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2321 ら特集新潟弁護士会①(0)

引用元 


新潟県弁護士会
ttp://www.niigata-bengo.or.jp/
声明・意見書
ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2017/?cat=2

会長 兒 玉 武 雄(2017年04月28日声明まで)
2017年10月10日
少年法の適用年齢引下げに改めて反対する会長声明
2017年09月27日
民法の成年年齢引下げに反対する会長声明
2017年09月27日
地方消費者行政に対する国の財政的支援の充実・強化を求める会長声明
2017年06月23日
改正組織的犯罪処罰法の採決強行に抗議し、同法の廃止等を求める会長声明
2017年05月30日
いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案に反対する会長声明
2017年04月28日
司法修習生の経済的支援の制度創設にあたっての会長声明

会長 菊 池 弘 之(2016年04月25日声明まで)
2017年04月4日
人権救済申立に関する結果について(新潟刑務所宛)
2017年04月4日
人権救済申立に関する結果について(大阪刑務所宛)
2017年03月15日
「テロ等準備罪」法案の国会提出に反対する会長声明
2017年02月6日
JASRACによる音楽教室への著作権料徴収に関する会長談話

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2016/?cat=2
2016年12月29日
糸魚川大規模火災に関する日弁連会長談話
2016年12月28日
糸魚川大規模火災に関する会長声明
2016年05月2日
69回目の憲法記念日に寄せる談話
2016年04月25日
平成28年4月に発生した熊本地震に関する会長談話

会長 平  哲也(2015年05月1日声明まで)
2016年03月23日
災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する理事長声明
2016年01月20日
司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
2016年01月15日
Do-Not-Call/Knock制度の導入を求める会長声明
2016年01月15日
消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の地方移転に反対する会長声明

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2015/?cat=2
2015年09月15日
安全保障関連法案の採決強行を行わず、廃案を求める会長声明
2015年07月22日
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明
2015年07月17日
安全保障関連法案に反対し、衆議院本会議における強行採決に抗議する声明
2015年07月15日
衆議院特別委員会における安保法制関連法案の強行採決に抗議し、衆議院本会議における強行採決に反対する会長声明
2015年06月16日
借上げ住宅の打ち切りに反対する会長声明
2015年06月11日
少年法の「成人」年齢引き下げに反対する会長声明
2015年05月26日
憲法の恒久平和主義及び立憲主義に違反する安保法制関連法案に反対する決議
2015年05月26日
憲法の恒久平和主義及び立憲主義に違反する安保法制関連法案に反対する決議 決議理由
2015年05月13日
労働時間規制の緩和に反対する会長声明
2015年05月13日
労働者派遣法の一部改正案に反対する会長声明
2015年05月1日
災害対策と「国家緊急権」に関する会長声明

会長 小泉一樹(2014年04月9日声明まで)
2015年02月25日
商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2014/?cat=2
2014年11月26日
特定秘密の保護に関する法律」の施行に反対し、改めて同法の廃止を求める会長声明
2014年10月8日
司法予算の大幅増額を求める会長声明
2014年09月9日
平成26年度司法試験合格者発表を受けての会長談話
2014年08月28日
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見書
2014年07月2日
集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
2014年06月25日
原発事故避難者に対する借上げ住宅制度の複数年単位の期間延長及び柔軟な運用を求める会長声明
2014年06月17日
行政書士法改正に反対する会長声明
2014年05月26日
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する総会決議
2014年05月26日
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する総会決議 決議理由
2014年05月2日
憲法記念日を迎えるに当たり集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
2014年05月2日
商品先物取引法における不招請勧誘禁止の緩和に反対する会長声明
2014年04月9日
袴田事件再審開始決定に対する検察官の即時抗告に抗議する会長声明

会 長 味 岡 申 宰(2013年04月5日声明まで)
2014年03月31日
新潟大学法科大学院の募集停止に関する会長談話
2014年03月26日
生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)の全面的見直しを求める会長声明
2014年03月12日
立憲主義を真っ向から否定する内閣総理大臣の発言に抗議する声明
2014年03月12日
労働者派遣法の一部改正案に反対する会長声明
2014年03月11日
原発事故被害者に寄り添い、支援を続けていくことの共同宣言
2014年03月3日
「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める決議

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2013/?cat=2
2013年12月7日
特定秘密保護法案の参議院での強行採決に抗議する会長声明
2013年12月6日
参議院での徹底審議を求める緊急談話
2013年10月25日
商品先物取引について不招請勧誘禁止を撤廃することに反対する会長声明
2013年10月25日
改めて生活保護法改正案の廃案を求める会長声明
2013年09月24日
特定秘密の保護に関する法律案に反対する会長声明
2013年09月12日
被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)に対する会長声明
2013年07月9日
憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議
2013年07月9日
民法改正に関する意見書
2013年06月18日
復興庁参事官によるツイッターへの書き込みに強く抗議し、原発事故子ども・被災者支援法の趣旨に忠実な基本方針の早期策定を求める会長声明
2013年06月18日
憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する会長声明
2013年05月29日
「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明
2013年05月16日
橋下徹氏の従軍慰安婦問題に関する発言に対する会長声明
2013年04月5日
東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効について特別措置法の制定を求める会長声明

会長 伊 藤 秀 夫(2012年04月6日声明まで)
2013年03月13日
東日本大震災から2年を経過し、引き続き、原発事故による避難者を支援する会長声明

新潟県弁護士会臨時総会決議
2013年03月1日
東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に関する総会決議
2013年03月1日
新潟地方裁判所・家庭裁判所の村上支部、柏崎支部、南魚沼支部、糸魚川支部、十日町支部の設置の実現に向けた総会決議

2013年02月1日
法科大学院の地域適正配置についての11弁護士会会長共同声明
2013年01月18日
福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効期間に関する意見書
ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2012/?cat=2

2012年12月12日
遠隔操作による脅迫メール事件等における取調べについての会長声明
2012年11月30日
原発事故避難者に寄り添う支援をさらに続けていくことを宣言する旨の総会決議2012年11月1日
警戒区域等以外の避難者に対する高速道路の無料化措置を求める会長声明
2012年10月17日
生活保護基準の引下げに強く反対する意見書
2012年09月4日
自殺防止への取り組みについて、新潟県弁護士会としてあらためて最大限の努力を注いで具体的に行動することを宣言する旨の総会決議
2012年08月22日
金利規制及び総量規制の緩和に反対する会長声明
2012年06月13日
違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に反対する会長談話
2012年05月24日
福岡県弁護士会所属会員に対する業務妨害事件に関する会長談話
2012年05月21日
秘密保全法制定に反対する総会決議
2012年04月6日
任意整理における統一基準に基づく和解に応じることを求める意見書
2012年04月6日
死刑執行に抗議する会長声明

会 長 砂 田 徹 也(2011年04月1日声明まで)
2012年03月29日
秘密保全法制定に反対する会長声明
2012年03月7日
東日本大震災及び福島原発事故による被災者への「法的支援事業」特別措置法の制定を求める会長談話
2012年03月1日
刑事公判中の偽証嫌疑による証人逮捕・勾留に関する会長声明
2012年02月27日
東日本大震災及び福島原発事故による広域避難者支援及び特別立法制定に関する決議
2012年02月13日
原子力損害賠償紛争解決センターの和解案に対する東京電力の回答に関する会長談話
2012年01月13日
非弁行為に関する会長声明

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2011/?cat=2
2011年12月28日
公契約法・公契約条例の制定を求める意見書
2011年12月14日
「民間賃貸住宅借上げ制度の新規受付年内打切り要請」に関する会長声明
2011年09月14日
原発事故被害者の立場にたって原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介業務規程の改正又は適切な運用を求める意見書
2011年07月30日
「米百俵」の精神を受け継いで -法曹養成制度における給費制の意義を考える-2011年07月27日
原子力損害賠償紛争審査会の仲介組織設置に関する申入書
2011年05月25日
布川事件再審無罪判決についての会長声明
2011年05月23日
原子力発電所事故被災者の「生の声」を踏まえた適切な損害賠償及び真の被害回復の実現を求める総会決議
2011年05月23日
「法曹の養成に関するフォーラム」の非公開方針に関する会長談話
2011年04月22日
原子力損害賠償紛争審査会の会議のあり方等に関する緊急申入書
2011年04月22日
守田貴雄司法書士に対する懲戒処分に関する会長談話
2011年04月19日
仮払補償金の支払対象者に関する会長談話
2011年04月13日
東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の重大事故に関する会長声明2011年04月13日
「東日本大震災に係るインタ-ネット上の流言飛語への適切な対応に関する要請」の撤回を求める会長声明
2011年04月11日
福島第一原子力発電所からの避難者に対して 迅速かつ適切な仮払いを行うことを求める会長声明
2011年04月1日
東日本大震災の被災者に対する現金給与を求める要請書

新潟県弁護士会常議員会決議
2011年03月23日
労働者派遣法の早期抜本的改正を求める意見書

会 長  遠 藤 達 雄(2010年06月8日声明まで)
2011年03月23日
少年に対する死刑確定に関する会長談話
2011年03月23日
弁護士事務所における暴行傷害事件に関する会長談話
2011年03月18日
東北地方太平洋沖地震等に関する会長声明

新潟県弁護士会臨時総会決議(下記2011年02月28日まで)
2011年02月28日
身体拘束を受けた少年に対する全面的国選付添人制度の早期実現を求める決議 決議理由
2011年02月28日
各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議 決議理由
2011年02月28日
身体拘束を受けた少年に対する全面的国選付添人制度の早期実現を求める決議
2011年02月28日
各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議
2011年02月28日
裁判所支部の充実を求める決議

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2010/?cat=2

会長 遠藤 達雄
2010年12月10日
裁判員裁判における死刑判決についての会長談話
2010年12月10日
司法修習貸与制施行延期に関する「裁判所法の一部を改正する法律」成立にあたっての会長談話
2010年11月22日
取調べの全面可視化を求める決議 決議理由
2010年11月22日
適正な法曹人口及び司法基盤の拡充を求める決議
2010年11月19日
取調べの全面可視化を求める決議
2010年11月12日
司法修習給費制に関する会長談話
2010年11月8日
秋田弁護士会所属会員殺害事件に関する会長談話
2010年09月19日
明日の「権利の守り手」を育てる市民集会 宣言
2010年08月11日
死刑執行に関する会長声明
2010年08月3日
高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
2010年06月15日
改正貸金業法完全施行にあたって 会長談話
2010年06月8日
横浜弁護士会所属会員殺害事件に関する会長声明

新潟県弁護士会定期総会
2010年05月25日
司法修習生に対する給費制の維持を求める決議 決議理由
2010年05月21日
司法修習生に対する給費制の維持を求める決議

会長 和田光弘(2009年05月1日声明まで)
2010年03月16日
新潟地方裁判所における裁判員裁判第1号事件の審理開始にあたって 会長談話
2010年03月1日
取調べの全面可視化の早期実現を求める決議
2010年03月1日
取調べの全面可視化の早期実現を求める決議 決議理由
2010年02月2日
身柄全件国選付添人制度の早期実現を求める会長声明
2010年01月15日
ストリートビュー機能のサービス拡大についての意見書
2010年01月14日
葛飾ビラ配布事件に関する会長声明

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2009/?cat=2
2009年10月30日
司法修習生の修習資金貸与制実施の延期及び給費制の復活に関する会長声明
2009年09月17日
民主党政権発足にあたって 会長談話
2009年09月11日
改正貸金業法の早期完全施行等を求める会長声明
2009年08月6日
消費者庁長官及び消費者委員会の人事に関する会長声明
2009年08月6日
死刑執行に関する会長声明
2009年08月6日
県内各自治体において早急に適正な公文書管理制度を作ることを求める会長声明2009年07月23日
海賊対処法に反対する会長声明
2009年06月23日
足利事件に関する会長声明

新潟県弁護士会定期総会
2009年05月20日
裁判員裁判施行にあたり 多数決による死刑評決に反対し、死刑制度の見直しを求める決議
2009年05月20日
裁判員裁判施行にあたり多数決による 死刑評決に反対し、死刑制度の見直しを求める決議 決議理由

会長 和田 光弘
2009年05月1日
金沢弁護士会所属会員に対する業務妨害事件に関する会長声明
2009年05月1日
司法判断に従った水俣病認定審査を求める会長声明

会長 髙野 泰夫(2008年04月7日声明まで)
2009年03月23日
労働者派遣法の改正とセイフティ-ネットの確保を求める意見書 決議理由
2009年03月23日
定額給付金支給に関する会長談話
2009年03月23日
労働者派遣法の改正とセイフティ-ネットの確保を求める意見書

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2008/?cat=2
2008年12月24日
ストリートビューに対し会長声明
2008年10月20日
消費者の視点に立った消費者行政の新組織の創設と地方の消費者行政の充実を求める会長声明
2008年10月16日
割賦販売法改正に関する最終報告書に対する会長声明
2008年09月12日
不適切な戸籍消除に対する勧告について
2008年07月16日
布川事件についての会長談話
2008年07月7日
少年審判における被害者等の傍聴は厳格に行うべきことを求める会長声明

新潟県弁護士会定期総会
2008年05月23日
名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する決議
2008年05月23日
名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する決議 決議理由

会長 髙野 泰夫
2008年04月21日
被害者等による審判傍聴規定新設を含む少年法改正案に反対する会長声明
2008年04月7日
「靖国 YASUKUNI」上映中止に関する会長声明

会長 藤田 善六(2007年07月24日声明まで)
2008年02月29日
取調べ全過程の録音・録画の実現を求める総会決議
2008年02月29日
取調べ全過程の録音・録画の実現を求める総会決議 決議理由
2008年02月29日
裁判員裁判実施の延期に関する決議
2008年02月29日
裁判員裁判実施の延期に関する決議 決議理由

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2007/?cat=2
2007年08月31日
平成19年新潟県中越沖地震の被災者支援についての臨時総会決議
2007年08月7日
取調べの全過程の録音・録画を求める会長声明
2007年08月7日
「被災者生活再建支援制度見直しの方向性について」に対する意見書
2007年07月24日
新潟県中越沖地震の被災者支援に関する会長声明

新潟県弁護士会臨時総会
2007年02月28日
憲法改正国民投票法案に反対し、十分な国民的論議を求める決議

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2006/?cat=2

会長 馬場 泰
2006年12月4日
少年法等の一部を改正する法律案についての声明
2006年11月8日
教育基本法改正に関する会長声明
2006年09月7日
貸金業規制法等の改正に関する金融庁素案に反対する緊急声明

「下記会長名・新潟県弁護士会臨時総会等記載無し」
2006年06月6日
出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書
2006年05月9日
共謀罪の与党修正案に反対する会長声明

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2005/?cat=2
2005年12月20日
「ゲートキーパー」立法に反対する会長声明
2005年10月4日
共謀罪の新設に反対する会長声明

ttp://www.niigata-bengo.or.jp/2004/?cat=2
2004年05月21日
司法改革関連法案についての決議 決議理由
2004年05月21日
ヤミ金、オレオレ詐欺、架空請求等に対する取り組み強化の決議
2004年05月21日
ヤミ金、オレオレ詐欺、架空請求等に対する取り組み強化の決議 決議理由
2004年05月21日
司法改革関連法案についての決議

―――――◦―――――◦―――――

高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
1 政府は、本年4月1日、「公立高等学校にかかる授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下、「高校無償化法」という。)を施行した。
高校無償化法の対象となる「高等学校等」には、「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれている(同法2条1項5号)。
2 しかるに、文部科学省は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下、「本件省令」という。)において、高校無償化法の対象となる外国人学校の要件について、「高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの」(本件省令1条1項2号イ)「イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの」(同号ロ)「イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの」(同号ハ)と定めた上、平成22年4月30日付告示「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件」(以下、「本件告示」という。)において、「高等学校の過程に類する過程を置くもの」として、朝鮮高級学校以外の外国人学校(以下、「他の外国人学校」という。)をすべて指定したにもかかわらず、朝鮮高級学校を指定しなかった。
3 しかしながら、これらの政府の対応は、朝鮮高級学校に通う子どもについても、憲法14条1項によって、他の外国籍の子どもとの間で合理的理由なくして差別的取扱いを受けない権利が保障されていること、さらに、朝鮮高級学校に通う子どもにも、教育を受ける権利(憲法26条1項)が保障され、子どもの権利条約が民族教育の尊重を教育の目的として指向していること(子どもの権利条約29条1項(c)(d))、国際人権規約(社会権規約2条2項、13条、自由権規約26条)、人種差別撤廃条約5条等の定めに照らし、疑問であると言わざるを得ない。
(1) すなわち、朝鮮高級学校は、各都道府県知事から各種学校としての認可を受け、その際認可に必要な範囲で教育課程についての情報も提供され、長年にわたり安定した教育を実施している。そして、日本全国のほぼすべての大学が、朝鮮高級学校の卒業生に対し、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として大学受験資格を認定している。
(2) また、他の外国人学校に通う子どもの多くは、親の仕事等の都合上一時的に我が国に身を置き、外国人学校を卒業したのち、本国の大学へ進学することが予定されているのに対し、朝鮮高級学校に通う子どもは、ほとんどがいわゆる在日朝鮮籍・韓国籍の子どもたちであり、将来にわたって日本国内で生活することが予定されていることからすれば、可能な限り日本国籍の子どもたちと同等の人権が保障されるべきであり、民族教育を希望する保護者・子どもたちの意思を尊重すべきであることからしても、その支援の必要性は、他の外国人学校に通う子どもに比し、優るとも劣るものではない。
(3) そもそも、本件省令が、高校無償化法の対象となる外国人学校につき、「高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたもの」とのカテゴリーを設定したこと自体、実際上、国内に存在する外国人学校のうち、本国である北朝鮮と国交のない朝鮮高級学校のみを別異に取り扱うことを念頭に置いているものとも疑われ、その合理性には疑問がある。
(4) 以上によれば、朝鮮高級学校については、他の外国人学校と等しく、「高等学校の課程に類する課程を置くもの」として高校無償化法を適用すべきであり、他の外国人学校は全て高校無償化制度の対象としたにもかかわらず、朝鮮高級学校のみを対象から当面除外していることは適切ではなく、仮に、朝鮮高級学校を本件省令1条1項ハにも該当しないとして除外した場合には、朝鮮高級学校に通う子どもに対する合理的理由のない差別にあたるおそれが高い。
4 なお、政府は、朝鮮高級学校を指定するか否かについては、委員名及び議事内容を非公開とした専門家会議により決するとしているが、朝鮮高級学校のみを別異に取り扱うことの合理的理由の有無の判断にあたっては、文部科学省の意思決定につき国民をして検証可能とすべく、意思決定の過程を公開することが不可欠の前提であり、現在どのような議論がなされているかについて国民が検証できるよう公開されるべきである。
5 ところで、新潟県においては、北朝鮮による拉致被害事件が発生した過去があり、かかる重大な人権侵害行為は到底許されないものであり、問題の早期解決を強く望むものである。そして、閣僚や政治的な影響力のある者の中には、拉致被害事件の未解決を理由として、朝鮮高級学校に無償化法を適用すべきではないとする意見が散見される。しかしながら、朝鮮高級学校に通っている子どもやその親は、拉致事件につき責任を負うべき立場にはなく、拉致事件を原因とする差別を受けるいわれもない。拉致事件が未解決であるという事実があるとしても、それによって朝鮮高級学校に通う子ども及びその親に対する差別を是認する理由にはならないことは明らかである。
6 よって、当会は、内閣総理大臣および文部科学大臣に対し、朝鮮高級学校を就学支援金の支給対象から除外することなく、高校無償化法2条1項5号の適用を認めるよう求めるものである
2010(平成22)年8月3日
新潟県弁護士会 会長 遠藤 達雄

安全保障関連法案の強行採決についての会長コメント
ttp://www.niigata-bengo.or.jp/wp/wp-content/uploads/00000168-20150919111601.pdf

おかしいだろ、これ。

2015(平成27)年9月19日
新潟県弁護士会会 長 平 哲 也

安全保障関連法案に反対し、衆議院本会議における強行採決に抗議する声明
本日、衆議院本会議において、平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下併せて「安全保障関連法案」といいます。)の採決が与党単独で強行され、可決されました。
関東弁護士会連合会は、集団的自衛権の行使や海外での武力行使を容認する「安全保障関連法案」が、日本国憲法第9条等の定める恒久平和主義の内容を根本から改変してしまうものであり、立憲主義の基本理念、国民主権の基本原理に違反していることを繰り返し指摘し、反対してきました。
そして、関東弁護士会連合会と管内の13の弁護士会は、本年7月9日から8月8日までの1か月間、このような法案の廃案を求め、各地で一斉行動を実施しております。
本年6月4日の衆議院憲法審査会における与党推薦者を含む参考人3名の憲法学者が憲法違反と明言し、また、報道機関の世論調査においても、国会における政府の説明は不十分であり、今国会での成立に反対であるとの意見が多数を占めています。
にもかかわらず、本日、憲法に明白に違反する「安全保障関連法案」が、衆議院において採決が強行されたことは、世論調査にも示されている民意を踏みにじるものであり、到底容認できません。
よって、関東弁護士会連合会と管内の13の弁護士会の会長は、採決の強行に対し強く抗議するとともに、本法案が廃案となるよう、今後も引き続き、全力を挙げて一斉行動に取り組む所存です。
2015年(平成27年)7月16日
関東弁護士会連合会理事長 藤田 善六
伊藤 茂昭(東京弁護士会会長)
岡 正晶(第一東京弁護士会会長)
三宅 弘(第二東京弁護士会会長)
竹森 裕子(横浜弁護士会会長)
石河 秀夫(埼玉弁護士会会長)
山本 宏行(千葉県弁護士会会長)
木島 千華夫(茨城県弁護士会会長)
若狭 昌稔(栃木県弁護士会会長)
橋爪 健(群馬弁護士会会長)
大石 康智(静岡県弁護士会会長)
關本 喜文(山梨県弁護士会会長)
髙橋 聖明(長野県弁護士会会長)
平 哲也(新潟県弁護士会会長)

少年法の適用年齢引下げに改めて反対する会長声明
1 法務省の法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会は、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることを議論しています。この議論は「引下げありきではない」ことを確認しながら進められているようではあるものの、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げるという議論とも並行しており、既に実施された選挙権年齢の18歳への引下げと併せて、法体系の整合性が引下げの大きな理由づけの一つとされています。
2 当会は、2015(平成27)年6月11日、「少年法の『成人』年齢引き下げに反対する会長声明」を発し、少年法の適用年齢引下げに反対の立場であることを表明しました。
その際に反対の理由として挙げたのは、少年犯罪は人口比において減少を続けていること、一定の凶悪重大な犯罪に当たる事件を起こした少年については現行法によっても原則として成人同様に起訴し処罰することが可能であり、さらなる厳罰化の必要に乏しいこと、罪を犯した18歳、19歳の少年が家庭裁判所や少年鑑別所等の関与を受けてその性格や環境等の問題点を把握された上で矯正教育を受ける機会を失わせることは、少年の更生にとって問題であること、等でした。それらの理由づけは今も変わりありません。何よりも、適用年齢引下げの必要性があること、すなわち、現行の少年法による18歳、19歳の少年に対する処遇に問題があることは、何ら論証されていません。上記法制審議会の部会においても、参考人としてヒアリングを受けた少年鑑別所長、少年院長、少年刑務所の元所長や職員、保護観察官、保護司、家庭裁判所調査官らは、総じて、現行の少年法に基づく少年審判手続の対象となる18歳、19歳の少年が一昔前に比べてさらに精神未成熟となっていること、少年鑑別所による資質鑑別や家庭裁判所調査官による調査など、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識を活用した調査(少年法9条)が家庭裁判所による処分決定に活かされてきたこと、その後の保護観察処分や少年院、少年刑務所における少年への矯正教育にも活かされ更生につながっていったことを述べています。18歳、19歳の少年を取り巻く社会環境を改善することなしに、少年法の改正によって、いわば上から18歳、19歳を「大人」と扱うことだけで、彼らの「大人」としての自覚が高まり、精神が成熟し、非行が減少するなどとは、考えにくいのではないでしょうか。長年の間、少年の更生に成果を上げてきた現行の少年法の保護主義の理念、科学主義に裏付けられた環境調整機能や矯正教育をさらに充実させることこそが、非行減少や少年の更生のための有効策だというべきです。
3 法務省の 「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」が平成27年末に国民を対象に実施した意見募集においても、意見総数664件に対し、少年法の適用対象年齢の引下げに反対の意見が634件と圧倒的多数を占めました。そもそも、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることについても、未成年者の消費者被害からの保護の観点から慎重な検討が必要であり、当会は反対の立場を表明しました。
仮に民法の成年年齢が引き下げられたとしても、警察庁は、競馬や競輪などの公営ギャンブルや飲酒・喫煙の可能年齢は現行どおり20歳以上を維持する方向で検討していると報じられており、法律の趣旨目的に従って法律ごとの異なる成年年齢を設定しうることは明らかです。
4 以上の理由により、当会は少年法の適用年齢引下げに改めて反対する旨を表明し、法務省に対し、結論を決して急がず、現行少年法の運用に携わってきた現場関係者の声に耳を傾け、冷静な議論をなされることを要望いたします。
2017年(平成29年)10月10日
新潟県弁護士会会長 兒 玉 武 雄

民法の成年年齢引下げに反対する会長声明
第1 声明の趣旨
当会は、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに反対する。
第2 声明の理由
現在、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることが検討されているが、当会は、以下の理由により、これに反対する。
1 未成年者取消権の喪失による消費者被害の拡大のおそれ民法の成年年齢が引き下げられた場合の大きな問題点は、18歳、19歳の若年者が未成年者取消権(民法第5条第2項)を喪失することにより消費者被害が増加するおそれがあることである。未成年者取消権は、未成年者を取引行為によるリスクから保護する制度であるとともに、未成年者に違法又は不当な契約締結を勧誘しようとする事業者に対する大きな抑止力にもなっている。また、18歳、19歳は、進学、就職等の生活環境の変化により、高額の支払いを伴う様々な契約を締結する機会が増える時期であるから、成年年齢引き下げに先立って、若年者保護のための十分な施策が必要不可欠である。具体的には、被害防止及び救済のための立法措置と消費者教育の充実が重要であるが、現時点では、これらの施策は未だ不十分な状況である。このような状況下で成年年齢が引き下げられれば、若年者の消費者被害が拡大することが大いに懸念される。
2 他の法律、制度への影響
民法の成年年齢の引下げは、他の法律、制度に影響を及ぼす可能性がある。例えば、労働基準法第58条第2項は未成年者に不利な労働契約の解除を定めているが、成年年齢の引下げにより保護される者の範囲が狭められてしまうことになるなど未成年者を保護するべく定められた他の各法律に影響を与えることが懸念される。また、養育費の支払終期が事実上18歳まで早められるおそれもある。
3 結論
上記の通り、民法の成年年齢引下げについては、様々な問題があるにも関わらず、これに対する十分な議論や施策がなされていない現時点において、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに反対する。
2017年(平成29年)9月26日
新潟県弁護士会会長 兒 玉 武 雄

いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案に反対する会長声明
政府は、本年3月21日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案 (以下「本法案」という。)を通常国会に提出し、5月23日、本法案は衆議院本 会議で可決されました。
しかし、本法案には以下のとおり重大な問題があります。
第一に、処罰範囲が不当に広がる危険があることです。
本法案における共謀罪は、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の活動として、一定の犯罪に当たる行為の遂行を「二人以上で計画した者」は、その計画に基づく「準備行為」が行われたときに処罰される、というものです(本法案6条の
2)。
わが国の刑法は既遂処罰を原則としています。例外的に未遂や予備を処罰する場 合は、犯罪の実行行為への着手や、それ自体に危険性のある予備行為を必要として います。
これに対し、本法案における「準備行為」は、資金又は物品の手配、関係場所の下見「その他の」「準備行為」とされており、何らの限定もありません。これは、 処罰の対象行為を法律で明確に定めることで、国民にそれ以外の行動をする自由を保障する罪刑法定主義(憲法31条)に反します。また、日常的な行為との区別も つかず、それ自体に危険性もない「準備行為」が行われたとして処罰することは、 内心で「計画」したことをもって処罰することにつながりかねず、思想良心の自由を保障した憲法19条に反する疑いがあります。「組織的犯罪集団」、「計画」にも法文上に十分な限定はありません。政府も、元々は正当な活動をしていた市民団体も性質が一変すれば「組織的犯罪集団」に当たりうる、「計画」は電話、メール、SNSなどでも成立しうると説明し、一般市民も共謀罪による処罰の対象になりえます。
本法案の共謀罪の対象犯罪数も277と膨大です。重大犯罪に限られているわけでもありません。
このように本法案は、処罰範囲が不明確であることから、これが成立すれば、国 民が捜査や処罰の対象になることを恐れて、本来は適法であるはずの行動をためら うことも予想され、集会、結社、言論その他表現の自由(憲法21条)などの人権 保障に萎縮効果を及ぼしかねません。
第二に、捜査機関による恣意的な解釈・運用の危険、監視社会化の懸念があることです。捜査機関が本法案の共謀罪を摘発するためには、まずは捜査機関が「組織的犯罪 集団」と認めた団体や構成員を捜査の対象とし、「計画」や「準備行為」を把握するために、電話やメール、SNSでのやりとりなどを日常的に監視する手段として通信傍受や司法取引を利用するおそれがあり、監視社会化が進む懸念があります。「組織的犯罪集団」、「計画」、「準備行為」について法文上十分な限定がない ため、捜査機関の恣意的な解釈・運用により、一般市民が不当に捜査の対象とされ てしまうことがありえます。
第三に、テロ対策のための法案であるとの政府の説明に多大な疑問があることです。そもそも本法案に「テロリズム」の定義はありません。277の対象犯罪にはテロとは一見して無関係な犯罪も数多く含まれています。
政府が批准するために本法案の成立が必要だと説明している国際組織犯罪防止条約(TOC条約、パレルモ条約とも称されます。)は、国際マフィアの資金洗浄対 策の条約であり、テロ対策の条約ではありません。また、共謀罪を創設しなくても、現行の国内法の基本原則に従いつつ同条約を批准することは可能です。わが国は、既に、テロ対策については、関連の主要な13の国際条約を批准し、それに対応する国内法の整備も行っています。
したがって、テロ対策のために新たに本法案が必要とは考えられず、政府の説明には多大な疑問があります。このように重大な問題があるにもかかわらず、政府は本法案の今通常国会中の成立を目指すとしています。
当会は、本年3月15日付をもって「『テロ等準備罪』法案の国会提出に反対す る会長声明」を発したところですが、慎重審議を求める多くの国民の声に反し衆議 院での採決が強行されたことに抗議し、改めて本法案の成立に反対する旨を表明いたします。
2017年(平成29年)5月30日
新潟県弁護士会長 兒 玉 武 雄

人権救済申立に関する結果について(新潟刑務所宛)
当会は別紙の通り勧告書を平成29年3月29日付で新潟刑務所宛に執行しました。
第1 勧告の趣旨
貴所が、申立人を、平成27年9月18日から平成28年2月23日まで、終日、監視カメラが備え付けられている居室(以下、 「監視カメラ付き居室」という。 )に収容したことは、同人のプライバシー権を違法に侵害する措置である。
被収容者を、終日、監視カメラ付き居室に収容することは、被収容者のプライバシー権を著しく制限するものであるから、監視カメラ付き居室への収容は、被収容者が自殺・自傷行為に及ぶおそれが高い場合やその他これに準ずる事由が認められ、かつ、かかる危険を回避するためには、カメラによる常時の監視が必要不可欠な場合に限られるべきである。また、かかる必要性があることを前提に監視カメラ付き居室への収容を開始した場合であっても、その後に、収容の必要性が解消されたときには、監視カメラ付き居室への収容を速やかに中止すべきである。
今後は、監視カメラ付き居室への収容及びその継続の許否については、上記の観点から慎重に判断するよう勧告する。

「テロ等準備罪」法案の国会提出に反対する会長声明
当会は,政府が,本年3月中に国会に提出すると報じられている「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等の改正案(以下「本法案」といいます。)について,以 下の理由から,強く反対します。
1 処罰範囲が不当に広がる危険があること
(1) 政府は,テロ等準備罪の対象を,「組織的犯罪集団」による犯罪の「計画」と「準備行為」を要件として処罰範囲を限定すると説明しています。
しかし,政府は,正当な目的で活動していた集団が犯罪目的に変われば,その段階から「組織的犯罪集団」として処罰対象になりうると答弁していますので,それまで合法的であった一般市民団体の活動が,突然,処罰対象となる可能性があります。
そして,外見上,日常生活上の活動と区別のつかない「準備行為」を対象としており,これに内心的な「計画」を加えても,どれだけ対象行為を限定することが可能となるか疑問です。また,「組織的犯罪集団」「計画」「準備行為」の内容は限定されていませんので,その判断は,捜査機関の恣意的な解釈・運用に委ねられることになってしまい濫用的運用となるおそれもあります。
(2) 処罰範囲が拡大するという批判に対し,政府は,テロ等準備罪の対象犯罪を677から277に減らすと報じられましたが,それでも膨大な数の犯罪が新設されることに変わりはなく,また,上記の根本的な問題点が解消されるものでもありません。
2 国民が監視等される危険が大きいこと
テロ等準備罪が新設されれば,捜査機関は,同罪を摘発するため,犯罪の「計画」や「準備行為」を把握するべく,多くの団体及びその構成員を日常的に監視する手段として,通信傍受や司法取引を利用することが予想されます。そのため,テロ等準備罪の新設により,捜査機関から監視され,ひいては国民どうしが密告し合う社会につながりかねないという懸念があります。
3 テロ等準備罪がなくてもテロ対策や条約締結が可能であること
(1) 政府は,テロ対策や国際組織犯罪防止条約(以下「本条約」といいます。)の締結のために,本法案の成立が必要であると説明しています。
しかし,わが国の刑事法制は,予備・陰謀を含む多くの犯罪が広く法定され,これらによる処罰が可能です。これら既存の国内法の適用及び本条約の一部留保により,テロ対策や本条約締結は可能であり,テロ等準備罪をあえて新設する必要が分かりません。
(2) なお,国家間の情報提供については,個別に検討し外交交渉により実現すべきことで,一般的なテロ等準備罪の新設の必要性とは別問題です。
4 テロ行為等から国民の生命や財産を守るべきことは当然のことですが,以上の理由により,当会は,現在検討されている「テロ等準備罪」の新設を内容とする本法案には慎重であるべきとの立場から,国会提出には強く反対するものです。
2017年(平成29年)3月15日
新潟県弁護士会会長 菊 池 弘 之

69回目の憲法記念日に寄せる談話
関東弁護士会連合会及び当連合会管内の13弁護士会の会長は、憲法記念日に寄せて、以下のとおり談話を発表する。
1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法は、今年、69回目の憲法記念日を迎えた。日本国憲法は、わが国が平和的に繁栄し、国際社会から高い信頼を得るのに重要な役割を果たしてきた。しかし、今、日本国憲法は、大きな試練にさらされている。
昨年9月19日、平和安全法制整備法及び国際平和支援法(いわゆる「安全保障関連法」)が成立し、本年3月29日から施行された。安全保障関連法は、歴代内閣が憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認している。そもそも、安全保障関連法の審議に先立ち、閣議決定により憲法第9条の解釈を変更し、国会においても、十分な審議を尽くすことのないまま、多くの国民が反対する中で、極めて拙速にこの法律を成立させたことは、立憲主義に反するものである。
立憲主義は、人類が多くの過ちを繰り返し、苦難の歴史を経た結果、権力を制限し、国民の権利・自由を擁護することを目的として確立した近代憲法の基本理念である。憲法は、国家権力のあり方を規定するものであり、そのあり方を決めるのは、主権者である私たち国民である。私たちは、歴史を知り、わが国を取り巻く情勢を正確な情報に基づき冷静に分析し、そして、どのような国を目指すのかを深く考えなければならない。憲法に何を託すのか、問われているのは、私たち自身である。本日の憲法記念日を、憲法の意義について改めて認識するとともに、これからの国のあり方を考える機会としたい。
先の大戦により、わが国は、国民が存亡の危機に陥った。国土は焦土と化し、310万人を超える国民が犠牲になった。世界的に見ても甚大な犠牲が伴った。このような戦争の生々しい傷跡が残る中で制定された日本国憲法は、「日本国民は、・・われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と宣言した(憲法前文)。戦後、70余年を経て、戦争を経験した世代は、少なくなり、またわが国を取り巻く国際情勢も変化しているが、私たち国民は、憲法に込められたこの崇高な理想を心に刻む必要がある。
また、憲法が施行された翌々年(1949年(昭和24年))に制定された弁護士法は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と規定し(第1条第1項)、「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と規定している(同条第2項)。私たち弁護士は、この使命を改めて自覚し、その職責を果たすため、誠実に努力するとともに、戦争が、国民の尊い命を危険にさらし、その生存を脅かすものであり、最大の人権侵害であることを常に意識して、人権擁護活動をしなければならない。
以上の次第であるので、関東弁護士会連合会及び当連合会管内の13弁護士会の会長は、安全保障関連法の運用・適用に反対し、その廃止を強く求めるとともに、弁護士の使命を果たすため、これからも日本国憲法の基本理念を堅持し、戦争のない平和な社会を守るための取組に全力を尽くす所存である。
2016年(平成28年)5月3日
関東弁護士会連合会理事長 江藤 洋一
小林 元治(東京弁護士会会長)
小田 修司(第一東京弁護士会会長)
早稲田祐美子(第二東京弁護士会会長)
三浦  修(神奈川県弁護士会会長)
福地 輝久(埼玉弁護士会会長)
山村 清治(千葉県弁護士会会長)
山形  学(茨城県弁護士会会長)
室井 淳男(栃木県弁護士会会長)
小此木 清(群馬弁護士会会長)
洞江  秀(静岡県弁護士会会長)
松本 成輔(山梨県弁護士会会長)
柳澤 修嗣(長野県弁護士会会長)
菊池 弘之(新潟県弁護士会会長)

※ 関東弁護士会連合会は、東京高等裁判所管内にある13の弁護士会の連合組織です。

災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する理事長声明
1 現在、憲法改正をめぐり、国家緊急権(戦争・内乱・大規模自然災害などの緊急事態の際、政府が平時の統治機構では対処できないと判断した場合に、憲法秩序を一時停止して非常措置を行う権限)を具体化した緊急事態条項の創設が議論の対象とされている状況にある。緊急事態条項が必要な理由として、東日本大震災後の対応に不十分な点があった、あるいは国会議員の任期満了時に災害が生じた際、立法府が機能しないなどの点が指摘されているところである。
当連合会は、新潟県中越大震災、新潟県中越沖地震、そして東日本大震災と、継続的に被災者支援活動に取り組み、また、平時からの災害対策にも取り組んできたところである。そのような経験からすれば、災害対策を理由とする国家緊急権の創設は有害無益である。そして、それだけでなく、立憲主義を破壊し、基本的人権の憲法上の保障を危うくするものであることは明らかであるので、ここに強く反対を表明する。
2 まず、そもそも諸外国に見られる程度の「国家緊急権」の内容は、災害大国ともいうべき、我が国の現行憲法下にある災害関連法制によって、十分に整備されている。すなわち、国家緊急権は一時的にせよ憲法秩序を停止し、行政府への強度の権限集中と人権制約を伴うものであることから、行政府による濫用の危険性が極めて高い。これまでの歴史を振り返ってみても、非常事態の宣言が正当化されないような場合であっても 非常事態が宣言されたり、戦争その他の非常事態が去った後も速やかに憲法秩序を回復させることなく人権侵害がなされたりしてきた例は枚挙にいとまがない。現行憲法は、制定時の議論において歴史に学び、憲法に緊急事態条項を敢えて設けず、非常事態に対しては、現行憲法秩序を維持したまま、厳格な要件を課した上で法律により対処することにしているのである。
また、災害対策ないしは災害復興の場面において最も重要なことは、「事前に準備していないことはできない」ということである。そして、事前の準備としては、災害対策基本法に基づく防災基本計画があり、これに基づき、大規模災害時には現行憲法下における災害対策基本法、自衛隊法、警察法などの各種法規を活用することで十分に対処できる。東日本大震災の際に、国において対応が不十分であったとすれば、その原因はもっぱら事前の準備不足か、既にある法律の活用を十分できなかった点にあり、自治体において対応が不十分であったとすれば、それは必要な対策に関する国からの権限委譲が不十分だったからに他ならず、憲法に緊急事態条項がなかったからなどという理由によるものではない。特に、自然災害と原発事故が併発する等、複合災害時における指揮命令系統については、現在でも法制度が未整備の部分があり、災害時に混乱の生じないよう、地方への適切な権限移譲、適切な役割分担が急務である。
他方、憲法に緊急事態条項ができることで事後対応が可能であることが強調され、その結果として災害対策上の事前準備が軽視されてしまうことが容易に想定されるが、それは必要な災害対策を後退させるものであり有害そのものである。
さらに、国会議員の任期満了時の問題点が指摘されているが、そもそも衆議院議員において任期満了となったことは現行憲法下の70年間において1度しかなく、任期満了時に大災害があった場合に選挙ができないなどという立法事実は全く存在しない。また、衆議院が解散、かつ参議院の任期満了が重なった場合であっても、現行憲法は、参議院の過半数は改選されずにいることから、緊急集会による対応が可能であって、立法府が不存在になるとの事態は生じ得ない。
3 このように、緊急事態条項の憲法上の創設には立法事実が到底認められない。一方、これまでの歴史に鑑みれば、緊急事態条項の創設は立憲主義を破壊し、憲法が国民に保障する基本的人権を蹂躙する可能性を帯びているものというほかない。これまで、当連合会管内の10の弁護士会が緊急事態条項の憲法上の創設に反対する会長声明等を発出しているところ、東日本大震災から5年が経過し、また昨今の憲法改正を巡る議論状況に触れ、当連合会としても、ここであらためて、災害対策を理由とする国家緊急権の創設に強く反対するものである。
2016(平成28)年3月23日
関東弁護士会連合会理事長 藤田 善六
横浜弁護士会会長  竹森 裕子
埼玉弁護士会会長 石河 秀夫
千葉県弁護士会会長 山本 宏行
茨城県弁護士会会長 木島千華夫
栃木県弁護士会会長 若狭 昌稔
群馬弁護士会会長 橋爪  健
静岡県弁護士会会長 大石 康智
山梨県弁護士会会長 關本 喜文
長野県弁護士会会長 髙橋 聖明
新潟県弁護士会会長 平  哲也

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