引等監視委員会は「証券検査の基本指針」を改正しました。上記2つの検査指針では、被検査先が弁護士に相談する際に検査官への事前報告・許可を求めることが記されています。
日弁連は上記検査指針に対して意見をとりまとめ、2009年12月22日に金融庁、12月24日に証券取引等監視委員会に意見書を提出いたしました。
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)

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