本件事案の総括
本件は、弁護士会が、弁護士行政機関という公的性質を顧みず、政治団体化・北朝鮮の代理人化して大量会長声明を発出した問題につき、多くの国民が懲戒請求という形で是正を求めたところ、弁護士会が対象弁護士一人につき3億円の損害をわざわざ発生させ、対象弁護士が法律のしろうとの懲戒請求者を法廷に引きずり出して多額の金員を支払わせて「血祭り」「落とし前」をつけ(甲116)、もって弁護士会批判を封じ、弁護士会の政治団体化、北朝鮮の代理人化の問題を棚上げにしたままという事件である。
弁護士会は弁護士の懲戒を司る目的で法が設立を義務付けた懲戒制度の専門家である。一方、懲戒請求者は一般人であり懲戒制度の知識は無い。
懲戒請求を呼び込んだのは弁護士会の大量会長声明であり、秘密に処理されるべき懲戒請求を「大量懲戒請求問題」に膨らませ損害を異常拡大させたのも弁護士会であるから、対象弁護士1人に生じた3億円もの損害は、これを発生させた弁護士会が負担するのが社会正義に叶う。
訴状 5/5
第6 原告3ないし5についてp32
1 LAZAK弁護士懲戒請求の事実上法律上の根拠の説明p32
2 事実経過p33
3 損害賠償請求訴訟3ないし5と各弁済p35
4 金弁護士らが主張する損害と被告の不法行為責任p36
(1)ア 利益相反確認の負担p36
イ 大量性の苦痛p36
ウ 被告東京弁護士会の不法行為責任p37
(2)人種差別の苦痛p37
ア 金弁護士らの主張p37
イ 被告東京弁護士会の不法行為責任p39
第7 損害拡大責任p40
第8 本件事案の総括p42
第6 原告3ないし5について
1 LAZAK弁護士懲戒請求の事実上法律上の根拠の説明
弁護士は人権擁護を使命とするというが、国家権力によって侵害される人権もあれば、国家権力によってしか守られない人権もある。外国によって日本国民の生命、身体、人権が蹂躙されるとき(北朝鮮の拉致、ミサイル、韓国の竹島支配等が典型例)、被害回復を図れるのは日本国政府である。そのように日本人の人権を蹂躙している当の外国の国民が、日本の参政権を持つということは、日本国の主権、安全保障、人権保障の観点から重大な危険をはらむ。
在日コリアン弁護士協会(略称LAZAK)は、外国人(韓国人または北朝鮮人)である在日コリアンが日本で参政権を獲得することを目的に活動している団体である(甲110)。参政権を行使したければ本国で行使すればよいし、日本の参政権が欲しければ日本に帰化すればいいのに(日本は帰化した人には出自に関係なく平等に参政権を付与している)、そのどちらもしないで外国人のまま日本の参政権を与えよと無理な要求をし、与えないのは在日コリアンに対する人種差別だと言って、日本を差別国家呼ばわりする政治的プロパガンダを活動方針とする団体である(甲110)。LAZAKの無理な要求の根底には、在日コリアンは「日本の朝鮮半島に対する侵略と併合により日本における生活を余儀なくされた存在である」という事実に反する被害者意識がある(本当に日本に住むことを余儀なくされた人々は、日本の敗戦早々に朝鮮半島に帰っており、日本に残った人々は自らの意思で残った人々である)。
金竜介弁護士は、平成26年にLAZAKの代表を務めたこともある中心的活動家である(甲111。甲70、別件訴訟3の控訴審判決2頁)。
金哲敏弁護士は現在もLAZAKの副代表を務める中心的活動家である(甲110、112)。
最高裁マクリーン事件判決は、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でない」政治活動の自由は保障されないと判示しており、参政権は「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」の最も中核となるものであるから、外国人には認められないものである。
人種差別撤廃条約は、国籍の有無に因る区別は適用除外である(同条約1条2項)。
LAZAKの会員は日本の弁護士であるから、最高裁マクリーン事件判決も人種差別撤廃条約1条2項も熟知しているにも関わらず、それに真っ向から反して、参政権獲得を目指して組織的運動を展開している。そのため本件ブログは、LAZAKが日弁連や弁護士会と同様に危険な反日団体であると思料して、その会員と思料される弁護士を懲戒請求の対象としたのである。LAZAKの会員は平成26年当時117名、令和元年当時130名もおり(甲111,112)、在日コリアン弁護士のほとんどが加入していると思料された。
2 事実経過
ア 原告3ないし5は各々、右肩番号No.208の同一のひな型による懲戒請求書に、住所、氏名を記入し、押印して、日付欄は空欄にして、日本再生大和会に郵送した。
原告3ないし5名義の懲戒請求書には、後日何者かによって日付欄に「11」「1」と記入された(つまり平成29年11月1日付けとなった)。
イ 右肩番号No.208のひな型に記載されていた懲戒事由は次のとおりである。曰く、
「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。
利敵行為としての朝鮮人学校支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成されるコリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。
この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。」
すなわち、前記佐々木弁護士に対するものと同様の「本件会長声明事案」と、「在日朝鮮人で構成されるコリアン弁護士会との連携」事案が併記されている。コリアン弁護士会は正式名称は「在日コリアン弁護士協会」(略称LAZAK)であるので(甲110)、以下「本件LAZAK連携事案」という。
ひな型には対象弁護士として東京弁護士会所属の18名の弁護士の氏名が記載されており、その中に金竜介弁護士と金哲敏弁護士がいた(甲56ないし58)。
ウ 被告東京弁護士会が付した「事案番号」は、原告3の金竜介弁護士を対象とするものは平成30年東綱第●●●●-11号、原告4の金竜介弁護士を対象とするものは平成30年東綱第●●●●―11号、原告5の金哲敏弁護士を対象とするものは平成30年東綱第●●●●-16号であった。
エ 平成30年4月19日、被告東京弁護士会は、上記「本件会長声明事案」「本件LAZAK連携事案」についていずれも綱紀委員会に調査を開始させた(甲51)。
オ 翌日の4月20日、綱紀委員会は上記2つの事案とも、審査を求めない議決をした。議決の理由は「1 被調査人らが、本件会長声明に賛同、容認し、その活動を推進したとの事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。」「2 被調査人らが、在日朝鮮人で構成されるコリアン弁護士会と連携したとの事実を認定すべき証拠はない。」というものであった(甲53)。
カ 綱紀委員会は、同日付けの「議決書」を作成し、それに「別紙懲戒請求者目録」を添付した。「別紙懲戒請求者目録」は、懲戒請求者全員の住所と氏名を入力した個人情報リストであり、「議決書」の4頁目から43頁目までを占める、40ページにも及ぶものであった(甲53)。
キ 同年4月26日、被告東京弁護士会は上記2つの事案について、懲戒しない決定をした上で、金竜介弁護士と金哲敏弁護士に、「調査開始及び調査結果の通知」を送った(甲51)。
この時被告東京弁護士会は、「議決書」の「謄本」すなわち懲戒請求者全員の個人情報リストが添付されたものを、金竜介弁護士と金哲敏弁護士に送り付けた(甲53)。加えて、懲戒請求書の写しの束も送り付けた(甲78,金哲敏弁護士の陳述書の6頁1~2行目、7頁17~18行目)。(「本件提供」である)。
懲戒請求書には、対象弁護士が18名連記されていたが、被告東京弁護士会は、送付する宛先である対象弁護士(1名)以外の連記弁護士(17名)の氏名をマスキングすることなく、そのまま送り付けた(以下「本件他弁護士名開示」という)。
3 損害賠償請求訴訟3ないし5と各弁済
(1)
原告3と原告4は金竜介弁護士から、原告5は金哲敏弁護士から、それぞれ、懲戒請求が不法行為であるとして損害賠償請求訴訟を提起された。
金竜介弁護士が原告3を提訴した訴訟(東京簡裁から東京地裁に移送)は、東京地裁平成30年(ワ)第×××××号、東京高裁令和元年(ネ)第××××号、最高裁令和2年(オ)第×××号及び(受)第×××号であり、金16万円と平成30年7月26日から支払い済みまで年5分の遅延損害金が認容され確定した(甲69ないし70。以下「別件訴訟3」という)。
原告3は別件訴訟3の確定判決に基づき、令和3年5月18日、元金と遅延損害金計18万2488円を金竜介弁護士に弁済した(甲87、88)。
(2)
金竜介弁護士が原告4を提訴した訴訟(東京簡裁から東京地裁に移送)は、東京地裁平成30年(ワ)第××××号、東京高裁令和元年(ネ)第××××号、最高裁令和2年(オ)第×××号及び(受)第×××号であり、金11万円と平成30年7月24日から支払い済みまで年5分の遅延損害金が認容され確定した(甲74ないし76。以下「別件訴訟4」という)。
原告4は別件訴訟4の確定判決に基づき、令和3年3月26日、金12万4706円を金竜介弁護士に弁済した(甲89、90)。
(3)
金哲敏弁護士が原告5を提訴した訴訟(東京簡裁から東京地裁に移送)は、東京地裁平成30年(ワ)第×××××号、東京高裁令和元年(ネ)第××××号、最高裁令和2年(受)第×××号であり、金11万円と平成30年7月27日から支払い済みまで年5分の遅延損害金が認容され確定した(甲79ないし81。以下「別件訴訟5」という)。
原告5は別件訴訟5の確定判決に基づき、令和3年3月29日、金12万4736円を金哲敏弁護士に弁済した(甲91)。
4 金弁護士らが主張する損害と被告の不法行為責任
(1)
ア 利益相反確認の負担
金竜介弁護士も、「利益相反確認の負担」の損害を主張している。
曰く、
「自己の受任事件のみならず、同一の事務所に所属する他の弁護士の受任事件についても、懲戒請求者との関係で利益相反の有無を確認する必要があり、事件管理の事務負担が生じた」(甲70、別件訴訟3の控訴審判決3頁「第一審原告の主張」欄)
イ 大量性の苦痛
① 金竜介弁護士も「大量性の苦痛」の損害を主張している。
曰く、
「被告だけではありません。何百人という人間が、私の民族的な自尊心、アイデンティティを否定する書面を弁護士会に提出したのです。
懲戒請求者の住所は、日本全国に散在しています。私の職場や通勤経路に住んでいる者もいます。私は、この懲戒請求書を受け取って以来、電車やバスの中でも『この乗客の中に私に対する憎悪を持っている人がいるのかもしれない』という恐怖心から免れることはできなくなってしまいました。」(甲68及び73、別件訴訟3と4の陳述書3頁)
② 金哲敏弁護士も「大量性の苦痛」の損害を主張している。
曰く、
「実際に懲戒請求書を確認すると、懲戒請求者が被告の他に数百名いたことが確認されました。
私は、この懲戒請求書を直接確認して、あらためて「余命三年時事日記」のサイトを見た時以上の強い恐怖心と、屈辱と、憤りと、衝撃が混じり合った、筆舌に尽くせない強い精神的苦痛を受けました。」(甲78、別件訴訟5の陳述書7頁)。
「被告と同時期に、私に対して人種差別的な懲戒請求を行った懲戒請求者は、数百人に及びました。その住所地は全国各地に散在しています。私の職場や通勤経路に住んでいる者もいました。私は、一連の懲戒請求書を受け取って以来、電車の移動中にも『この乗客の中に私に対する憎悪を持っている人がいるのかもしれない』という具体的な恐怖を感じる日々を過ごさざるを得なくなりました。」(同8~9頁)。
ウ 被告東京弁護士会の不法行為責任
両弁護士の「利益相反確認の負担」「大量性の苦痛」は、被告東京弁護士会が懲戒請求者全員の個人情報リストを対象弁護士に提供したこと(本件提供)に因り、初めて発生したものである。本件提供の不法行性については、前記嶋﨑弁護士のところ(第4の4の(2)ウ)で述べたとおりである。
よって被告東京弁護士会は、損害を弁済した原告3ないし5に対し、求償債務を負い、その求償割合は100パーセントである。
(2)人種差別の苦痛
ア 金弁護士らの主張
金竜介弁護士と金哲敏弁護士は、損害として、原告3ないし5の本件各懲戒請求が人種差別でありそのことによる苦痛を受けたと主張している。
両弁護士が人種差別を主張したのは、No.208のひな型による懲戒請求書に18名の対象弁護士が列記されているところ、うち8名はコリアンを思わせる姓の弁護士だから、という理由による。
曰く、
「本件懲戒請求によって被調査人とされた弁護士18名の内、対象弁護士の氏名の前に「会長」「副会長」の肩書のある者は、上記声明発表当時の東京弁護士会の会長及び副会長、道あゆみ、近藤健太は、当時の日弁連の代議員である。すなわち、これらの弁護士は、その役職から対象弁護士として羅列されたものと考えられる。
一方、「金竜介」から「殷勇基」までの8名は、弁護士会の役職に就いていたものではなく、弁護士業務において8名に共通するものはない。
他方、上記8名の対象弁護士は、いずれも「金」「成」「宋」「殷」という一般的に在日コリアンが有しているものと観念されている姓の保有者である。加えて、本件懲戒請求の懲戒事由に、「利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成されるコリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。」との記載があることからすれば、被告が、「金竜介」から「殷勇基」までの8名を懲戒請求の対象としたのは、これらの者が在日コリアンであることが理由であったことが強く推認される。」
「本件懲戒請求は、(中略)人種差別撤廃条約の禁止する「人種差別」に該当する。」(甲67、別件訴訟3の訴状の6~8頁)。
「私とともに懲戒請求された弁護士は、声明当時の会長・副会長のほかには、8名の弁護士が並んでいますが、これらの弁護士は、弁護士業務で共通しているわけではなく、懲戒請求される理由が全くわかりませんでした。
この8名について唯一共通するのは、「金」などの一文字の朝鮮民族の姓というだけです。懲戒請求は、在日というだけで行われたと考えざるを得ませんでした。」(甲68,別件訴訟3の陳述書4頁)
「被告が東京弁護士会宛に提出した懲戒請求書の写しが、東京弁護士会より送付されてきました。懲戒請求書において、私のほかに懲戒請求対象とされた在日コリアン弁護士7名(私を入れて8名)を見ると、在日コリアンの権利利益の擁護の活動にまったく関与したこともない弁護士が複数並べられていました。この8名については、何かの活動を共同して行っているという共通項はなく、唯一共通するのは、「金」などの一文字の朝鮮民族の姓というだけでした。そのため、懲戒請求は、在日コリアンであるとインターネット上の情報から推測された弁護士が「在日コリアン名簿」にリストアップされ、在日コリアンであることを理由として懲戒請求したものだと考えざるを得ませんでした。」(甲78、別件訴訟5の陳述書6頁)
すなわち、金竜介弁護士と金哲敏弁護士が人種差別だと感じたのは、被告東京弁護士会による本件他弁護士名開示に因るものである。
もし金竜介弁護士宛ての通知には金竜介弁護士の、金哲敏弁護士宛ての通知には金哲敏弁護士の氏名だけを記載していれば、両名はLAZAKの会長副会長を務めるほど最も活発な活動家なのであるから、活動に着目した懲戒請求であると受け止め、人種差別などと軽々に即断せずに済んだ。
イ 被告東京弁護士会の不法行為責任
(a)
懲戒請求がなされたということが第三者に知られるだけで、対象弁護士の名誉、信用が侵害される恐れがあるということが、懲戒請求が不法行為たり得る理由の一つである。
そうであるから、懲戒処分がなされない限り、誰が懲戒請求を受けたかという情報は、特段の例外的事情が無い限り、秘密とされなければならない。(特段の例外的事情とは、現に依頼者等の利益を侵害している弁護士の非行が進行中で、新たな被害を防止する救急の必要性が客観的に認められる場合である)。
そのため、懲戒手続きは非公開であり、記録も非公開である(東京弁護士会の綱紀委員会会規8条、35条、36条。甲2)。弁護士には守秘義務がある他、会長、副会長、綱紀委員会委員、懲戒委員会委員はみなし公務員であり、公務員としての守秘義務もある。
したがって、被告東京弁護士会が、対象弁護士に対し、他の対象弁護士の氏名を開示した行為は、弁護士法及び会規に違反する違法な取り扱いである。
本件他弁護士名開示は、無断で氏名を開示された他弁護士に対する不法行為となる他、当該情報開示の受け手である金竜介弁護士、金哲敏弁護士に対する不法行為でもある。その理由は次のとおりである。
(b)
人間だれしも認知の歪みが大なり小なりあるところ、左翼の人々は、在日コリアンについて何らかの不利益があれば、全て民族差別、人種差別に直結して認知してしまう傾向がある。(たとえば、朝鮮学校が高校無償化の対象から外れたことは、北朝鮮(朝鮮総聯)の不当な支配に服しており教育と経営の健全さが確認できないことに因るものであって、人種差別でないことは最高裁で確定しているが、これを人種差別であるとして全国で訴訟が提起された)。
本件ブログは、かねてからLAZAKの参政権獲得目的が問題であるとブログで指摘していた(甲115)。
ところが、大量懲戒請求の引き金となった朝鮮学校への補助金要求の会長声明を発出した弁護士会は、やはり認知の歪みが顕著であって、LAZAKの反日活動に着目して懲戒の対象にしたにもかかわらず、これを民族的出自による差別と即断して非難している例がある(甲95、被告東京弁護士会の会長声明。甲113、沖縄弁護士会の会長声明)。
懲戒事由としてLAZAKとの連携と明記してあり、沖縄弁護士会宛ての懲戒請求書には、対象弁護士の氏名の次に「LAZAK理事」と明記してある(甲114)にもかかわらずである。
そうであるから、在日コリアンの姓の保有者8名が列記された右肩No.208のひな型の懲戒請求書(甲56ないし58)を、そのまま金竜介弁護士、金哲敏弁護士のようなLAZAKの中心的活動家が見れば、これを人種差別、民族差別と認知してしまうことは優に予見可能である。
そもそも誰が懲戒請求を受けているかという情報は、みだりに開示してはならないのであるから、被告東京弁護士会は、他の対象弁護士の氏名を金竜介弁護士、金哲敏弁護士に開示してはならなかった。それにもかかわらず被告東京弁護士会は、本件他弁護士名開示を行い、それに因り、金竜介弁護士、金哲敏弁護士に、人種差別の被害を受けたと認知させ、精神的苦痛を発生させた。よって被告東京弁護士会は、金竜介弁護士、金哲敏弁護士に不法行為による損害賠償責任を負う。原告3ないし5は両弁護士に賠償金を支払ったから、被告東京弁護士会は、共同不法行為に基づく求償債務を原告3ないし5に対して負う。求償割合は100パーセントである。
第7 損害拡大責任
懲戒請求者が1000人いようとも、全ての懲戒請求書は弁護士会に到達したのであって、その時点で、対象弁護士らの主張している損害は何も発生していなかった。したがって損害が発生したのは弁護士会の手元においてである。
取りまとめ団体は、全国の地検に対し、政治家やマスコミなど各界の有力者を外患罪で告発する告発状を送り(第一次ないし第四次告発運動)、次いで第五次及び第六次として、うち対象者が弁護士であるものについては弁護士会に対する懲戒請求運動を行ったのが大量懲戒請求である。本件ブログはその呼びかけを行った。
検察庁に対する告発状は、告発事実が特定されていないとの理由で告発状として受理されず、全て取りまとめ団体に返戻されたとのことである。したがって、被告発人とされた人々から、何の損害賠償請求も受けていない。もちろん、被告発人とされた人々に、告発人の住所氏名は知らされていない。
これと比べれば、弁護士法は、身内による握りつぶしを防止するため、懲戒請求であることが明らかな文書は全て受理して綱紀委員会の調査に付し、対象弁護士に事案の内容を通知することを規定しており、その限りで対象弁護士が何も知らされずに済むわけにはいかないが、この程度は弁護士が自治を獲得したことの代償であるから受忍限度の範囲内である。したがって、弁護士会は、このような仕組みのもとで対象弁護士が受忍限度の範囲を超えて無用な損害を被ることがないよう、対象弁護士に対し、制度を適正に運営する義務を負う。したがって弁護士会が制度を適切に運営すれば、対象弁護士に巨額の損害が発生するわけがないのである。
嶋﨑弁護士を例に挙げれば、同弁護士は自身のツイートが懲戒事由とされたのであって、懲戒請求があったものの1日で審査を求めない議決がされて終わったという通知を受け取っただけであれば、「広く発信していれば中にはこういうことをする人もいるな」くらいで済んだものであった。そこには「大量懲戒請求事件」なるものは存在しなかった。弁明の負担も無かったし、登録替え等の制限も知らない間に終わっていたのであるから、同弁護士がわざわざ懲戒請求者を訴えようと思うほど傷ついたとは考えられない。
仮に嶋﨑弁護士が、懲戒請求者を訴えたいと考え、その個人情報の開示を弁護士会に求めたとしても(無条件に開示に応じることは許されないが※、仮に応じるとして)、弁護士会は最初の1通の懲戒請求者だけを開示すればよかった。(最初の1通の懲戒請求書がくれば手続きは開始され、2通目以降は手続き開始に因果関係を及ぼしていないから。)そうしていれば、嶋﨑弁護士が「一つ一つの懲戒請求に傷付いています」ということは起こらず、利益相反確認の手間もほぼかからず、同弁護士は1人につき33万円の損害を主張しているから、同弁護士の被った損害は、最大でも33万円で済んだ。
ところが同弁護士は、和解した人を除き900名ほどを大量提訴しており、その主張する損害総額は約3億円である。判決は、満額認容も少なくなく、仮に10分の1としても、3000万円の損害が発生したことになる。
この拡大損害は、弁護士会において発生したものであるから、弁護士会が負うべきものである。「大量懲戒請求事件」なるものは、弁護士会が対象弁護士に個人情報リストを渡した時に、初めて発生したのである。
※ 懲戒請求者を提訴するから個人情報を開示せよと対象弁護士から求められた場合、弁護士会は、開示に応じる前に、あらためて懲戒請求者に事実上法律上の根拠の説明を求め、その根拠が無いことを確認してから開示すべきであろう。綱紀委員会は、議決に必要な限度で説明を求めるのみで、事実上法律上の根拠の説明を必ず求めるとは限らないから、懲戒請求書に舌足らずの記載しか無かった場合、懲戒請求に根拠が無いと決め付けられて提訴される虞があるからである。かつ弁護士会は開示に応じる前に、対象弁護士の主張する損害について懲戒請求者が責任を負うべきであることを確認すべきであろう。たとえば佐々木弁護士の主張する弁明の負担について、責めは弁護士会にあり懲戒請求者には何の責任も無いのは明らかであるから、このような場合には開示を拒否すべきであろう。
第8 本件事案の総括
本件は、弁護士会が、弁護士行政機関という公的性質を顧みず、政治団体化・北朝鮮の代理人化して大量会長声明を発出した問題につき、多くの国民が懲戒請求という形で是正を求めたところ、弁護士会が対象弁護士一人につき3億円の損害をわざわざ発生させ、対象弁護士が法律のしろうとの懲戒請求者を法廷に引きずり出して多額の金員を支払わせて「血祭り」「落とし前」をつけ(甲116)、もって弁護士会批判を封じ、弁護士会の政治団体化、北朝鮮の代理人化の問題を棚上げにしたままという事件である。
弁護士会は弁護士の懲戒を司る目的で法が設立を義務付けた懲戒制度の専門家である。一方、懲戒請求者は一般人であり懲戒制度の知識は無い。
懲戒請求を呼び込んだのは弁護士会の大量会長声明であり、秘密に処理されるべき懲戒請求を「大量懲戒請求問題」に膨らませ損害を異常拡大させたのも弁護士会であるから、対象弁護士1人に生じた3億円もの損害は、これを発生させた弁護士会が負担するのが社会正義に叶う。
よって、原告1は被告神奈川県弁護士会に対し、原告2ないし5は被告東京弁護士会に対し、共同不法行為者間の求償権に基づき、各々対象弁護士に支払った損害賠償金の元金とこれに対する遅延損害金の支払を求めて、本件提訴に及ぶ。
以上