67才あらため69才
12日に京都弁護士会から決定書が届きました。取り急ぎワードに起こしました。名義人が取り下げたとありますが、自分は取り下げた覚えはなく、なんか読んでて血圧が上ります。
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2018年平成30年5月30日
懲戒請求者 本人氏名 殿
京都弁護士会
会長 浅野 則明 弁護士会長印
懲戒請求事件の決定について(通知)
平成29年(綱)第11088号 対象弁護士 浜垣真也
平成29年(綱)第21088号 対象弁護士 後藤真考
平成29年(綱)第31088号 対象弁護士 小川顕彰
平成29年(綱)第41088号 対象弁護士 大倉英司
平成29年(綱)第51088号 対象弁護士 松浦由加子
本会は、上記事件について調査した結果、別添えのとおり決定したので、京都弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する規定(会規第38号)第55条の決定により、綱紀委員会議決書の謄本を添えて通知します。
この決定については、弁護士法第64条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます(郵便又は信書で提出した場合において、送付に要した日数は参入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便、メール便、ゆうパックなどの場合、送付に要した日数は算入されます)。
懲戒請求事案に関する異議申立の方法、異議申立書の記載事項病院必要部数については、以下のウェブサイトを御覧下さい。
Web の URL
(又は、検索サイトで「懲戒異議申出」と検索して下さい。)
インターネットを御利用にならない場合には、ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので、以下までお申し付け下さい。
*異議申立書の提出先・問い合わせ先
日本弁護士連合会 (担当審査部審査第二課)
〒100-0013東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号
電話03-3580-9841(代)
別添えの決定書
平成29年(綱)第10001号~11138号、
平成29年(綱)第20001号から21138号
平成29年(綱)第3001号から31138号
平成29年(綱)第40001号から41138号
平成29年(綱)第50001号から51138号併合
決定書
事務所 京都市中央区竹屋町通室町東入ル 浜垣法律事務所
対象弁護士 浜垣 真也 (登録番号20749)
京都市中央区御池通高倉西入高宮町200
千代田生命京都御池ビル9階 後藤総合法律事務所
対象弁護士 後藤 真考 (登録番号29321)
京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1
KDX 烏丸ビル五階 上田・小川法律事務所
対象弁護士 小川 顕彰 (検証登録番号29711)
京都市中央区蒔絵屋町267 烏丸二条ビル4階
中京法律事務所
対象弁護士 大倉 英士 (登録番号29673)
京都市中央区車屋町通丸太町下ル砂金町409-1
松浦法律事務所
対象弁護士 松浦由香子 (登録番号295264)
本会は上記対象弁護士等に対する懲戒請求事件につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士 浜崎真也、五藤真考、小川顕彰、大倉英士及び松浦由加子を懲戒しない。
理由
本件懲戒請求について綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する。
2018年(平成30年)5月18日
京都弁護士会
会長浅野則明 弁護士会長の押印
平成29年(網)第10001号~11138号、第20001号~21138号、第30001号~31138号、第40001号~41138号、第50001号~51138号併合
議決書
対象弁護士 別紙対象弁護士目録の通り
主文
対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信犯的犯罪行為である。
第2 証拠
1 懲戒請求書提出分 なし
2 対象弁護士浜垣真也提出分
京都弁護士会ホームページ掲載の「朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施を求める会長声明」(2016年4月28日)写し
第3弁護士らの弁明
対象弁護士らは上記懲戒請求事由に対し個別に弁明するが、その弁明内容はいずれも以下の通り共通の主張である。
1 懲戒請求事由は否認する。
懲戒請求者が指摘する「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は、京都弁護士会が2016年(平成28年)4月28日付で出した「 朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明」(以下、「本件声明」という)を指すと解するが、以下の通り懲戒請求には理由がない。
2 会長声明は構成員個々人の懲戒請求にはなり得ない。
ここで1ページ
京都弁護士会において、会長声明は、運用の原則として、常議員会の承認を得た上で発せられる京都弁護士会としての行為であり、会長並びに副会長らの個々人の行為ではない。
懲戒請求者らは、法人たる京都弁護士会の行為である本件声明を発することを、実質的に当時の会長並びに副会長ら個々人の行為として懲戒を求めるものであり、その前提を欠く。
3 本件声明は違法ではなく、その活動を推進する行為は犯罪行為ではない。
仮に、本件声明を発することが会長並びに副会長であって対象弁護士らの懲戒事由になり得るとしても、以下のとおり本件声明には何ら違法性がないから、本件懲戒請求には理由がない。
(1) 前述のとおり、京都弁護士会においては、運用の原則上会長声明は常議員会の審議を経るべきものとして運用されているところ、本件会長声明は、2016年(平成28)年4月28日に開催された常議員会において審議され、その承認を得たものであり、手続的違背もない。
(2) 弁護士会において、その構成員である弁護士の使命の達成を図るため、基本人権の擁護・社会正義の実現の見地から、法律制度等の改善等について会長声明などの形で会としての意見を明らかにし、それに沿った活動することは、政治的中立性を害しない限りで弁護士会の目的の範囲に含まれると解される (東京地裁平成29年2月27日判決)。
本件声明は、特定の政党または政治団体の立場を支持したり特定の政治的な主義・信条を表明したりするものではなく、法理論の観点から意見を述べたものに過ぎない。
よって、本件声明の内容に違法性はなく、その執行、賛同、活動推進行為にも違法性はない。また、これらが犯罪行為に該当しないことは明らかである。
4 以上より、対象弁護士らに弁護士法第56条第1項所定の懲戒事由は存在しない。
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 当員会の認定した事実
(1) 当委員会に顕著な事実として、以下の事実が認められる。
ア 対象弁護士浜垣真也は平成28年度京都弁護士会会長として、対象弁護士後藤真孝、同小川顕彰、同大倉英士及び同松浦由加子はいずれここで2
ページ3
も平成28年度京都弁護士会副会長として、2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29年)3月31日まで在任した。
イ 京都弁護士会は、対象弁護士らが前記の地位に在任中の2016(平成28)年4月28日に開催された常議員会での承認を得た上、同日付で「朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明を発した。
(2) 併合された懲戒請求のうち、以下の関係については併合前の懲戒請求者の名義により取り下げ書が提出された。
平成29年(網)第10009号、第10077号、第10117号、第10307号、第10349号、第10570号、第10602号、第10937号、第20009号、第20077号、第20117号、第20307号、第20349号、第20570号、第20602号、第20973号、第30009号、第30077号、第30117号、第30307号、第30349号、第30570号、第30602号、第30973号、第40009号、第40077号、第40117号、第40307号、第40349号、第40570号、第40602号、第40973号、第50009号、第50077号、第50117号、第50307号、第50349号、第50570号、第50602号、第50973号、
2判断
懲戒請求者主張の懲戒請求の事由は、対象弁護士らが京都弁護士会の会長または副会長中に在任中に京都弁護士会が本件声明を発したことを理由とするものと理解される。
しかし本件声明は、京都弁護士会が、弁護士の使命の達成を図るため、基本的人権の擁護・社会正義の実現の見地から発する会としての意見表明でありその代表者たる弁護士会会長の名義で発するものであるから、同声明発出当時に会長または副会長として在任していた対象弁護士の個人としての行為ではない。よって、本件声明に関して、対象弁護士らについて、会長または副会長に在任していたことを理由として弁護士法第56条第一項所
定の懲戒事由に該当することはない。
なお、懲戒請求の事由において「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為」と主張されていることから、懲戒請求者らは、本件声明のみならず、本件声明とテーマ・趣旨を共通にする日本弁護
ここまで3ぺージ
士連合会の声明についても懲戒請求事由として問題するものとも考えられるが、京都弁護士会とは別個の法人である日本弁護士連合会の声明に関して、京都弁護士会の会長又は副会長であった対象弁護士らについて弁護士法第56条第一項所定の懲戒事由に該当しないことは明らかである。
よって主文のとおり議決する。
2018年(平成30年)5月7日
京都弁護士会綱紀委員会
委員長 米澤一輝 京都弁護士会綱紀委員委員長の判
5ページは対象弁護士目録
6ページはこれは決定書の謄本である。
とあります。
.....突っ込みどころ満載だね。詭弁の連続で怒りよりは哀れみを感じさせられるレベルまで落ち込んでいる。もうこんな組織いらないな。
<士連合会の声明についても懲戒請求事由として問題するものとも考えられるが、京都弁護士会とは別個の法人である日本弁護士連合会......>
とは白々しくよくも言ったものだ。
<別個の法人である日弁連が京都弁護士会の懲戒権を持っているのはどういうこと??>
<別個の法人にしては以下、親切すぎないかねえ...>
この決定については、弁護士法第64条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます
*異議申立書の提出先・問い合わせ先
日本弁護士連合会 (担当審査部審査第二課)
〒100-0013東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号
電話03-3580-9841(代)