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2019-08-26 00:00 0 comments

0117 再度懲戒請求へ①

引用元 

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。今日は天気が悪いね。


 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



コメント1  再度懲戒請求へ


明らかな既成の不法行為のみを懲戒請求事由とするので、不当なとか知らないとかは理由にならない。ブログにひな形はあげるが、参考あるいはダウンロードして懲戒請求するか否かは個人の自由である。

 とりあえずは刑事告発している弁護士を対象とする。

 しかし、北星学園で原告募集した際、弁護士以外は300人しか集まらなかったよな。

まあ、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、そのた悪徳弁護士のみなさん。心配無用だよ。

君たちの脅しは充分効いている。懲戒請求でこれだけの裁判をぶっかけられたら、みんなビビってやらないよ。

 東京弁護士会も神奈川県弁護士会も日弁連もみな友達だろう。また、「懲戒請求制度は弁護士の非行を糾すものだ」「犯罪は非行ではない」と言って守ってくれるだろう。


 懲戒請求対象弁護士は全員が複数の懲戒事由を抱えている。現時点ではまったく問題はないが、事由ごとに処理と除斥期間、消滅時効が違うので、個々に「余命特設ページ告発用紙リンク」で確認していただきたい。


コメント2  詐欺罪の民事の賠償請求権の消滅時効期間は3年


①損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から進行する。

詐欺罪の被害者は、事件から20年以内で、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、詐欺罪の加害者に対して損害賠償を請求できるということになる。

 これに対して、詐欺罪の加害者は、事件から20年が経過するか、詐欺罪の被害者が損害および加害者を知ったのち3年が経過すれば、損害賠償の請求を受けないということになる。


②詐欺罪の民事の時効期間は何年?いつから進行するか?

消滅時効

民事  損害賠償請求権の消滅時効

起算点 損害および加害者を知った時から進行

期間  3年

効果  被害者は損害賠償請求できない


詐欺罪の慰謝料は、詐欺罪の民事の賠償請求権と同じ意味で使われる。

詐欺罪の慰謝料請求権の時効期間は、詐欺罪の民事の賠償請求権の消滅時効期間と同様に3年である。


③詐欺罪と罰則

 詐欺罪の懲役刑の相場は、事件によってさまざまである。

詐欺罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役10年以下と定められている。要するに一つの詐欺罪の懲役刑は懲役10年を超えないということである。

 ただし、複数の詐欺罪を1回の裁判で扱った場合や、前にも詐欺罪で有罪になったことがある場合は更に長い刑になることがある。

 初犯で被害金額が小さい場合は、詐欺罪で有罪になっても執行猶予が付くことが多いが、

社会問題化している懲戒請求に関係する詐欺事件ということから、いろいろな意味で社会的な影響が大きいのと、当事者が弁護士、それも集団ということであるから、まず執行猶予はつくまい。振り込め詐欺などと同様の特殊詐欺であり、悪質であるから、初犯であっても懲役実刑になる可能性が高い。



コメント4 三宅雪子のインタビュー記事から


・日弁連としては、2017年12月25日の会長声明以来、外向きの発表はしていない。今後する予定は今のところもない。

・この大量懲戒請求について、訴訟の提起など特段のアクションの予定はない。

・懲戒請求制度の見直しの予定はなし(その後、内部からの声で話し合いは持たれているようだ)

・懲戒請求をする人に相手(弁護士)に名前が通知されることを記載するなど周知したらどうか?=特にコメントなし

「インタビューは答えてくれないよ」と事前に聞いていたが、思ったよりは丁寧な対応だった。

しかし……ここまでの事態になっても日弁連は動かないのか、と驚く。会員の弁護士らに何かあっても守ってくれない。このような弁護士会という組織には多くの問題があるように感じた。しかも、日弁連は加盟していないと事実上弁護士活動ができないので、入らないという選択肢はない。


.....日弁連は必死に動いてるよ。メディアも神原元裁判での和解者情報はすべて把握しているよ。だけど知っていても公開はできないでしょ。知らないのは三宅さんあなただけだよ。余命だって知ってるよ。



コメント5  懲戒請求書がアップされた


告発事由は実際のリンク先懲戒請求書に記載されている。

住所氏名は必須。今回は記載年月日を記入していただきたい。これは要注意である。

今回、捨印は必要ない。

001 佐々木亮

002 佐々木亮

003 北周士

004 北周士

005 金竜介

006 倉重公太朗

007 嶋﨑量

008 嶋﨑量

009 神原元     

010 宋恵燕

011 姜文江

012 田畑淳

013 西川治

014 山岡遥平

015 山田祥也

016 兒玉浩生

017 向原栄太朗

018 佐々木亮

019 北周士

020 佐々木亮

021 北周士



コメント6  選定書について


№0115で選定書の受付を締め切ったことをお知らせして、裁判所の手続にはいった。

選定当事者の方々が一番苦労するのは、期限である。締め切ったあとの処理は難しい。

特に履歴のない方は、こちらにまったく情報がないので電話一本できない。追加申請はするが、多分受け付けられないだろう。その場合は分離裁判となるのでご注意!


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