余命49号 国籍民族差別禁止条例に反対する 86524
余命50号 言論統制をする危険性のある大阪市条例について 80312
余命51号 大阪市のヘイトスピーチ規制条例に断固反対する 81910
余命52号 川崎市が目指すヘイトスピーチの事前規制のガイドライン案に反対する
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余命49号 国籍民族差別禁止条例に反対する
ご要望
(2018/3/3 神奈川新聞社より引用)
国籍や民族を理由にした差別や性的少数者(LGBT)への差別を禁じる東京都世田谷区の条例が2日、区議会本会議で可決、成立した。罰則はないが、同区によると、多文化共生に関する条例で人種差別の禁止を明記したものは珍しい。
一人一人の違いを認め合い、人権を尊重する地域社会の実現をうたう「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」は4月から施行される。
「何人も、性別等の違いまたは国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取り扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない」と禁止規定を盛り込んだ。対象には差別の一形態であるヘイトスピーチも含まれる。
その上で、性的少数者への理解促進と日常生活の支援、国籍・民族が異なる人々への偏見や差別の解消など、差別根絶に向けた10項目の基本施策の実施や、行動計画の策定を義務づけている。(引用終わり)
非常に聞こえのいい言葉を並べているが、民主党政権時代の「人権擁護法案」とよく似ており、これが蟻の一穴で全国の自治体に広まり、法制化されるのではないか?
狙いは日本人に対する言論弾圧である。この条例に反対し、取り下げを望むものである。
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余命50号 言論統制をする危険性のある大阪市条例について
ご要望
報道によると、大阪市ヘイトスピーチ審査会が『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』に基づき、独自の判断により特定した“まとめサイト”に対し、プロバイダーに削除要請する、という。
この条例と審査会の持つ最も悪質な問題は、「彼等の言う“ヘイトスピーチ”をさせないようにする」という、表現の自由への侵害ではなく、「事実を述べさせない事が出来る」という点である。
例えば、朝鮮人犯罪についてである。在日朝鮮人は長年、外国人犯罪のワーストトップクラスを占めているが、この事実について“まとめた”場合、同審査会は容認するであろうか?
この条例・審査会は、“ある特定の人種について”“特別の配慮を成し”“日本国民から特定の事実を隠し”“日本国民に正常な判断をさせない”為の犯罪的危険性を持つ可能性が非常に高いものである。
政府による、日本国民の表現の自由と、言論統制されない権利の確保を強く要望する。
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余命51号 大阪市のヘイトスピーチ規制条例に断固反対する
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大阪市が2016年1月15日に可決・成立させたヘイトスピーチ規制条例には断固反対する。この条例は在日朝鮮・韓国人を中心とした在日外国人を含む大阪市の住人が「ヘイトスピーチをした」と疑われる人たちの住所・氏名を公表したうえで恣意的に訴えることができ、その訴訟費用も大阪市が援助するという内容のもので、この訴訟対象となる人たちは全国の日本国民すべてである。
ヘイトスピーチ規制条例の対象となるのは直接の暴言のみならず、インターネットの掲示板などへの書き込みや動画での主張、街頭のデモ、書籍での主張なども対象となる。
要するに、大阪市のヘイトスピーチ規制条例は事実上の日本国民全体への言論弾圧を行う手段ということである。ヘイトスピーチの定義すら定まっていない中で作られたこのような条例は、在日朝鮮人・韓国人などの外国人を一方的に擁護し、民主主義そのものを否定する憲法違反の悪法であると言わざるを得ず、断じて容認できるものではない。
大阪市のヘイトスピーチ規制条例は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めた日本国憲法第15条2項に明らかに違反している。
もしヘイトスピーチ規制条例が可決成立してしまいますと、我が国はたちまち在日朝鮮・韓国人などの外国人に乗っ取られてしまいます。早急かつ断固たる対応を要望する。
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余命52号 川崎市が目指すヘイトスピーチの事前規制のガイドライン案に反対する
ご要望
川崎市は2019年4月28日に、市議会文教委員会で公的施設でのヘイトスピーチに事前規制を導入し、施設を使う可否を判断するガイドラインの素案を発表した。早期導入を目指すとされているこのガイドラインに反対する。
個人の感情や主義・主張によって公的な権利が制限、阻害されるというのは明らかな憲法違反であり、公的施設の利用がヘイトスピーチ対策を理由に規制される事はあってはならない事である。
このような偏向した施策の導入を検討する川崎市議会、川崎市長がガイドラインを速やかに廃止し、ヘイトスピーチ対策法の拡大解釈を止めることを強く要求する。
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