憲法記念日を迎えるにあたっての会長声明
本日、日本国憲法の施行から70回目の憲法記念日を迎えた。
憲法は、前文に平和的生存権を定め、第9条に武力による威嚇・武力の行使の放棄、戦力の不保持及び交戦権の否認を規定し、恒久平和主義を明言している。
日本は、このような憲法の平和主義のもとで、戦後70年以上の間、国際紛争における実力の行使をしたことはなく、平和国家としての道を歩み、国際的な信頼を得てきた。
ところが、昨年3月29日に施行された、いわゆる安全保障関連法は、憲法改正手続きを経ることなく、歴代内閣が憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認するものであって、憲法前文及び同第9条に定める恒久平和主義に反するものである。
また、憲法に違反する法律を制定することは、憲法を最高法規として、公務員に憲法尊重擁護義務を課し、政府を憲法の制約の下におくことにより、個人の尊重と人権保障を図るという、立憲主義にも違反する。
さらに、政府は、今回の安全保障関連法の改正後、南スーダンにおける自衛隊の任務について、駆け付け警護と宿営地の共同防衛という任務を追加した。
先般、政府は南スーダンからの自衛隊の撤収を決定したが、今後もこのように、自衛隊員が戦闘に参加せざるを得ない状況に直面することは明らかであって、憲法において恒久平和主義を掲げる日本の活動として相応しいものとはいえない。
当会は、基本的人権の擁護を使命とする弁護士により構成される弁護士会として、恒久平和主義や立憲主義といった憲法の基本原理を破壊する行為に対し、強く反対する。
当会は、これまで、集団的自衛権行使の容認については、閣議決定がされる前から幾度となく、これに反対する会長声明を発出し、また総会決議も行った。
今後も、政府の活動を注視し、断固たる決意の下、恒久平和主義や立憲主義といった憲法の基本原理を貫くための行動を惜しまない。
70回目という節目の憲法記念日にあたり、先人たちの努力や願いに思いを致すとともに、恒久平和主義や立憲主義の意義を改めて確認し、これら基本的かつ重要な原理・理念を堅持すべく、引き続き力を尽くしていく所存であることをここに表明する。
2017年(平成29年)5月3日
栃木県弁護士会 会長 近藤 峰明
今市事件判決を受け、刑事訴訟法改正に反対する会長声明
法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会の答申を受け、裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件(以下あわせて「対象事件」という。)について、身柄拘束を受けた被疑者に対する、検察官及び警察官の取り調べの全過程の録音・録画を義務化する刑事訴訟法改正法案(以下「改正法案」という。)が、昨年8月7日に衆議院を通過し、現在参議院法務委員会で審議中である。
しかしながら、改正法案が導入する取り調べの全過程可視化は、わずか3パーセント程度の対象事件に限定されている点で、全く不十分である。また、対象事件であったとしても、全過程可視化には多くの例外規定が設けられているし、改正法案は参考人の取り調べについて、全過程可視化の義務化を導入していない。近時、それ以外にも次の問題が浮上している。
参議院の審議に入る直前の4月8日、宇都宮地方裁判所において、旧今市市で発生した小学生殺害事件(以下「今市事件」という。)につき、殺人を全面的に争っていた被告人に対し、無期懲役判決が下された(以下「今市事件判決」という。)。今市事件は客観的証拠が乏しかったことから、被告人の自白の任意性、信用性が大きく争われたところ、有罪の決め手とされたのが、被告人の自白を録音録画した映像であった。今市事件は、商標法違反での逮捕勾留を経て起訴された後、100日以上後に、殺人罪で逮捕勾留、起訴という経過をたどった。そして、商標法違反での起訴直後から、殺人罪の取り調べは開始されたものの、取り調べの全過程の録音・録画が開始されたのは、殺人罪での逮捕後からであった。したがって、商標法違反による起訴から殺人罪の逮捕まで、長期間にわたり本件である殺人罪の取り調べが行われたにもかかわらず、その期間の取り調べの録音・録画は一部しか存在しない。ところが、今市事件判決は、全過程可視化がなされていない中での被告人の自白を録音・録画した映像により、自白の任意性を認め、有罪判決のよりどころとした。このように、今市事件判決は、対象事件ですら、全面的な取り調べの可視化が保証されていないことを露呈した。
参議院法務委員会の4月14日の政府側答弁においても、別件起訴後の対象事件の取り調べや任意同行時における取り調べは、録音・録画義務の対象とはなっていない旨、明確な答弁がなされている。
ところで、最高検察庁は昨年2月12日、依命通知を発し、取り調べの録音・録画媒体を実質証拠(供述調書の供述が任意になされたかを判断するための証拠にとどまらず、犯罪事実を認定するための証拠)として積極的に利用する方針を打ち出している。このような検察庁の方針に加え、部分録音・録画であるにもかかわらず、実質証拠として録音録画媒体を証拠採用するような実務の運用が定着すれば、裁判所が事実認定を誤る危険性を否定できない。
もとより、全面録音・録画ではなく、部分録音・録画しか行われないのであれば、録音録画をされていない取り調べについての影響を事後的に検証することができず、自白の任意性についての判断を誤る危険性がある点は再三指摘をされてきた。
以上、今般の改正法案の録音・録画の義務化は不十分であるうえ、さらなる冤罪を招く危険性を否定できないものである。そして、改正法案が目指している通信傍受制度の大幅拡大・拡充は、人権侵害や捜査機関による濫用の危険性をはらんでいるし、司法取引制度は、供述者が第三者を巻き込むことによる冤罪を招致しかねない法制度である。このように改正法案は、捜査機関の権限拡大ばかりが重視され、その弊害が大きいといえるから、当会としては賛同することはできない。直ちに廃案とすべきである。
2016年(平成28年)5月12日
栃木県弁護士会 会長 室 井 淳 男
司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。
まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。
メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。
そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。しかし,2011年11月から,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されているところである。
こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。
2015年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。
これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。
当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。
2016年(平成28年)1月20日
栃木県弁護士会 会長 若狭昌稔
夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所判決を受け民法における差別的規定の改正を求める会長声明
2015年12月16日,最高裁判所大法廷は,女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条について,再婚禁止期間のうち100日を超過した部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとして,憲法第14条第1項及び同第24条第2項に違反すると判示した。他方,同日,最高裁判所大法廷は,夫婦同氏の強制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと,個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして夫婦同氏の強制が合理性を欠くとは認められないことなどを理由として,夫婦同氏の強制を定める民法第750条は憲法第13条,同第14条,同第24条のいずれにも違反するものでないと判断した。
最高裁判所の民法第733条に関する判断は,違憲とされるのは100日を超える部分に限定されている点はなお議論が必要ではあるものの,当会のこれまでの主張とも基本的には合致するものであり,妥当であるが,民法第750条に関する判断は,誤ったものであり,不当である。
民法第750条が定める夫婦同氏の強制は,憲法第13条及び同第24条第2項が保障する個人の尊厳,同第24条第1項及び同第13条が保障する婚姻の自由,同第14条1項及び同第24条第2項が保障する平等権を侵害し,女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」にも反する。
今回の最高裁大法廷判決においても,5名の裁判官(3名の女性裁判官全員を含む)は,民法第750条は憲法第24条に違反するとの意見を述べ,問題となっているのは夫婦同氏の合理性ではなく,それに例外が許されないことの合理性であると指摘した。また岡部喜代子裁判官の意見(櫻井龍子裁判官,鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)では,96%を超える夫婦が夫の氏を称する婚姻をしている現実から,夫婦同氏の強制によって氏の有する個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていることを指摘し,その要因として,女性の社会的経済的な立場の弱さ,家族生活における立場の弱さ,種々の事実上の圧力などを挙げ,婚姻の際にいずれかの氏を選択する意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用していると述べ,夫婦同氏の強制が個人の尊厳の両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示している。
法制審議会は,1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し,男女とも婚姻適齢を満18歳とすること,女性の再婚禁止の短縮及び選択的夫婦別氏制度の導入を答申した。また,国連の自由権規約委員会は婚姻年齢に男女の差を設ける民法第731条及び女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733条について,女性差別撤廃委員会はこれらの各規定に加えて夫婦同姓を強制する民法第750条について,日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の答申から19年,女性差別撤廃条約の推准から30年が経過したにもかかわらず,国会は上記各規定を放置してきた。
これまで当会は,2010年3月17日付「家族法の差別的規定改正の早期実現を求める会長声明」を表明するなどして,これらの規定の速やかな改正を求めてきたが,今回の最高裁判所判決を受け,国に対し,民法第733条を速やかに改正することを強く求めるとともに,あわせて法制審議会にて改正が答申され,国連の自由権規約員会及び女性差別撤廃委員会から重ねて勧告がなされている民法第750及び同法第731条(婚姻適齢)も速やかに改正することを重ねて求める。
2015年(平成27年)12月22日
栃木県弁護士会 会 長 若 狭 昌 稔
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に反対する意見書
第1 意見の趣旨
当会は,以下のとおり,政府が2015年3月6日に提出した出入国管理及び難民認定法(以下,「入管法」という。)の一部を改正する法律案(以下,「本改正案」という。)に対し,反対する。
1 罰則の強化について
本改正案は,「偽りその他不正の手段により,上陸の許可等を受けて本邦に上陸し,又は第四章第二節の規定による許可を受けた者」等を,「3年以下の懲役もしくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」に処する旨の罰則規定を新設するものである(法第70条1項)。このような罰則の強化に対しては,反対する。
2 在留資格取消事由の拡充について
本改正案は,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合(現行法)に加え,所定の活動を行っておらず,かつ,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合にも,在留資格取消を可能にするものである(法第22条の4第1項) 。このような在留資格取消事由の拡充に対しては,反対する。
第2 意見の理由
1 罰則の強化について(法第70条1項)
(1) 罰則強化の立法事実が存在しない
罰則強化の必要性について,政府は,2014年12月10日に閣議決定した『「世界一安全な日本」創造戦略』が,「不法滞在対策,偽装滞在対策等の推進」を掲げ,不法滞在者及び偽装滞在者の積極的な摘発を図り,在留資格を取り消すなど厳格に対応していくとともに,これらを助長する集団密航,旅券等の偽変造,偽装結婚等に係る各種犯罪等について,取締りを強化するとしていることを挙げる。
しかし,不法残留者数は,1993年には29万人を超えていたが,現在では大幅に減少している。
また,2013年末の中長期の外国人在留者は約169万人であるのに対し,上陸と在留関係手続での不正行為により在留資格を取り消された外国人の数は,2013年の1年間で200名弱にとどまる。
以上のとおりであり,罰則強化の必要性が存在しない。
(2) 濫用の危険性
法務省入国管理局の説明によれば,在留資格等不正取得罪および営利目的在留資格等不正取得助長罪は,過失犯ではなく故意犯であるから,申請代理業務を行った弁護士等が不当に処罰されることはないと主張する。
しかし,故意犯であっても,未必の故意まで含むのであり,過失との区別は困難である。
また,警察による安易な立件により,申請が結果的に真実ではなかった場合にも、弁護士,行政書士等の有資格者が故意に荷担したと疑われるなど、業務遂行に深刻な影響・萎縮効果を及ぼすおそれがある。
さらに,「偽りその他不正の手段により」という構成要件はあいまいであり,申請書に記載した事項の真実性が証明できなかった場合にも処罰の対象となる恐れがある。真実か否かの判断が判断者により異なる事態も想定される。そのため,濫用的な告発により,申請者本人の他,本人の親族,雇用主,留学先の職員,弁護士や行政書士にも捜査が及び,多数の関係者に損害が生じる恐れがある。
特に,入国管理法に関しては,書類が外国語で作成されている,外国での過去の細かい履歴を内容とする書類があり関係者への連絡が困難等の問題もあり,調査が困難な場合が少なくない。そのため,安易な立件や強制捜査が行われる危険がある。
(3) 難民認定申請を委縮させる危険性
難民として本邦への入国を希望する者は,まず観光や親族訪問などを目的として入国審査官に告げ,「短期滞在」等の在留資格で入国した上で,難民認定申請を行う場合が多い。
本改正案によると,このような場合,「偽りその他不正の手段により」上陸許可を得たとして,刑罰が科されることになる恐れがある。
本改正案によれば,難民に該当することの証明があれば刑が免除されることとされている。しかし,本邦に入国した難民認定申請者が,難民であることの証明に失敗した場合には,処罰の対象となる恐れがある。そのため,本改正案は,庇護を必要とする難民に対し,難民認定申請を躊躇させるという効果を生じるおそれがある。
2 在留資格取消事由の拡大について
本改正案は,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合(現行法)に加え,所定の活動を行っておらず,かつ,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合にも,在留資格取消を可能にするものである(法第22条の4第1項)。
本改正案によれば,就労等の在留資格を有する者が,退職等により所定の活動を行わなくなった場合,新たな勤務先を探す余裕もなく,直ちに在留資格を取り消される恐れがある。また,「行おうとしている」という要件は不明確であり,入管当局の主観的な判断によって在留資格が取り消される恐れがある。このように,本改正案は,外国人の地位を著しく不安定にするものである。
在留資格が予定する活動を行わないものに対しては,在留期間更新の際の審査や,現行規定に基づく在留資格取消により十分対応可能であり,在留資格取消事由の拡大の必要性はない。
3 結論
以上の理由により,当会は,本改正案に対して反対する。
以 上
2015年5月14日
栃木県弁護士会 会長 若狭昌稔